
新型コロナウイルスで数々の人や会社に悪影響が出ています。
例えば、売上が大幅に減少した事業主もいれば、働いた分だけ収入になるフリーランスは仕事が減ってしまう。
このように、今まで安定していた仕事が急激に悪化して頭を抱えている人も数多くいるでしょう。
そこで、個人事業主・フリーランスに100万円が支給されるなど、支援として給付金を受け取ることができるようになってきています。
自分も給付金を受け取れるのでしょうか?対象者や申請についても調べてみました。
また、新型コロナウイルスの状況で個人事業主が活用できる給付金もご紹介します。
以下の10選が、本記事で紹介する個人事業主におすすめの支援です。
①持続化給付金
②協力金
③住居が失う恐れのある人への支援
④新型コロナウイルス感染症特別貸付
⑤特別利子補給制度
⑥雇用調整助成金
⑦小学校休業等対応助成金
⑧フリーランス向けの小学校休業等対応助成金
⑨テレワークコース
⑩職場意識改善特例コース
次の項目から順に紹介します。
INDEX
持続化給付金
持続化給付金はコロナウイルスの影響によって売上が前年と比べて50%以上減少している個人事業主・中小企業に給付金が支給されます。
個人事業主には100万円以内、法人には200万円以内を受給できます。
持続化給付金の対象者
・中小企業
・中堅企業
・小規模事業者
・フリーランス
以上を含む個人事業主で、今年度の売上が50%減少していることが条件です。
ただ、49%まで減少していた場合は対象外になってしまうため注意してください。
・医療法人
・農業法人
・NPO法人
・社会福祉法人
など、会社以外の法人も給付金を受け取ることができます。
持続化給付金の申請方法
持続化給付金の申請について、令和2年の補正予算が成立した1週間後に受付開始になるそうです。
Webでの申請がおすすめです。
Web申請にすれば、申請後2週間ほどで給付金を支給され、かなりスピーディーな給付金支給を検討しているそうです。
休業要請に対する協力金
新型コロナウイルス感染拡大防止として休業要請が発表されました。
感染しないためにも応じて休業をするのが良いですが、売上が下がっていってる状況の中休業をしてしまうと今後の経営が厳しくなるためなかなかできないと思っている人もいるのではないでしょうか?
そこで自治体は、対象の業種が休業要請に応じた場合、協力金を支給することに決めました。
協力金はいくら?
東京都では1店舗に50万円、複数の店舗を持っていれば100万円の協力金を受け取ることができます。
各都道府県によって協力金がいくら貰えるか異なるようで、全てではありませんが他の地方ではいくらなのか調べてみました。
北海道・石川県・神奈川県・埼玉県・岐阜県・愛知県・京都府・大阪府の協力金は以下になると想定されています。
・北海道の個人事業主は20万円、法人に30万円
・石川県の個人事業主は20万円、1事業者あたり50万円
・神奈川県は1事業所あたり10万円、複数の事業所に20万円
・埼玉県の個人事業主はは20万~30万円
・岐阜県は1事業者あたり50万円
・愛知県は1事業者あたり50万円
・京都府の個人事業主は10万円、中小企業に20万円
・大阪府の個人事業主は50万円、中小企業に100万円
各都道府県・地方のホームページに書かれている、新型コロナウイルス感染症の支援金についての部分に書かれているため、自分の所は協力金いくらなのか?条件は何か?を確認しておくと良いでしょう。
ギリギリの状況になっている個人事業主にとって協力金は大きな存在になります。
住居が失う恐れのある人への支援の拡充
今まで世帯の生計を支えていたが、仕事を失ったり収入が減ってしまった人や住居を失ったまたは失う可能性がある人に給付金が支給されます。
支援金はいくら?
