
高知県での新型コロナウイルス感染症の罹患者は4月27日現在で73人目の感染者が確認され、全国では22位となっています。
四国全体では最も高い順位ですが、それでも特に多いというわけではありません。
しかし、クラスターと言われる集団感染の危険性は拭うことができず、まだ安心できるわけではありません。
こちらの記事では、新型コロナウイルス感染症対策とした、高知県での助成制度の情報を一覧として紹介していきますので、ぜひ活用してください。
高知市生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金
高知市では、失業や廃業によって生活費の確保に思い悩んでいる方を対象に、家賃の支払いの援助を行うことにより、再就職の支援などを、最大50万円の補助を実施します。
また、今回の新型コロナウイルス感染症の対応策として、支給対象が拡大されて失業や廃業に至らなくても、新型コロナウイルス感染症の影響により収入などの減少に見舞われた方に対しての支給も対象となりました。
支給対象者
住居確保給付金の支給対象者は次の通りです。
〇以下の要件すべてに当てはまる方が支給対象です。
⑴新型コロナウイルス感染症の影響などで、休業や自営業の廃業により経済的に困窮し、住居を喪失している又は住居を喪失するおそれのある方
⑵次のどちらかに当てはまる方
・申請日において、離職又は廃業の日から2年以内であること
・収入が、個人の責めに帰すべき理由や都合によらないで減少し、その個人の就労状況が離職又は廃業の場合と同じ程度の状況にあること
また、個人が自ら休業などを行った場合は支給対象者として認められません。
⑶世帯の生計が主に、休業などを余儀なくされた勤め先からの収入であること。
⑷申請日の属する月において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、「基準額」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(「収入基準額」)以下であること。
⑸申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産(預貯金や手持ちの現金等)の合計額が100万円を超えないこと。
⑹ハローワークに求職の申し込みをし、かつ、熱心に求職活動を行っていると認められること。
※ 新型コロナウイルス感染症の影響で申請に至っている方については、個別のご相談に応じてもらえます。
⑺申請者や申請者と同じ世帯に住む方が、住居の確保を目的とした類似の給付等を受けていないこと。
⑻暴力団関係者でないこと。
支給額・支給期間
住居確保給付金の支給額・支給期間は次の通りです。
〇支給額
1人世帯:32,000円
2人世帯:38,000円
3~5人世帯:42,000円
6人世帯:45,000円
7人以上の世帯:50,000円
上記の限度額の範囲で、毎月に家賃相当額が支給されます。
〇支給期間は申請日の翌月分から、原則として3か月間ですが、一定の要件を満たしている場合、延長することも可能となっていますので、詳しくは以下に記すお問い合わせ先で確認してください。
お問い合わせ先
住居確保給付金のお問い合わせ先は以下の通りです。
〇お問い合わせ先
高知市生活支援相談センター (高知市社会福祉協議会)
電話番号:088-856-5529
Fax番号:088-856-5549
業務時間:平日8時30分~17時15分
住所:〒780-0850 高知市丸ノ内一丁目7番45号 総合あんしんセンター3階
高知県母子父子寡婦福祉資金貸付金(生活資金)
高知県では、新型コロナウイルス感染症を受け、子どもが在籍する保育所や学校の休業などに伴って、親が子どもの世話などで休業せざるを得なくなり、やむなく収入の減少など、生活資金に困窮した、ひとり親世帯に対して、最大105,000円の借り入れが出来る「高知県母子父子寡婦福祉資金貸付金(生活資金)」を実施します。
この制度は、主にひとり親世帯になってから7年未満の方が対象で、原則無利子で借り入れができる、ひとり親世帯にとってとても助けになる制度となっています。
貸付対象者
高知県母子父子寡婦福祉資金貸付金(生活資金)の貸付対象者は次の通りです。
ひとり親世帯となって7年未満の方が対象で、子どもが在籍する保育所や学校などが休業となり、子どもの世話のためにやむを得ず仕事を休まなければいけなく、一時的に収入が減っている方が対象です。
また、新型コロナウイルス感染症の影響で失業してしまった方も貸付対象者として認められています。
貸付限度額・利子など
高知県母子父子寡婦福祉資金貸付金(生活資金)の貸付限度額・利子などは次の通りです。
〇貸付限度額:月額105,000円
上限内で就労収入の減少した分が貸付け対象になります。
〇貸付利子:無利子
原則的に、連帯保証人が必要となりますが、連帯保証人を立てられない場合は、年率1.0%の利子が発生します。
必要書類
高知県母子父子寡婦福祉資金貸付金(生活資金)の必要書類は以下の通りです。
申請にあたっては、個々の状況によって必要書類が変わるため、まずはお住まいの市町村役場へご相談ください。
