コロナ 休業 協力金

東京都のコロナ休業要請の協力金は最大で100万円。休業要請する業種6種類も解説

新型コロナウィルス給付金等

新型コロナウイルスの感染者が現在も続出しており、外出自粛・緊急事態宣言・休業要請などを行い国民に呼びかけています。
4月10日に東京都の小池百合子知事は、休業要請の対象になる業種・施設を公表しました。
4月17日から愛知県でも休業要請が発表され、飲食店は営業時間を短縮するなど感染拡大を止める協力を求めています。
休業に協力する事業主には感染拡大防止協力金が支給されることになっています。
本記事では、休業要請の概要・協力金の対象になる事業主・支給額・施設などを詳しく解説ていきます。

東京都はコロナ対策で3,574億円の補正予算案

コロナ 休業 協力金

東京都では、新型コロナウイルス感染症対策の費用として総額3,574億円の補正予算案で、休業要請に協力した事業主に協力金を支給することを明らかにしています。
また、宅配・テイクアウトサービスを始める飲食店向けの助成金として4億円も含めたり、活動を休止せざるを得ないアーティストに対しては1作品最大100万円を助成するとも言っています。

感染拡大防止協力金とは?

コロナ 休業 協力金

それでは、感染拡大防止協力金はいったいいくら支給されるのでしょうか?
概要・対象になる事業主も含めて解説するので参考にしてください。

協力金の概要

新型コロナウイルス感染症対策の休業要請で、施設・イベント活動を停止すれば売り上げが減って収入が無くなってしまいます。
そこで、休業要請を協力してくれた事業主へ補償として協力金が支給されます。

対象になる事業主

協力金を受給できる対象者は、休業要請・協力依頼に全面に協力する事業主です。
また、4月16日から5月6日までの期間中に休業もしくは営業時間を短縮して協力に応じた中小企業者が対象です。
もし、東京都以外に本社があるけれど、都内にある店舗が休業・営業時間を短縮した場合でも協力金の対象となります。

協力金50万円を支給

東京都内で1店舗を運営する事業主には50万円、2店舗以上持っている事業主には100万円支給されます。

2店舗以上休業を協力すると、貰える額が増えるので忘れずに申請してください。

協力金を申請する方法

コロナ 休業 協力金

協力金の申請方法は専用ホームページから申請手続きをすることができます。
郵送・持参でも可能ですが、感染拡大防止のためにもホームページから申請することを強くおすすめします。

必要書類

まだ予定となっていますが、以下の必要書類を用意して申請してください。

①協力金申請書
②営業の実態が確認できる書類
③休業の状況が確認できる書類
④誓約書

②は、確定申告書の写し・直近の帳簿・業種の営業許可証の写しを用意してください。
③に関しては、事業収入額が記載されている帳簿の写し・休業期間をお知らせするホームページ・店頭のポスターの写しなど、休業をしていることが分かる書類が良いです。

申請受付期間

令和2年4月22日~6月15日までを予定しています。
4月15日に発表した緊急経済対策の協力金に関する盛り込みについてと議会の審議を終えてから公表されました。
受付終了日はまだハッキリとは決まっていませんが、今のところ6月15日まで受付予定です。

休業要請についての相談はどこに?

今回の休業要請についての相談は都内の「緊急事態措置相談センター」で対応しています。
5月6日まで開設予定となっています。

開設時間:9時~19時(土日祝も、毎日開設)
電話番号:03-5388-0567

ただし、緊急事態措置相談センターは休業要請についての質問や相談に対応している所なので、新型コロナウイルス感染症の予防・検査についての相談はできないため気をつけてください。

休業要請の対象施設について

コロナ 休業 協力金

休業要請対象の施設の他に、施設の種類によっては内容が異なります。

対象施設を知っておかなければ、申請してはみたものの対象外になりかねないので注意して下さい。

まずは特措法に基づいている、休業要請の対象施設から紹介します。
対象は、遊興施設・遊技施設・学習塾・劇場・展示施設・商業施設の6種類です。
それぞれの施設の詳細は、次の項目から順を追ってみていきましょう。

遊興施設

遊興施設の対象施設は下記の通りです。

・キャバレー
・ナイトクラブ
・ダンスホール
・スナック
・バー
・ダーツバー
・パブ
・性風俗店
・デリヘル
・アダルトショップ
・個室ビデオ店
・ネットカフェ
・漫画喫茶
・カラオケボックス
・射的場
・ライブハウス
・場外馬券場

遊技施設

遊技施設の対象施設は下記の通りです。

・体育館
・水泳場
・ボウリング場
・スケート場
・ゴルフ練習場
・バッティング練習場
・陸上競技場
・野球場
・テニス場
・柔剣道場
・弓道場
・スポーツクラブ
・ホットヨガ
・ヨガスタジオ
・マージャン店
・パチンコ店
・ゲームセンター
・テーマパーク
・遊園地

スポーツ場の屋外施設の観客席部分・屋内施設も休業要請の対象です。

学習塾・学校

学習塾・学校の対象施設は下記の通りです。

・大学
・専門学校
・高等専修学校
・専修学校
・各種学校
・日本語学校
・外国語学校
・インターナショナルスクール
・自動車教習所
・学習塾
・オンライン授業
・家庭教師
・英会話教室
・音楽教室
・将棋教室
・生け花教室
・茶道教室
・書道教室
・絵画教室
・そろばん教室
・バレエ教室
・体操教室

