
新型コロナウイルス感染症対策の影響により、緊急事態宣言が発令中ですが、茨城県はそれに伴い特定警戒都道府県として、格上げされています。
5月2日現在で茨城県の感染者は合計165人が確認されています。これは全国で見ると13番目に多い都市となっており、人口10万人あたりで見ると23番目で、平均よりは下回っている数字です。
こちらの記事では、新型コロナウイルス感染症対策とした茨城県での助成制度を一覧として紹介していきますので、ぜひ活用してください。
茨城県生活福祉資金貸付制度の特例貸付
茨城県社会福祉協議会では、生活費などに困窮している低所得世帯に対して、必要な資金を貸し付ける制度を設けています。
この制度は、主に休業された方向けの「緊急小口資金」と失業された方向けの「総合支援支援金」に別れており、両者とも今回の新型コロナウイルス感染症の影響により、貸し付ける世帯の条件を拡大しています。
主な変更点としては、貸し付ける対象世帯を低所得世帯以外に拡大した事と、新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少があると認められた場合でも対象としたことが挙げられます。
また、この特例措置では、低所得状態が続く場合、住民税非課税世帯の償還を免除することが出来ます。
緊急小口資金の概要
生活福祉資金貸付制度の緊急小口資金は、緊急かつ一時的な資金が必要な方で、生計の維持が困難になった場合に少額の貸付をするというものです。主に休業された方が対象となります。
〇貸付限度額
緊急小口資金の貸付限度額は、学校などの休業・個人事業主等の特例の場合、20万円が限度額として借り入れができます。その他の場合は10万円以内が限度額です。
〇据置期間・償還期間
緊急小口資金の据置期間を設定したい場合は1年以内までが認められます。
償還期間は2年以内となっています。
〇貸付利子・保証人
緊急小口資金の貸付利子は無利子となっており、保証人を用意する必要はありません。
総合支援資金の概要
生活福祉資金貸付制度の総合支援資金は、新型コロナウイルス感染症の影響により失業してしまい、収入の減少などで当面の間、収入の見込みが立たない等で生活の立て直しが必要な場合に、生活費をその世帯に対し貸し付けるというものです。
原則として、就職に向けた自立支援事業などによる継続的な支援を受けることが要件となります。
〇貸付限度額
総合支援資金の貸付限度額は、2人以上の世帯の場合、月20万円以内が貸付限度額となり、単身世帯では、月15万円以内が貸付限度額です。
貸付期間は原則として3か月以内です。
〇据置期間・償還期間
総合支援資金の据置期間を設定したい場合は、1年以内で認められます。
償還期間は10年以内となっているので、その点では少し余裕が持てるでしょう。
〇貸付利子・保証人
総合支援資金の貸付利子は無利子となっており、保証人を立てる必要はありません。
お問い合わせ
茨城県生活福祉資金貸付制度の特例貸付に関するお問い合わせは、お住いの近くの社会福祉協議会で受け付けています。
お住まいの市町村社会福祉協議会がつながらない場合は、茨城県社会福祉協議会へご連絡ください。
・茨城県社会福祉協議会
電話番号:029-244-4559 ※受付時間:8:30~17:15
〇総合的なお問い合わせ
茨城県庁
〒310-8555
水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-1111(代表)
日立市新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免
日立市では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う被害により、収入の減少に見舞われたその世帯の生計維持者が一定の条件を満たしたときに、介護保険料の全額免除、または一部免除の措置を受けることができる制度を実施します。
主に、生計維持者が新型コロナウイルス感染症を罹患し、死亡や重症に至った方と、前年度の所得の合計が400万円以下であった方が対象です。
対象者と減免の条件
介護保険料の減免を受けられる対象者とその条件は以下の通りです。
〇全額免除の条件としては、65歳以上の第1号被保険者で、新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方となります。
〇全額、又は一部免除の条件としては、65歳以上の第1号被保険者で、新型コロナウイルス感染症の影響で、主たる生計維持者の事業収入や給与収入、不動産収入等の減少が見込まれる、以下の全てに当てはまる方となります。
⑴給与収入などの減少額が、前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
⑵減少することが見込まれる給与収入等に係る所得以外の前年度所得の合計額が400万円以下であること。
減免額の計算方法
介護保険料の減免額の計算方法は次の通りです。
・対象保険料額(表1)×減額・免除の割合(表2)=保険料減免額
(表1)
対象保険料額=① × ② / ③ |
①:被保険者の保険料額
②:主たる生計維持者の減少することが見込まれる給与収入等に係る前年の所得額 ③:主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
(表2)
前年の合計所得金額 | 減額・免除の割合 |
