4月17日に緊急事態宣言が全国に発令されて、北海道は特定警戒都道府県に格上げされました。
4月21日現在、北海道での新型コロナウイルス感染症患者は461人となっており、兵庫県に次いで8番目に感染者が多い数字となっています。
また、北海道では事業所などの休業要請に関する問い合わせの専用電話を開設して、事業者が自分のところではどうなるのか?などの質問に答える環境を整えました。(専用ダイヤル:011-206-0104 平日8:45~17:30)
こちらの記事では、新型コロナウイルス感染症の対策として、北海道の助成制度を一覧としてまとめてありますので、ぜひご活用ください。
緊急短期資金保証制度
緊急短期資金保証制度は、新型コロナウイルス感染症など自然災害の影響を受け、運転資金が確保できないなどで経営状態が著しく悪化してしまった中小企業や個人事業主に対して北海道信用保証協会が実施する融資制度です
この制度は、事業継続に必要な短期的な運転資金を最大2億8000万円融資してくれるもので、貸付形式は証書貸付又は手形貸付となっています。
保証限度額
緊急短期資金保証制度の保証限度額は、一般保証または小口零細企業保証にて取扱うものとし、各保証の保証限度額は以下の通りです。
(1)一般保証の場合は2億8000万円以内が保証限度額です。
ただし、一般普通保険にかかる保証2億円以内、一般無担保保険にかかる保証8000万円以内による取扱となります。
(2)小口零細企業保証の場合は2000万円以内が保証限度額です。
ただし、いずれの場合においても、既存の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)を含めた合計の範囲内となります。
直近決算(確定申告)の平均月商の1ヵ月以内として、1事業者につき1口限りとなります。
ただし、最初の決算(確定申告)が未到来である場合は、試算表等に基づく月商で対応可能です。
※保証形式は個別保証となりますので、保証範囲が比較的限定されます。
保証割合
緊急短期資金保証制度の保証割合は次の通りです。
⑴一般保証の場合は責任共有制度の対象となる取扱に限られます。
⑵小口零細企業保証の場合においては、責任共有制度の対象外となります。
資金使途
緊急短期資金保証制度の資金使途は以下の通りです。
・事業継続に必要とする短期的な運転資金
短期的な運転資金はその性質上、複数回にわたり融資を繰り返すことが多いので、手続きが簡素な手形貸付の利用を取っていますが、場合によっては証書貸し付けも採用されます。
保証料率
緊急短期資金保証制度の保証料率は次の通りです。
⑴一般保証の場合は年0.40%~1.71%
⑵小口零細企業保証の場合は年0.45%~1.98%
また、いずれの場合でも、有担保割引、会計参与設置会社割引の適用の場合は、各0.1%割引されます。
お問い合わせ
緊急短期資金保証制度のお問い合わせ先は以下から受け付けています。
北海道信用保証協会
経営相談ダイアル:0120-279-540
市税・国民健康保険料の猶予制度(旭川市)
旭川市では、新型コロナウイルス感染症の影響によって、納付者が新型コロナウイルス感染症を患った場合など、市税の納付や、国民健康保険の納付が困難に至った場合、その支払いを猶予する対策をとっています。
あくまで「猶予」という形になりますので、いずれ支払わなければならないので心がけておいた方がいいでしょう。
徴収の猶予となるケース
市税・国民健康保険料の猶予制度の猶予となるケースを、以下の通り4つ紹介しますので参考にしてください。
〇ケース1
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
〇ケース2
納付者ご本人又は生計を同じにするご家族が新型コロナウイルスを患ってしまった場合
※国民健康保険料では該当しません
〇ケース3
納付者の方が営む事業において、やむを得ず休業または廃業をした場合
〇ケース4
納付者の方が営む事業において、利益の減少等によって著しい損失を受けた場合
お問い合わせ先
市税・国民健康保険料の猶予制度のお問い合わせ先は以下の通りです。
新型コロナウイルス感染症の影響で、納税などが困難になるときは、まずお電話にて相談して下さい。
お問い合わせ先
旭川市税務部納税推進課:(電話0166-25-5980)
母子福祉資金等償還金の支払期間の猶予
函館市では、新型コロナウイルス感染症の影響で、母子福祉資金等を償還、及びこれから償還予定になっている方において、就労収入の著しい減少などにより、支払いに困難をきたしている場合に、その償還金の支払い期限を延長することができます。
また、現在償還中の方などは、その金額の減額が行えることもありますので、まずは下記のお問い合わせ先に相談することをお勧めします。
支払期間の猶予が認められる理由
母子福祉資金等償還金の支払期間の猶予が認められる理由は、新型コロナウイルスを強く受けて、以下3つに該当すると認められた方が対象となります。
⑴事務所などの休業などにより収入が減ってしまった場合
⑵子どもが在籍する保育所や、学校等の臨時休業により就労できなくなった場合
⑶就職の内定が取り消されたり、解雇されて収入の見込みがない
手続き
母子福祉資金等償還金の支払期間の猶予を希望される方は次の用意をして窓口まで行く必要があります。
