宮城県 コロナ 補助金 助成金 一覧

宮城県の新型コロナウイルス感染症対策で使える補助金や助成金を一覧として紹介

新型コロナウィルス給付金等

東北地方にける新型コロナウイルス感染症の罹患者数は宮城県が一番多く、4月29日現在88名の感染が確認されています。

日本全国においては20番目に多い数字で、人口10万人あたりで見ると3.82人で28番目となり、全国の平均10.92人よりずっと順位は下の方です。

しかし、政府は、緊急事態宣言の延長も議論されており、クラスターと呼ばれる集団感染の危険性もいつ、どこで発生するか分からなく、宮城県に関わらず油断はできない状況は変わりません。

こちらの記事では、新型コロナウイルス感染症対策とした宮城県での助成制度を一覧としてまとめましたのでぜひ参考にしてください。

宮城県漁業経営サポート資金

宮城県 コロナ 補助金 助成金 一覧

宮城県では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を強く受け、県内の漁業者に対して売り上げの減少などの被害が及んだ漁業者に対して、最大500万円の運転資金を支援します。

この制度は、新型コロナウイルス感染症の拡大につれて落ち込んだ漁業者の漁業の安定と維持を目的とするもので、主に融資関係者が融資の必要があると認定された漁業者が対象となっています。

対象者

宮城県漁業経営サポート資金の対象者は以下の通りです。

新型コロナウイルス感染症を含む指定災害の影響で経営難に陥っている、融資機関が融資の必要があると認定された漁業者が対象です。

指定災害とは、地震災害、津波災害、風水災害などが挙げられ、どれも、災害によって漁業者に深刻な不利益を被った時に指定災害と指定されます。

貸付条件など

宮城県漁業経営サポート資金の貸付条件などは以下の通りです。

〇資金の使途
漁業経営の維持や安定を図るために必要となる運転資金

〇貸付条件
⑴貸付限度額は、500万円、または指定災害による漁業に影響した額のいずれか低い額が限度額となります。

⑵貸付利子
貸付利子は無利子です。

⑶償還期間
償還期間は据置期間1年以内で、2年間が償還期間です。

⑷受付期間
受付期間は、令和2年4月27日(月曜日)から令和2年11月30日(月曜日)までとなっており、貸付の実行は、令和2年12月18日(金曜日)までに実施されます。

取扱金融機関

宮城県漁業経営サポート資金の取扱金融機関は以下の通りです。

・宮城県漁業協同組合

宮城県漁業経営サポート資金から借り入れをする場合は前もって金融機関による審査を受け無ければいけません。

また、宮城県漁業信用基金協会への保証料が必要になる場合がありますので、詳しくは金融機関にお問い合わせして下さい。

お問い合わせ

宮城県漁業経営サポート資金のお問い合わせ先は以下の通りです。

(宮城県)
水産業振興課企画推進班 ( 022-211-2935)
仙台地方振興事務所水産漁港部水産振興班 ( 022-365-0192)
東部地方振興事務所水産漁港部水産振興班 ( 0225-95-7914)
気仙沼地方振興事務所水産漁港部水産振興班( 0226-22-6852)

(宮城県漁業協同組合)
信用共済部融資管理班( 0225-21-5715)
塩釜金融センター ( 022-361-9210)
石巻金融センター ( 0225-24-1145)
気仙沼金融センター ( 0226-26-4720)

〇宮城県漁業経営サポート資金の総合的なお問い合わせ先
水産業振興課
〒980-8570 仙台市青葉区本町3丁目8番1号
企画推進班
Tel:022-211-2935
Fax:022-211-2939
メールでのお問い合わせはこちらから

新型コロナウイルス感染症対策生活福祉資金貸付制度

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宮城県社会福祉協議会は、新型コロナウイルス感染症の影響により、生活福祉資金貸付制度による、収入が一時的に減少し、緊急で生活資金に困っている休業してる方向けの「緊急小口資金」と、新型コロナウイルス感染症の影響で失業され、当分の間、生活資金が確保できなくなってしまった方向けの「生活支援費」の2つの特例貸付制度を設けました。

この制度は、厚生労働省社会・援護局長からの通知を受け実施されるもので、それぞれ貸付上限額は20万円となっており、申込受付日は令和2年3月25日から令和2年7月末日までとなっています。

緊急小口資金の内容

新型コロナウイルス感染症対策生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金の内容は次の通りです。

〇対象世帯
対象となる世帯は、新型コロナウイルス感染症の影響で、休業などを余儀なくされ収入が減ってしまい、緊急又は一時的な生活資金を確保できなくなってしまった世帯が貸付対象です。