200万円以下 | 全額免除 |
200万円以上 | 10分の8 |
申請方法・相談窓口
介護保険料の減免における申請方法・相談窓口は次の通りです。
主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方については、診断書の写し、それ以外の方は、主たる生計維持者の事業収入等が減少したことが分かる書類を添付して、申請書と一緒に提出してください。
感染予防のため、郵送での申請を勧めています。
〇相談窓口
⑴緊急総合相談窓口
・市役所2階201号会議室(050-5528-5026)
・多賀市民プラザ1階展示ギャラリー(050-5528-5199)
⑵介護保険課 内線217
お問い合わせ
介護保険料の減免についてのお問い合わせは以下の通りです。
〇お問い合わせ先
保健福祉部介護保険課
電話:0294-22-3111
介護認定係:内線 212、213
保険係: 内線 215、216、483
IP電話:050-5528-5079
※必ず「050」からダイヤルしてください。
ファクス番号:0294-24-2281
メール:kaiho@city.hitachi.lg.jp
所在地:茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
つくば市テイクアウト推進支援給付事業
つくば市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、店内での飲食を控えている飲食店が、三密(換気の悪い場所・密集・密接)を防ぐためにテイクアウトの体制を整えて実施した場合、1事業所当たり10万円の協力金を支給します。
この事業は、テイクアウトを推進し、これらの新型コロナウイルス感染症対策とした三密を防ぐ措置を行うことで、市民に対し継続的に食の提供を行うことを目的としています。
対象事業者
つくば市テイクアウト推進支援給付事業の対象事業者は、以下に掲げる全てを満たす事業者です。
⑴営業実態が市内にあること。
⑵注文に応じた場所で調理された食料品をテイクアウトで実施すること。
⑶食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けていること。
⑷特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っていないこと。
⑸暴力団関係者又は反社会的勢力の関係者ではないこと。
⑹テイクアウト情報調査書に記載した情報を、ほかの団体に対して提供することに同意すること。
⑺次に掲げる感染拡大防止策を講じたテイクアウトサービスの実施を誓約すること。
・手洗い、消毒、店内の換気、マスクの着用、など衛生管理を実施すること。
・電話などによる事前注文を受け付けることにより、店内での人の密集を避けるように努めること。
・市が作成する推進事業の、のぼり旗を掲示すること。のぼり旗を設置できない店舗はステッカーを掲示すること。
支援内容
つくば市テイクアウト推進支援給付事業の支援内容は以下の通りです。
1事業所につき10万円を協力金として支給されます。
また、のぼり旗又はステッカーの配布や、店舗情報を市のホームページなどで掲載してもらえます。
申込期間・提出書類
つくば市テイクアウト推進支援給付事業の申込期間・提出書類は次の通りです。
〇申込期間
2020年5月1日から5月15日まで ※当日消印有効
〇提出書類
・つくば市テイクアウト推進支援給付事業協力金交付申請書兼請求書
・食品衛生法に基づく飲食店営業許可証の写し
・テイクアウト情報調査票
・商品の写真
商品の写真は原則メールでの提出としてください。
写真のサイズは、1枚2MB以内での提出をお願いしています。
提出先・お問い合わせ
つくば市テイクアウト推進支援給付事業の提出先・お問い合わせは以下の通りです。
下記の宛先へ郵送にてご申請ください。
メールのタイトルは店名としてください。
〇提出先・お問い合わせ
経済部 産業振興課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表)
ファクス:029-868-7616
メール:eco051@city.tsukuba.lg.jp
まとめ
茨城県で新型コロナウイルス感染症対策に活用できる「茨城県生活福祉資金貸付制度の特例貸付」「日立市新型コロナウイルス感染症に係る介護保険料の減免」「つくば市テイクアウト推進支援給付事業」を紹介してきました。
人の密集を避けるため、外食産業では店内での飲食をお断りしているところも多く、売り上げの減少などでお悩みの場合は、「つくば市テイクアウト推進支援給付事業」の活用おすすめです。
売り上げの回復、かつ、市民の食の安定供給も図れるので、お客、店側の両者にとってとても優れた制度だと言えます。
また、新型コロナウイルス感染症の影響は事業者だけでなく、個人でも失業など大きな損害を受けている方もおられますので、そういった方にとっては「茨城県生活福祉資金貸付制度の特例貸付」を是非利用してください。
緊急事態宣言が解かれるとされている5月6日以降でも、まだ当面の間、外出の自粛をした方がいいと専門家は言っています。
国の制度も助けになりますが、個人でも感染症対策をこの先も実践していかなくてはいけませんので、官民一体となってこの新型コロナウイルス感染症の終息に向けた努力が必要です。