新型コロナウイルス感染症の影響で、仕事が減ってしまった方も多くいるかと思います。
その影響で今住んでいる物件の家賃の負担が大きくなっている、もしくは払えない状況の方も多いのではないでしょうか?
今回は、厚生労働省が発表した、家賃の支払いに困っている人を対象とした「住居確保給付金」について、3つのポイントで紹介していきます。
・住居確保給付金とは何か
・受給の対象条件は
・どのような手続きが必要なのか
まずは、住居確保給付金の概要について紹介していきます。
住居確保給付金とは
住居確保給付金とは、新型コロナウイルス感染症の影響で生活苦を強いられ、家賃を払うことができず、住まいを失うおそれのある方、もしくは住まいを失ってしまった方を対象に、厚生労働省が定めた、家賃相当額を給付する支援策です。
この住宅確保給付金は、各地方自治体に給付金額や対象者の条件などの詳細が異なります。
支給額
支給額は、世帯人数と収入額に応じて変動します。
また、こちらも各地方自治体によって給付額が変わります。
例えば、東京23区の場合の支給金の上限は以下の通りとなります。
単身世帯の場合、5万3700円
2人世帯の場合、6万4000円
3人世帯の場合、6万9800円
上記の金額が支給の上限となります。
また支給方法は、それぞれの自治体から、住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込まれる形で受給します。
支給期間
住居確保給付金は、原則で3ヶ月、また、地方自治体によって期間や条件は異なりますが、一定の条件を満たすことにより、最長で9ヶ月まで支給が受けられる可能性もあります。
住居確保給付金支給の対象者
当初の発表では、廃業や離職などで仕事を失った方が対象でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響の拡を受けて、以降は失業した人と同等程度に収入が落ち込んだフリーランスやアルバイトも対象に含まれることとなりました。
また、給付金を受ける為の必要条件の一つだった、ハローワークへの求職の申し込みについても、条件から外れることになりました。
それでは、現状の給付金の対象となる方の条件について紹介していきます。
対象者の基準
支給対象となる方は、申請時にそれぞれの自治体で定めている基準に全て当てはまる方になります。
その中でも、どの自治体でも対象者となる基準として定めている項目を紹介します。
・離職などにより、経済的に窮困し、家賃の支払いが困難で住居を喪失、または喪失の恐れがある方
・申請日において、離職等の日から2年以内であること、もしくはやむを得ない休業等により収入が減少し、離職等と同等程度の状況にある方
・離職等の前に、主たる生計維持者であった方、または、離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている方
・申請日の月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の公的給付を含む収入の合計額が収入基準以下であること。
収入基準額は、自治体の定める「基準額」+「家賃額(上限あり)」にて計算ができます。
・申請日において、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族の預貯金の合計額が資産基準額以下であること。
ただしこちらの基準額も自治体によって異なる金額が設定されています。
東京23区の場合、単身世帯であれば50万4000円以下、2人世帯の場合78万円以下、3人世帯以上の場合は100万円以下と定められています。
・申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
上記の項目はほぼ全ての自治体の定める対象者となっていますが上記の例は一部であり、全てではありません。
住居確保給付金を受けられるのは、自治体が定めた対象条件を全て満たした方であり、一世帯に対して受給できる方は一人となりますのでご注意ください。
また、一つ目の項目に挙げた離職と同等程度の状況とは、
・週に4〜5日働いていたフリーランスの方が、週2〜3程度程度しか働けなくなってしまった場合
・アルバイトの場合においても、2つの仕事を掛け持ちしていたが、片方が休業してしまい、シフトがなくなってしまった場合
・新型コロナウイルス感染症の影響で外出自粛のために、宿泊のキャンセルが相次いだ旅館業の方
などが、厚生労働省からは、上記の例を一部の目安として挙げられています。
離職と同等程度の状況の証明には、雇用労働者の場合は、
・労働条件が確認できる労働契約書類
・勤務日数や勤務時間の縮減が確認できる雇用主から提示されたシフト表
などの書類が挙げられます。
個人事業主の場合は、店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類や請負契約で収入を得ている場合は、注文主からの発注の取り消しや 減少が確認できる書類が証明として有効になります。
