
新型コロナウイルス感染症が拡大し、安倍首相によって緊急事態宣言が東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫、福岡の地域に発令されました。
海外のように日本ではロックダウン行いませんが、外出自粛や休業要請などにより収入が減ったり、事業の資金繰りに悩んでいる方は少くありません。
国では、そのような方々を支援するために給付金を設け、東京都では休業要請に応じた店舗などには今後、50万円~100万円の協力金の支給を予定しているところです。
まだきちんとした詳細が決まってない支援がありますが、こちらの記事では個人や企業に向けての要となる4つの給付金と手続方法を解説していきます。
コロナ支援として見逃すことのないように、参考になさってください。
INDEX
緊急事態宣言で休業要請
コロナ拡大の影響によって、現在では休業要請の7都道府県の足並みも揃い、コロナウイルスの感染拡大の防止に向けて、映画館、ホテルなどの休業を要請する方針となります。
学校などの施設は5月6日まで休業とし、感染者の多い東京都はではパチンコ、ネットカフェ、カラオケボックス、キャバレー、劇場、ライブハウス等の営業は行えなくなりました。
居酒屋や飲食店の営業時間を午前5時~午後8時までに制限、酒類の提供は午後7時までとなります。
休業要請の対象外となる施設は、食料品店、病院などや社会生活を維持する上で必要となる保育所、介護施設、ホームセンター、コンビニ店、理美容師などの業務は継続していく予定です。
個人と企業の休業要請での影響
緊急事態宣言で休業要請が始まることで、今までにないような経済的影響が個人と企業の双方で出始めることになってきました。
人の移動を自粛する外出自粛が行われることで仕事が激減し、経済破綻とまではならなくても、資金繰りや収入の減少などと、直接生活に影響を及ぼし始めています。
次に、コロナウイルスによって個人と企業の経済的影響をみてみましょう。
個人の影響
コロナウイルス感染症の影響で個人が受けるのは、休業要請による仕事の減少です。
従業員として働いていたシフトがなくなり、今までよりも収入が減少します。
また、子どものいる家庭では、学校などの休業により、仕事に行くことができなくなってしまったり、テレワークに変更となったりしています。
ただし、企業側から休業要請があった場合には労働基準法によって「休業手当」を請求できる権利があることを覚えておいてください。
企業の影響
コロナウイルス感染拡大によって企業が受ける影響は、事業が休業となることによって利益を得ることができなくなり、資金繰りが厳しくなります。
また、資金繰りが厳しくなっても、雇っている従業員に休業手当を支払わなければなりません。
従業員を休ませる以外にも、在宅のテレワーク業務への移行し、業績の悪化によっては、従業員の解雇や雇い止めとなってしまう場合もでてきます。
個人が利用できる給付金と手続き方法
コロナウイルス感染拡大によって、個人や企業は上記のような影響が発生してしまいますが、政府ではそれらを支援するためにいくつかの給付金を設けました。
個人向けの給付金と、企業向けの給付金に分かれていますので、ニーズに合った給付金を見逃さないように活用して、コロナウイルス感染拡大の影響を乗り切ってください。
次に、個人が利用できる生活支援臨時給付金、小学校等の臨時休業に対応する保護者支援(委託を受けて個人を仕事する方向け)をご紹介いたします。
生活支援臨時給付金
生活支援臨時給付金は、コロナウイルス感染症対策緊急経済対策によって閣議決定された給付金です。
コロナウイルス感染症の影響により休業等を余儀なくされ、それにより収入が減少し生活に困っている方に生活維持のための支援として生活臨時給付金(仮称)が支給されます。
収入が減り事態収束の目途が立たず、生活に困窮している方々に対して素早い対応で、手厚い思い切った支援を差し伸べる観点から設けられました。
給付対象
生活支援臨時給付金の給付対象となる方は下記の通りとなります。
世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、①②の世帯が対象となります。
①新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準となる低所得世帯
②新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準の2倍以下となる世帯
◆なお、申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額 以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなされます。
・扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
・扶養親族等1人 15万円
・扶養親族等2人 20万円
・扶養親族等3人 25万円
なお、扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指しており、扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算となります。
給付額
生活支援臨時給付金の給付金額は下記の通りとなります。
・1世帯あたり 30万円
給付金の手続方法
生活支援臨時給付金の手続きは、コロナウイルス感染症の拡大を防ぐために、下記の手続き方法と、給付方法となります。
◆収入状況を証する書類等を付して市区町村に申請(申請者や市区町村の事務負担を考慮して、可能な限り簡便な手続きを検討しています。
◆また、申請方法は、申請書類の郵送を基本としつつ、オンライン申請を検討しています。
◆やむを得ず窓口で申請受付を行う場合は、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染症拡大防止策の徹底を図る)給付金は原則として本人名義の銀行口座への振り込まれます。
小学校等の臨時休業に対応する保護者支援(委託を受けて個人を仕事する方向け)
小学校等の臨時休業に対応する保護者支援(委託を受けて個人を仕事する方向け)は、新型コロナウイルス感染症の拡大によって小学校等の臨時休校によって、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった時に利用できる支援です。
契約した仕事ができなくなってしまった子育て世代を支援することで、子どもの健康や安全を確保するために設けられました。
対象者
小学校等の臨時休業に対応する保護者支援(委託を受けて個人を仕事する方向け)の補助対象者となる方は下記の通りとなります。
