
4月7日に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、神奈川県全域に緊急事態宣言が発令されました。
4月14日時点でも、1日の感染者が10名を超える日が続くなど、局面は常に変動しており、いつ感染が爆発的に起こるかわからない状態です。
神奈川県のPCR検査陽性者は572人となっており、東京・大阪に次いで3位となっており、事態はさらに悪化しているという報告もあります。
こちらの記事では、新型コロナウイルス対策とした神奈川県の助成制度を一覧としてまとめてあるので、是非参考にしてください。
INDEX
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
神奈川県は、新型コロナウイルス感染拡大防止のために仕方なく休業や営業時間の縮小をされている事業者に対し、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金を最大30万円給付します。
これは、法律に基づく協力要請に応じていただいた事業者に対して協力金という形で支援を行い、新型コロナウイルス拡大防止に係る負担の軽減を図るというものです。
この協力金は、原則的に営業所などの家賃に対して行うもので、申し込み期間は5月7日から5月下旬までが予定となっています。
・法律とは以下のことです。
【新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項】
都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
「新型インフルエンザ」と表記してありますが、もちろん新型コロナウイルスもこの法律に当てはまります。
支給対象事業者
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給対象事業者は以下の通りです。
・神奈川県内に事業所があり、神奈川県からの協力要請に協力し、休業や営業時間短縮を実施した中小企業や個人事業主が対象です。
支給金額
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給金額は以下のように定められています。
・神奈川県からの要請を受けて休業している事業者等が、その事業所を賃借しているときは、その加算額として、神奈川県内に事業所がある場合に限り、1事業所あたり10万円、複数事業所の場合は20万円が協力金として支給されます。
最大30万円が協力金として支給されますが、東京都の協力金最大50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)と比較して少ないと感じますが、神奈川県知事によると行政基盤としてはこの金額が精一杯だと発言しています。
問合せ先
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の問合せ先は以下の通りとなっています。
問合せ先
神奈川県産業労働局中小企業部中小企業支援課
課長 森山
TEL:045-210-5550
副課長 小板橋
TEL:045-210-5551
新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠)
新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠)は、新型コロナウイルス感染症の影響によって、直近1か月の売上高が前年度の売上高と比較して15%以上減少している事業者等が対象です。
また、その後3か月の売上高が前年度に比べて15%以上減少することが見込まれ、危機関連保証の認定を各市町村から受けた事業者等も対象となっています。
融資限度額
新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠)の融資限度額は以下をご覧ください。
・融資限度額:2億8,000万円となっています。
とても巨額ですが、新型コロナウイルスの影響で失う金銭面的に大きな事業もあるので、一概には多すぎるというわけではないでしょう。
融資期間
新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠)の融資期間は以下を参照してください。
・運転資金、設備資金:10年以内
据置期間2年以内も含みますが、契約によっては措置期間を取らない方法もあります。
あくまで措置期間は契約上のオプションと考えてみてください。
融資利率(固定金利)
新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠)の融資利率(固定金利)は以下の通りです。
利率は年ごとに違ってきますので、よく確認しておいた方がいいでしょう。
・2年以内:年1.2%以内
・2年超5年以内:年1.4%以内
・5年超10年以内:年1.6%以内
信用保証
新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠)の信用保証は次の通りです。
・神奈川県の信用保証協会が100%保証してくれますので保証料率は0%となり、新型コロナウイルスの支援策としては、とても優遇されています。
申込み・問合せ先
新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠)の申込みは必要書類をそろえ、取扱金融機関に直接お申し込みください。
取扱金融機関及び神奈川県信用保証協会による審査の後、融資が実行されます。
・必要書類
⑴共通の必要書類は神奈川県中小企業制度融資申込書、直近2期分の決算書の控え、事業所の所在する市区町村の認定書などが必要です。
(認定の手続きや必要書類等は、事業所の所在する市町村の認定窓口へお問い合わせください。)
⑵初めて神奈川県信用保証協会を利用するときは、印鑑証明書(申込者及び連帯保証人)の控え、定款の写し及び商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、住民票抄本が必要です。