給付金受給中の注意
対象者の条件以外にも、給付金を受けている間に守らなければいけない活動項目を設定している自治体もあります。
例えば、
・毎月2回以上公共職業安定所で職業相談を受ける
・毎月4回以上、自治体で運営する自立相談支援機関の面接などの支援を受ける
など、熱心な求職活動が確認できる行動を条件にしている自治体がほとんどです。
上記はごく一例になります。就職面談会の中止などにより条件が緩和され、電話やメールなどでの対応を可としている場合もあります。
自身の自治体がどのような項目を設定しているか、また自身の状況によっても時給中の行動の指定が異なりますので注意しましょう。
あくまでも、生活基盤の立て直しを図るための今回の住居確保給付金の制度となります。
給付の条件になっている就職活動や報告を行わない場合や、不正に給付を受けていたことが判明した際には、最悪の場合、給付の全額を返還しなければいけない可能性もあります。
申し込みに必要な書類
住居確保給付金の申請には、本記事の対象者の項目でも紹介した離職と同等程度の状況の証明書や身分証明証はじめとした、いくつかの提出が必要な書類があります。
要件確認のための書類の例
運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、健康保険証、住民票など、本人確認ができるものの写しが必要となります。
離職者であれば、2年以内に離職したことがわかる離職票、受給を終えた雇用保険受給資格者証などの写しや廃業や離職同等の状況が証明できる書類が必要です。
また、給与明細書や通帳の収入振り込みがわかる記帳ページ、その他各種福祉手帳など、世帯全員の収入が確認できる書類の写し、預金の合計額確認のための世帯全員分の預貯金通帳の写しが必要となる場合もあります。
申請のための書類の例
各自治体で決まっている提出書類の他にも、申込者の状況によっては、他にも提出を求められる場合もあります。
・生活困窮者住居確保給付金申請書
・住居確保給付金支給申請書
・ハローワークの発行する「求職受付票(ハローワークカード)」の写し
・賃貸住宅の場合は入居住宅に関する状況通知書(契約する不動産業者などへ記入を依頼しましょう。)
書類の不備がないように、予め書類の準備は行うようにしてください。
申し込みや手続き、支給期間までの流れ
今回の、住居確保給付金の申し込みから支給期間までの大まかな流れを紹介します。
1.窓口への相談
各自治体で設けている相談窓口に連絡をしてください。
連絡は、メールまたは電話での相談を受け付けているところがほとんどです。
この相談の段階で申請者が要件を満たしているかの確認が行われます。
また、対象となる方は申し込みに必要な書類の確認もこの段階で行いましょう。
2.申請書類の準備
要件を満たす方は、自治体のホームページや相談の際に指定された申請書や本人確認ができる書類などを必要に応じて書類を用意してください。
自治体によっては、テンプレートや記入例がダウンロードできるものや、必要書類を郵送してくれることもあります。
また、提出書類の項目にある、「入居住宅に関する状況通知書」の作成を不動産業者に依頼する際には、住居確保給付金が自治体から不動産業者の口座へ直接振り込まれる可能性がある旨も伝えておきましょう。
3.申請書類の提出
全ての書類が揃ったことを確認し、各自治体の定める提出先へ郵送しましょう。
自治体による提出書類の確認と審査
全ての提出書類の確認がされ、審査の結果、受給資格があると認められた場合には「住居確保給付金支 給決定通知書」が公布されます。
受給資格なしと判断された場合、「住居確保給付金不支給通知書」が交付されますので、その場合は、不動産業者等に住居確保給付金不支給決定となった旨連絡してください。
自治体によっては、書類確認の際、申請者に対して電話連絡が行われます。
連絡がつかない場合、手続きや支給に遅れが出ることもありますので、あらかじめ、どの番号から連絡が来るかも確認しておくといいかもしれません。
審査にかかる期間は申し込み締め切りから10日間程度や、申請の翌月末など、自治体やその混雑状況によっても異なります。
すぐにでも給付が必要な場合は、窓口への連絡の際に一度相談してみましょう。
給付決定後
受給資格が無事認められた方に対しては、申請者の条件に合わせて就職活動に関する連絡が申請者宛にきます。
以降は、初回面談や給付金受給中にしなければいけない就職活動と報告を怠らないように行動する必要があります。
まとめ
給付金に関する相談は、自治体ごとに設けている自立相談支援機関で受け付けています。
また、先日も必要条件の改定があったように、今後も細かな変更などがある可能性もあります。
本記事で紹介した受給者の条件に当てはまっている方は、各自治体のホームページを確認しながら申し込みの準備を始めましょう。