新型コロナウイルス感染症に伴い、子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業、また事業所が休業が多くなってきました。
特にひとり親家庭等には、保護者の収入が減少し不安になられている方も多いのではないでしょうか?
国からの緊急貸付金や給付金を設け始めていますが、知らないでいるとせっかくの給付金を見逃してしまうことになりかねません。
そこで、こちらでは経済的に受けているひとり親家庭が活用できる支援策を紹介していきます。
実施されている給付金や貸付金制度を知って、コロナウイルス感染症で影響された家計の負担を軽くしてください。
INDEX
ひとり親が利用できるコロナウイルス感染症に伴う3つの支援策
ひとり親家庭がコロナウイルス感染症の発生に伴った影響を受けていたのなら、3つの支援策が利用することできます。
国では、生活福祉資金貸付制度の特例貸付を設け、児童手当も拡充することを決めました。
緊急の支援策となっていますので、その内容を確認し把握ことが大切となってきます。
特例貸付については、各都道府県社会福祉協議会において、3月25日から申請も開始され始めています。
(3つの支援策)
◆緊急小口資金
◆総合支援資金
◆児童手当の拡充
次に、新型コロナウイルス感染症で影響があったひとり親家庭が利用できる「緊急小口資金」「総合支援資金」の特例貸付について、ご紹介していきます。
休業や失業で生活資金に困った時の緊急貸付
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、各都道府県社会福祉協議会では貸付の対象世帯を低所得世帯以外に広げての支援を行っています。
休業や失業などによって生活資金が困難となってしまった方が利用できる緊急貸付となっていますので、新型コロナウイルス感染症の影響を受けいるひとり親家庭の方は利用してみてください。
緊急貸付には、「休業された方向けの緊急小口資金」と「失業された方向けの総合支援資金」が用意されています。
休業された方向けの緊急小口資金
緊急小口資金は、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となってしまった場合に、利用できる貸付金です。
多くの金額ではなく、少額の費用の貸付を行っています。
保証人の必要がなく、無利子で利用することができますので、家計がピンチとなった緊急時に即座に活用することができます。
貸付の対象者
休業された方向けの緊急小口資金の貸付対象となるものは、下記の通りとなります。
通常の低所得世帯等に限定となっている取り扱いを、拡大した形です。
◆新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
貸付上限額
休業された方向けの緊急小口資金の貸付上限額は下記の通りとなります。
通常の10万円以内とする上限額が、拡大しています。
◆学校等の休業、個人事業主等の特例の場合 20万円以内
◆その他の場合 10万円以内
措置期間
休業された方向けの緊急小口資金の措置期間は下記の通りとなります。
通常の場合、2月以内でしたが措置期間は、拡大しています。
◆ 1年以内
償還期限
休業された方向けの緊急小口資金の償還期限は下記の通りとなります。
通常の場合では、12月以内でしたが、償還期間は拡大されています。
◆2年以内
利子・保証
休業された方向けの緊急小口資金の利子と保証人は、下記の通りとなります。
◆無利子・不要
失業された方等向けの総合支援資金
失業された方等向けの総合支援資金は、生活再建への支援を目的として設けられています。
生活再建までの間にかかる、必要な生活費用の貸付を行っています。
原則的には、自立相談支援事業による継続的な支援を受けることが要件となっていますので、ご確認ください。
貸付の対象者
失業された方等向けの総合支援資金の貸付の対象者となるものは下記の通りとなります。
通常の低所得世帯に限定していた取り扱いが、拡大しています。
◆新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付上限額
失業された方等向けの総合支援資金の貸付上限額は、下記の通りとなります。
◆二人以上の場合 月20万円以内
◆単身の場合 月15万円以内
◆貸付期間 原則3月以内
措置期間
失業された方等向けの総合支援資金の措置期間は下記の通りとなります。
通常であれば6ヶ月以内の取り扱いでしたが、拡充されています。
◆1年以内
償還期限
失業された方等向けの総合支援資金の償還期限は下記の通りとなります。
◆10年以内
利子・保証
失業された方等向けの総合支援資金の利子と保証は、下記の通りとなります。
通常の保証人ありの場合は無利子、なしの場合は年1.5%とする取り扱いが緩和されました。
◆無利子・不要
貸付手続きの流れ
緊急小口資金と総合支援資金の貸付の手続きを行うには、まずは、お悩みの方が市区町村社会福祉協議会へ申込みを行います。
市区町村社会福祉協議会と相談支援を行い、貸付決定されるとお悩みの方へ送金される流れとなっています。
◆受付開始日 3月25日
◆申込、受付 お住まいの市区町村社会福祉協議会
児童手当1万円加算
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、4月5日に政府は緊急経済対策を巡り詰めに入りました。
