新型コロナウイルスの支援をしっかりと受けていますか?
政府では、様々な中小企業に向けられたコロナの支援策が発表されています。
そして、また新しく「持続化給付金」という支援策が生まれました。
持続化給付金とは何なのか?
これから支援を受けたい方のために、持続化給付金についてとその要件を3つ解説します。
また、副業が発展してきている時代のため、副業のみの収入であっても受け取りが可能なのかも見ていきましょう。
持続化給付金とは?
持続化給付金とは、経済産業省から発表された給付金制度です。
支援策の中には中小企業に向けられた融資の制度が多く、のちに返済しなければならないものばかりでした。
ですが、今回発表された持続化給付金はそのままの意味で中小企業に「給付してくれるお金」ということで注目を浴びています。
さらに、今回給付される金額も大きいということで、事業主の多くが申請することになるでしょう。
給付金は、補助金や助成金とどう違うのか知らない方もいるでしょう。
補助金は、申請した後の審査に受かれば補助してくれるお金のことです。
助成金と給付金は同じもので、審査は無く申請の要件を満たしていれば給付してくれます。
ですので、融資などの難しい審査や面談はなく、中小企業や個人事業主であれば申請ができるものです。
給付金を受けるメリット
持続化給付金を受けるメリットは、まず返済が不要な点です。
新型コロナウイルスは、様々な業界に影響を与えています。そして、コロナウイルスが収束するまではこの状況が続くでしょう。
中小企業向けには、融資などの支援策もありますよね。
融資も受けるべきなのでしょうが、返済が必要な上に金利もかかってくるとなれば、今後も多大な支出となるでしょう。
ですが、持続化給付金は返済が不要な上に法人が最大200万円で個人は最大で100万円も支給されます。
経済産業省も、少しでも事業を長く継続できることを目的に発表しているため受け取らない他ないでしょう。
もう一つのメリットは、申請が比較的に楽な点です。
融資や補助金は、書類審査の後に面接や金融機関との手続きなどやることが多いですよね。
さらに、審査に落ちてしまえば受け取ることもできなくなります。
融資に関しては審査に受かる確率も低く、落ちれば次の申請まで半年ほどの期間を開けなければなりません。
ですが、持続化給付金は提出書類のみきちんと揃えることができれば受け取りが可能です。
コロナの時期で時間がない事業主なども、金額は融資よりも低いですが受け取りやすいでしょう。
持続化給付金の要件3つ
それでは、持続化給付金が受け取れる要件を3つ解説します。
この要件を満たしている企業のみが支給されますので、事業主はしっかりと確認しておきましょう。
前年比より売上が50%減少している企業
まずは、前年比より売上が50%減少している企業です。前年比なので、2019年となります。
さらに比較するのは同月ですので、新型コロナウイルスで影響が出た月と2019年の月から50%売上が減少している必要があります。
前年から、約半分の売上が下がっている企業は通常では中々無いことです。
ですが、新型コロナウイルスでの活動自粛や緊急事態宣言による人の減少では50%も売上が下がっている企業も多いでしょう。
法人の場合は、さらに気をつけなければならないことがあります。それは、決算の時期が違うため比較する場合は、2019年の比較月が入った決算を元にする必要があることです。
受給額を決めるには、この事業年度の決算の売上で決められることとなります。
個人事業主の場合は、確定申告での売上で決められるので分かりやすいでしょう。
2019年以前から事業収入を得ている企業
次に、2019年より前から事業収入を得ている企業です。
事業収入とは売上のことで、2018年から事業を展開している企業なら支援対象となります。
さらにこの要件にはもう1つあって、今後も企業を継続する意思のある企業のみとなります。
事業主が支援を受ける前に企業を継続する見込みがなければ、支援を受けることはできません。
個人店は、コロナの影響で閉店するところも多いですよね。
厳しいでしょうがそういった事業主は、申請基準にはなりませんので覚えておきましょう。
出資の総額が10億円未満の企業
最後は、出資の総額が10億円未満の企業です。これは、法人のみの要件となります。
出資の総額が10億円未満ですが、中小企業のほとんどはこの要件に満たしているでしょう。
資本金がない場合は、会社で働く従業員の人数が2000人以下である必要があります。こちらも、2000人以下の会社がほとんどなので大丈夫でしょう。
副業でも受け取りは可能なのか?
