コロナ給付金住民税非課税世帯

住民税非課税世帯が利用できるコロナ給付金と支払猶予のご案内

新型コロナウィルス給付金等

コロナウイルス感染症の拡大となり緊急事態宣言が発令されたことによって、暮らしや社会活動に変化が余儀なくされています。

失業や休業、収入の減少など日々の暮らしに不安を感じる方が多くなってきたのではないでしょうか?

こちらの記事では、住民税非課税世帯が利用できるコロナ給付金に加えて、支払い猶予の紹介をしていきます。

国では、返済のいらない給付金や支払猶予を実施していますので、生活資金に困っている方は、積極的にご活用ください。

コロナウイルス感染拡大によって、生活資金に困っている方、公共料金や納税できなくて悩んでいる方に向けての役立つ最新情報です。

コロナウイルス感染症拡大による全国都道府県に緊急事態宣言

コロナ給付金住民税非課税世帯

コロナウイルス感染症拡大の支援策として、住民税非課税世帯が利用できる給付金と、実施している公共料金と納税の猶予について、詳しく解説してきました。

コロナウイルス感染症拡大により、外出自粛や休業要請が行われ多くの人々に影響を及ぼしています。
収入や貯蓄額が少ない住民税非課税世帯の方は不安になっているのではないでしょうか?

政府が行う予定の10万円一律で交付する予定ですが、家賃や公共料金、納税の支払いに困っている方は、紹介した給付金や猶予を受けてください。

また、もしもコロナウイルス感染症にかかってしまったら、「傷病手当金」と「休業補償給」を活用して生活資金にあてることをご検討ください。

4月7日の緊急事態宣言が発令され、施設や保育所などでは感染予防に細心の注意を払いながら、社会インフラが維持されています。
長期に渡るウイルスとの戦いには、人と人との接触を最低7割、極力8割削減することを目標にして外出自粛が必要です。

しかしながら、緊急事態宣言から10日ほど経っても、1日当たりの新たな感染者数は減少になっておらず、東京都においては過去最高200人を超える感染者の報告があるほどです。

緊急事態宣言による暮らしの変化

緊急事態宣言により、人々の暮らしはどのように変わってきたのでしょうか?

東京都では、基本的に6つの業態や施設に休業要請が下されています。

(6つの業態や施設)
遊興施設など
大学や学習塾など
運動や遊技のための施設
劇場など
集会や展示を行う施設
商業施設

また、居酒屋を含む飲食店については、夜間の外出自粛を求めている観点から朝5時~夜8時までの営業を要請しています。

外出自粛、学校の休校、イベントの開催中止など、人々の暮らし方は大きくわかってきています。

これらのコロナウイルス感染拡大に伴った失業や休業が増え、今までの収入が確保できず、生活資金に悩んでいる方も多くなってきています。

住民非課税世帯が利用できるコロナ給付金

コロナ給付金住民税非課税世帯

収入が少ない方、また貯蓄がない方は、コロナウイルス拡大の影響が受けやすく、収入が減少することによって生活資金が困窮することは避けられません。

コロナウイルス支援策の中にある給付金は、貸付ではなく返済する必要がなく、生活費に困っている方々に、直接の支援となるお金です。

住民非課税世帯には、どのような給付金が利用できるのでしょうか?

次に、収入の少ない住民非課税世帯が利用できる給付金についてみていきましょう。

住民非課税世帯とは?

住民税には、所得金額を元にして計算する所得割と、一定の所得を超えた人が一律に納める均等割があります。
住民非課税世帯とは、所得や家族状況によって所得割、均等割とも課税されない下記のような世帯を非課税世帯といいます。

◆生活保護による生活扶助を受けている方

◆障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与収入の金額が204万4千円未満)の方

◆前年の合計所得金額が、下記の金額以下の方
・扶養親族等のいる場合には35万円、単身世帯の方は給与収入が100万円以下の場合には非課税となります。

・扶養親族等がいる場合は、『本人+扶養親族等の数)+21万円』に当てはめて計算します。
もしも、夫婦で妻が夫の扶養になっている場合には、夫の給与収入が156万円以下であれば、住民税非課税となります。

方向転換で決まった一律10万円現金支給

緊急宣言が全国に広がる中で、政府は収入減少が著しい家庭に限って、1世帯あたり30万円を給付する措置を設置するよう予定でいましたが、4月17日に変更することが発表されています。

変更した給付金は、一律に1人当たりに10万円を支給すること決まりました。
もちろん、住民税非課税も対象となっています。

詳細は、はっきりと決まっていませんが、支給の窓口は各自治体となり、ネットやマイナンバーカードなど、幅広い手続方法が考えられています。

目標として、5月下旬の支給を目指しています。

住居確保給付金

コロナ給付金住民税非課税世帯

住居確保給付金は、コロナウイルスの影響で家賃が支払えなくなった方に対しての支援策を設けることになりました。

住居確保給付金の対象を拡大し、コロナウイルスの影響で家賃が支払えなくなった住居者を4月20日から支援します。

要件を満たせば、原則として3ヶ月貫の家賃支払いの支援が受けられます。

支給対象の拡大

住居確保給付金の支給対象は、離職や廃業後2年以内でしたが、コロナウイルスの感染拡大の影響によって下記の要件が加えられ、コロナウイルスの影響を受けて所得が大幅に減少した方も給付対象となります。

