賃金助成などの支援策(助成金)学校

コロナウイルスの影響で学校や従業員が休む時は賃金助成などの支援策を活用しよう

新型コロナウィルス給付金等

4月7日の緊急事態宣言が発令されてから数週間経ちましたが、新型コロナウイルス感染症の感染者数は日を追うごとに増しいます。

防止策としての外出自粛や休業要請が強まる中で、従業員を余儀なく休ませたり、解雇に踏み切るかどうかで悩んでいる事業者も多いのではないでしょうか?

こちらの記事では、事業を続けるための対策に加えて、従業員を休ませる時や学校の休業などにより従業員が休んだ時の対応と、活用できる助成金を紹介していきます。

苦労が多い今の時期ですが、コロナ支援策を見逃すことなく活用していきましょう。

事業を続けるための対策

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新型コロナウイルス感染症の拡大により、不要不急の外出や「三つの密」と呼ばれる場面を回避し、感染リスクを抑えることが徹底されています。

【三つの密】
①密閉空間(換気の悪い密閉空間である)
②密集場所(多くの人が密集している)
③密接場面(互いに手を伸ばしたら届く距離での会話や発声が行われる)

職場でも新型コロナウイルスの感染を防ぐために、「三つの密」を避ける対策に頭を悩ましているのではないでしょうか?

時差出勤やテレワークのの活用

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通勤時の満員電車や事務所や店などの閉鎖的な空間では、「三つの密」が守られることは難しくなっていきます。

しかし、事業運営をストップさせてしまうことは収益や収入の減少となり、行く行くは生活の困窮へと追いやられてしまう可能性も少くありません。

このような時の対策として有効となるのが、時差出勤とテレワークです。

時差出勤とは?

時差出勤とは、混んでいる通勤時間帯を避けて出社することです。
出社する時間帯を早くする場合と遅くする場合の2つの方法を選ぶことができます。

時差出勤をすることで、電車の混雑具合が緩和されるという利点が得られますが、多くの会社が時差出勤を行ってしまうと、その効果は半減してしまうデメリットな部分もあります。

テレワークとは?

テレワークとは、情報通信技術(ICT)を用いて、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方の事を言います。

テレワークの働き方には、自宅で仕事を行う在宅勤務、移動中や出先で働くモバイル勤務、本拠地以外での施設で仕事を行うサテライトオフィス勤務があります。

ただし、テレワークを行うにあたっては、情報通信技術(ICT)を導入するための費用がかかることがデメリットとなります。

コロナ支援策:テレワークで利用できる助成金

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働き方改革推進支援助成金では、新型コロナウイルス感染症対策を目的としてテレワークの取り組みを行う事業主を支援する特例コースが設けられています。

◆事業の実施期間   令和2年2月17日~5月31日

◆支給額 
・補助率  2分の1
・上限額  1企業あたり100万円      

対象事業主

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの対象となる事業主は、下記の通りとなります。

◆新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主

なお、試行的に導入している事業主も対象となっています。

主な要件

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの主な要件は、事業実施期間中に下記を満たことです。

◆助成対象の取組を行うこと
◆テレワークを実施した労働者が1人以上いること

助成対象の取り組み

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの対象の取り組みは、下記の通りとなります。

◆テレワーク用通信機器(※の導入・運用
◆就業規則・労使協定等の作成・変更
◆労務管理担当者に対する研修
◆労働者に対する研修、周知・啓発
◆外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等

なお、テレワーク用通信機器では、シンクライアント端末(パソコン等)の購入費用は対象となりますが、 シンクライアント以外のパソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりませんのでお気をつけください。

コロナウイルス感染症の影響での休職と休業

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コロナウイルス感染症拡大の影響により外出自粛や休業要請などが長く続くと、上記ような対策を取っていても従業員の休職や休業を余儀なくされる場合多くなってきます。

休業要請で休校となっている子どもがいる家庭では仕事ができなくなったり、やむなく休業に追い込まれる事業も出てくるでしょう。

次に、学校の休業によって従業員が休んだ場合と、休業により従業員を休ませる場合の対処法と、利用できる助成金について解説していきます。

学校の休業などにより従業員が休む場合

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従業員が新型コロナウイルスの影響で臨時休業した小学校、幼稚園、保育所、認定こども園などに通う子どもを世話するために休む場合があります。

