コロナ 持続化給付金 一年未満

速報版|創業1年未満は対象外?コロナ持続化給付金の要件に注目

新型コロナウィルス給付金等

新型コロナウイルス感染症が拡大し、全国都道府県においても令和2年4月16日に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発令しました。

外出自粛や休業要請が実施されることで、余儀なく事業の休業やテレワーク行う企業も多くなってきたのではないでしょうか?

政府では、このような新型コロナウイルス感染症の拡大によって影響を受けた事業に対して給付金や融資を始めようとしていますが、申請方法等の詳細ははっきりとしていません。

そこで、こちらの記事では「4月27日の速報版」として発表された持続化給付金について解説していきます。

そのなかでも、特に創業1年未満の事業主が、「持続化給付金が利用できるのか?」というところに注目していますので、「創業1年未満の事業主」や「利用できるか不安」という方は、ぜひご覧ください。

新型コロナウイルス感染症者数の増加(2020年4月27日現在)

コロナ 持続化給付金 一年未満

日本国内での新型コロナウイルス感染症の累計感染者は、1万3000人を超え死亡者数は350人余りにも及んでいます。

外出自粛や休業要請などにより、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するために、政府や街、人々や様々な工夫を凝らしていますが、未だ新型コロナウイルス感染症の収束は見えてきません。

また、これからのゴールデンウィークの大型連休に伴った都市部から地方への人の移動は急速なまん延に繋がる恐れがあるため、不要不急の外出や人の移動は極力を避けるように言われています。

コロナ感染症の影響があった事業者

コロナ 持続化給付金 一年未満

新型コロナウイルス感染症の拡大によっての影響の大きさは業種によって様々ですが、当初は観光業、イベント業、ホテル業、航空などでしたが、緊急事態宣言から日数が経つごとにに影響される事業者も増えてきました。

外食関係や百貨店、アパレル業、スポーツ関係などに拡大し、中小企業のみならず企業全体の業績の落ち込みとなり一段と深刻さが身近に迫ってきています。

このような状況の中で、政府は事業を支援するために「持続化給付金」を打ち出し新型コロナウイルスで影響を受けた企業に給付金を交付することが決まりました。

新型コロナウイルスで影響を受けた事業が対象となる給付金ですが、1年未満の事業主に対しては、はっきりとしたことがわかっていません。

まだ事業が軌道に乗っていない事業者にとって、新型コロナウイルスの影響が大きくのしかかることとなるのでしょうか?

前年度を比較できない1年未満の事業者

中小企業や個人事業主に対して、最大200万円もの給付金を交付する新型コロナウイルスの支援策です。

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴った影響があれば事業は活用できるのですが、創業してから1年にならない事業については、去年の売上と比較することができません。

そのため、「持続化給付金」においては、創業してから1年経っていない事業者は対象外となってしまう可能性が出てきてしまいます。

次に、4月27に「速報版」として出された持続化給付金の最新情報をみていきましょう。

【速報版】持続化給付金

コロナ 持続化給付金 一年未満

持続化給付金は、新型ウイルス感染症の拡大によって、特に大きな影響を及ぼした事業者が利用できる給付金です。

持続化給付金によって、事業の継続を支えてることと同時に、再起の源となる事業全般に幅広く使うことができます。

給付額

持続化給付金の給付額は下記の通りとなります。

◆法人    200万円
◆個人事業主 100万円

なお、昨年1年間の売上からの減少分が上限となります。

【売上減少分の計算方法】

◆前年の総売上(事業収入) – (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

申請・給付開始

持続化給付金はまだ開始されておらず、申請も受け付けません。

補正予算の成立後の1週間程度で申請受付を開始する予定となっており、電子申請の場合だと、申請後の2週間程度で給付することが想定されています。

創業1年未満の事業者は持続化給付金が利用できるのか?

