
4月17日に緊急事態宣言を全国に発令され、元々緊急事態宣言を受けていた兵庫県は特定警戒都道府県に格上げとなり、更に警戒が必要だと認定されました。
兵庫県では4月21日現在543人が新型コロナウイルスの感染が確認されています。
この数は、人口10万人あたりで計算すると、全国で10番目に多い数字となっています。
しかし、まだ全国平均より高い数値となっているので予断は許さない状況は変わりありません。
兵庫県知事は、「職業別にみると、新型コロナウイルスに感染している方の大半が会社員で、濃厚接触者は家族間が多いものの、職場での感染が相変わらず高い」と述べています。
こちらの記事では、新型コロナウイルス感染症対策とした兵庫県の助成制度を一覧として紹介しているので、是非活用してください。
兵庫県休業要請事業者経営継続支援金
兵庫県では、新型コロナウイルス感染症対策の影響を受け、県からの休業要請に従って、やむなく営業時間の短縮や休業した事業者に対して、最大100万円の経営継続支援金の支給を行います。
この制度は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づいて実施されるもので、令和2年4月の売上が、前年度と比べて50%以上減っているなどが支給の条件です。
申請時期は5月中旬~7月中旬頃を予定しています。
対象者の詳細
休業要請事業者経営継続支援金の支給対象者の詳細は次の通りです。
兵庫県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主の方が対象で、(ア)と(イ)の両方ともに当てはまることが条件です。
(ア)(1)~(3)のいずれかの要請・依頼に応じた施設を運営する中小法人及び個人事業主
(1)新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく休業要請
(2)特措法に拠らない協力依頼
※協力依頼は、商業施設、大学・学習塾等は100m2超~1,000m2以下、ホテルまたは館(集会などに用いられる部分に限る)は1,000m2以下を対象とします。
(3)営業時間の短縮要請
※飲食店等は、夜20時から翌朝5時までの時間帯の営業の自粛を要請しています。
また、酒類の提供については、19時から翌朝5時までの間、自粛を要請しています。
(イ)令和2年4月の売上が、前年の同じ月と比べて50%以上減っている中小法人及び個人事業主
支援額
休業要請事業者経営継続支援金の支援額は次の通りです。
〇中小法人については、100万円が限度額で、飲食店や旅館などの宿泊施設については、上限30万円です。
〇個人事業主については、50万円が限度額で、飲食店や旅館などの宿泊施設については上限15万円です。
必要書類
休業要請事業者経営継続支援金の必要書類は次のようなものが挙げられます。
・業種が分かるもの
・店舗などの床面積が分かるもの
・平成31年(2019年)4月(前年同月)の売上が分かるもの
・休業要請期間(令和2年4月15日~5月6日)に休業していることが分かるもの
※飲食店については、営業時間短縮を実施したことが分かるもの
お問い合わせ
休業要請事業者経営継続支援金のお問い合わせは、専用ダイアルがありますので、不明点は以下までお問い合わせください。
お問い合わせ専用ダイヤル
078-362-9301(土曜日・日曜日・祝日含む)
神戸市市税の納付猶予
神戸市では、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が著しく減少してしまい、納税が困難となった方に対して市税の納付を猶予する制度を実施しています。
これは、市税の納付を原則的に1年間の猶予するもので、猶予期間中の延滞金の免除など、とても助けになる制度ですので、納税に困った方はまず神戶市の収税課にお問い合わせください。
しかし、この制度はあくまで猶予ですので、いずれ市税を納付しなければいけませんので、注意が必要です。
市税の納付猶予の条件
市税の納付猶予の条件は次の項目をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により
・離職や休職などで収入の減少が著しい場合
・事業の休止や廃止をした場合
・事業の継続が困難を極める場合
・前年同月と比較して、売上が大きく減ってしまった場合
・本人または家族が新型コロナウイルスに感染し、その納税者が医療費等を負担している場合
猶予制度の概要
市税の納付猶予の概要は以下の通りです。
原則、1年間の間市税の納付が猶予されます。また、状況によっては更に1年間延長される場合もあります。
延滞金は免除され、猶予期間中では、財産の差し押さえなどは行われません。
事業継続等に支障が出るものについては、原則、担保は必要ありませんので、担保提供が困難な場合は個別に相談する必要があります。
