
新型コロナウイルス感染症の拡大により、緊急事態宣言の延長が5月4日に発表されました。
長期戦となるこの事態に、収入の減少や失業など、多くの家庭で収入減が想定されます。
この事態に伴い、政府では企業への経済支援措置だけでなく、国内で生活する世帯や個人に対しても様々な支援策が設けられました。
本記事では、新型コロナウイルス感染症の拡大による、「国民健康保険料の減免措置」について、以下の3つのポイントから解説していきます。
・国民健康保険料の免除とは
・国民健康保険料の減免対象となる方の要件
・申請に必要なものとは
まずはこの、国民健康保険の減免がどのような内容になっているのか、概要から紹介していきます。
国民保険料の減免の概要
緊急事態宣言発令とともに、外出の自粛や事業者に対して利用制限の要請がなされましたが、これにより、特に中小企業や自営業者では休業することで、経済的に大きな打撃を受けることになりました。
そのため、今回緊急事態宣言と同時に大規模な経済対策が打ち出されましたが、その一つが「国民健康保険料の減免措置」になります。
この「国民健康保険料の減免措置」では、新型コロナウイルス感染症の影響で、一定程度収入が下がった方など、一定の基準を満たす方は、自営業者や非正規雇用者の人が加入している、国民健康保険の減免や支払いの猶予が認められる場合があります。
この健康保険料の減免は、それぞれの市区町村によって措置が行われますが、現状では、猶予についての情報だけが公開されている自治体か、減免についての条例や規約に対する規定が整っておらず、詳細な内容を発表できてい自治体も多くあります。
自治体に対して国からは、速やかに対応策を設けることを指示していますので、近いうちに詳細な内容が公開されるはずです。
お住まいに地域のホームページやプレスリリースで公開の目安となる時期が発表されていることもありますので、是非一度チェックしてみてください。
また、現状では具体的な減免措置が自治体に設定されておらず、既に保険料を納めてしまった場合でも、対象期間に収めた保険料が、後日払い戻される可能性があります。
すでに、手元に健康保険料を払えるだけの資金がない場合は、まずは自治体の窓口に健康保険料の支払いの猶予について相談してみてください。
減免の対象となるための要件
それでは、具体的にどのようなが方が今回の国民健康保険の減免を受けることができるのか、具体的な要件を紹介していきます。
対象となる要件を満たすには、国民健康保険に加入していることを前提に、以下の2つのうちのいずれかに該当している必要があります。
新型コロナウイルス感染症に感染した場合
5月1日時点で、新型コロナウイルス感染症の感染が国内で、1400件を超えています。
新型コロナウイルス感染症によって、主たる生計維持者が死亡してしまった場合、また重篤な傷病を負った世帯では、対象となる期間の保険料の全額が免除となります。
新型コロナウイルス感染症の影響で収入減した場合
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入など、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれる世帯で、以下の3つの要件に当てはまる方も減免の対象になります。
①前年のよりも、収入額が10分の3以上減少してしまう見込みのある方
ただし、この金額は保険金や損害賠償などにより、補填される金額を除いた額になります。
②収入から経費と基礎控除金を差し引いた、合計所得金額が1000万円以下となる方
③減少することが見込まれる事業収入や不動産収入、給与収入などの他に、株式の配当など、令和元年の所得の合計金額が400万円以下の方
上記の3つの要件を満たしている方は、保険料の減免または免除の対象になります。
また、収入が減少した方であっても、新型コロナウイルス感染症によって重篤な傷病を負った世帯については、1つ目の要件の対象となり、国民健康保険の減免対象期間の金額が全額免除となります。
減免の詳細
それでは、対象となる要件の2つ目で紹介した、「新型コロナウイルス感染症影響で収入減した場合」の減免となる金額の割合や計算の方法は下記の通りについて、詳しく紹介します。
減免額の計算は、
「対象保険料額×減免または免除の割合=保険料減免額」
となります。
対象保険料額とは
まず、減免の対象となる保険料の計算について、以下の3つの項目より計算されます。
A当該第一号被保険者の保険料額
B第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の事業収入による所得額
C第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額
