コロナ フリーランス

新型コロナの影響により収入減に直面したフリーランス等を支援する3つの資金調達法を徹底解説

新型コロナウィルス給付金等

人から人へと感染する新型コロナウイルスの影響により、世界各地で都市封鎖や緊急事態宣言、外出自粛、会社や店舗の営業自粛要請が出されるなど、依然緊迫した状況が続いています。
その影響によって対面での仕事をしている方々の仕事が無くなり、生活が困難な状況に陥る人が急増するなど、日本全体が深刻な状況に陥っています。

特に個人事業主やフリーランスといった会社や組織に属さない働き方をしている人達の現状は深刻で、これまでやってきた仕事が新型コロナウイルスの影響で突然なくなり、会社や組織に属していないことから、仕事がなくなったことに対する保証などがない状況下で生活をしなくてはならず、無収入の状態や先行きが見えない状況に限界を感じている方が大勢おられます。

国は、そういった状況を深刻に捉え、個人事業主やフリーランスを含む、事業主の方々を対象とした支援策となる「持続化給付金」を打ち出しました。

持続化給付金の目的は、「新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給する。」ということです。

また、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、現在厳しい状況にある個人事業主やフリーランスを対象とした特別融資制度である「個人向け緊急小口資金等の特例」も、2020年3月25日から開始しています。

本記事では、「持続化給付金」「個人向け緊急小口資金等の特例」について解説します。

フリーランスや個人事業主を支援する持続化給付金制度について

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持続化給付金とは、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、売上や収入が下がってしまった法人会社や個人事業主・フリーランスを救済するための給付金制度です。

給付金とは助成金や補助金と同じで、受給したお金は返済する必要がなく審査もないため、給付金の受給対象となる要件さえ満たせば、原則必ず貰うことが可能なお金です。

持続化補助金の支給上限額は、法人企業であれば最大200万円、個人事業主やフリーランスは最大100万円が支給されますが、前年の同月比で50%以上減少した方が受給対象となり、昨年1年間の売上からの減少分が上限金額となることから、申請者それぞれの状況によって支給される額が異なるということになります。

※給付額=前年の総売上(事業収入)-(前年同月比で50%以上減少した月の売上×12ヶ月)
つまり、今年のある月の売上(仮に2020年1月であれば、2019年1月と比較して50%以上収入が減ったという事実があることが条件)を12倍して今年の仮の年収を計算し、昨年の年間売上・年収との差額・減収額を国が給付してくれるということです。

ですが、現時点では補正予算が成立していない状況の為、まだ申請受付は開始されていません。
目標としては、補正予算成立後の1週間後に申請受付を開始し、申請した2週間後に給付するというスケジュールを想定しています。

早く申し込まないと給付金を受取れないのではないかと懸念される方が多く、問い合わせが殺到していますが、給付金を必要とされる方に幅広くご活用いただけるよう、申請期間と予算額については十分な余裕を確保する予定とのことですので、慌てず、申請受付開始の情報が入るのを待ちましょう。

持続化給付金の概要

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持続化給付金は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、収入減に陥った法人会社・個人事業主を救済するための制度です。

持続化給付金の概要は下記の通りです。

■給付上限額
・法人 / 最大200万円
・個人事業主 / 最大100万円

■受給要件・対象者
・2020年の任意の月の売上が前年同月比で50%以上減少した方
・資本金10億円以下の会社
・中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等
・医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人等の会社以外の法人

■申請時に提出する情報
・法人 / 法人番号 / 2019年の確定申告書類の控え / 減収月の事業収入額を示した帳簿等
・個人事業主 / 本人確認書類 / 2019年の確定申告書類の控え / 減収月の事業収入額を示した帳簿等

■売上減少分の計算式
・前年の総売上-(前年同月比50%以上減少した月の売上×12ヶ月)
※2020年1月~12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月を事業者が選択することで、具体的な給付額が決定します。

■給付時期
現時点では持続化給付金の補正予算が成立していないため、未定です。
・2020年4月末の予算成立を目指し、その1週間後に申請が開始され、さらに2週間後に給付開始というスケジュールが目標です。

■問い合わせ先
中小企業金融・給付金相談窓口
0570-783-183

資金難に陥ったフリーランスが利用可能な特別融資「個人向け緊急小口資金等の特例」について

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フリーランスの方は、中小企業者・小規模事業者向けの融資には対象外となることが多く、日本の現状ではフリーランス向けの支援策というのは多いとはいえません。
その証拠に、新型コロナウイルス感染拡大が広まるにつれ、フリーランスの方が生活苦に陥っているというニュースをテレビや新聞などで頻繁に見かけるようになりました。

そこで、国は新型コロナウイルス感染拡大に伴い、個人事業主・フリーランス向けの特別融資として、無利子でお金を借りることができる融資制度「個人向け緊急小口資金等の特例」を2020年3月25日から開始しています。

「個人向け緊急小口資金の特例」とは、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、休業や失業等により生活難に陥った方を救済する制度で、主に休業した人向けの「緊急小口資金」と、失業した人向けの「総合支援資金」の2種類があります。

個人向け緊急小口資金等の特例は「融資制度」になりますので、給付金・補助金・助成金とは違い、返済する必要があるお金ですが、早急に10万円程度のまとまったお金を用意してもらえるため、今月だけ凌ぐことができれば生活を立て直せるという個人事業主やフリーランスの方にとっては、大変助かる内容となっています。

そして、金利は無利子で据置期間は1年間となっていますので、借りてから最初の1年間は返済しなくても大丈夫ということになります。

「緊急小口資金」の概要

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緊急小口資金は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、休業等により収入の減少がある世帯を対象とした、緊急かつ一時的な生活維持のための貸付を実施するものです。

