コロナ 不動産所得

新型コロナウイルス感染症で賃料減額要請、利用すべき3つの支援措置を解説

新型コロナウィルス給付金等

新型コロナウイルス感染症の拡大による緊急事態宣言を受け、休業など経営が困難になる企業が増えています。
そうなると次に影響を受けるのが不動産です。
実際に、テナントの貸し出しを行う不動産業者には、借主からの賃料減額要請が相次いでいます。

さらに、店舗や事務所のような物件に限らず、住宅のような物件でも、低所得者やフリーランスの生活難が進行した場合、賃料の不払いや賃料減免交渉も始まることが考えられます。

そうなると、家賃収入で生活資金をまかなっている個人の賃貸事業者などは特に打撃を受けかねません。

本記事では、個人で不動産所得を得ている方に向けて下記3つの内容を紹介していきます。

・住宅に関する補助金の提案
・個人に対する資金制度の提案
・賃貸のオーナーに対する補助制度

ぜひ当記事を参考にしてください。

借主が利用できる補助金の提案

コロナ 不動産所得

もし、借主から家賃減額要請があった場合、その減額を判断するのは賃貸のオーナーです。
賃貸のオーナーの中には、リフォーム資金や、税金の負担などで減額を受け入れられないという方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合は、まず借主に対して、新型コロナウイルス感染症に関する支援制度を提案してみてはいかがでしょうか。

住宅確保給付金の概要

新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が減少してしまった方に対する、政府からの対策の一つとして、住居確保給付金があります。

もし、この給付金の要件に該当の事情で、借主からの賃料減額要請があった場合には、まずはこの、住宅確保補助金をおすすめすることも一つの手です。

住宅確保給付金の要件や給付額について

住宅確保補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響で、廃業や失業など仕事を失った方、または、失業した方と同等程度に収入が落ち込んでしまい、家賃を支払えず、住まいを失ってしまった方、もしくは住まいを失う恐れがあるという方を対象に厚生労働省が定めた、家賃に対する支援策です。

こちらの支援制度は、フリーランスの方やパート、アルバイトの方も対象となり、一定の条件を満たせば、最長9ヶ月まで給付金を受けられる可能性もあります。

対象者の要件や給付額については、各地方自治体によって変わりますが、例えば、東京23区の場合では、

単身世帯の場合、5万3700円
2人世帯の場合、6万4000円
3人世帯の場合、6万9800円

上記の金額を上限とした、給付金を受けられるようになります。

要件には、廃業や失業、または、その同等程度に収入が落ち込んでしまっていることを前提に、世帯あたりの収入の合計が、自治体の定める収入基準以下であることや、資産額が基準以下であることが条件となっています。

また自治体によっては、給付金の受給中に、借主はお住まいの自治体の自立相談支援事業などで、積極的な就職活動をすることなども条件として含まれる場合があります。

借主がこの住宅確保給付金を利用できれば、それぞれの自治体からオーナーや貸主から委託を受けた事業者の口座へ給付金が振り込まれるようになります。

個人でも借りることのできる無利子の貸付

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新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が減少してしまった世帯に対して、生活福祉資金貸付制度でも、特別措置が設けられました。

生活資金の不足が一時的な方の場合や、そもそも生活の立て直しが必要という方に対して有効な資金貸付の制度になるので、以下2つの資金制度について、借主の状況に合わせて紹介することをおすすめします。

緊急小口資金について

こちらは、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業など、一時的な資金不足の方に対して行われる支援措置で、1世帯につき1回のみ貸付が行われるものになります。

今回の特別措置では、従来の10万円以内の上限金額から、学校の休業や個人事業主の特定の要件を満たす場合は20万円以内の金額の貸付が行われます。
また今回の特別措置の要件を満たさない場合も、通常の緊急小口資金の対象となれば、10万円の貸付が行われる可能性もあります。

据置期間を1年以内、償還期間を2年以内、貸付利子は無利子となります。

申し込みや詳細な対象の要件に関しては、市区町村社会福祉協議会、もしくは、労働金庫へ問い合わせる必要があります。

総合支援資金について

主に失業などで、そもそもの生活基盤の立て直しから必要な方の場合は、この総合支援資金の申し込みをおすすめしましょう。

こちらは、緊急小口資金とは異なり、原則3ヶ月以内の貸付期間が設けられています。
据置期間を1年以内、償還期間を10年以内、貸付利子は無利子となっており、世帯に所属する人数によって貸付上限金額が変わります。