『給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由・当該個人の都合によらないで減少し、離職・廃業と同程度の状況にある者』

収入要件・資産要件

住居確保給付金の収入要件と、資産要件は、下記の通りとなります。

(収入要件)
◆世帯収入合計額が市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12+家賃(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと。
◆東京都特別区の目安では、単身世帯が13.8万円、2人世帯が19.4万円、3人世帯で24.1万円という世帯収入以下であれば要件を満たすことになります。

(資産要件)
◆東京都特別区の場合
・世帯の預貯金が単身世帯で50.4万円
・2人世帯で78万円
・3人世帯で100万円以下

支給金額の目安

住居確保給付金の支給金額の目安は下記の通りとなります。

◆東京都特別区の場合
・単身世帯で5万3700円
・2人世帯で6万4000円
・3人世帯で6万9800円

◆原則は3ヶ月間の支給
◆求職活動などを行っている場合は最長9カ月間

コロナウイルス感染症にかかったときに貰える給付金

コロナ給付金住民税非課税世帯

もしも、コロナウイルス感染症にかかってしまったのなら、収入の減少からは逃れられなくなってしまうでしょう。

そのようなときに利用できる「傷病手当金」と「休業補償給」があります。
利用できるのは、どちらか一つしか受給できませんのでご検討になってください。

次に、「傷病手当金」と「休業補償給」を解説していきます。

傷病手当金

コロナ給付金住民税非課税世帯

国民健康保険の加入者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合、又は発熱等の症状があり、感染が疑われた場合に傷病手当金が利用できます。

傷病手当金は、会社を休んだときに、事業主から十分な給与などが受けられなかった時に支給されます。

支給条件

傷病手当金の支給対象者のなるには、下記の4つの条件をすべて満たす方となります。

◆給与の支払いを受けている横浜市国民健康保険の加入者であること。
◆新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができなくなったこと。
◆3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から9月30日までの間に属すること。
◆給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

支給期間

傷病手当金の支給期間は下記の通りとなります。

◆労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日(最長1年6か月間)

支給金額

傷病手当金の支給金額は下記の通りとなります。

◆直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数

ただし、給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
なお、支給額には上限が設けられています。

労災保険の休業補償給付

コロナ給付金住民税非課税世帯

業務中や通勤途中で新型コロナウイルスに感染したと認められた場合には、労災保険から仕事を休んだ方に給付金が支給されます。

支給金額

労災保険の休業補償給付の支給金額は下記の通りとなります。

◆平均賃金日額×80%×休業日数と、治療費の全額

新型コロナウイルス感染症の影響拡大による料金支払期限延長の実施

コロナ給付金住民税非課税世帯

経済産業省では、新型コロナウイルス感染症の影響によって、生活不安に対応するための措置が決定されました。

それによって、電気料金等の公共料金(上水道・下水道、NHK、電気、ガス及び固定電話・携帯電話の使用料)の支払が困難な事情がある者に対しては、支払の猶予等、迅速かつ柔軟に対応するよう要請が行われています。

要請を受けた電気通信事業者、電気事業者、ガス事業者の取り組みは、下記のリンクをご覧ください。

参照:総務省|新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金支払い期限延長等の実施に係る要請

参照:新型コロナウイルス感染症関連|資源エネルギー庁

新型コロナウイルス感染症の影響による納税の猶予

コロナ給付金住民税非課税世帯

新型コロナウイルス感染症の影響によって、収入の減少などにより国税を納付することができなくなった場合には、税務署に申請することで猶予が認められます。

また、新型コロナウイルス感染症にかかってしまった方、個別の事業がある場合でも納税の猶予が認められる場合があります。

猶予要件

新型コロナウイルス感染症の影響によって、国税を猶予してもらうには、下記の要件を満たすことが条件となります。

◆国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
◆納税について誠実な意思を有すると認められること。
◆猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
◆納付すべき国税の納期限から6ヶ月以内に申請書が提出されていること。

納期限とは:令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限令和2年4月 16 日が納期限となります

猶予が認められた場合

新型コロナウイルス感染症の影響による納税の猶予が認められた場合には、下記のことが優遇されます。

◆原則、1年間猶予が認められる(状況に応じて更に1年間猶予される場合も)
◆猶予期間中の延滞税が軽減される
◆財産の差押えや換価(売却)が猶予される。

まとめ

コロナウイルス感染症拡大の支援策として、住民税非課税世帯が利用できる給付金と、実施している公共料金と納税の猶予について、詳しく解説してきました。

コロナウイルス感染症拡大により、外出自粛や休業要請が行われ多くの人々に影響を及ぼしています。
収入や貯蓄額が少ない住民税非課税世帯の方は不安になっているのではないでしょうか?

政府が行う予定の10万円一律で交付する予定ですが、家賃や公共料金、納税の支払いに困っている方は、紹介した給付金や猶予を受けてください。

また、もしもコロナウイルス感染症にかかってしまったら、「傷病手当金」と「休業補償給」を活用して生活資金にあてることをご検討ください。

これらの給付金は待っていても支給されません。
給付金の交付を受けるために、申請し忘れないように気をつけましょう。

この記事をシェアする