ひとり親家族の方は、コロナウイルス感染症の影響により、子どもの学校が休業となったり、保護者収入が減少してしまったりと、不安を抱えているのではないでしょうか?
コロナウイルス感染症で影響を受けた人達に対して、国では様々な支援策を設け始めましたが、きちんと決まっていないものや着手し始めたものなど、支援策によってその進み方は、必ずしも一緒ではありません。
そこで、こちらの記事では、特にひとり親家族が利用できる、30万円の現金給付金、児童手当などの支援策をまとめてみました。
コロナウイルス感染症で影響を軽減するためにも、参考にしてみてください。
INDEX
1世帯あたり30万円の現金給付
国が打ち出している支援策はいくつかありますが、一番注目を集めているのは、現金給付が支給される「生活支援臨時給付金(仮)」ではないでしょうか?
返済の必要がない現金30万円の支給は、新型コロナウイルス感染症で影響を受けた方々には、力強い支援となります。
給付対象者や内容が、わかりにくいという批判もありましたが、徐々に具体策となり解りやすくなってきました。
次に、ひとり親世帯も利用できる、総務省が実施の予定をしている「生活支援臨時給付金(仮)」を、詳しく説明していきますのでお役立てください。
コロナ関連の注目の支援策「生活支援臨時給付金」
令和2年4月に「新型コロナウイルス感染症対策緊急経済対策」が閣議決定されて、生活支援臨時給付金(仮)が実施されることになりました。
主体となる総務省に、生活支援臨時給付金実施本部が設置されています。
生活支援臨時給付金(仮)は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことによって、休業などにより収入が減ってしまい、生活に困っている世帯に対して生活維持のために臨時に給付金を交付します。
給付金の目的
生活支援臨時給付金の目的は、コロナウイルス感染症の様々な影響を受けて収入が減ってしまい生活に困っている方々に支援することを目的としています。
迅速かつ、手厚い思い切った支援の手を差し伸べると言う、観点から行われています。
事業の実施主体と経費の負担
生活支援臨時給付金を実施するものと、経費の負担は下記の通りとなります。
◆実施主体
・市区町村
◆実施に要する経費
・給付事業費および事務費は、国が10分の10を補助します。
給付対象
生活支援臨時給付金の給付対象は、本年2月~6月の任意の月の世帯主の月間収入を確認することになります。
この時期の世帯主の月間収入が下記に当てはまると、給付対象として認められます。
①新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
②新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯等
※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額 以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなされます。
扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
扶養親族等1人 15万円
扶養親族等2人 20万円
扶養親族等3人 25万円
なお、扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者をさしています。
扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算としています。
給付金額
生活支援臨時給付金の給付金額は、下記の通りとなります。
◆一世帯当たり30万円を支給
申込方法
生活支援臨時給付金の申込方法は、感染症を防ぐ観点から下記の申請と給付方法で行われます。
◆収入状況を証する書類等を添付して市区町村に申請
・申請書類の郵送を基本としつつ、オンライン申請を検討
・やむを得ず窓口で申請受付を行う場合は、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染症拡大防止策の徹底を図る)
◆給付金は原則として本人名義の銀行口座への振り込み
給付開始日
生活支援臨時給付金の給付開始日は、現在のところはっきりと分かっていません。
市区町村において決定される予定ですが、緊急経済対策の趣旨を踏まえて、早くに給付開始を目指しているところです。
ただし、生活支援臨時給付金は自己申告制となっていますので、待っていても給付されるお金ではありません。
給付開始が始まりましたら、速やかに申請するようにしてください。
児童手当1万円加算
新型コロナウイルスの感染拡大の緊急経済対策として、児童手当が上乗せになることが決定されました。
児童手当の加算は、上記の生活支援臨時給付金と違い申請しなくても給付されます。
役所に出向く必要なく、情報を知らなくても給付されるという意味では、安心してできる支援と言えます。
支給金額
児童手当の加算される支給金額は、下記の通りとなります。
◆児童手当に1人あたり、約1万円の加算
支給日
児童手当の加算される支給日は下記の通りとなります。
◆6月の支給日に、児童手当に1万円が上乗せされる
◆現在のところ、6月1回限り
対象外となる方
児童手当の加算は、申請の必要なく受け取ることのできる給付金ですが、下記のような高額所得者は対象外となります。
