
5月14日に新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言は全国39県で解除されました。
香川県もその39県に入っているので、県民の皆様にとっては朗報だと言えますが、この感染症は収束したわけではないので、まだ気を抜けません。
香川県でこれまで感染症に罹患された方は28人となっていて、全国47都道府県の数値から見ると、東京が1番目で香川県が37番目に位置しています。
こちらの記事では、新型コロナウイルス感染症対策とした香川県での助成制度を一覧として紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
善通寺市中小企業等経営支援臨時給付金
善通寺市では新型コロナウイルス感染症の影響によって経営の安定が困難となった事業者が、国の政策である「持続化給付金」と県の「感染拡大防止協力金」が受けられなかった場合に、市独自の政策として「善通寺市中小企業等経営支援臨時給付金」を創設しました。
対象となる施設は多岐にわたりますが、主に食事提供施設、生活必需物資販売施設、宿泊施設、交通機関等が挙げられます。
また、令和2年5月15日現在において善通寺市に店舗があり、善通寺市内で居住している個人等が対象となります。
対象者
善通寺市中小企業等経営支援臨時給付金の対象者は以下の全てに当てはまる方が対象です。
⑴善通寺市内で以下の施設の経営をしている方。
食事提供施設 | 飲食店・料理屋・喫茶店・居酒屋・和菓子屋・洋菓子屋等 |
生活必需物資販売施設 | 食料品売り場・酒屋等 |
宿泊施設 | 民泊・ホテル・旅館 |
交通機関等 | タクシー等 |
教育施設 | 学習塾 |
その他 | 結婚式場(貸衣装含む。) |
⑵本市に住民登録を有し、かつ居住している個人、または店舗の本店が本市に 登記されている法人。
⑶市税等の滞納がない方。分納誓約をしている方は対象者として認められます。
⑷申請日から数えて過去1年以上継続して同一の事業を行っている方。
⑸前年の年間売上金額が120万円以上であって売上高が前年の同月と比較して20%以上減少している方。
⑹国の持続化給付金及び県の感染拡大防止協力金の支給対象となっていない方。
給付金の支給額
善通寺市中小企業等経営支援臨時給付金の給付金の支給額は以下の通りです。
1事業者につき一律20万円が支給されます。
ただし1事業者につき、1回限りとなっています。
申請に必要な書類
善通寺市中小企業等経営支援臨時給付金の給付金の申請に必要な書類は以下の通りです。
⑴善通寺市中小企業等経営支援臨時給付金交付申請書
⑵法人にあっては法人登記簿謄本の写し、個人事業主にあっては対象施設を経営していることがわかる書類
⑶法人にあっては法人税確定申告書の写し、個人事業主にあっては確定申告書の写し
⑷申請月から直近1ヶ月の売上金が分かる書類の写し
⑸誓約書
⑹振込口座の通帳の写し
申請方法・お問い合わせ
善通寺市中小企業等経営支援臨時給付金の申請方法・お問い合わせは以下の通りです。
受付期間は、令和2年6月1日(月曜日)から令和2年7月31日(金曜日)までとなります。
申請方法は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則郵送での受付となります。
〇提出場所・お問い合わせ先
申請先
〒765-8503
善通寺市文京町二丁目1番1号
善通寺市商工観光課給付金係行き
お問い合わせ
商工観光課
代表
電話番号:0877-63-6315
FAX:0877-63-6398
お問い合わせはこちらから
高松市宿泊業応援金
高松市では、新型コロナウイルス感染症の影響を強く受け、外出自粛の広がりに伴い宿泊のキャンセルなどが相次ぎ、経営に大きな支障をきたしている市内の宿泊業者に対して応援金を最大30万円給付します。
主な交付対象者は高松市内で営業実態のある宿泊施設ですが、ラブホテル、下宿業、地方公共団体の有する宿泊施設は対象外となります。
申請後に書類の不備などが無ければ、およそ2~3週間で応援金が指定の口座に振り込まれます。
交付対象者
高松市宿泊業応援金の交付対象者は以下の通りです。
⑴高松市内の宿泊施設を営む法人及び個人事業主
⑵暴力団やその関係者、反社会的勢力に係ることが無い方。
⑶旅館業法に基づく営業許可を受けている事業者。ただし、ラブホテル及び下宿業を営業する者、地方公共団体等は除かれます。
また、住宅宿泊事業法に基づく民泊施設は、簡易宿所には含まれません。
応援金の額
高松市宿泊業応援金の応援金の額は以下の通りです。
旅館またはホテルの場合、1つの施設につき30万円が給付されます。
簡易宿泊所においては1つの施設につき10万円が給付されます。
申請方法など
高松市宿泊業応援金の申請方法などは以下の通りです。
