広島県 コロナ 補助金 助成金 一覧

広島県の新型コロナウイルス感染症対策で使える補助金や助成金を一覧として紹介

新型コロナウィルス給付金等

広島県では4月23日現在あわせて140人が新型コロナウイルスに感染しています。

人口10万人あたりで見ると、4.99人と、全国では34番目と下位から数えたほうが早いという数字となっています。

しかし、だからと言って安心はできません、いつクラスター(集団感染)が発生するか今のところ誰もわからないからです。

ことらの記事では、新型コロナウイルス感染症対策とした広島県での助成制度を一覧としてまとめてありますので是非活用してください。

広島県感染拡大防止協力支援金

広島県 コロナ 補助金 助成金 一覧

広島県では、緊急事態宣言が発令された期間中(令和2年5月6日まで)、広島県からの休業要請に協力した中小企業者などに対して、最大50万円の支援金を支給します。

この支援金は、主に外出の自粛を促すために、飲食店などが営業時間の短縮や休業をすることにより、「密閉」「密集」「密接」の機会を減らし、新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐことを目的としています。

また、申請開始時期は、令和2年4月30日からとなっています。

対象者

広島県感染拡大防止協力支援金の対象者は、以下の通りです。

休業や営業時間短縮の要請等を受けた施設を運営する個人事業主や中小企業などの事業者が対象です。

これらの対象者は、期間中に広島県の休業要請などに全面的に協力することが条件となっています。

提出資料

広島県感染拡大防止協力支援金の提出資料は以下のものを必要とします。

・申請書類
・営業実態が確認できる書類:確定申告書の写し、営業許可証など
・休業の状況が確認できる書類:休業期間を告知するホームページや店頭ポスターの写しなど

申請書は広島県のホームページで入手できます。また、申請にあたっては、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、郵送やメールでの受付を原則としています。

対象者区分 (支給要件) ・支給額

広島県感染拡大防止協力支援金の対象者区分 (支給要件) ・支給額は以下のように定められています。

〇中小企業者 (雇用者がいる事業者)
食事提供施設以外 (休業かつ雇用の維持) :30万円 (2店舗以上有する事業者50万円)

食事提供施設 (休業かつ雇用の維持) : 30万円 (2店舗以上有する事業者50万円)

食事提供施設 (営業時間の短縮) :10万円 (2店舗以上有する事業者15万円)

〇中小企業者 (雇用者がいない事業主)
食事提供施設以外 (休業) :20万円

食事提供施設 (休業) : 20万円

食事提供施設 (営業時間の短縮) : 10万円

また、県からの協力のひとつとして、施設名を県のホームページで紹介します。

※ 支給後に条件等を満たしていないことが判明した場合、支援金を返還しなければいけませんので十分注意が必要です。

お問い合わせ先

広島県感染拡大防止協力支援金のお問い合わせ先は以下のところで受付しています。

新型コロナウイルス感染症対策として、不明点などは、まず電話やメールで受け付けています。

〇お問い合わせ先
商工労働総務課
〒730-8511 広島市中区基町10番52号
総務グループ
電話:082-513-3311

社会福祉法人広島県社会福祉協議会生活福祉資金特例貸付

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社会福祉法人広島県社会福祉協議会は、新型コロナウイルス感染症の影響を強く受けて、休業や失業などで収入が著しく減少してしまい、緊急で一時的な生活費が確保できなくなってしまった世帯に対して、生活福祉資金特例貸付として、1世帯につき1回まで最大20万円を限度に貸し付けています。

この貸付金は休業された方向けと失業された方向けの2種類ありますので、ご自身に合った方をご覧ください。

休業された方向け(緊急小口資金)

生活福祉資金特例貸付の休業された方向け(緊急小口資金)の内容は以下の通りとなっています。

〇貸付対象
貸付対象世帯は、新型コロナウイルス感染症の影響で、休業等により収入の減少があり、緊急で一時的な生活費のための貸付を必要とする生活保護世帯を除いた世帯が対象です。

〇貸付限度額
貸付の限度額は、原則として、1世帯につき1回、10万円が限度となりますが、以下の場合は20万円までが限度額となります。

⑴世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
⑵世帯員に要介護者がいる場合
⑶世帯員が4人以上いる場合
⑷世帯員に以下に記す①または②の子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
 ①新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子
 ②風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
⑸世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活費に困窮するとき

〇据置期間
据置期間を設定したい場合は、貸付の日から1年以内です。

〇償還期間
償還期間は据置期間経過後の2年以内です。

〇貸付利子・保証人
貸付利子は無利子で保証人は不要です。

失業等された方向け(総合支援資金)