◆①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、一定の要件を満たす方
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等した小学校等に通う子ども
小学校等とは、小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等をさしています。
②新型コロナウイルスに感染した等の子どもであって、小学校等を休むことが必要な子ども
一定の要件
小学校等の臨時休業に対応する保護者支援(委託を受けて個人を仕事する方向け)の一定の要件は下記の通りとなります。
◆個人で就業する予定であった場合
◆業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合
支給金額
小学校等の臨時休業に対応する保護者支援(委託を受けて個人を仕事する方向け)の支給金額は下記の通りとなります。
◆就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
手続き方法
小学校等の臨時休業に伴う補助者の休暇取得支援(労働者に休暇を取得させた事業者向け)の手続方法は、具体的にはまだ決められていません。
『具体的な手続きは追って公表いたします』
企業や個人事業などが活用できる給付金と手続き方法
コロナウイルス感染拡大などにより、企業は休業やテレワーク、休業補償など、様々な影響を受けています。
こちらでは、コロナウイルス感染拡大によって、影響を受けた企業や個人事業主などが活用できる給付金と手続き方法を紹介していきます。
企業への給付金として注目を浴びている持続化給付金と、小学校等の臨時休業に対応する保護者支援(労働者に休暇を取得させた事業者向け)です。
持続化給付金
持続化給付金は、感染症拡大によって、特に大きな影響を被ってしまった事業者に対して行われている給付金です。
持続化給付金によって、事業の継続を支え再起の糧となるように設けられました。
事業全般に幅広く利用できる給付金となっています。
給付対象
持続化給付金の支給対象となる方は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって、売上が同年月比で50%以上減少している方となります。
下記のように、幅広い方を給付対象としています。
◆中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主
◆医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人についても対象
給付額
持続化給付金の給付金額は下記の通りとなります。
なお、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。
◆法人 200万円
◆個人事業主 100万円
(売上減少分の計算方法)
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
給付金の手続方法
持続化給付金の手続きは、Web上での申請が基本となります。
ただし、必要に応じて感染対策をしたうえで「完全予約制の申請支援(必要情報の入力等)」の行う窓口が設定される予定です。
申請の時に、GビスIDを取得する必要はありません。
手続きに必要な書類
持続化給付金の手続きに必要な書類は、住所や口座番号に加えて、下記の書類が必要となります。
なお、口座番号は、通帳の写し(法人は法人名義、個人事業主は個人名義)で確認されます。
(法人の方)
①法人番号、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等
(個人事業主の方)
①本人確認書類、②2019年の確定申告書類の控え、③減収月の事業収入額を示した帳簿等
なお、③については、法人、個人事業主ともに、様式は問いません。
小学校等の臨時休業に伴う補助者の休暇取得支援(労働者に休暇を取得させた事業者向け)
小学校等の臨時休業に伴う補助者の休暇取得支援(労働者に休暇を取得させた事業者向け)は、小学校に通う子どもがいる保護者に対して、休職に伴った収入の減少を支援するために、有給を取得させた企業に助成金が交付されます。
この場合、正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた事業に対して行われています。
対象事業主
小学校等の臨時休業に伴う補助者の休暇取得支援(労働者に休暇を取得させた事業者向け)の対象となる事業主は下記の通りとなります。
◆①又は②の子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主となります。
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子ども
なお、小学校等とは、小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等をさしています。
②新型コロナウイルスに感染した等の子どもであって、小学校等を休むことが必要な子ども
支給額
小学校等の臨時休業に伴う補助者の休暇取得支援(労働者に休暇を取得させた事業者向け)の支給額は下記の通りとなります。
◆休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10
◆上限額 8,330円を日額上限
◆大企業、中小企業ともに同様
手続き方法
小学校等の臨時休業に伴う補助者の休暇取得支援(労働者に休暇を取得させた事業者向け)の手続方法は、具体的にはまだ決められていません。
『具体的な手続きは追って公表いたします』
まとめ
コロナウイルス感染症の拡大の企業と個人の影響を紹介すると同時に、個人と企業がそれぞれ利用できる給付金内容と手続き方法について、まとめてみました。
コロナウイルス感染症の外出自粛などによって、企業や個人は様々な影響を受け始めています。
政府では、これらの影響を軽減するために、個人には生活支援臨時給付金などを、企業には持続化給付金などが設立されています。
手続方法や申請開始などは、はっきりと決められていませんが、コロナウイルス感染を予防する意味でも、Webでの手続きが有力となってきています。
直接の手続きにおいては、開設することも記されていますが、コロナウイルス感染症の予防策を講じた「完全予約制」となる可能性が高まっています。
申請する前には、公示された詳細をよく確かめてから申請を行ってください。
コロナウイルス支援策の要となる給付金を活用して、生活を維持していきましょう。