西村経済財政・再生相は、児童手当ついて、臨時に子ども1人あたりに約1万円を加算する措置を加えています。
児童手当を臨時に増やすことで、生活資金が多い子育て世代への支援を手厚くしています。
児童手当の拡充内容
児童手当の拡充される内容は、子どもの年令によって下記のように設定されています。
(児童手当金の支給額)
◆0~3歳未満の子どもがいる世帯 1人あたり1万5千円
◆3歳から中学生までの子どもがいる世帯 1万~1万5千円
(児童手当金の拡充内容)
◆子ども1人あたり、約1万円の支給
対策では、支給月にあたる6月に支給額に加えて、約1万円を上乗せする形での支給です。
なお、現在では、加算は6月の1回限りの方向となっています。
支給対象外
児童手当金の拡充の対象外となるのは、高額所得者となります。
対象外となる高額所得者は、下記の年収を受け取っている方が対象です。
◆世帯のなかでも最も年収が高い人の年収が960万円以上(夫婦と子ども2人の場合)の世帯
これらの世帯には、子ども1人あたり一律5000円の特例給付をしていますが、特例給付の対象者は今回の加算の対象外となります。
新型コロナウイルス感染症関連の母子父子寡婦福祉資金貸付金
母子父子寡婦福祉資金貸付金は、ひとり家庭となる母子や父子家庭や寡婦が、就労や児童の就学などで資金が必要になった時に貸付してくれる制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少してしまった場合にも、母子父子寡婦福祉資金貸付金を利用することができます。
『新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業、事業所等の休業などにより、ひとり親家庭等の皆様の就業環境が変化し、一時的に就労収入が減少する場合、母子父子寡婦福祉資金貸付金の生活資金の貸付けをご利用いただけます』
貸付対象者
新型コロナウイルス感染症関連の母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付対象となるものは、下記の通りとなります。
◆ひとり親家庭の親となって7年未満の方で、
ア 子どもが在籍する保育所や学校等の臨時休業により、家庭で子どもをみるために仕事を
休まざるを得ず、一時的に就労収入が減少する方
イ 事業所等の休業などにより、一時的に就労収入が減少する方
◆ 新型コロナウイルス感染症の発生により失業し、一時的に離職を余儀なくされる方
貸付限度額
新型コロナウイルス感染症関連の母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付限度額は下記の通りとなります。
なお、上限内で就労収入の減少分に対する貸付けとなっています。
◆月額 105,000 円
貸付利子
新型コロナウイルス感染症関連の母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付利子は下記の通りとなります。
原則連帯保証人を必要となり、連帯保証人を立てられない場合は有利子となりますので、お気をつけください。
◆無利子または年 1.0%
新型コロナウイルス感染症に伴う母子父子寡婦福祉資金貸付金の支払猶予
母子父子寡婦福祉資金貸付金の貸付を利用した者が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて支払期日に償還をすることが困難となった場合に、支払い猶予を受けることができます。
母子父子寡婦福祉資金貸付金を利用している方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業などにより、今まで通りの収入が得られなくなってしまった方は、支払い猶予を検討してみてはいかがでしょうか?
支払猶予の内容
母子父子寡婦福祉資金貸付金の支払い猶予の詳細は、下記の通りとなります。
①各種資金について、貸付けを受けた者が、新型コロナウイルス感染症の影響により、支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合には、償還金の支払いを猶予をする
◆この場合、1年以内の償還金の支払い猶予期間を設けることができる。
◆この猶予期間中は、利子が課せられない。(母子及び父子並びに寡婦福祉法施
行令第 19 条(第 31 条の7及び第 38 条において準用する場合を含む。))
② 子を扶養していない寡婦の所得制限限度額の適用については、新型コロナウイルス感染症の影響により生活の状態が著しく窮迫していると認められる事情にある者に対し、所得制限の適用の対象としない。
まとめ
ひとり親家庭が利用できるコロナウイルス感染症関連の給付金と貸付金について、詳しく解説してきました。
新型コロナウイルス感染症の影響によって、収入が減少してしまったひとり親家庭は、緊急小口資金、総合支援資金、母子父子寡婦福祉資金貸付金の3つの貸付制度が利用できます。
特に、緊急小口資金は、少額ではありますが、無利子で保証人もいらないため、生活資金がピンチの時に、ぜひご活用ください。
また、児童手当の給付金においては、6月の支給に間に合うように1万円が上乗せされることになりました。
ひとり親家庭には、大きな打撃となっていまう新型コロナウイルスですが、これらの給付金や貸付金を上手に活用して、今の時期を乗り切ってください。