
新型コロナウイルス感染拡大の影響で子供がいる保護者が休業になったり、子供が休校になりお世話をするため休まなければならなくなったりなど。
子供がいる家庭に大きな問題が起きており、子育て世帯の生活を支援する給付金が発表されました。
詳細は検討中とのことですが、支給対象者や給付金額などは公開されているためそちらを解説と、子育ての家庭向けの支援も紹介していきます。
INDEX
子育て世帯への臨時特別給付金とは?
新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている、子供がいる家庭の生活を支援し、臨時特別の給付金を支給してもらえます。
支給時期などはまだ未定ですが、決まり次第発表されるので最新情報は必ず確認するようにしてください。
受給できる対象者
現段階では、対象児童に係る令和2年4月分の児童手当を受給する世帯が対象となっています。
つまり、0歳~中学生がいる世帯は対象となります。
対象の子供
対象児童は、児童手当の令和2年4月分の対象になる児童です。
つまり、3月31日までに生まれた児童が対象になります。
子供1人1万円を支給
児童手当を受給する世帯には、対象児童1人につき1万円受給できます。
そのため、兄弟などがいる場合支給額が増えます。
子育て世帯に関する支援は他にもある
収入が減った世帯に30万円が支給されるのを取り下げて、国民全員に1人10万円支給することになりました。
コロナウイルスの影響で、すでに収入が無くて困っている家庭が多いため、1日も早く支給してくれることを願います。
子育て世帯への臨時特別給付金以外にも、生活を支援する制度が発表されたため、そちらも紹介していきます。
保険料の減額・免除
国民健康保険料・介護保険料などを減額や免除を受けることができるようになりました。
非正規雇用の人や自営業者などで国民健康に加入しているけれど、収入が減少して支払うことが困難になった人におすすめです。
保険料減額・免除の対象者は?
保険料を減額・免除してもらえるのはどういった人なのかを解説します。
新型コロナウイルスの影響により保険料を払うことができない人が対象で、具体的には以下のような人が対象です。
①新型コロナウイルスに感染して死亡もしくは、重病を負った世帯
②新型コロナウイルスの影響で収入が減った世帯
②は、新型コロナウイルスが原因で生計維持者の収入が減少する見込みがある世帯には、以
下の3つを満たしていれば保険料を減額してもらえます。
①前年よりも収入が7割以下に落ち込みそうだ
②合計所得金額が1,000万円以下
③事業収入・不動産収入の他、株式の配当などその他の所得が400万円以下
①は、保険金・損害賠償などで補てんされる金額は除きます。
合計所得金額とは、収入から経費と基礎控除額を差し引いた金額です。
収入が減少した人の減額はいくらぐらいになるのか気になるところ。
計算方法は、対象期間の国民健康保険料の金額に、前年の所得に応じて20~100%の割合をかけて計算します。
なかなか複雑な計算方法ですが、前年の合計所得金額が300万円以下ならば、対象期間の保険料を全額免除してもらえると考えるのが良いでしょう。
すでに保険料を払った人はどうなる?
すでに保険料を納めてしまった人でも、対象期間の保険料は、申請すれば後日払い戻ししてもらえます。
自分で必ず申請しないと減額・免除してもらえないため、注意してください。
減額・免除する申請方法は近日、市区町村のホームページで発表される予定のため要チェックです。
高校生・大学生の授業料の免除支援策
文科省は4月1日から、新型コロナウイルスの影響で学費を支払うのが困難になった高校生・大学生へ、授業料を減額・免除してもらえます。
支援の対象者は?
学費減額・免除の対象者は、国公立や私立の大学生・短大生・高等専門学校・専門学校などに通う学生です。
また、4人世帯で年収380万円未満の家庭なども対象です。
住民税非課税世帯で年収270万円未満には、国公立大学の年間授業料約54万円が全額免除。
私立大学は、授業料約70万円と入学金約26万円が減額されるなど、大きな金額を減額・免除してもらえます。
給付型奨学金を支給
給付型奨学金は、国公立大学の自宅生で約35万円、私立大学の下宿生で年間約91万円などといった給付型奨学金の支給もされます。
授業料免除の必要書類
学費を減額・免除してもらうには以下の3つの必要書類が必要です。
①国・地方自治体からの公的支援の受給証明書
②所得を証明する書類
③日本学生支援機構が提供する進学資金シミュレーターの実施結果の写し
3ヶ月ごとに所得を確認して、支援内容を見直すとのことです。
まずは、通っている学校に問い合わせてみてください。
生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度とは、新型コロナウイルスの影響で休業・失業してしまい、生活資金で悩んでいる人を緊急小口の貸し出しをする制度です。
通常は、低所得世帯に生活費などを支援する目的で貸し付けする制度ですが、現在は新型コロナウイルスの影響で収入が減った人に対しても対象になりました。
貸付をする対象者は?
