
新型コロナウィルスが収束することなく、東京都を中心にエリアが拡大してきました。
自粛規制による臨時休校や休業に加えて、テレワークの推進などにより、仕事を断念したり、仕事に行けない方も多くなってきたのではないでしょうか?
これらにより、事業には大きな打撃となり、家計への負担となることは避けられなくなってきます。
そこで、こちらの記事では政府が発表した最新情報を参考にして、個人が利用できる新型コロナウィルス関連の3つの給付金をわかりやすくまとめました。
新型コロナウィルス関連で影響された方へ交付される給付金となっていますので、ぜひ参考にしてお役立てください。
INDEX
4月7日に7都道府県に緊急事態宣言が発令
4月7日に、コロナウィルスが都市部で拡大していることを受けて、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都道府県に特別措置法に基づく緊急事態宣言が発令されました。
新型コロナウィルスを封じ込めるために、外出自粛の要請が行われることに加えて、住民には「3つの密」を避けるため、テレワークや在宅勤務への取り組みが要請されています。
また、緊急事態宣言が発令したことにより、多くの学校や保育園が休校、休園となり、「思うように自宅での仕事がはかどらない」「仕事を断念しなくてはならなくなった」など、通常の生活が困難となり、経済的にも停滞してしまうでしょう。
しかし、そのような方達に向けての支援として、コロナウィルスに関した給付金が設けられています。
次に、個人でも利用できる新型コロナウィルスの給付金について、みていきましょう。
個人が利用できる新型コロナウィルスに関した3つの給付金
新型コロナウィルスが拡大したことにより、家計にも悪い影響が出始めたのではないでしょうか?
もしも、新型コロナウィルスの影響によって「仕事ができない」「仕事が無くなった」といのであれば、国からの給付金を受けることができます。
次に、下記の個人向けとなっている3つの給付金について、詳しく説明してきます。
・一世帯あたり30万円の現金支給
・個人向け緊急小口資金
・新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
一世帯あたり30万円の現金支給
4月7日の緊急事態宣言が発表されたと同時に、政府は一世帯あたり30万円の現金支給案の決定を発表しました。
ただし、以前は全世帯対象でしたが、すべての方に支給されるのではなく2つの条件の該当する世帯が対象となります。
全てとなる一般世帯への給付ではなく、大幅な変更がありましたので、自身が支給になるのか、よく確認しておきましょう。
給付金の対象世帯(2020/4/10最新更新)
一世帯あたり30万円の現金支給となる給付金の対象世帯は、4月9日時点では2月から6月のいずれかの月収を以前と比較した上で、下記の2つの条件に該当する世帯とされています。2020年4月10日に正式な条件が発表となりました。
特に焦点となるのは『※住民税非課税水準』でしたが、この基準が全国一律となりました。
※本来自治体によって違いがある部分であり給付条件が分かりづらいとのことで統一されました。
発表された統一基準(住民税非課税水準)は職業如何を問わず、世帯主の月収が単身世帯である場合には10万円、夫と専業主婦、子供一人の3人世帯である場合には20万円、この時子供が二人いれば25万円が基準となります。
さらに、以下の条件のどちらかに当てはまることが必要となります。
- ①世帯主の収入が『住民税非課税水準』にまで減少した場合
- 2020年2月~6月の期間でひと月でも昨年の平均月収と比べて減り、尚且つ住民税非課税水準に落ち込めば対象
- ②収入が半分以下に減り、住民税非課税水準の2倍以下に落ち込んだ場合
- 2020年2月~6月の期間でひと月でも去年の平均月収から半減し、40万円以下になれば対象
給付金の支給の対象となるには、新型コロナウイルス感染症拡大前に比べ、世帯主の月収が減った世帯となります。
フリーランスを含む個人事業主の場合には、最大100万円支給予定となっています。
(支給予定)
・非課税になるまで落ち込んだ世帯 30万円の支給
・フリーランス含む個人事業主の場合 最大100万円の支給
個人向けの緊急小口資金
2つ目の支援として行われる給付金は、個人向けの緊急小口資金です。
コロナウィルスの影響によって、収入が減少した世帯に貸付制度を設けました。
生活福祉貸付制度の特例が設けられ、資金が必要となった方に一時的に10万円の融資が行われます。
また、学校の休業の影響によって収入が減少してしまった方には、最大で20万円の融資を受けることができます。
さらに、コロナウィルスの影響によって職を失ってしまった方には、総合支援資金の特例措置を利用することが可能となりましたので、積極的に資金調達を行いましょう。
申込み方法
緊急小口資金は、自身が住んでいる地域の市区町村社会福祉協議会での申込みを行います。
3月25日(水)から、全国の市区町村社会福祉協議会にて、申込みを受け付けています。
対象条件
個人向けの緊急小口貸付の条件は、無利子で措置期間が1年以内と有利な条件となります。
「コロナウイルスによる影響で収入減、貸付を要する世帯」と「コロナウイルスの影響で収入減・失業により、貸付を要する世帯」によって異なっていますので、下記を参考にしてください。
◆コロナウイルスによる影響で収入減、貸付を要する世帯
・貸付上限:10万円以内
・措置期間:1年以内
・償還期限:2年以内
・貸付利子:無利子
・総合支援資金の条件
◆コロナウイルスの影響で収入減・失業により、貸付を要する世帯
・貸付上限:(単身)月15万円以内(2人以上)月20万円以内
・措置期間:1年以内
・償還期限:10年以内
・貸付利子:無利子
ただし、貸付は助成金や補助金のように、返済不要なわけではありません。
