新型コロナウイルスの感染拡大により、特に飲食店は売上に多大な影響を受けています。
コロナの影響で飲食店を経営する事が困難な状況にある方の為に、絶対に覚えておいて欲しい持続化給付金の特徴、申請方法や対象要件、必要書類やお問い合わせ先をまとめて紹介していきます。
持続化給付金以外にも実質無利子担保での資金繰り支援、従業員の休業手当の助成など、コロナの影響で資金繰りに苦しむ飲食店経営者の方に必ず利用して貰いたい給付金制度を紹介していきます。
飲食店経営者が利用可能な給付金や助成金
新型コロナウイルス感染拡大の影響で多大な影響を受けている飲食店。事業や雇用の維持の為に新たな給付金制度の創設を始め、資金繰りで悩んでいる方を救済する処置を国が取っています。
ここからは、経済産業省が公開している飲食店経営者への支援制度について紹介していきます。
持続化給付金
法人には最大200万円、個人事業主には最大100万円、事業全般に広く活用する事ができる持続化給付金を利用する事が出来ます。
新型コロナウイルスの影響により一月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者が対象となります。5月1日から既に申請は開始されています。以下の項目で申請方法や募集要件などは詳しく解説していきます。
生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付
新型コロナウイルスの影響で経営が悪化している生活衛生関係事業者(飲食店などが対象)に対して、日本政策金融公庫から融資を受ける事ができます。ここ1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比べて売上が50%以上減少している企業が対象。
- 資金使途:運転資金、設備資金
- 担保:無担保
- 貸付期間:設備資金20年以内、運転資金15年以内
- 融資限度額:別枠6,000万円
- 金利:3年間は基準金利-0.9%、4年目以降は基準金利
無担保無利子で資金を調達できる特別枠になっており、民間金融機関にも実質無利子の融資を今後も拡大していく予定であると経済産業省は発表しています。
雇用調整助成金
例えば10人の従業員を雇っている飲食店。休業や営業時間の短縮により、全ての人間を働かせることが出来ない場面などが多く発生しています。休業手当を払おうにもお金がない…そんな時は、雇用調整助成金を使い手当の一部を助成してもらいましょう。
休業手当てについては、従業員に支払う給料の4/5を助成。解雇しない場合は9/10まで助成されます。一定に要件を満たす場合は特例で助成率を100%に引き上げる場合もありますので、近くの経営相談窓口で条件などは詳しく確認してみましょう。
税金や社会保険の納付猶予と減免
経営悪化で今まで支払っていた税金や社会保険を支払う事が出来ないという方の為に、全ての税金と社会保険料を対象に無担保かつ延滞税なしで1年間納付を猶予しています。公共料金の支払いについても猶予され、また、既存の固定資産税なども減免されます。
IT導入補助金
店舗で販売する事は難しくなったのでデリバリーサービスを始めたい。その為に作成するECサイトを開始する際のシステム導入もIT導入補助金で支援されます。
小規模事業者の場合は店舗の改装や機器の導入を行う時に持続化補助金が活用可能なので、そちらも合わせて活用してみる事を推奨します。
最大200万円の持続化給付金を受け取る為の手順
新型コロナの影響で多大な損害を被っている飲食店。法人であれば最大200万円、個人事業主も最大100万円を受け取る事が可能な持続化給付金。
ここからは給付対象の条件、受付期間、必要書類、受け取る為の手順を簡単に説明していきます。
給付対象となる主な要件
持続化給付金は飲食店だけでなく、個人でお店をやっている方やフリーランスの方など、幅広い業種の方が対象となるものです。給付対象となる主な要件は以下の3つ。
- 新型コロナウイルス感染症の影響で一ヶ月の売上が前年同月比で50%以上減少している事
- 2019年以前から事業による事業収入を得ており今後も事業を継続する意志がある
- 資本金の額または出資総額が10億円未満の法人。この定めがない場合は常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者
要件は上記3つで、最も重要なのは前年同月比で50%以上売上や収入が減少しているという点です。ちなみに、2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している場合には特例がありますので、上記要件を満たしていないと諦めるのではなく、問い合わせて直接確認してみましょう。