二人以上の場合、月20万円以内
単身の場合、月15万円以内

上記の金額での貸付が行われます。

こちらも、新型コロナウイルス感染症に伴う、緊急措置の条件となりますので、新型コロナウイルス感染症に関係する、収入の減少や失業による生活困難者に向けた支援策となっています。

申し込みや問い合わせの窓口は、市区町村社会福祉協議会になります。

賃貸オーナーに対する支援措置

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これまでは、借主に対して提案できる支援措置を紹介してきましたが、今後も新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少し、仕方無く賃貸契約を解除する借主も出てくるかと思います。そうなれば、賃料減額の交渉どころではありません。

以降は、オーナー側で活用できる制度として、固定資産税・都市計画税の減免制度について紹介します。

固定資産税・都市計画税の減免制度とは

事務用の建物に対しては、その評価額に対して固定資産税が課税されますが、この金額も保有する建物が多ければ多いほど大きく、税負担も大きくなります。

この制度は、新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が大幅に減少している、中小企業や小規模事業者の税負担を軽減するために設けられました。
減免の対象となるのは、保有する物件の内、その建物を店舗や事務所、住宅として賃貸している物件となり、今回の場合は土地に対する固定資産税は含みません。

それでは、固定資産税・都市計画税の減免制度の詳細について紹介していきます。

減免制度が適用となる対象

固定資産税・都市計画税の減免制度の対象となる方は、新型コロナウイルス感染症により、賃貸からの収入など、2020年2月〜2020年10月までの任意の3ヶ月間の事業収入が、前年同期と比較して、30%以上減少した方が対象となります。

また、軽減対象としては、

・設備などの償却資産および、事業用家屋に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税

上記の項目が減免の対象となり、事業用であったとしても、土地にかかる固定資産税は今回の軽減の対象とはなりませんので、注意してください。

減免される割合について

減免される割合には、新型コロナウイルス感染症の影響で、家賃収入がどれだけ減少したかによって、異なります。

・前年同期比30%〜50%未満の減少の場合、2分の1軽減
・前年同期比50%以上の場合、全額免除

減免される割合は上記のようになります。

また、前年同期比20%以上の家賃収入減少であれば、1年間、担保不要、延滞税を免除した猶予を受けることも可能です。

申請期間について

減免制度が適用される対象でも紹介しましたとおり、減免されるのは、2020年2月〜2020年10月までの期間の一部の固定資産税と都市計画税になります。
つまり、減免されるのは来年度2021年の税金に対して、となりますので留意が必要です。

また申請期間については、2021年1月31日までとなっています。

申請の方法について

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申請には、認定経営革新等支援機関などへの確認が必要となります。
確認のためには、以下の書類が必要となりますので、この固定資産税・都市計画税の減免制度を利用する方は準備を開始しましょう。

①中小事業者であることが確認できる書類
個人事業者の場合は、
・従業員数が1000人以下である旨の誓約書
・性風俗関連の営業を行なっていない旨の誓約書

法人化している場合は、
・登記簿謄本の写しなど資本金がわかる資料
・大企業の子会社ではない旨の誓約書
・性風俗関連の営業を行なっていない旨の誓約書

それぞれ上記の資料にて、中小事業者であることを確認します。

②収入の減少がわかる資料
減免の対象でもある、2020年2月〜2020年10月のうち、任意で連続する3ヶ月事業収入が、前年の同期間と比べて、30%以上減少していることがわかる会計帳簿などが必要となります。

③対象資産の確認ができるもの
令和2年度の課税証明書、売却資産税の申告書の控え固定資産証明書が必要です。
また、個人事業者の場合には、青・白色申告書決算書などで、特例対象家屋の住居用・事業用割合がわかる資料が必要です。

以上、大まかに3種類の書類にて、認定経営革新等支援機関などへ申請、確認が行われます。申請書式については、決まり次第中小企業庁のホームページにて公開されますので、確認が公表され次第、各種書類を作成しましょう。

また、認定経営革新等支援機関などによる、確認受付開始は2020年5月中を予定されていますので、確認書を発行する認定経営革新等支援機関の確定や、事前に用意できる書類を準備しておくなど、今できることから始めておいてください。

まとめ

コロナ 不動産所得

以上、新型コロナウイルス感染症の影響で、賃料減額要請などの厳しい状況に陥ってしまったオーナーに向けた支援措置を3つ紹介しました。
現在、世界的にも異例の緊急事態です。今住んでいる方、テナントの借主も大切だけど、減額要請は厳しいと悩んでいる場合には、本記事を参考にできる限りの対策を検討してみてはいかがでしょうか。

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