コロナ給付金の資格

一律10万円の支給となったコロナ給付金の受給資格を徹底解説

新型コロナウィルス給付金等

コロナウイルスの影響によって4月16日に緊急事態宣言が発表されました。5月6日までの期間の予定にはなっていますが、解除されるかどうかは定かではありません。
また、失業や休業要請によって収入が減少した方も少なくないでしょう。
それらの国民に対して、政府は収入が減少した世帯に対して「一律30万円の支給」を検討していました。
しかし、その給付金は4月20日に行われた「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策および令和2年度補正予算についての議論」によって全国民に対して一律で10万円給付する形で条件を変更しました。

失業してしまい、はやく現金給付を望んでいる方からすれば日々変わる条件に不安を覚えている方も少なくないでしょう。

そこで、現段階(2020年4月21日)で一律10万円が給付される特別定額給付金(仮称)の給付資格について解説していきます。

特別定額給付金(仮称)の給付を受けるための資格

コロナ給付金の資格

一律10万円の給付になる以前には、コロナウイルスの影響で、収入が一定の条件以上を下回っている「世帯」に対して給付を行うものでした。

しかし、4月20日に行われた「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策および令和2年度補正予算について」の議論でコロナウイルス支援策の要となる給付金を「収入が減少した世帯に対して30万円の給付」を「全国民に対して一人あたり一律10万円の給付」に変更しました。

まだ決まったばかりの特別定額給付金(仮称)なので、今後変更点が出てくると考えられますが、現段階では誰に受給資格があるのか見ていきましょう。

従来の受給資格

「一律10万円の支給」になる前は収入が一定以上を下回っている世帯が対象でした。
受給資格の線引も非常に難しく、「自分の世帯は対象になるのか分からない」という方も多くいました。
新しくなった給付金の受給資格を確認する前に、以前の給付資格を見ていきましょう。

給付金の資格が2020年2月~2020年6月の月収を前年度の同月と比べ下記のいずれかに該当する世帯が対象です。

・住民税の非課税水準まで収入が減少
・収入が50%以上減り、住民税非課税水準の2倍以下

非常に分かりづらい資格でしたが、これが当てはまるのは世帯主の収入が上記に該当したときのみでした。
つまり、共働きで働く世帯の場合、世帯主以外の収入は考慮されなかったため、世帯主以外の収入が減少したとしても対象となりません。
そのため、世帯としては収入が下がっているにも関わらず受給資格を得られなかったり、やむを得ず世帯主とは別の場所で生活を送る方が受給できないという問題が出てきました。

さらに、受給資格は「2020年2月~6月」の収入が対象となっており、この期間の中から収入が下がった月を任意で選択できるため、本来はコロナウイルスによって被害を受けていないのも関わらず受給できてしまう可能性も浮上していたのです。

また、これらの受給資格に当てはまる世帯は国全体で2割程度とも言われており、ほとんどの国民が現金支給を受けることができませんでした。

新たな受給資格

では、特別定額給付金(仮称)として「一律10万円の支給」となってどのように受給資格が変更になったのでしょうか。
新たに設けられた受給資格は従来のものとは異なり、「全国民」に給付されるようになったため「自分に受給資格があるのか分からない」という悩みもなくなりました。
具体的には、2020年4月27日の時点で住民基本台帳に記載されている全ての国民が対象です。
また、外国人でも、3ヶ月を超える在留資格を持っており、住民票を届けていれば対象となります。

そのため、世帯主が収入の減少も関係なく個人に対して10万円の給付がされるので、従来の給付金よりも国民の助けになること間違いないでしょう。

新たな受給資格によって対象者が分かりやすい

コロナ給付金の資格

国民全員に一律10万円という受給資格に変更となって、対象者が非常に分かりやすくなりました。
従来の受給資格では「世帯主の月収」の減少が基準とされていたため、共働きをする世帯主以外の収入がゼロになってしまっていても受給資格を得ることができない問題も浮上していました。
また、「住民税の非課税水準まで収入が減少」「収入が50%以上減り、住民税非課税水準の2倍以下」などの要件が定められており「自分が給付金の対象となるか分からない」という声が多く指摘されていたのです。