市税の納付猶予を申し込むときにあたっては、離職票、給与明細、医療費領収書、診断書等の写し又は財産収支状況書の提出が必要となります。
お問い合わせ
市税の納付猶予に関するお問い合わせは以下を参照してください。
お問い合わせ先
ご来庁の場合:神戶市⻑田区二葉町5丁目1番32号新⻑田合同庁舎5階
お電話の場合:TEL078−647−9475(直通) 8:45〜17:30※土日祝除く
神戶市行財政局税務部収税課
明石市個人商店等緊急支援金
一般財団法人明石市産業振興財団は、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少などで、店舗の家賃の支払いに困っている明石市で事業を営む個人商店の方に向けて、最大100万円を貸し付けをする、「個人商店等緊急支援金」の制度を立ち上げました。
これは融資なので当然返済しなければいけませんが、無利子で借りられ、かつ、貸付担保が不要という、とても優遇されている制度となっています。
貸付対象事業者
明石市個人商店等緊急支援金の貸付対象者は以下の通りです。
・明石市内で事業を行っている事業者
・1店舗の家賃が50万円以下の事業者
※2店舗以上を経営している事業者においては100万円以下
貸付限度額
明石市個人商店等緊急支援金の貸付限度額は次の通りです。
限度額:50万円以内。 ただし、2店舗以上の間合いは100万円以内
例えば、店舗の家賃が月25万円以下の場合、融資額は家賃の二か月分相当を貸し付けてくれます。
店舗の家賃が月25万円以上50万円以内であればその融資額は一律50万円の貸付をしてくれます。
また、複数店舗の場合は合算でき、その場合は1事業者の融資限度額は100万円となっています。
利率・担保
明石市個人商店等緊急支援金の利率・担保は以下の通りです。
・無利子
・無担保
利率や担保は必要ないとされていますので、収入が減少してしまった事業主にとっては、とても助けになります。
据置期間と償還期間
明石市個人商店等緊急支援金の据置期間と償還期間は次の通りです。
・据置期間を設定したい場合は、その期間は12か月で、償還期間は据置期間終了から36か月以内です。
必要書類
明石市個人商店等緊急支援金の借り入れに必要な書類は次の通りです。
⑴借り入れ申請書兼借用書兼返済計画書(押印2か所)
⑵明石市内において事業実態があることを証明できるもの(確定申告・開業届・登記簿謄本などの写し)
⑶家賃の額を証明できるもの
⑷振込先の情報が分かるもの(通帳の写しなど)
受付方法や申請窓口
明石市個人商店等緊急支援金の受付方法や申請窓口は以下を参照してください。
申請窓口へ持参するか、郵送で受付しています。
・窓口での申請
新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、まずは下記の電話にて予約を取ってください。
・郵送申請
必要書類を全て揃えて下記の郵送先に送付してください。
記入漏れや書類の不備などがあると受付してくれませんので、十分注意してください。
〇申請窓口:明石市立勤労福祉会館 2階
〒673-0882
明石市相生町2丁目7-12
〇お問い合わせ
・予約受付番号
①070-2313-5725
②070-2313-5726
③070-2313-5727
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日・祝日は除く)
※4月29日、5月2日から5月6日は受け付けております(入金はできません)
〇郵送先
一般財団法人 明石市産業振興財団
〒673-0891 明石市大明石町1丁目2-1 明石市商工会議所ビル2階
まとめ
以上、当記事では兵庫県で新型コロナウイルス対策に活用できる助成制度の「兵庫県休業要請事業者経営継続支援金」「神戸市市税の納付猶予」「明石市個人商店等緊急支援金」を紹介してきました。
明石市で個人商店などの事業主が、新型コロナウイルス感染症の影響で資金面的に苦しくなった時は、「明石市個人商店等緊急支援金」を是非活用してください。無利子、無担保の融資は異例だと言えます。
また、これらの助成制度は、状況に応じて変更することもありますので利用するときは、問い合わせ先に相談して、その内容をしっかりと確認しておくことをお勧めします。
新型コロナウイルス感染症対策として、行政だけではなく個人でもその対策を進めることが大事です。基本となる手洗いやマスクの着用、密閉空間・密集場所・密接場面の3密を避けるなど、個人で出来ることもたくさんあります。
新型コロナウイルス感染症は世界中で大きな問題になっていますので、他国からの援助は期待できません。
従って日本は官民が一丸となってこの問題を解決していかなければいけないのです。