貸し出しの対象者は以下の4つに当てはまる人です。
①低所得者世帯
②障害者世帯
③高齢者世帯
④連帯保証人を立てない場合でも貸出可能
低所得者世帯とは、必要な資金を他から借りることができない世帯のこと。
障害者世帯は、身体障害者手帳・療育手帳・精神障碍者保健福祉手帳の交付を受けた人などがいる世帯のこと。
高齢者世帯は、65歳以上の高齢者がいる世帯ということです。
休校で仕事を休む場合の助成金とは?
新型コロナウイルス感染拡大により、学校が長期間休校になっています。
休校のため、働いている保護者は子供の面倒を見るために仕事を休まなければならなくなり、収入が減少した保護者に対して助成金を支払います。
休校になり自宅待機することになった子供を見るために仕事を休む保護者に対して、正規雇用・非正規雇用関係なく、賃金助成などの支援策として助成金を支払うという発表がされました。
助成金の対象者は?
休校を伴う特例措置にあたり、以下のように子供の世話をすることになった労働者に対して、年次有給休暇とは別の有給休暇(賃金全額支給)を取得させた事業主に助成金が支払われます。
①新型コロナウイルス感染拡大防止のために臨時休業した幼稚園・小学校・特別支援学校などに通っている
②風邪の症状など、新型コロナウイルスに感染した可能性がある子供がいる保護者
③子供を見るために仕事を休むことになった保護者
対象の保護者
子供の面倒を見る人が対象です。
また、事業主が有給休暇の対象にする場合、子供のお世話を一時的に補助する親族も含まれます。
きょうだい・いとこ・叔父・叔母でも対象者です。
ただ、子供が中学生・高校生の場合は対象外です。
対象の休暇日
適用日は2月27日~6月30日までの間に取得した休暇が対象です。
発表当時は3月31日までの間に取得した休暇が対象でしたが、現在は6月30日までに延長されました。
助成金額はいくら?
助成金は1人1日で、最大8,330円支給されます。
申請方法
従業員ではなく、事業主が手続き・申請を行います。
申請期間は3月18日~6月30日までです。
助成金はどこに相談するべき?
事業主が従業員に有給休暇以外の給料を支払う休暇を与えていないと、紹介した助成金を申請することができません。
中には、
・子供を見るために長期間休むのなら他の人を採用するから出勤するな
・子供連れてきてもいいから出勤してほしい
などと言われてしまった従業員もいます。
以上のように困っている人は、学校等休業助成金・支援金等相談コールセンターへ相談してみてください。
助成金を支給したい保護者である従業員をサポートしてくれます。
子供のための休み方は2つ
休校した子供のために仕事を休まなければならない保護者には、「通常の有給休暇」と「別の有給休暇」の2つを使って休むことができます。
最後は、有給休暇で休む方法や別の有給休暇とは何なのか?を解説します。
有給休暇の条件2つ
有給休暇を発生させるためには以下の条件が必要です。
①雇われた日から6ヶ月継続して働いている
②契約上の全労働日の8割以上を出勤している
有給休暇は、条件を満たしていれば、誰でも・どんな理由でも取得することができます。
雇用から6ヶ月後の有給休暇の日数
雇われた日から6ヶ月後の有給休暇日数は、例えば以下のようになります。
・週4日勤務の場合、有給休暇付与日数7日
・週3日勤務の場合、有給休暇付与日数5日
・週2日勤務の場合、有給休暇付与日数3日
・週1日勤務の場合、有給休暇付与日数1日
有給休暇を計算してみよう
もし有給休暇が発生していない・すでに使い切ってしまった場合、通常の有給休暇とは別の有給休暇(賃金を全額支給)が利用できます。
1日最大8,330円の助成金が国から会社に支払われます。
そのため、通常の有給休暇よりも会社側の負担が大きくなることがあります。
例えば、
・時給1,200円で、1日5時間のパートに勤務している人が1日有給休暇を取った場合
支給額は1,200×5=6,000円
最大8,330円のため、この人は確実に6,000円受給され、支払った会社側も補償金を受け取ることができます。
一方、
・時給1,200円で、1日8時間のパートに勤務している人が1日有給休暇を取った場合
支給額は1,200×8=9,600円
最大金額よりオーバーしてしまい、この人は会社から9,600円を受け取れますが、会社側は1,270円を自社負担することになってしまいます。
このように就労者が利用すれば利用するほど、会社側の負担が大きくなり、会社側としてはあまり手を出したくないものです。
まとめ
以上、新型コロナウイルスによる子育て世帯への臨時特別給付金についてと、休校した子供を見る保護者の休み方や制度も紹介しました。
子育て世帯への臨時特別給付金や学費・保険料の免除の詳細はまだ未定の部分があり、近日発表されるため今後もニュースは要チェックしておく必要があります。
休校や外出自粛になり、外に出られずに子供も保護者もストレスが溜まっている家庭が多いです。
ですが、こんな時こそ家族全員が協力し合う時ではないでしょうか。
予防をしっかりして、家族全員が乗り越えられるように頑張りましょう。