コロナ給付金のもらい方

影響を受けた業種とコロナ給付金のもらい方をわかりやすく解説

新型コロナウィルス給付金等

新型コロナウイルス感染症拡大を防止するために、政府は不要不急の外出は控えることや休業要請、テレワークの推進を図っています。

またコロナ感染症拡大の経済対策の中には、給付金や貸付などの対策が盛り込まれていますが、30万円の現金支給から特別定額給付金に突如変更されて、不安になっている方は多いのではないでしょうか?

そこで、こちらの記事では、コロナに影響された業種とコロナ関係の給付金のもらい方を紹介していきます。

持続化給付金、特別定額給付金、臨時特別給付金などの給付金を受け取るための手順をわかりやすく解説していますので、「給付金のもらい方を知りたい」という方は、ぜひご覧ください。

新型コロナウイルス感染症拡大による日本の変化

コロナ給付金のもらい方

世界規模で流行となった新型コロナウイルスは、日本でも4月7日には緊急事態宣言が発令され、4月16日にはその地域が全国に拡大されました。

また、日本全体の感染者数1万人を突破し、東京都においては感染者数が3000人以上にも及んできています。

コロナウイルス感染症拡大を防止するために外出自粛や休業要請が行われ、街にでる人々の数は少なくなっていますが、その反対に企業や生活に様々な影響がではじめています。

では実際に、どのような業種がコロナウイルス感染症拡大の影響を受けているのでしょうか?

次に、新型コロナウイルスによって、特に影響を受けた業種についてみていきます。

新型コロナウイルスに影響を受けた業種

新型コロナ感染症で各方面の業種に影響が及んでいますが、売上減少などにより経営が難しくなり法的手続きを行ったり、準備を始めた企業は4月21日の段階で75社にものぼることが、民間の信用調査会社でわかってきています。

その中で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、1,000万円以上の負債を抱えて破産などの手続きをした企業は、全国で42社にものぼりました。

業種別で見てみると、国内外の旅行者の減少により観光関連の企業が23社、外出自粛などの影響を受けた居酒屋やレストラン等の飲食関連の企業が22社となっています。

これから、外出自粛や休業要請が長引くに伴い洋服や雑貨等を販売する企業も増えてくると予想されています。

政府は、コロナウイルス感染症の拡大による影響で失業や廃業を防ぐために、支援策として給付金制度を設立しています。

コロナ支援策の要となる給付金制度

コロナ給付金のもらい方

新型コロナウイルス感染症の拡大によって、影響を受けている事業に対しての支援策として、政府はいろいろな方面で給付金制度を設けています。

貸付や融資などは、たとえ無利子や措置期間があっても融資を受けたお金は返済しなければいけませんが、給付金は返済する必要がないので大きな支援となります。

新型コロナウイルス支援策として、大きな要となる存在になるでしょう。

次に、臨時特別給付金、持続化給付金、特別定額給付金の申請方法と必要書類について紹介していきます。

持続化給付金

コロナ給付金のもらい方

持続化給付金は、外出自粛や自粛要請などによって売上が減少するなど、特に大きな影響を受けた方が利用することができます。

事業の売上が収入の減少となるフリーランス、個人事業主、中小企業などに、事業全般に幅広く使える給付金です。

支給対象者

持続化給付金の支給対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響によって、売上が前年月比で50%以上減少している方となります。
また、資本金10億円以上ある大企業は含まれていませんので、お気を付けください。

・中堅企業
・中小企業
・小規模事業者
・フリーランスを含む個人事業者
・医療法人
・農業法人
・NPO法人
・社会福祉
・法人など、会社以外の法人

給付金額

持続化給付金の給付金額は、法人の場合は200万円、個人事業主の場合は100万円となっています。
ただし上限が設定されており、昨年1年間の売上からの減少分が上限とされています。

売上減少分の計算方法は下記の通りとなります。

◆前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

非接触型の申請方法

コロナ給付金のもらい方

持続化給付金の申請は新型コロナウイルス防止策を考慮して、非接触型の申請方法となるWeb上での申請が基本となります。

Web上での申請の入力をし、必要書類等はアップロードにより確認を行います。

ただし、Web上での申請が行えない方には、窓口を順次設置する予定です。
その際には、感染予約制の申請となりますので、お気をつけください。

申請に必要な書類

持続化給付金の申請の時に必要な書類は、法人と個人事業主の方それぞれ下記の書類が必要となります。

◆法人の場合
・法人番号
・2019年の確定申告書類の控え
・減収月の事業収入額を示した帳簿等

◆個人事業主の場合
・本人確認書類
・2019年の確定申告書類の控え
・減収月の事業収入額を示した帳簿等

◆共通の必要書類
・住所
・口座番号

なお、通帳の写しは法人の場合は法人名義、個人事業主の場合は個人名義で確認を行います。

問い合わせ先

持続化給付金の問い合わせ先は、下記の通りとなります。

◆相談ダイヤル
中小企業 金融・給付金相談窓口   0570-783183 (平日・休日9:00~17:00)