コロナ 持続化給付金 一年未満

持続化給金が利用できれば、法人であれば200万円、個人事業主であれば100万円もが交付可能性があります。

しかし、給付対象となるには下記の給付対象の主な要件を満たす必要があります。

①新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。

②2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続
する意思がある事業者。

③法人の場合は、
・資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
・上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者。

創業1年目は前年の比較ができない

上記の持続化給付金の主な要件をみていみると「ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少」といった要件があります。

「創業1年未満の事業者」であれば、当然ながら「ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少」していることがわからないために、この要件に当てはまらないことになります。

ただし、「②2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続
する意思がある事業者」となっていることから、創業1年未満であっても今後事業を継続する意思があるのであれば、給付金の交付に期待もてるようになります。

創業1年目の事業の方は特例に注目

速報版として開示された持続化給付金に関するお知らせには、下記のように記されています。

『・2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります。
 ・一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
 ・詳細は、申請要領等をご確認下さい。』

上記には、創業1年未満である事業に対して、特例があると記されています。
これによって、創業1年未満の方でも、持続化給付金を利用できる可能性が高くなってきました。

問い合わせ先

持続化給付金の問い合わせ先は、下記の通りとなっています。

◆相談ダイヤル  中小企業 金融・給付金相談窓口

◆  0570-783183  平日・休日 9:00~19:00

なお、予算成立後には、持続化給付金コールセンターも開設する予定となっています。

持続化給付金に必要な4つの書類

コロナ 持続化給付金 一年未満

持続化給付金を申請する時には、下記の書類が必要となりますので事前に準備しておくことをおすすめします。

①2019年(法人は前事業年度)確定申告書類
 なお、e-Taxを通じて申告をしている場合には、それに相当するものを提出することになります。

②売上減少となった月の売上台帳の写し

③通帳の写し、または電子通帳画面のコピーなど

④身分証明書の写し (個人事業主の場合)
 運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住権証明書、外国人登録証明書など

このような書類の他にも、必要となる書類がある場合もあります。

予算成立の翌日!持続化給付金の申請方法

コロナ 持続化給付金 一年未満

持続化給付金の申請方法とその手順は、持続化給付金のホームページにアクセスして行われ、スマホでも申請ができるようになっています。

また、申請の開設は、令和2年度の成立の翌日と予定に決まりましたので、持続化給付金を検討している方は、早めに準備をしておくようにしてください。

【持続化給金の申請方法】

ステップ1:持続化給付金のホームページへアクセス
  ↓    「持続化給付金」で検索してください。
      ・スマホでも利用可能
      ・令和2年度補正予算成立の翌日に開設予定です。

ステップ2:仮登録をする
  ↓    申請ボタンを押して、メールアドレスなどを入力します。

ステップ3:本登録へ
  ↓   入力したメールアドレスに、メールが届いていることを確認して本登録へ

ステップ4:ID・パスワードを入力してマイページを作成
  ↓    基本情報、売上額、口座情報を入力します。
      ・法人、個人の基本事項と連絡先
      ・入力すると申請金額が自動計算
      ・通帳の写しをアップロード

ステップ5:必要書類を添付
  ↓    ・2019年の確定申告書類の控え
      ・売上減少となった月の売上台帳の写し
      ・身分証明書の写し(個人事業主の場合)
      ・スマホ等の写真画像でもできますが、できるだけきれいに撮ってください。

ステップ6:申請
      持続化給付金事務局で、申請内容を確認します。
      もしも申請に不備があった時には、メールとマイページへ連絡がいきます。

以上の申請が終わると、通常で2週間程度で給付通知書が発送され、登録の口座に入金されます。

まとめ

コロナ 持続化給付金 一年未満

速報版の持続化給付金の情報を紹介するとともに、「創業1年未満の事業主が持続化給付金を利用できるのか?」ということに、注目しながら解説してきました。

創業1年未満の事業では、前年度の売上と比較することができないために持続化給付金は利用しにくいと思われがちですが、「2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者」とあり、また創業したばかりの事業者には特例を設けるとされています。

新型コロナウイルス感染症の拡大により、影響を受けた創業1年未満の事業者でも給付金を交付される可能性がありますので、問い合わせ先にご相談してみてください。

さらに、4月27日に持続化給付金の速報版が公表されて、新たに「令和2年度補正予算成立の翌日に開設予定」ということがわかってきました。

令和2年度の補正予算成立が決まれば、即申請ということになりますので、今から申請に必要な書類などの準備を始めてください。

新型コロナウイルス感染症によって事業や生活に様々な影響が広がっていきますが、これらの給付金を上手に活用して、今の危機を乗り越えていきましょう。

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