・印鑑
・収入証明書(給与明細書などで収入の減少などがわかるもの)
ご不明な点は、あらかじめ電話でお問合せください。
お問い合わせ先
母子福祉資金等償還金の支払期間の猶予のお問い合わせ先は以下の通りです。
お問い合わせ先
子ども未来部 子育て支援課
母子児童担当
電話:0138-21-3056 E-Mail:kosodate@city.hakodate.hokkaido.jp
・現在償還中の方は,償還金額の減額を行うことができます。
なお、既に最大の償還回数になっている場合は、お受けできない場合があります。
・償還金の滞納がある方につきましては、随時納付相談を受け付けております。
生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付
社会福祉法人北海道社会福祉協議会が実施している、生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付は、新型コロナウイルス感染症の影響で、休業を余儀なくされ、休業や廃業、解雇などで収入が著しく減少した世帯に対して、最大20万円を緊急小口資金として特別貸付を行います。
この制度は、貸付金なので、掛かった貸付金に対して返済して頂くことになりますが、その後に長く低所得状態が続く世帯に対しては返済の免除も可能になっています。
貸付限度額
緊急小口資金の特別貸付の限度額は以下の通りです。
〇原則として、一世帯につき1回限り10万円以内が貸付限度額です。
〇以下の場合は一世帯につき20万円以内の貸付も可能となっています。
①世帯員の中に新型コロナウイルス感染症を患っている方がいる場合
②世帯員に要介護者がいる場合
③4人以上の世帯である場合
④世帯員に子の世話を行うことが必要となった労働者がいる場合
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として臨時休業した小学校等に通う子
・風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある小学校等に通う子
⑤世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により、必要最低限の生活費が不足する場合
その他の貸付内容
緊急小口資金の特別貸付における、その他の貸付内容は以下の通りです。
〇貸付期間
原則3か月として、最長で12か月以内
〇据置期間
貸付の日から1年以内
〇償還期間
据置期間終了後10年以内
〇貸付利子
無利子
注意点
緊急小口資金の特別貸付の注意点は以下は次の通りです。
この貸付を利用する際には、原則として生活困窮者自立支援法に基づき、自立相談支援機関による支援を受け、なおかつ、実施主体及び関係機関から貸付け後の継続的な支援を受けることに同意していることが必要な要件なので、注意してください。
事前にこれらの条件を満たしておくことが必要です。
申込に必要なもの
緊急小口資金の特別貸付を受けるための申し込みに必要なものは以下の通りです。
・借入申込者の身分を証明できるもの(住民票、健康保険証、運転免許証等)
・印鑑
・借入申込者の預金通帳またはキャッシュカード
・新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減ったことが証明できる確認書類(給与明細、通帳等)
お問い合わせ・受付窓口
緊急小口資金の特別貸付に関するお問い合わせや受付窓口は以下の通りです。
〇お問い合わせ
実施主体:社会福祉法人北海道社会福祉協議会
問合せ先:〒060-0002札幌市中央区北2条西7丁目1番地かでる 2の7
TEL:011-241-3976(代表)
〇受付窓口
釧路市社会福祉協議会【受付時間:月~金曜日8:50~17:20】
・釧路支所
釧路市旭町12番3号釧路市総合福祉センター内0154(24)1565
・阿寒支所
釧路市阿寒町中央1丁目7番12号 阿寒町保健・福祉サービス総合施設ひだまり内0154(66)4200
・音別支所
釧路市音別町本町3丁目50番地音別町社会福祉会館内01547(6)2941
まとめ
北海道で新型コロナウイルス感染症対策に活用できる助成制度の「北海道信用保証協会緊急短期資金保証制度」「市税・国民健康保険料の猶予制度(旭川市)」「函館市母子福祉資金等償還金の支払期間の猶予」「社会福祉法人北海道社会福祉協議会 生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付」を紹介してきました。
休業や失業などで収入が激減してしまい、生活費が困窮している世帯のために、「社会福祉法人北海道社会福祉協議会 生活福祉資金(緊急小口資金)特例貸付」の利用をお勧めします。
また、旭川市では、収入の減少によって市税などの支払いが困難となっている方のために、その支払いを猶予する制度もありますので、まずは関係各所に相談することが先決です。
これは北海道に限ったことではありませんが、感染された方やその関係者に対して、一部の方からの誹謗・中傷に思い悩んでいる方がいます。
そういった不当な扱い・嫌がらせや差別、偏見など無いように、皆様のご理解とご協力をお願いします。