一律10万円の特別定額給付金

コロナ給付金のもらい方

特別定額給付金は4月20日に総務省より急きょ発表された給付金です。
以前の30万円現金給付が変更となり、一律10万円の特別定額給付金となりました。

一番の変更点としてあげられるのは、幅広くなった給付対象と10万円に縮小された給付金額となるでしょう。

住民基本台帳に記載している方が対象

特別定額給付金の給付対象となる方は、住民基本台帳に記載されているすべての方が対象となります。

国内に住んでいる日本人、さらには3ヶ月を超える在留資格などを持ち住民票を届けている外国人が給付金の対象です。

・国内に住んでいる日本人
・3ヶ月を超える在留資格などを持ち住民票を届けている外国人

給付金額

特別定額給付金の給付額は、一律10万円となります。
以前の給付金では、要件を満たさなければなりませんでしたが、条件を撤廃したことで幅広い人に対して給付されることになります。

・給付金額  一律 10万円

申請方法はWebまた郵送

特別定額給付金の申請方法は、Webまた郵送のどちらかを選択することができます。
ただし、オンラインの場合にはマイナンバーカードが必要となるのでご注意ください。

◆郵送の場合
住民票がある市区町村から送られてくる申請書に、世帯主本人名義の金融機関の口座、口座を確認できる書類と本人確認書類をコピーして、一緒に返送します。
家族分の給付金が同時に申請することができ、家族分がまとめて記載しした銀行口座に振り込まれます。

◆オンラインの場合
オンラインで申請を行う場合には、マイナポータルから振込先口座を入力し、振込先口座の確認書類をアップロードすれば申請することができます。

電子署名での本人確認の実施しますので、この場合本人確認書類は必要ありません。

なお、口座を持っていない方や金融機関が遠く離れている方の場合には、自治体の窓口で直接申請し、後日に給付金を受け取ることになる予定です。

申請書の注意点

コロナ給付金のもらい方

特別定額給付金を申請するためには、申請書に必要事項を記入または入力することになります。
申請書に世帯主が自ら、氏名、生年月日、現住所、世帯主名義の金融機関口座を記載し市区町村あてに返送します。

申請書に記載する時の注意点として上げられるのが、給付金の希望チェック欄です。

もしも、家族の中に特別定額給付金を希望しない方がいるのであれば、専用の記入欄にチェックを入れることで、給付金は支給されなくなります。

ただし、もしも間違ってチェックしてしまえば、給付金を希望していたのに「支給されなくなる」ことになってしまうのです。

給付金を受け取りたいのなら、専用の記入欄に絶対にチェックを行わないでください。

なお、家族全員が給付金を希望しないのであれば、申請書の返送は必要ありません。

子育て世帯へ臨時特別給付金

コロナ給付金のもらい方

臨時特別給付金は、子育て世代に交付している児童手当に1万円上乗せする形で支給される給付金です。

給付金は、今年4月分の児童手当を受け取っている世帯に、5月以降に各市区町村から特別臨時給付金の案内が送られます。
各自治体によって異なりますが、ほとんどが6月以降の口座に振り込まれる見込みとなっています。

給付金を受け取らない場合

臨時特別給付金は、特に申請しなくてももらえる給付金です。
もしも、給付金を希望しない方は、送られてくる案内状の中に希望しない場合の申し出書が入っていますので返送してください。

ただし、臨時特別給付金は制限を超えている高所得層は対象となりません。

対象範囲

臨時特別給付金は、児童手当が支給される0歳~中学生までは対象となっていますが、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で3月の年度末に多くの小中学校が休業となりました。

このようなことも含めて、今回の臨時特別給付金の1万円支給は4月に高校生となった子どもも対象となります。

0歳児については、今年3月末までに産まれた子どもが給付金の対象です。

まとめ

コロナ給付金のもらい方

新型コロナウイルス感染症の支援策の要となる給付金の申請方法や必要書類など、もらい方について解説してきました。

持続化給付金は接触しないWebでの申請が基本ですが、コロナウイルス予防策を講じたうえで完全予約制の窓口を設置する予定です。

臨時定額給付金の場合には、マイナンバーカードがある方はオンラインの申請が可能で、それ以外の方は、郵送での申請となります。

そして、子育て世代に向けた臨時特別給付金は、申請しなくても交付されることになっています。

新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐために、給付金のほとんどが非接触型のもらい方を設けることになりました。

新型コロナウイルス感染症の収束の目途はまだ立っていませんが、これらの給付金を事業や生活の支援として、ぜひご活用ください。

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