生活福祉資金特例貸付の失業等された方向け(総合支援資金)の内容は以下の通りです。

〇貸付対象
貸付対象世帯は、新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活費に困窮し、日常生活の維持が困難となっている、生活保護世帯を除いた世帯が対象です。

〇貸付限度額
貸付限度額は、次の通りです。
⑴2人以上:月20万円以内
⑵単身:月15万円以内

〇据置期間
据置期間を設定する場合は、貸付の日から1年以内です。

〇償還期間
償還期間は、据置期間経過後10年以内です。

〇貸付利子・保証人
貸付利子は無利子で保証人は不要です。

20万円の融資を無利子で据置期間1年、なおかつ償還期間10年というのは異例の待遇と言ってもいいでしょう。

しかし、きちんと償還していかなければ、もちろん督促されます。

申し込みに必要なもの

生活福祉資金特例貸付の申し込みに必要なものは次の通りです。

〇共通で必要な書類
・減収や失業等の状況が確認できるもの(給与明細,通帳,離職票,廃業届等)
・申込者本人名義の預金通帳、キャッシュカード※ネット銀行除く
・印鑑

〇緊急小口資金で必要な書類
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、住民票、障害者手帳等)等

〇総合支援資金で必要な書類
・住民票(世帯全員分)
・印鑑登録証明書(資金交付までの提出で可)
・本人確認書類(運転免許証、健康保険証、障害者手帳等)
・世帯収入及び支出が確認できる書類
・負債及び滞納の総額・残額・返済(納付)状況が確認できる書類等

※申込の際、複数回面談が必要な場合があります。また、追加の書類を求められる場合があります。

お問い合わせ先

生活福祉資金特例貸付のお問い合わせ先は以下の通りです。

〇お問い合わせ先
実施主体:社会福祉法人広島県社会福祉協議会 生活支援課
連絡先:〒732-0816 広島市南区比治山本町12-2
TEL:082-254-3413

安芸高田市における地方税猶予制度

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安芸高田市では、納税者が新型コロナウイルス感染症を患い(ご家族も含む)、地方税の納税が困難となってしまった場合に、最長で1年間、地方税の納付を猶予する制度を設けています。

この猶予制度は、大きく分けて4つのケースに当てはまる場合に適用され、場合によっては延滞金の免除も可能となっている、新型コロナウイルスに感染して収入が減ってしまった方や、そのご家族にとって、とても優遇された制度となっています。

納税猶予となる4つのケース

地方税猶予制度の納税猶予となる4つのケースは次の通りです。

・ケース1:災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

・ケース2:ご本人又はご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合

・ケース3:事業を廃止し、又は休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合

・ケース4:休職・退職により著しい損失を受けた場合
勤務先の業績悪化により、休職・退職となり所得が大幅に減少した場合

つまり、お金が工面できない場合に猶予の対象となるわけですが、税金の支払いの意思があることを担当者に対してしっかりと伝えることが、速やかに猶予を認定してくれる近道です。

納税の猶予が認められた場合

地方税猶予制度によって、納税が猶予された場合は、以下のように取り扱われます。

⑴原則として、1年間の納税の猶予が認められます。また、状況に応じてさらに一年間猶予が延ばされる場合もあります。

⑵猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。

⑶財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

気を付けなければならないのが、全部又は一部の延滞金が免除されるのであって、税金自体はいつか支払わなければなりません。

お問い合わせ

安芸高田市における地方税猶予制度のお問い合わせは下記のところで受け付けています。

〇お問い合わせ先
市民部 税務課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5614 FAX 0826-42-2130

まとめ

広島県 コロナ 補助金 助成金 一覧

広島県で新型コロナウイルス対策に活用できる助成制度の「広島県感染拡大防止協力支援金」「生活福祉資金特例貸付(社会福祉法人広島県社会福祉協議会)」「安芸高田市における地方税猶予制度」の3つを紹介してきました。

中でも、安芸高田市における地方税猶予制度は新型コロナウイルス感染症に罹って苦しい思いをされている方に対して納税の猶予、延滞金の免除など手厚い制度がありますので、いざというときに、この知識があればすぐに対応できますので、お勧めです。

また、最大20万円を無利子、無担保で借り入れができる、生活福祉資金特例貸付は、生活費に困窮する世帯にとって、とてもありがたい制度だと言えます。

新型コロナウイルス感染症は、いつ私たちに感染するか分かりませんので感染防止対策は、国や地方自治体だけでなく、個人個人でも行っていかなければいけません。

感染拡大を防ぐには、人と人との接触を8割減らさなければならないとされています。

「3つの密」の回避、マスクの着用、咳エチケットなど個人でも出来ることはたくさんあります。

まだまだ油断はできないので、これまで以上に感染症対策を積極的に行って行くことが大切です。

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