自治体によって異なりますが、東京23区の場合は以下のようになります。
・単身世帯は最大毎月53,700円
・2人世帯は最大毎月64,000円
・3人世帯は最大毎月69,800円
支援金の対象
以下の2つが基本的な対象者ですが、こちらも各自治体によって異なる場合があるため、各地域のホームページを確認してみましょう。
①離職などで経済的に厳しい状況になってしまっている
②住居を失った、または住居を失う可能性がある
無利子で融資が受けられる2つの制度
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」の2つを合わせて活用することで、利子0%で融資を受けることができます。
当初3年間は金利0.46%ですが、0.46%の金利が補助されることで実質利子0%にすることができるんです。
続いては、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」についてそれぞれ具体的に解説していきます。
新型コロナウイルス感染症特別貸付
売上が5%以上減少している人を対象とした融資制度です。
一律金利で、3年間は金利の引き下げがあります。
利子だけ返済する期間を最大5年間の間、相談することもできます。
特別利子補給制度
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」または「生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付」でお金を借りたことがある中小企業者のうち、以下の条件を満たす人は借りた後3年間利子額を補助してくれます。
・フリーランスを含む個人事業主
・小規模事業者で売上15%減少
・中小企業者で売上20%減少
小規模の条件は、製造業・建設業・運搬業・その他の業種の従業員が20人以下。
卸売業・小売業・サービス業の従業員が5人以下です。
雇用の確保したい事業主におすすめ
経営を維持するには従業員を確保することも重要です。
仕事が減って売上が落ちているせいで、会社の都合で従業員を解雇させる所が続出しています。
従業員を休ませることも難しい、という事業主もいるでしょう。
そんな時は、従業員を休ませてあげられる助成金を積極的に活用することをおすすめします。
雇用調整助成金
一時的な雇用調整として、従業員を休業・濃厚接触者に休業・教育訓練や出向などを実施した事業主には助成金が支給されます。
従業員の雇用を維持した場合に支給される助成金です。
新型コロナで申請を簡素化
以前の雇用調整助成金には実施しなければならない条件がいくつかありましたが、新型コロナウイルスによる特例措置として、4月1日~6月30日までの期間は大幅な簡素化になっています。
・生産指標が3ヶ月で10以上低下だったのが、1ヶ月5%以上低下に
・被保険者が対象だったのが、被保険者ではない従業員の休業も対象に
・助成率は中小企業には3分の2、大企業には2分の1だったのが、5分の4と4分の3に
・1年のクーリング期間が必要だったのが、今回は撤廃
・6ヶ月以上の被保険者期間が必要だったのが、今回は撤廃
・短時間一斉休業のみだった条件を緩和
・教育訓練の助成率が中小企業は3分2、大企業は2分1だったのか、5分の4と3分の2に
などと言ったように、細かな条件が緩和されて申請しやすくなりました。
従業員を休ませられない事業主は、今が申請のチャンスです。
小学校休業等対応助成金
従業員の中で子供がいる保護者がいれば、学校休校になった時に仕事ができなくなってしまうこともあります。
学校が臨時休業した時、従業員に年次有給休暇とは別の有給休暇(賃金全額支給)を取らせた事業主に対して助成金を受け取ることができます。
事業者はこの助成金を活用し、保護者が希望に応じて安心して休暇を取得させてあげることができる職場環境に整えることが大切です。
助成金はいくら?
有給休暇を取得した従業員に支払った賃金相当額のうち、10分の10が助成金額になります。
つまり、従業員1人つき、従業員の日額換算賃金額×有給休暇の日数で計算した合計金額を受け取ることができます。
助成金の対象
令和2年2月27日~6月30日の間に、子供の世話をすることになった従業員に有給休暇(賃金全額支給)を取らせた事業主が対象です。
世話を行う必要がある子供とは、以下のことです。
①新型コロナウイルス感染の対応で、臨時休業になった学校に通う子供
②新型コロナウイルスに感染した子供、もしくは学校を休む必要がある子供
委託を受けている個人事業主向け
小学校休業等対応助成金のフリーランス・個人事業主向けです。
学校が休校した場合、子供の世話をするため仕事ができなくなったフリーランス・個人事業主に支給される助成金です。
子供がいる家庭のフリーランス・個人事業主はこちらを活用してください。
助成金の対象
以下のような保護者が助成金をもらうことができます。
①親権者・未成年後見人・里親・祖父母などで、子供を現在世話している人
②子供の世話を一時的に補助する親族
新型コロナ感染拡大防止導入の支援
経営を維持するためにテレワーク・在宅勤務を導入する会社が増えてきています。
このように職場や働き方の環境を変えて、仕事を進める考えもあります。
今なら働き方改革推進支援助成金制度が活用でき、助成金を受け取ることができます。
働き方改革推進支援助成金にはいくつかコースが用意されており、今回は新型コロナウイルス感染対策の事業者におすすめのコースを紹介します。
テレワークコース
名前の通りテレワーク・在宅勤務を導入しようと考えている事業者が対象です。
テレワークを導入するとなると、専用のパソコンやセキュリティ対策の用意などで経費がかかります。
テレワークコースを申請すると、経費の2分の1が助成金として返ってきます。
職場意識改善特例コース
新たに特別休暇制度を整備し、特別休暇を取得させてあげる環境にする活動に取り組む事業者を支援します。
病気休暇制度・子供の休校などで、特別休暇制度を整えることによって、従業員が安心して休むことができる環境に整備することも重要です。
職場意識改善特例コースを申請すると、対象の活動にかかった経費の4分の3を支援してもらえます。
対象の活動とは、
・人材確保に向けた取り組み
・就業規則等の作成や変更
・労務管理担当者に対する研修
・テレワーク用通信機器の導入や更新
などが当てはまります。
いずれかのうち1つ以上実施するのが条件です。
まとめ
以上、新型コロナウイルスの影響で苦しい思いをしている個人事業主・事業者を助ける支援金について解説してきました。
売上が半分以上落ちてしまっている個人事業主には、持続化給付金。
従業員の中で子供がいる保護者がいるなら、小学校休業等対応助成金。
新型コロナウイルス感染対策として職場の環境を変えたいなら、働き方改革推進支援助成金がおすすめです。
早くコロナ問題が解決してほしいですが、いつまで続くのか分からないですし、ギリギリの経営がいつまで続くのかも分かりません。
個人事業主はこれを機に早めに申請し、事業主側や従業員側も安心して仕事ができる環境にしていきましょう。