緊急小口資金の概要は下記の通りです。

■交付に至るまでの期間
申請から1週間程度

■金利
無利子

■保証人
不要

■返済期間
2年以内(24回以内) / 据置期間1年間

■貸付上限額
・個人事業主 / 20万円以内
・フリーランス / 10万円以内

■申請時の必要書類
・本人確認書類 / 運転免許証 / 健康保険証 / パスポート / 住基カード等
・住民票(世帯全員が記載された発行後3ヶ月以内のもの)
・預金通帳(申込当日までの記帳を行っていること。また新型コロナウイルスの影響で減収したことが確認できる通帳、税金・社会保険料・公共料金等の支払いが確認できる通帳。)
・印鑑
・その他、社会福祉協議会が指定する書類

■支払方法
指定の金融機関口座(本人名義)に振り込みでの支払い

■申込先
お住いの市区町村の社会福祉協議会 (市役所ではありません。)

コロナで失業した人向けの支援制度「総合支援資金」の概要

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総合支援資金は新型コロナウイルス感染拡大の影響で失業し、生活難に陥った世帯を救済するための支援制度です。

■金利
無利子

■保証人
不要

■返済期間
10年以内 / 据置期間1年以内

■貸付上限額
・2人以上 / 月20万円以内
・単身 / 月15万円以内
※貸付期間は3ヶ月となっているため、上記の金額を3か月間に渡り借りることが可能。

■申請時の必要書類
・本人確認書類 / 運転免許証 / 健康保険証 / パスポート / 住基カード等
・住民票(世帯全員が記載された発行後3ヶ月以内のもの)
・預金通帳(申込当日までの記帳を行っていること。また新型コロナウイルスの影響で減収したことが確認できる通帳、税金・社会保険料・公共料金等の支払いが確認できる通帳。)
・印鑑
・その他、社会福祉協議会が指定する書類

■支払方法
指定の金融機関口座(本人名義)に振り込みでの支払い

■申込先
お住いの市区町村の社会福祉協議会 (市役所ではありません。)

※「緊急小口資金」と「総合支援資金」を同時に申請することはできませんが、「緊急小口資金」を申請した後に「総合支援資金」を申請することは可能です。
そのため、最大で80万円の貸付が可能となります。

「緊急小口資金20万円」+「総合支援資金20万円×3ヶ月」=80万円

そして、今回は特例措置ということもあり、償還時において所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還が免除される場合があります。

「個人向け緊急小口資金等の特例」のように、無利子かつ早急に10万円~80万円を借りられる制度というのは過去に例がなく、要件も緩い制度であるため、多くの方が申請を検討・申請をしている現状があり、社会福祉協議会の窓口は大変混雑している状況です。
事前に電話予約を行っている社会福祉協議会もあるため、活用されることを検討されている方は、人が多く混雑した状況を避けるためにも、まず社会福祉協議会に電話で問い合わせをすることをおすすめします。

まとめ

今回の記事では、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、生活難に陥ったフリーランスや個人事業主の方が対象となる3つの資金調達方法「持続化給付金」「緊急小口資金」「総合支援資金」をご紹介しました。

「持続化給付金」は、コロナの影響で収入が下がった法人会社や個人事業主・フリーランスの方を対象とした「給付金制度」であり、受取ったお金は返済する必要がありません。
給付上限額は法人会社であれば200万円、個人事業主やフリーランスであれば100万円と非常にまとまった大きな金額を給付してもらえるということが最大の特徴であり、事業の再起を図る資金としての活用以外にも、生活資金として活用するなど幅広い使い方が可能な資金です。
コロナの影響で、収入や売上が前年同月比の50%以下になった方が対象で、昨年の収入から今年の収入を差し引いた減収額が給付上限額となります。

持続化給付金の給付額=前年の総売上(事業収入)-(前年同月比で50%以上減少した月の売上×12ヶ月)

持続化給付金の申請受付は現時点ではまだ開始されていない状況で、ゴールデンウィーク辺りの時期に開始されることが予想されますので、事前に必要な物を揃えておくなどして、申請開始の報告が入るのを待ちましょう。

具体的な情報や近況は経済産業省のホームページを確認して下さい。

「緊急小口資金」と「総合支援資金」は「個人向け緊急小口資金等の特例」として一括して情報が公開されており、「緊急小口資金」はコロナの影響で主に休業を余儀なくされた個人事業主やフリーランスが対象とした「融資制度」で、「総合支援資金」は同じくコロナの影響で失業した個人事業主・フリーランスや世帯が対象となる「融資制度」となります。

「個人向け緊急小口資金の特例」は2種類共に「融資制度」であるため、受取ったお金は返済する必要がありますが、どちらの制度も据置期間1年間が設けられているため、融資を受けた最初の1年間は返済する必要はなく、金利は無利子、保証人は不要です。

緊急小口資金は申請をして1週間程度で10万円程度のお金を用意してもらうことが可能(場合によっては20万円)であるため、緊急を要する方は、早急に申請することを検討しましょう。

コロナの影響で失業した場合には「総合支援資金」を活用することで、2人以上の世帯では20万円、単身世帯では15万円の融資を3ヶ月間受けることが可能です。

緊急小口資金と総合支援資金を同時に申請することはできませんが、緊急小口資金を申請した後に総合支援資金の申請をすることは可能であるため、申請者の状況に応じて、最大で80万円の融資を受けることができますので、該当する方は是非、活用することを検討してみてはいかがでしょうか。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で現状は厳しいとは思いますが、この厳しい状況をなんとか乗り切るためにも、紹介した資金調達法を活用し、生活の立て直しを図りましょう。

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