借りたお金となりますので、返金する必要があることを忘れないようにしておきましょう。
必要な書類
緊急小口資金の申込みの際に必要となる書類は、本人を確認する書類と、世帯状況を確認するための書類、収入の減少を確認することができる下記の書類となります。
・運転免許証等
・住民票
・給与明細
・預金通帳など
新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応支援金
3つめの給付金となるのは、個人事業主やフリーランスを対象とした「新型コロナウィルス感染症による小学校休業対応支援金」です。
「新型コロナウィルス感染症による小学校休業対応支援金」は、小学校などが臨時休校を行った時に、通う子ども達を行う世話によって、契約していた仕事ができなくなった場合に支給されます。
子育て世代を支援するために、新たに設けられた支援金制度です。
給付金内容
「新型コロナウィルス感染症による小学校休業対応支援金」の給付金内容は、下記の通りとなります。
・令和2年2月27日~3月31日の間において、就業できなかった日について
・1日当たり 4,100円(定額)の支給
なお、春休などの小学校等が開校する予定のなかった日にちは除かれます。
申請期間
「新型コロナウィルス感染症による小学校休業対応支援金」の申請期間は下記の通りとなります。
・令和2年3月18日~6月30日まで
支援対象となる方
「新型コロナウィルス感染症による小学校休業対応支援金」の対象となる方は、下記に該当する方が対象となります。
◆保護者であること
・親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護するものが対象となります。
なお、上記の他にも、子どもの世話を一時的に補助する親族も含まれます。
◆下記の①又は②の子どもの世話を行うこと
①新型コロナウィルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
②新型コロナウィルスに感染した又は風邪症状などの新型コロナウィルスに感染した恐れのある、小学校等に通う子ども
◆小学校などの臨時休業以前に、以下の業務委託を凍結していること
◆小学校などの臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと
申請から支給までの流れ
「新型コロナウィルス感染症による小学校休業対応支援金」を申請する流れは、まず支給要領を読み、証拠書類を集めます。
続いて、申請書に必要事項を記入し、学校等休業助成金・支援金受付センターに申請書と証拠書類を送付します。
これらの手続きを、申請期間である令和2年3月18日~6月30日までの間に行ってください。
証拠書類
申請者が全員添付する「新型コロナウィルス感染症による小学校休業対応支援金」の証拠書類は、下記の通りとなります。
・子どもが記載されている住民票(世帯全体・続柄が記載)原本
・子どもが通っている小学校の臨時休業期間を証明する書類の写し
・発注者と凍結した臨時休業措置の前に締結した契約書の写し、メール等での契約のやり取り(申出と承諾)の写し
・キャッシュカード等の口座番号が確認できる書類の写し
また、コロナウィルス感染者等の世話をした方が添付する書類は、下記の通りとなります。
・コロナウィルス感染したお子様
・発熱等の風邪症状があるお子様
・コロナウィルス感染者との濃厚接触されたお子様
の世話をされた日がわかる書類(学校等の通知、連絡帳など)の写し
申請先
「新型コロナウィルス感染症による小学校休業対応支援金」の申請先は、「学校等休業助成金・支援金受付センター」(厚生労働省委託業者)で行っています。
申請書に証拠書類を添付して郵送(実費)にて、申請を行う形になります。
なお、受領確認が行えるように、特定記録などの配達記録が残る郵送で申請してください。
都道府県別の申請先の住所は下記の通りとなります。
【申請先・住所】
◆茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川に住んでいる方
〒100-8228
千代田区大手町2-6-2 6階662執務室
学校等休業助成金・支援金受付センター
◆青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知に住んでいる方
〒176-0012
東京都練馬区豊玉北3-21-7 アリアス桜台ビル2F
学校等休業助成金・支援金受付センター
◆新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に住んでいる方
〒170-6025
東京都豊島区東池袋3-1-1
サンシャイン60 25階
学校等休業助成金・支援金受付センター
◆北海道に住んでいる方
〒550-8798
大阪西郵便局私書箱62号
学校等休業助成金・支援金受付センター
まとめ
新型コロナウィルス関連で利用できる個人向けの給付金について、解説してきました。
個人向けの給付金には「一世帯あたり30万円の現金支給」「個人向け緊急小口資金」「新型コロナウィルス感染症による小学校休業対応支援金」の3つの給付金が用意されています。
新型コロナウィルスの影響げ収入が減少した方、子どもの世話によって仕事に行くことができなくなった方にとって支援と給付金です。
また、個人向け緊急小口資金は、貸付となるので返済しなければなりませんが、無利子や保証人の必要がない、緊急時には役立つ融資となるでしょう。
これらの給付金は、自身で申請をしなければなりませんので、しっかりと内容を確認して、早めに申請の手続きを済ませるようにしてください。
後になって、機会を逃してしまったということのないように、コロナウィルスで影響された方は、積極的にお役立てください。