最近では、副業で事業を起こしている会社員も多いでしょう。
副業のみで事業の収入と給与所得がどちらもある場合に、持続化給付金が受け取れるのかや計算方法を疑問に思う方も多いでしょう。
これに関しては、副業でも受け取りが可能です。
そして計算方法ですが、持続化給付金は事業を継続するための資金なので、給与所得は関係なく事業収入のみ減少していれば受け取れます。
ですので、副業の場合も個人事業主と同じで、確定申告において事業収入で支給金額が決まります。
持続化給付金の申請方法
ここからは、持続化給付金の申請方法についてご紹介します。5月1日から申請が開始していいますので、事業主の方の多くが申請するでしょう。
必要な書類なども全て紹介しますので、記入漏れや用意し忘れがないようにしましょう。
ホームページで申請する
まず、持続化給付金の申請方法は経済産業省専用のホームページからとなります。
ホームページでメールアドレスなどを登録し、IDとパスワードを決めます。
さらに持続化給付金のコールセンターも設置されていますので、分からないことがある場合は問い合わせをしてみましょう。
持続化給付金事業コールセンター
受付時間 8:30から19:00(6月までは毎日受付で、7月からは土曜日以外となります。)
電話番号 0120 115 570
IP電話専用の電話番号 03 6831 0613
持続化給付金の申請期間は、2020年5月1日から2021年1月までとなります。
現在はホームページのみですが、予約制の窓口も全国に設立される予定です。
申請の入力と必要書類
では、申請の際に入力する項目と必要な書類を順番にご紹介します。法人と個人では、申請に必要な書類が異なりますので間違えないようにしましょう。
法人の場合ホームページの入力する項目は以下です。
・法人番号
・法人名
・本店の所在地
・設立した年月日
・資本金額か出資金額
・現在の従業員数
・前年度の事業収入
・決算月
・対象月の月間の売上
これらの書類はいつも手元にあるわけではないので、申請の前に準備しておきましょう。
では次に、法人の代表者が用意する書類です。
・収受日付印が押されている確定申告書第一表の控え(1枚)
・法人事業概況説明書の控え(2枚)
・比較する2020年度の売上台帳
・振込先の口座通帳の写し(銀行の口座番号・名義・支店名などが分かるもの)
個人事業主の場合は、法人より入力項目と必要書類が少ないので申請しやすいでしょう。まず、入力する項目は以下です。
・屋号
・雅号
・申請者住所氏名
・生年月日
・前年度の事業収入
・比較する月と前年同月の事業収入
次は、個人事業主が申請に必要な書類です。
・2019年度の収受日付印が押されている確定申告書第一表の控え(1枚)
・所得税青色申告決算書(2枚)
・売上減少月の売上台帳の写し
・振込先の口座通帳の写し(銀行の口座番号・名義・支店名などが分かるもの)
・本人確認書類
法人と個人で共通している収受日付印が押されている確定申告書第一表の控えですが、収受日付印が無い場合は申請ができないので注意が必要です。
もし収受日付印のある確定申告書第一表が無ければ、税務署に開示請求をして確定申告書を発行してもらいましょう。
また、e-tax(国税電子申告・納税システム)で確定申告をしている企業もあるでしょう。
その場合は、収受日付印つきの確定申告書第一表に相当するものを提出することとなります。
相当するものとは、e-taxで確定申告した際に表示される「申告書など控え送信票」のことです。
この送信票を、確定申告第一表の控えの欄に添付して申請しましょう。
その他の支援金
最後に、持続化給付金以外での支援金をご紹介します。
申請が必要なものばかりですが、今後も企業を継続させるためには重要な支援策となるでしょう。
一つ目は、休業協力金です。緊急事態宣言中に休業要請に応じた場合、自治体によっては休業協力金が出されます。
二つ目は、ものづくり補助金です。こちらは生産性を向上させるための設備投資を支援するものです。
中小企業が対象となり、最大で1000万円が支給されます。
三つ目は、IT導入補助金です。こちらも先ほどと同様に、生産性を向上させるためにITを導入する中小企業向けです。
新型コロナウイルスの対策として、通常の補助率1/2から別枠が追加されています。
四つ目は、新型コロナウイルス感染症特別貸付です。こちらは、日本政策金融公庫がおこなっている融資の1つです。
五つ目は、セーフティネット保証です。こちらは、信用保証協会が代位弁済してくれる制度です。
新型コロナウイルスの影響で返済ができなくなっている事業主も多いので、この期間は利息が少なくなっていたりとメリットもいくつかあります。
今回は五つのみご紹介していますが、他にも様々な制度が発表されています。
併用したり、業種に合わせた支援を受けるようにしましょう。
まとめ
本日は、新型コロナウイルスの支援策「持続化給付金」について解説しました。
・持続化給付金は返済不要
・前年比より50%売上が減少している企業が対象
・2019年度より前に収入のある企業が対象
・出資の総額が10億円未満の企業が対象
・副業での事業収入でも申請可能
・個人と法人では申請書類が違う
持続化給付金は、企業にとっては少ない金額となりますがもっとも申請と給付の期間が早い支援金です。
持続化給付金を受け取る際のデメリットは存在しません。
ですので、現在新型コロナウイルスで影響のある中小企業・中堅企業・個人事業主は、この際少しでも企業継続の足しにできるよう申請しておきましょう。