例えば、高知市では、児童扶養手当の内容が分かるもの、直近三か月分の給与明細、住民票
などの書類が必要です。
また、実印や印鑑証明などの用意も必要です。
受付窓口
高知県母子父子寡婦福祉資金貸付金(生活資金)の受付窓口は以下の通りです。
〇受付窓口
お住まいの市町村役場の母子父子寡婦福祉資金貸付金担当にて受付しております。
また、高知市内にお住まいの方は、高知市が直接貸付けを行いますので、高知市役所こども未来部子育て給付課(TEL 088-823-9447)へお問い合わせください。
この貸付制度に当てはまらない状態の方でも、高知県社会福祉協議会が実施する「生活福祉資金貸付制度」を利用できる場合があります。
お問い合わせ
高知県母子父子寡婦福祉資金貸付金(生活資金)のお問い合わせは以下の通りです。
〇お問い合わせ
高知県 地域福祉部 児童家庭課
住所: 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号
電話: 企画・青少年 088-823-9637
児童福祉:088-823-9655
ひとり親家庭:088-823-9654
子育て支援:088-823-9641
ファックス:088-823-9658
メール:060401@ken.pref.kochi.lg.jp
令和2年度高知県新型コロナウイルス感染症対策短期資金利子補給金
高知県では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、県内の中小企業者が売り上げの減少などで、資金確保に困窮し、金融機関からの融資を希望する場合、それにかかる利子の年利1.9%を補給します。
主な補給条件として、融資の目的が運転資金の確保に限るということや、利子補給に係る融資の貸付方法は手形貸付のみに限られている、ということが挙げられます。
また、この制度は、令和2年4月23日から令和2年5月31日までの間に実施され、利子を補給することで、事業者の負担を減らし、経営の安定を図ることが目的としています。
利子補給対象者
令和2年度高知県新型コロナウイルス感染症対策短期資金利子補給金の利子補給対象者は、県内で事業を営む、以下のどれかに当てはまる方が対象です。
・フリーランスを含む小規模事業主や、個人事業主
・この制度の申し込みを行った際の直近1か月又はその翌月若しくは翌々月の売上高が、前年又は前々年の同期と比較して15パーセント以上減少している方。
・業歴3ヶ月以上1年以下の創業間もない中小企業者が前年同期の売上高の比較を行うことが困難な場合、直近1ヶ月から遡った3ヶ月間の平均売上高と、令和元年10月から同年12月までの平均売上高のうちいずれかと比較することができる方が対象です
補給条件等
令和2年度高知県新型コロナウイルス感染症対策短期資金利子補給金の補給条件は次の通りです。
⑴利子補給に係る融資は運転資金とします。
⑵県税の未納・滞納が一切ないことが条件です。
⑶基準金利は年利1.9%以内となります。
⑷同じ融資において、高知県が行う他の利子補給制度との併用はできません。
⑸利子補給に係る融資の貸付方法は、手形貸付けとなります。
⑹利子補給に係る融資の償還は、1ヶ月で、一括返済となります。また、原則として取扱金融機関所定の方式により行なわれます。
お問い合わせ先
令和2年度高知県新型コロナウイルス感染症対策短期資金利子補給金の問い合わせ先は以下の通りです。
〇お問い合わせ
高知県 商工労働部 経営支援課
住所:〒780-8570 高知県高知市丸ノ内1丁目2番20号(本庁舎5階)
電話:金融担当(融資担当)088-823-9695
貸金業担当:088-823-9905
商業流通担当:088-823-9679
診断担当:088-823-9697
団体指導担当:088-823-9698
ファックス:088-823-9138
メール:150401@ken.pref.kochi.lg.jp
まとめ
高知県で新型コロナウイルス感染症対策に活用できる「高知市生活困窮者自立支援法に基づく住居確保給付金」「高知県母子父子寡婦福祉資金貸付金(生活資金)」「令和2年度高知県新型コロナウイルス感染症対策短期資金利子補給金」を紹介してきました。
ひとり親世帯で、休校などで自宅に居る子どもの世話をするために、やむなく休業して収入が減ってしまった時は「高知県母子父子寡婦福祉資金貸付金(生活資金)」はとても助けになりますので、活用することをおすすめします。
また、事業者の方においても資金確保のための融資にかかる利子の補給をしてくれる「令和2年度高知県新型コロナウイルス感染症対策短期資金利子補給金」の利用も円滑な経済活動をするためにも、とても効果的です。
高知県では、8月に予定されている「よさこい祭り」が、初の中止になってしまうなど、新型コロナウイルス感染症の影響は多岐にわたって私たちを苦しめています。
この災害からの脱出のためには、国の働きだけでなく、個人でも出来ることはたくさんありますので、手洗いやマスク着用、三密の回避など基礎的なことを十分に実行していくことがとても大切です。