コロナ 休業補償

休業補償と休業手当の違いとは?コロナによる休業の分類4つも解説

新型コロナウィルス給付金等

新型コロナウイルスの感染症対策で学校は休校に、会社は休業・在宅勤務・営業時間短縮するように呼びかけています。
仕事を減らすと収入が減り、生活が不安定になってしまう問題が起きるため、休業補償や休業手当を支払う制度があります。
休業補償や休業手当について、いろいろと疑問が浮かんでくると思うので、具体的に解説します。

休業補償と休業手当って違うの?

コロナ 休業補償

そもそも休業補償と休業手当は全く違う意味だということをご存知でしょうか?
名前が似ているため、言い方が違うだけで意味は同じだと思いがちですが、今後のために間違えないようにそれぞれの意味を確認してみましょう。

休業補償とは?

休業補償とは、自己都合・会社都合・天災・事故など様々な理由でやむを得ずに仕事を休まなければならなくなった時に補償されます。
仕事が原因で事故・病気などで業務を進めることができなくなって収入が減ってしまった人に労災保険から支給してもらえるものです。
正社員・パート・アルバイトに入る人全員が労働保険の加入が義務付けられているため、条件を満たしていれば休業補償を貰うことができます。

休業手当とは?

休業手当とは、会社の都合で従業員の収入がなくなってしまった人に手当金を受けられます。
手当金は、会社側が従業員に支払う義務があります。
しかし、中には休業手当が貰えない従業員が続出しているそうなのです。

休業とはどのようなことを言う?

「休業」は、仕事中に事故・病気や、新型コロナウイルス感染症防止で自宅待機を命じられたりして仕事を休まなければならなくなり、収入が得られない状況です。
以下の4つに分けられます。

①会社都合
②労働災害・負傷
③出産・介護
④転変事変(地震・台風などの影響)

これらの理由で収入が得られなくなった時に、休業補償は治療費・生活を守るために必要なお金を支給する制度を受けられます。

本当は休業手当を払いたくない?事業主の気持ち

コロナ 休業補償

生活必需品を販売するお店などはコロナウイルスに気を付けながら引き続き営業するようにとのことですが、感染を恐れて客が減り、従業員の仕事が減ったり売り上げが減る問題が起きています。
事業主の中には、売り上げが減っているため従業員の給料を払いたくないと思っている人も多いでしょう。
ですが、従業員も生活があるため給料を払わないのは絶対にやってはいけない行為です。
また、コロナウイルスで仕事がないからと言って、会社側が従業員を無理矢理休ませるのも違法行為になります。
しかし、売り上げが減っているため「休業要請が出されたから休業補償なんて払えない」なんてハッキリと言いにくいです。
従業員を休ませる前に、在宅勤務や有給休暇を検討することをおすすめします。

業績悪化で解雇される人が1,000人以上

新型コロナウイルス感染拡大の影響で業績が悪化したことが原因で解雇された従業員が増えています。
厚生労働省によると、今後解雇される予定の人は約1,000人以上だろうと言われています。
4月からは、正当な理由もなく正社員と均等な扱いをしないことは禁止し、派遣・契約社員だけ雇い止めをすることは違反です。

有給休暇を取得させよう

コロナウイルスの影響で業績が悪化して仕事が減った場合、もしくはコロナの感染防止のために従業員と距離を置きたい時には有給休暇請求がおすすめです。
休業手当は給料の約6割、有給休暇は給料の全額なため、取得できれば従業員にとって大きいメリットになります。

テレワークで勤務させよう

従業員を在宅勤務させる会社が増えていますね。
正社員をテレワークで勤務して継続させるならば、派遣・契約社員もテレワークで勤務させる必要があります。
しかし、テレワークで勤務させるにはテレワーク用のパソコンやセキュリティ対策などの準備になかなかの経費がかかってしまいます。
そんな時は「働き方改革促進支援助成金のテレワークコース」が活用できます。
活用しながら実施すれば高額な経費が一部還ってきてお得です。

休業補償の条件と支給額は?

コロナ 休業補償

社会人全員が気になる休業補償ですが、支給してもらうには条件があります。
また、休業補償はいくら貰うことができるのかも確認していきましょう。

休業補償の条件

休業補償は以下の2つを満たす人に支給されます。

①仕事中・通勤中に事故・病気で療養になっているため仕事ができる状態じゃない
②給料を受け取っていない

いくら補償してもらえるの?