⑶許認可等の必要な事業の場合は、許認可証等の写しを用意しておく必要があります。
⑷設備資金の場合はその設備にかかった見積書の写しが必要です。
⑸NPO法人の場合は、事業報告書、計算書類(活動計算書及び貸借対照表)、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の氏名及び住所を記載した書面の書類を用意する必要があります。
売上・利益減少対策融資(新型コロナウイルス要件)
神奈川県では、新型コロナウイルス流行の影響により、直近1か月の売上高や売上総利益額が前年度に比べて5%以上減った事業者等に対して融資のあっせんを実施しています。
この助成は、前年比5%以上売り上げが減少するという「見込み」も含まれているので、幅広い方が受けられる制度です。
融資限度額
売上・利益減少対策融資(新型コロナウイルス要件)の融資限度額は8,000万円となっています。
新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠)の2億8,000万円と比べると低いと感じると思われますが、8,000万円はかなり高額です。
融資期間
売上・利益減少対策融資(新型コロナウイルス要件)の融資期間は、運転資金と設備資金の両方とも10年以内となっています。
これは据置期間の2年以内も含みますので、その期間は利子の支払いだけで済みます。
融資利率
売上・利益減少対策融資(新型コロナウイルス要件)の融資利率は以下のように決められています。
2年以内:年1.2%以内
2年超5年以内:年1.4%以内
5年超10年(15年)以内:年1.6%以内
それぞれは年ごとに利率が変わってくるので、よく確認しておいた方がいいでしょう、年を追うごとに利率が増えるのが分かります。
※カッコ内は設備資金の場合です。
信用保証
売上・利益減少対策融資(新型コロナウイルス要件)の信用保証は、神奈川県信用保証協会からの保証が必要となっています。
保証率は0.17%から1.04%となっています。
これは神奈川県による保証料補助及び神奈川県信用保証協会の割引後の値となっています。
申込み必要書類等
売上・利益減少対策融資(新型コロナウイルス要件)の申し込みは、必要書類をそろえ、取扱金融機関に直接申し込む必要があります。
・必要書類
⑴共通の必要書類は神奈川県中小企業制度融資申込書、直近2期分の決算書の控え、事業所の所在する市区町村の認定書などが必要です。
(認定の手続きや必要書類等は、事業所の所在する市町村の認定窓口へお問い合わせください。)
⑵初めて神奈川県信用保証協会を利用するときは、印鑑証明書(申込者及び連帯保証人)の控え、定款の写し及び商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、住民票抄本が必要です。
⑶許認可等の必要な事業の場合は、許認可証等の写しを用意しておく必要があります。
⑷設備資金の場合はその設備にかかった見積書の写しが必要です。
⑸NPO法人の場合は、事業報告書、計算書類(活動計算書及び貸借対照表)、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の氏名及び住所を記載した書面の書類を用意する必要があります。
・新型コロナウイルス関連融資に関する問合せ先
ご相談・お問い合わせ
金融課経営相談窓口
電話 045-210-5695
受付時間:月曜日から金曜日(祝・休日を除く)
8時30分から12時、13時から17時15分
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う上下水道料金の支払い猶予
神奈川県は、新型コロナウイルスなどの影響で、収入が下がり、上下水道料金を支払えない状況にある方に対して、最長で4か月の間はその支払いを猶予します。
この制度は、国からの支援要請に基づき実施されるものとなっています。
命の源でもある水の供給が途絶えてはいけませんので、このような制度が出来ました。
対象者
上下水道料金の支払い猶予される対象者は以下に掲げる方となります。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少している場合など、上下水道料金の支払いが困難になった方
猶予期間
上下水道料金の支払い猶予期間は以下の通りです。
・納入通知書の納期限又は口座振替日(1回目)から最長4か月間
手続き
上下水道料金の支払い猶予をするときの手続きは次の通りです。
・支払いが困難になった旨を記載した「支払計画書」を水道営業所に提出することで猶予の手続きが出来ます。
相談受付窓口
上下水道料金の支払い猶予に関する相談受付窓口は次の通りです。
・相談受付窓口
相談受付窓口は所管水道営業所です。
※所管水道営業所の連絡先は、「上下水道使用量のお知らせ」(検針票)又は下記URLでご確認ください。
まとめ
神奈川県で新型コロナウイルス対策に活用できる助成制度の「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」「新型コロナウイルス対策特別融資(危機関連保証別枠)」「売上・利益減少対策融資(新型コロナウイルス要件)」「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う上下水道料金の支払い猶予」を紹介してきました。
神奈川県のコロナ対策では、融資あっせんにとても力を入れており、中小企業などの経済活動に対して手厚い助成をしているのが特徴です。
また、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の補助を受けることで、家賃代として10万円が支給されることもお分かり頂けたかと思います。
今では、個人での感染防止策のマスク着用やレジにおいて透明シートで従業員とお客の仕切りを作るなど、企業努力も増えてきました。
いつ感染爆発が起こるかわからない状況ですが、これらの感染防止対策はきっとその実を結ぶのではないでしょうか。