申請は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、原則郵送で受け付けています。どうしても郵送ができない場合は、まずは電話連絡で相談してください。
申請期限は、令和2年5月15日~7月31日(消印有効)となります。
必要書類は以下の通りです。
⑴申請書兼誓約書兼請求書
⑵一時的な休業又は宿泊予約のキャンセルが確認できる書類※
⑶口座登録申請書(通帳の写しを添付)
⑷営業許可証の写し
※⑵の休業に関しては、チラシやホームページの画面等で、キャンセルについては宿泊予約台帳写しなどが挙げられます。
書類の送付先・お問い合わせ先
高松市宿泊業応援金の書類の送付先・お問い合わせ先は以下の通りです。
〇書類の送付先・お問い合わせ先
〒760-8571
高松市番町1丁目8番15号 高松市観光交流課内 宿泊業応援金担当 宛
電話番号:087-839-2416
FAX:087-839-2440
Eメール:kankou@city.takamatsu.lg.jp
丸亀市感染拡大防止協力金
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、香川県では感染拡大防止のため休業要請や営業時間短縮などの協力を全面的に応じてくれた事業者に対し協力金を支給していますが、丸亀市でも県の協力金とあわせて同様の協力金を交付します。
この協力金の制度は、県の協力金の2分の1に相当する額を支給するもので、休業対象業種では最大10万円が受け取れます。
また、申請については、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、原則的に郵送での受付のみと決められています。
対象者
丸亀市感染拡大防止協力金の対象者は以下の通りです。
香川県が支給する協力金の交付を受けた方が対象となります。その場合、令和2年4月25日現在において丸亀市で主な事業所がある法人や市民が事業を経営している方が対象です。
例えば、丸亀市内で営業をしていて、住居が丸亀市ではない個人事業主の方については、丸亀市民を対象としているので対象となりません。
また、市税を完納している方についても対象者として重要な条件です。
給付額
丸亀市感染拡大防止協力金の給付額は以下の通りです。
香川県の協力金の支給決定額の分の1に相当する額が給付されます。
また、飲食店などが夜の部において時間を短縮して営業された場合は5万円が給付されます。ちなみにうどん店も5万円が給付される対象となります。
必要書類
丸亀市感染拡大防止協力金の必要書類は以下の通りです。
・申請書兼請求書 様式
・通帳等の写し(振込口座の口座番号と名義人が明記されているもの)
・県協力金支給決定通知書の写し
・市区町村税の滞納がないことを証する書類の写し※
※納税先が丸亀市の場合は必要ありません。
申請書については丸亀市のホームページからでもダウンロードできます。インターネット環境がない場合は、市役所産業観光課、飯山・綾歌市民総合センターにて申請書を取得してください。
提出先・お問い合わせ
丸亀市感染拡大防止協力金の提出先・お問い合わせは以下の通りです。
〇提出先・お問い合わせ
・提出先
〒763‐8501
丸亀市大手町2-3-1
丸亀市役所 産業観光課 「協力金」 宛
・お問い合わせ先
丸亀市役所 産業観光課
電話番号:0877‐24‐8844
Eメール:sangyokanko-k@city.marugame.lg.jp
まとめ
香川県で新型コロナウイルス対策に活用できる助成制度の「善通寺市中小企業等経営支援臨時給付金」「高松市宿泊業応援金」「丸亀市感染拡大防止協力金」を紹介してきました。
外出の自粛を受け、予約のキャンセルが相次ぎ、経営不振になった宿泊業者にとっては「高松市宿泊業応援金」の利用をぜひおすすめします。旅館やホテルなどの施設に対して30万円が支給されるとても助けになる制度です。
国による制度の「持続化給付金」や、県の制度である「感染拡大防止協力金」の両方とも対象にならなかった事業者においては、善通寺市独自の給付金20万円が支給されますので、活用する価値がありますので一番のおすすめです。
冒頭でも述べましたが、39県に対し緊急事態宣言が解除されました。
しかし、この新型コロナウイルス感染症の問題は根深く、解除されたからと言って安心できるものではありません。
これからは「コロナ時代」に突入していき、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議では「新しい生活様式」を提案しています。基本的な対策は変わりありませんが、その基礎が一番大事であるとも言えます。
当面の間、新型コロナウイルス感染症の脅威と共存していかなければならない状態にあることを私たち個人でも自覚して、最終的な収束に向けて頑張っていくことがとても大切です。