◆世帯主の中で、最も年収が高い人の年収
・960万円以上(夫婦と子ども2人の場合)
これらの世帯では、子ども1人あたり一律で5,000円の特別給付が支給されていますが、今回の児童手当の加算はされません。
新型コロナウイルス感染症に伴うひとり親家庭への生活資金貸付
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って、お子さんが在籍する小学校等の臨時休業、ご自身の勤務先の休業などによって影響があった都内のひとり親(母子および父子)が利用できる貸付です。
一時的に就労収入が減少た場合や日常生活にお困りの場合には、東京都母子及び父子福祉資金の貸付を検討してみてください。
貸付の対象となる人
新型コロナウイルス感染症に伴うひとり親家庭への生活資金貸付の貸付の対象となる方は、下記の通りとなります。
◆都内に6か月以上お住いのひとり親家庭の母又は父で、下記に該当する方となります
①ひとり親家庭になって7年未満の人
・学校の臨時休校等により子どもを預けることができず、自宅等で子どもの世話をするために無給で休むことで、一時的に就労収入が減少する人
・事業所等の休業により、一時的に就労収入が減少する人
②新型コロナウイルス感染症の発生により失業したひとり親家庭の人
・公共職業安定所長が交付する受給者証又は、退職辞令等の離職等を証明することができる書類が必要となります。
貸付限度額(月額)
新型コロナウイルス感染症に伴うひとり親家庭への生活資金貸付の貸付限度額は、下記の通りとなります。
3か月分の貸付を一括で受けることができ、生活安定の目途が立たない場合には、再度の貸付を受けることできますのでご相談になってみてください。
◆月額105,000円を上限に、就労収入の減少分に対する貸付
◆原則、連帯保証人が必要(無利子)
◆保証人がない場合は年利1%
◆貸付金の償還は、最後の貸付が終了した後6か月の期間を置いてから開始
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金
新型コロナウイルス感染症によって、小学校等の臨時休業した場合に、その小学校に通う子どもの保護者の労働者の休職により、所得減少に対応をするため有給与えた事業に対して支援を行っています。
また、同じ理由で委託を受けていた個人で仕事をしている方が、契約した仕事ができなくなった場合でも、助成金が支給されます。
ひとり親で、個人を仕事を行っており、新型コロナウイルス感染症の拡大により、影響を受けた方は、こちらの助成制度を検討してみてください。
支援対象者
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の支給対象者となるものは、下記の通りとなります。
◆子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く。)を取得させた事業主
◆子どもの世話を行うことが必要となった保護者であって、委託を受けて個人で仕事をする者
対象となる子ども
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の対象となる子どもは、下記の通りとなります。
◆新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
◆ⅰ)~ⅲ)のいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
ⅰ)新型コロナウイルスに感染した子ども ⅱ)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
ⅲ)医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども
支給金額
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の支給金額は、下記の通りとなります。
◆労働者を雇用する事業主の方
休暇中に支払った賃金相当額 × 10/10 1日当たり8,330円を支給上限
◆委託を受けて個人で仕事をする方
就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
適用日
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金の適用される日は、下記の通りとなります。
◆令和2年4月1日~6月30日の間に取得した休暇
なお、雇用保険被保険者に対しては、労働保険特別会計から支給、それ以外は一般会計からの支給となります。
まとめ
新型コロナウイルス感染症により影響を受けているひとり親が利用できる給付金などをご紹介していきました。
給付金には、30万円の現金支給、児童手当1万円加算、生活資金貸付、小学校休業等対応助成金などが用意されています。
申請の手続きが始まっていないものから、申請の必要のないもの、貸付タイプのものなど、その内容は様々です。
また、準備が整っていないも給付金もありますが、国では新型ウイルスコロナ感染症での支援策を迅速に行うため、簡素化するなどの対応をしながら準備を進めています。
新型コロナウイルス感染症ウイルスによって、影響を余儀なくされたひとり親の家庭は、積極的にこれらの給付金を活用して、生活費の安定につなげていってください。