施設の床面積の合計が1,000㎡以上が条件です。

劇場

対象の劇場は下記の通りです。

・劇場
・映画館
・観覧場
・プラネタリウム
・演芸場

展示施設

対象の展示施設は下記の通りです。

・集会場
・公会堂
・展示場
・資会議室
・文化会館
・多目的ホール
・神社
・寺院
・教会
・博物館
・美術館
・科学館
・記念館
・水族館
・動物園
・植物園
・図書館
・ホテル
・旅館

施設の床面積の合計が1,000㎡以上が条件です。
ホテルと旅館については、集会用に提供する部分にだけが対象です。

商業施設

対象の商業施設は下記の通りです。

・ペットショップ
・ペット美容室
・宝石や金銀の販売店
・戸建て
・マンション
・古物商
・金券ショップ
・古本屋
・おもちゃ屋
・鉄道模型屋
・将棋盤店
・DVDやビデオショップ
・DVDやビデオレンタルショップ
・アウトドア用品店
・スポーツグッズショップ
・ゴルフショップ
・お土産屋
・旅行代理店
・アイドルグッズ専門店
・ネイルサロン
・まつ毛エクステンション
・スーパー銭湯
・岩盤浴
・サウナ
・エステサロン
・日焼けサロン
・脱毛サロン
・写真屋
・フォトスタジオ
・美術品販売店
・展望室

施設の床面積の合計が1,000㎡以上が条件です。
ペットフード売り場・質屋は対象外なので気を付けてください。

特措法によらない協力依頼の施設

コロナ 休業 協力金

100㎡以上、1,000㎡以下の施設や生活必需品を取り扱わないお店などは、特措法によらない休業の協力依頼を求めるとのことです。
そもそも特措法によらない協力依頼とは、1,000㎡以上の施設に対して休業要請の趣旨に基づき、適切な対応で協力を依頼するものです。
対象の施設は、学習塾・展示施設・商業施設の3種類で、床面積が計1,000㎡以上の条件になっている施設が対象です。

学習塾

協力依頼をする学習塾は下記の通りです。

・大学
・専門学校
・高等専修学校
・専修学校
・各種学校
・日本語学校
・外国語学校
・インターナショナルスクール
・自動車教習所
・学習塾
・オンライン授業
・家庭教師
・英会話教室
・音楽教室
・将棋教室
・生け花教室
・茶道教室
・書道教室
・絵画教室
・そろばん教室
・バレエ教室
・体操教室

学習塾の内訳は以上ですが、床面積が合計100㎡以下の場合、適切な感染防止対策をした上でも営業をすること。

展示施設

協力依頼をする展示施設は下記の通りです。

・博物館
・美術館
・科学館
・記念館
・水族館
・動物園
・植物園
・ホテル
・旅館

神社・寺院・教会などはこちらに含まれていません。
ホテル・旅館は集会用に提供している部分に限ります。
100㎡以下の小規模の場合、適切な感染症対策を徹底すると言っています。

種別によっては休業要請する施設

特措法かそうでないか以外にも、施設の種別によっては休業要請する施設を別に公表しています。
その対象施設は、文教施設・社会福祉施設の2種類です。
それぞれの要請内容と内訳は以下になります。

文教施設

文教施設の要請内容は、原則として施設の使用停止・催物の開催の停止要請です。
文教施設とは以下の施設です。

・幼稚園
・小学校
・中学校
・義務教育学校
・高等学校
・高等専門学校
・中等教育学校
・特別支援学校

文教施設は原則として以上の施設の使用停止・イベント開催を停止することを求めています。

社会福祉施設

社会福祉施設の要請内容は2つあります。

①必要な保育などを確保した上で、適切な感染症対策の協力要請
②適切な感染症対策の協力要請

2つの要請内容の内訳は以下になります。

要請内容①の内訳

必要な保育などを確保した上で、適切な感染症対策の協力要請を受ける社会福祉施設は下記の通りです。

・保育所
・学童クラブ
・障害児通所支援事業所

要請内容②の内訳

適切な感染症対策の協力要請を受ける施設は下記の通りです。

・上記3つ以外の児童福祉法に関する施設
・障害福祉サービス等事業所
・老人福祉法
・介護保険法に関する施設
・婦人保護施設
・その他の社会福祉施設

社会福祉施設の保育所・学童クラブは、必要な保育などを確保した上で適切な感染症対策の協力を求めています。
通所介護などの福祉サービスや保健医療サービスを提供する事業主も適切な感染症対策の協力を要請しています。

飲食店は営業時間を短縮する

基本的に居酒屋などの飲食店は休業要請の対象にはなりませんが、酒類の提供を午後7時までにし、営業時間を8時までにするように呼びかけています。

医療施設や金融機関などその他の業種は?

コロナ 休業 協力金

病院・薬局などの医療施設、銀行などの金融機関、バス・電車などの交通機関、工場、理美容店、百貨店・ショッピングセンターなどの食料品・生活必需品販売店などの業種は日常生活を維持するのに必要だということで、感染防止対策をしっかりと行いながら引き続き営業するようにと求めています。
5月6日まで不要不急の外出を控えて家で過ごすようにしてください。

まとめ

以上、新型コロナウイルス感染症対策の休業要請と協力金について解説しました。
東京都では1日200人以上という全国初の感染者数になっています。
小池百合子知事は休業要請に伴い、東京都の感染者の発生が酷く増加していることを強調しています。
感染者の命を守ることが大切で、これ以上感染者を増やさないために拡大を防止することを強く呼びかけています。
東京都と愛知県の他に、大阪が休業要請に協力した事業主へ協力金50万~100万円を支給する方針となっています。
神奈川県では最大30万円を支給するとのことです。
今後も新型コロナウイルス感染について重視していかなければなりません。

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