その場合には、従業員の正規、非正規を問わずに有給の休暇を取得させれば「小学校休業等対応助成金」を受け取ることができます。

「小学校休業等対応助成金」を利用することで、休暇中に支払った賃金全額が助成されます。

◆助成対象期間  令和2年4月1日~6月30日まで

◆助成額     有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
         (対象労働者の日額換算金額×有給休暇の日数)

◆上限額     8,330円

小学校休業等対応助成金の助成対象の子ども

小学校休業等対応助成金の助成対象となる子どもは、下記の子どもの世話をしている従業員が対象となります。

①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドラインなどに基づき臨時休業などをした小学校などに通う子ども

②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校などを休む必要がある子ども

小学校休業等対応助成金の助成対象の対象となる有給の休暇範囲

対象となる有給の休暇の範囲は、上記の①②の子どもによってことなるので注意してください。

【土日・祝日に取得した休暇の扱い】
①に該当する子ども
・学校の場合:学校の元々の休日以外の日(日曜、春休みなど元々休みの日は対象外)
・その他の施設の場合:本来施設が利用可能な日

②に該当する子ども
・元々の休日にかかわらず、令和2年2月27日から同年6月30日までの間は全て日が対象

従業員を休ませる場合

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新型コロナウイルス感染症の影響によって、休業などにより従業員を休ませる場合には、できるだけ労働者が安心して休暇を取ってもうらう体制を整えておく必要があります。

労働基準法第26条においては、
『使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならない』とされています。

また、労働基準法においては、平均賃金の100分の60までを支払うことが義務付けられています。

しかし、労働者が安心して休暇を取得するためには、100/100を支払うことが望ましいとされ、その場合には「雇用調整助成金」を活用することができます。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、雇用調整助成金では特例措置が3月中旬より追加されています。

◆助成対象期間  休業との初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日の場合に適用

特例措置による拡大された雇用調整助成金

雇用調整助成金の特例措置によって、拡大・緩和された項目は下記の通りとなります。

◆支給対象事業主
新型コロナウイルス感染症の影響により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、その雇用する対象労働者の雇用の維持を図るために、「労使間の協定」に基づき「雇用調整(休業)」を実施する事業主が支給対象となります。(全業種に対応)

◆生産性指標要件
生産指標の要件が、対象期間の間は1ヶ月5%以上低下に緩和されています。

◆労働者の条件
雇用保険被保険者以外の方は、要件を満たした場合「緊急雇用安定助成金」の支給対象となります。

◆助成率
中小企業は4/5、大企業は2/3となり助成率が拡大されています。
解雇等を行わない場合には、中小企業は9/10、大企業3/4と助成率がさらに拡大されます。

◆計画届の事後提出
事後の計画届が認められるようになり、1月24日~6月30までとなりました。

◆短時間休業の要件
所定労働日の全1日にわたるもの、または所定労働時間内に当該事業所における部署・部門ごとや、職種・仕事の種類によるまとまり、勤務体制によるまとまりなど一定のまとまりで行われる1時間以上の短時間休業または一斉に行われる1時間以上の短時間休業であること

◆残業相殺を停止

◆クーリング期間を撤廃

◆被保険者の期間要件を撤廃

◆支給限度日数
通常の日数プラス、上記対象期間が支給限度額日数となります。

◆教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練
中小企業の助成率は4/5、大企業の助成率は2/3となります。
解雇を行わない場合には、中小企業は9/10、大企業は3/4とさらに助成率が拡大します。
加算額は、中小企業は2,400円、大企業は1,800円と加算額においても拡大されています。

感染した従業員を休ませる場合

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もしも従業員が新型コロナウイルスに感染した場合は、都道府県知事が行う就業制限により、労働者は休業となります。
「使用者の責に帰すべき事由による休業」となりますので、一般的には休業手当てを支払う必要はありません。

被用者保険に加入しており要件を満たしているのであれば、各保険者から「傷病手当金」が支給されます。

まとめ

賃金助成などの支援策(助成金)学校

新型コロナウイルス感染症の影響の中で、事業を継続していくための対策としての時差出勤とテレワーク、テレワーク導入で利用できる助成金を紹介しました。

また、学校の休業などで従業員が休む場合、休業などによって従業員を休ませる場合などの対応と活用できる助成金の解説をしています。

新型コロナウイルス感染症によって、休業を余儀なくされ従業員を休ませる場合には、解雇ではなく、コロナ対策関連の賃金助成を活用して事業の負担を軽減してあげることをおすすめします。

賃金助成金によって従業員の賃金をまかない、解雇することなく賃金補償をすることで、新型コロナウイルス感染症拡大の危機を乗り越えていきましょう。

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