受付期間は2020年5月1日から2021年1月15日までとなっています。電子申請の場合は2021年1月15日の24時までに送信完了が条件なので、忘れずに早めに行いましょう。
必要書類
持続化給付金を受け取る為の必要書類をまとめて紹介していきます。
- 2019年(法人の場合は前事業年度)の確定申告書類の控え
- 通帳の写し
- 個人事業主の場合は身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、在留カード、特別永住権証明書、外国人登録証明書など)
上記が必ず必要になってくる書類になりますので、申請前に必ず用意しておきましょう。この他の書類が必要となるケースもありますが、その場合は連絡が来ますので都度対応して下さい。
申請手順
基本的には申請用の持続化給付金ホームページにアクセスして申し込みをするのが基本になりますが、感染症対策を講じた上で完全予約制の申請支援を行う窓口も順次設置される予定です。
しかし、こちらはあくまで予定であり、コロナウイルス感染拡大を防止するという意味でも、基本的にはホームページから申し込みを行いましょう。
- 持続化給付金のホームページへアクセス
- 申請ボタンを押してメールアドレスなどを入力して仮登録
- 入力したメールアドレスに届いたURLから本登録
- IDとパスワードを入力してマイページを作成
- 基本情報、売上額、口座情報、通帳の写しをアップロード
- 必要書類を添付
問題がなければ登録口座に給付金が入金され、不備があった場合はメールとマイページに通知がいくようになっています。ちなみにスマホなどの写真画像も添付が可能となっていますので、スマホからの登録でも問題ありません。
持続化給付金は既に申し込みが開始されている
出典元:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200508/k10012421801000.html
上記でも紹介したように、既に持続化給付金の申し込みと給付はスタートしています。NHKが公開したニュースによると…
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けた中小企業などに、最大200万円を支給する「持続化給付金」の支給が始まりました。8日は申請初日に受け付けた分のおよそ4割にあたる2万3000の中小企業や個人事業主に振り込まれました。
既に2万3000の中小企業や個人事業主に振り込まれているとの事。8日に振り込まれる金額は合わせて280億円になるという事です。経済産業省は通常の場合、申請から振込までは2週間程度の時間がかかると発表しています。
しかし持続化給付金の問題点も浮き彫りに。給付条件が月の売上が去年の同じ月よりも50%減少しているというものなので、今年創業の飲食店は対象になりません。
東京 練馬区で飲食店を経営する松永力さん(42)です。30年以上続く店を病気になった父親から引き継ぎ、新規に自分が代表となる会社をことし3月、立ち上げましたが、翌4月には、緊急事態宣言が出されました。
接客を伴うため休業を余儀なくされ、現在、店の売り上げは全くない一方で、従業員の給料や家賃など支出は月100万円を超え、厳しい経営状況だということです。
松永さんも持続化給付金を申請したいと考えましたが、給付金の対象は、月の売り上げが去年の同じ月より50%以上減少していることが条件のため、父親名義だった店とは比較できず、申請できないことがわかったということです。
出典元:https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200508/k10012422211000.html
今年創業の飲食店は受け取る事ができないという制度に関しては、見直してほしいという意見が多く出ています。今後違う形で支援が実施される可能性はありますが、現状は不明となっています。
まとめ
飲食店経営者や個人事業主に最大200万円、個人の場合は最大100万円が給付される持続化給付金の申し込み方法、手順、要項などを紹介してきましたが参考になりましたか?
未だコロナ終息の道は見えない中、飲食店は営業時間短縮などで苦しい立場にある事は明白です。持続化給付金は昨年の売上ベースで給付されるものなので、対象になっている方は必ず申請手続きを行うようにして下さい。