〇貸付上限額
貸付上限額は、10万円以内となっていますが、学校などの休業や個人事業主の特例の場合は20万円以内となります。

〇償還期限や据置期間
償還期限は2年以内となり、据置期間を設定したい場合は1年以内が認められます。

生活支援費の内容

新型コロナウイルス感染症対策生活福祉資金貸付制度における生活支援費の内容は次の通りです。

〇対象世帯
対象となる世帯は、新型コロナウイルス感染症の影響をうけ、収入の減少や失業などの事情で当面の生活費の確保が困難となった世帯が対象です。

〇貸付上限額
貸付上限額は、単身世帯においては月15万円以内の融資が可能で、2人以上の世帯の場合、月20万円以内となっています。

〇貸付期間
原則3か月以内が貸付期間となっています。

〇償還期限や据置期間
償還期限は10年以内となり、据置期間の設定を望むときは1年以内が認められます。

共通の内容

緊急小口資金と生活支援費における共通の内容は以下の通りです。

〇貸付利子
貸付の利子は、無利子となっていますので、元金だけの返済となります。

〇貸付方法
原則、借り入れの申込者が指定する金融機関の口座へ、振り込みの形で融資されます。

〇必要書類など
・必要書類は、給与所得者の場合、減収以前と減収後の給与明細や給与が振込されている通帳等が必要となります。

・個人事業主(フリーランス)の場合は、個人事業主であることの証明資料として、令和元年分確定申告の控え又は開業届等。減収を証明する資料として帳簿や通帳等が必要です。

・給与所得者・個人事業主(フリーランス)の共通の必要書類は、運転免許証、健康保険証、住民票、振込先金融機関の通帳、通帳の届出印が必要です。

お問い合わせ

新型コロナウイルス感染症対策生活福祉資金貸付制度のお問い合わせ先は以下の通りです。

〇お問い合わせ先
社会福祉法人宮城県社会福祉協議会
〒980-0014仙台市青葉区本町三丁目7番4号社会福祉会館内
電話番号:225-8478

仙台市納税猶予制度

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納税はその対象となる方において期間内に必ず納付しなければいけませんが、仙台市では、新型コロナウイルス感染症の影響を強く受けて、収入が著しく低下してしまい、市税や法人市民税などの納付が難しくなってしまった場合、特例として1年間、納税の猶予を認める制度を発足しました。

この制度は、令和2年4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の一環として行われるもので、担保を必要とせず延滞金が発生しない、ほぼ全ての税金の猶予を認める内容となっています。

対象者

仙台市納税猶予制度の対象者は以下の通りです。

新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月以降において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20パーセント以上減少している一時的に納付することが困難になっている方が対象者です。

円滑に納税猶予をしてくれるためには、担当者に対して納税の意思があることをしっかりと表現し、誠実で真面目な態度を取ることが大切です。

対象となる税目

仙台市納税猶予制度の対象となる税目は以下の通りです。

令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する、ほぼ全ての税目が対象となります。

また、他の猶予を受けているものを含んだ、既に納期限が過ぎて未納となっている分も遡及してこの特例制度を利用することが可能となっています。

申請に関するお問い合わせ先など

仙台市納税猶予制度の申請に関するお問い合わせ先などは以下の通りです。

・申請の際には、申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料等を提出する必要があります。なお、提出が難しい場合には、口頭で状況を説明することも可能です。

〇特例制度のお問い合わせ先
青葉区:北徴収課(022-214-8152)
泉区:北徴収課(022-214-5027)
宮城野区、若林区:南徴収課(022-214-8153)
太白区:南徴収課(022-214-8154)
仙台市:外徴収対策課(022-214-8661)

〇総合的なお問い合わせ
財政局徴収対策課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎3階

電話番号:022-214-8802

ファクス:022-268-9868

まとめ

宮城県 コロナ 補助金 助成金 一覧

宮城県で新型コロナウイルス感染症対策とした助成制度の「宮城県漁業経営サポート資金」「新型コロナウイルス感染症対策生活福祉資金貸付制度」「仙台市納税猶予制度」を紹介してきました。

新型コロナウイルス感染症の影響で魚価の減少や、輸出の停滞などで困窮している漁業者の方については「宮城県漁業経営サポート資金」の活用がとても助けになるので、おすすめします。

また、収入の減少などで税金の支払いに困ってしまった場合、最長1年間の猶予を認めてくれる「仙台市納税猶予制度」は、どなたに置いても役立つ制度なので是非活用してください。その場合、先でも述べましたが、担当者に好印象を与えることが大切です。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止について、国では「換気の励行」「人の密度を下げる」「近距離での会話や発声、高唱を避ける」の3つの対策を勧めています。

これらに加えて手指の衛生、咳エチケットなども効果的だとして、国民に呼びかけています。

国や地方自治体などは、新型コロナウイルス感染症対策としていろいろな策を練っていますが、私たち国民の努力もとても大切ですので、官民一体となってこの災害から一刻でも早く逃れるようにしていくことがとても重要です。

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