そして、「全国民に一律10万円給付」とシンプルで分かりやすい受給資格となったので「対象者が分からない」という声は解消されたのではないでしょうか。

給付金の申請方法について

コロナ給付金の資格

特別定額給付金(仮称)の給付資格は「全国民」に変更となったので、基本的に2020年4月27日の時点で住民基本台帳に記載されていれば給付金を受給することができます。
しかし、「全国民」に資格があったとしても自身で申請しなければ受け取ることはできません。
そこで、特別定額給付金(仮称)の申請方法について現段階で決まっている内容を紹介していきましょう。

2つの申請方法

コロナウイルスの感染拡大を防止するために、特別定額給付金(仮称)の申請は基本的に「郵送申請方式」と「オンライン申請方式」があります。

「郵送申請方式」では、市区町村から受給資格を持つ国民へ申請書が郵送されてきます。
その申請書に振込口座を記入し、本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送すれば申請完了です。

一方「オンライン申請方式」は、マイナンバーカードを所持している方のみが利用可能となっています。
「マイナポータル」へアクセスし、振込口座の入力や振込先口座の確認書類をアップロードすると申請完了です。
オンラインで完結する申請方法なのでスムーズに利用できるのは利点ですが、通知カードは持っているけれどマイナンバーカードを作っていないという方は利用できないので注意してください。

また、やむを得ない理由がある場合に限り窓口で申請と給付が認められていますが、感染防止拡大を防止するためにも「郵送申請方式」か「オンライン申請方式」をおすすめします。

申請は世帯主がまとめて行う

特別定額給付金(仮称)は2020年4月27日に住民基本台帳に記載されている方に受給資格があります。
個人が個々に申請を行うのではなく、申請は世帯単位で世帯主が代表して申請をします。
また、振り込まれる給付金も世帯の人数分が指定口座に振り込まれるので忘れずに申請してください。

しかし、家庭内暴力などの理由によって別居状態となっている家庭などはどのような扱いになるのかが決まっていないので、今後どのように対応されてくるのか注目していきましょう。

特別定額給付金(仮称)は非課税になる可能性が高い

特別定額給付金(仮称)で受給したお金は非課税になる可能性が高いです。
総務省では正式に発表されていませんが、菅官房長官が非課税となる見込みを発言しています。
収入の助けとなる給付金が課税対象となってしまうと本来の意味がなくなってしまうので、「非課税は当たり前」という声が多いかもしれません。
もし、特別定額給付金(仮称)が非課税になることが決定すれば年末調整も不要となるので難しい手続きもなくなるでしょう。

申請時期について

特別定額給付金(仮称)の申請時期はまだ正式に決定していませんが、開始する時期は書く市区町村が決定することになっています。
対応が早い市区町村であれば、2020年5月から開始されるかもしれません。
また、申請開始から3ヶ月以内が申請期限とされるため、申請のし忘れがないように注意するようにしてください。

分からない事は総務省へ問い合わせしてみましょう

コロナ給付金の資格

特別定額給付金(仮称)の受給資格はシンプルなものになり分かりやすくなりましたが、それでも疑問や不安を覚える方もいるでしょう。
そんな方は、総務省で設置されたコールセンターへご相談ください。

特別定額給付金(仮称)の相談や問い合わせ先は下記の通りです。

連絡先:03-5638-5855
対応時間:9:00~18:30 (土、日、祝日を除く)

特別定額給付金(仮称)の受給資格などは日々変更になりコールセンターへは多くの相談がよさせれています。
そのため、電話が繋がりにくい場合もあるので、電話が繋がらない場合は再度かけ直してみてください。

まとめ

コロナ給付金の資格

以上、当記事では2020年4月20日に条件が変更となった特別定額給付金(仮称)の給付資格について解説しました。
日々変わる条件からも「自分に受給資格があるのか分からない」と悩んでいた方も多くいたでしょう。
しかし、今回変更となった受給資格によって「国民全員に一律10万円」となったので受給資格の難しさからは解消されました。

2020年4月21日の段階では、2020年4月27日の時点で住民基本台帳に記載されていれば給付金の資格を得ることができるので覚えておいてください。
しかし、今後も受給資格の変更がある可能性もあるので最新の情報は常にチェックすることをおすすめします。

この記事をシェアする