1日につき、給付基礎日額の80%が休業補償として支給されます。
80%は、休業給付が60%+休業特別支給金が20%です。
分かりづらいと思うので計算してみましょう。
例えば、

・月収20万円で毎月月末に賃金計算を締めて、休業補償対象が10月に発生した人

を例にして、給与基礎日額・休業補償給付を計算してみます。

給与基礎日額を計算

給与基礎日額とは、原則事象が発生した日の直近3ヶ月間に支払った給料の総額を、その期間の暦日数で割って計算した1日あたりの賃金額です。
上記の例の人で計算すると、10月に事象が発生して月収20万円で締めたため以下の計算になります。

7月(31日)+8月(31日)+9月(31日)=92日
20万円×3ヶ月÷92日=約6521.73円

ということは、給付基礎日額は6,522円になります。

休業補償給付を計算

休業1~3日は待機期間ということになるため、この期間の休業補償は支給されません。
4日以降に支給されるため、労災保険から支給される1日あたりの金額を計算してみます。
上記通り、休業補償は給付基礎日額の80%で、休業給付60%+休業特別支給金20%=80%です。
休業給付と休業特別支給金のそれぞれの比率は以下です。

①休業給付は、6,522円×0.6=3,913円20銭
②特別支給金は、6,522円×0.2=1,304円40銭
③休業給付+特別支給金=3,913円=5,217円

ということになるため、休業補償の支給金額は1日5,217円になります。
以上のように計算すれば、自分の所には休業補償がいくら支給されるかが分かります。

1年半後は負傷年金に切り替わる

1年6ヶ月経過してもケガ・病気が治らない場合は傷病年金が支給されます。
傷病年金とは、1年6ヶ月後もケガ・病気が治っていない状態の時に休業給付から切り替わって支給される年金です。

休業補償の申請方法

コロナ 休業補償

休業補償を支給してもらうには、まず会社に申し出て書類を作ってもらい、書類と診察してもらった証明書を持って労働基準監督署へ提出します。
まずは会社にケガ・病気をして仕事が困難な状況を伝えて申し出ましょう。
すると、被災労働者の情報や事故時の状況などを記載して書類を作成されます。
必要書類を揃えて提出後、労働基準監督署から支給決定通知書が送られてきて、いくら支給されるのかも書かれています。
ただし、手続きが完了して支給されるまで1~2ヶ月ほどかかります。
事象から1~3日までは待機期間で、4日以降に厚生労働省から給付金が支給されます。

補償を受けられるのはどんな人?

①仕事中・通勤中に事故・病気で療養になっているため仕事ができる状態じゃない
②給料を受け取っていない

以上の2つが休業補償の条件ですが、自分の場合はもらえるだろうか?と疑問を抱いている人も多いでしょう。
続いては、「こういう人は補償される・されない」、また「こちらの給付金が貰える」といったように例を挙げながら解説していきます。

仕事中に職場で感染した場合は?

仕事中もしくは通勤中に誰かから感染したとハッキリしている場合は、労災保険の給付金付与対象になります。
仕事で感染した・感染する可能性がある場合、給付金については、各都道府県の労働局に相談してみてください。

有給休暇は使えるのか?

では、有給休暇は使えるのだろうか?と疑問が浮かんできます。
年次有給休暇は原則として労働者の請求する時に与えなければならないものなため、理由は関係なく決められた日数分の有給休暇を取ることができます。
もし発熱など体調不良になった場合は、年次有給休暇を取って休んでください。
アルバイト・パートでも有給休暇を取ることができます。
何日ほど有給休暇を取れるかを、まずは会社に確認してみましょう。

フリーランスや個人事業主は対象になる?

3月9日の発表では、補償対象は会社に雇われている人のみで、フリーランス・個人事業主・自営業者は対象外でした。
しかし、3月10日の緊急対応策の発表では、以下の一部は補償対象になることになりました。

・個人で就業する予定だった
・業務委託契約等に基づく業務遂行などで報酬を受け取り、発注者から一定の指定を受けている

委託を受けて個人で仕事をする人で以上の2つを満たしていれば、臨時休業した学校の子供がいる保護者が就業できかったに数に応じて、1日あたり4,100円支給してもらえます。

陽性反応が出たら仕事はどうなる?

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医療機関での検査で新型コロナウイルスに感染したと結果が出てしまった場合、感染症法に基づいて各都道府県知事から就業制限・入院勧告ができます。
陽性反応が出たら入院して治療を受けることになりますが、新型コロナウイルスの薬はまだ未完成です。
そのため、症状を和らげる治療を受けることになります。
まずは安静にして、回復することに専念してください。

まとめ

以上、新型コロナウイルスの休業補償についてお話してきました。
休業補償と休業手当は全く違う意味なので、申請する際にトラブルにならないように覚えておきましょう。

・休業補償は、やむを得ずに休まなければならなくなった時に労災保険から支給されるお金
・休業手当は、会社の都合で収入が得られなくなった場合に会社側から支給されるお金

収入が得られなくなると生活にも大きな支障が出るため、自分はいくら補償してもらえるのかを事前に計算しておくことをおすすめします。
新型コロナウイルスの対策として、従業員だけでなく事業主も助ける助成金が発表されています。
この機会に、悪い状況を乗り越えられるチャンスかもしれませんので積極的にチェックしましょう。

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