上記の金額を当てはめた計算式は、A×B/C=対象保険料額となります。
減免または免除の割合について
減免または免除についての割合は、前項の対象保険料額の計算にも出てきた、「前年の合計所得金額」によって決まります。
「前年の合計所得金額」に対する減免の割合は以下の通りとなります。
300万円以下の場合、対象保険料額の全額が免除
400万円以下の場合、80%を減免
550万円以下の場合、60%を減免
750万円以下の場合、40%を減免
1000万円以下の場合、20%を減免
前年の合計所得が300万円以下の方であれば、対象保険料額の全額免除の対象になるため、常に情報を確認しておいて損はありません。
また、廃業や失業してしまった場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、全額が免除になるように、すでに設定されている自治体もあります。
申請の方法について
通常の健康保険料の減免措置では、収入が減少したことを証明する必要がありますが、今回の国民健康保険料も免除では、「減少する見込み」のある方も対象とされています。
この、申請に対する判断については、各自治体に判断が任されていますが、判断基準となる申請には、どんなものが必要となるのか、自治体で既に申請方法が決まっているものの中から、申請に必要な書類の例を紹介していきます。
2つの要件で共通となる書類
国民健康保険の減免について、2つある要件では、それぞれ申請に必要な書類が異なりますが、どちらの要件でも必要となる可能性の高い書類は下記の通りです。
・国民健康保険減免申請書
こちらは、各自治体によってフォーマットが決まっており、自治体のホームページからダウンロードできるものもあります。
もしくは、窓口に問い合わせることで郵送にて書類が届く場合など、入手方法についても自治体で異なります。
・本人確認書類
本人の確認には、運転免許証やパスポート、マイナンバーカードまたはマイナンバーの通知カードなどのコピーなど一般的な本人確認の書類が必要です。
また場合によっては、年金手帳や社員証などでも、本人が確認できるものを2つ以上提示することで、本人確認が取られる自治体もあります。
これらは、一部例でありますが、現在、自治体で公開している申請書類では、上記の書類は必ずと言っていいほど必要となります。
要件ごとに必要となる書類
要件のうち、新型コロナウイルス感染症罹患の場合では、死亡診断書の写しや医師の診断書が必要としている自治体もあります。
収入が減少する見込みがある場合では、前年の確定申告書や源泉徴収書の他に、主たる生計者の収入見込みが確認できるような通帳、事業帳簿、給与明細など、現在の収入が確認できる書類の提出が求められる例もあります。
また、失業等してしまった場合では、事業廃止届、解雇通知、離職票などの準備が必要となります。
前年の所得については、減免の割合にも関わるため、税務署やお住まいの地域の課税課・税務課などにあらかじめ問い合わせておくことで、申請の受付が開始された際に、よりスムーズな申請につながります。
以上が、一部自治体で既に公開されている申請に必要な書類となりますが、具体的な申請書類については、自治体によって異なりますので注意しましょう。
また、申請方法についても、郵送による申請であったり、自治体で設定している窓口へ、直接出向いて申請しなければならない自治体もあります。
申請の際には、市区町村の国民健康保険の担当の課へ、事前に問い合わせを行い、申請書類や申請方法について確認を行いましょう。
減免の対象となる保険料について
減免の対象となる保険料は、令和元年度と令和2年度分の国民健康保険料です。
つまり、令和2年から令和3年の支払い分で対象期間の保険料が、所得に応じて減免されることになります。
また、自治体での減免措置の実施が遅れてしまい、銀行からすでに保険料が引き落とされてしまった場合でも、申請が認められれば、対象期間分の保険料についても減免されることも、国からの通達の一部にあるため、払い戻しなどによって減免されるべき金額が戻ってくるような仕組みとなるはずです。
まとめ
今回の新型コロナウイルス感染症の影響で、政府は様々な支援策を打ち出していますが、「国民健康保険の減免」については、詳細がまだ公開されていない自治体も多くあります。
しかし、国は速やかな対応を自治体で指示しているため、全国での実施が確定しています。
詳細については、近日中に発表されるはずですので、国民健康保険に加入していて収入が減少している方など、本記事紹介した要件に当てはまるという方、または、前年の合計所得金額が300万円を下回る方は、減免の対象になる可能性が非常に高いので、こまめに自治体のホームページや広報、プレスリリースをチェックしましょう。