コロナ 10万円 生活保護

生活保護も受給できる一律10万円給付はやさしいコロナ支援策

新型コロナウィルス給付金等

新型コロナウイルス感染症のまん延を封じ込めるために、外出自粛や休業要請が行われ、人々も「三つの密」を避けマスクや手洗いなどの感染防止に努めてます。

収束の目途は立ってはいませんが、努力のおかげで爆発的な感染には至ってないようです。

政府では、新型コロナウイルス感染症の支援策として、国民に公平に行き渡る一律10万円給付こと「特別定額給付金」が決まりました。

限定された人への30万給付から、一律10万円給付に急に変更になったことで給付対象者は格段に増えましたが、生活保護を受けている方にとっては、「返金する必要が生じてしまうのか?」と不安を感じている方は多いのではないでしょうか?

そこで、こちらの記事では、生活保護と一律10万給付について解説していきたいと思います。

生活保護を受けている方は、ぜひ参考にしてみてください。

条件付き30万円から一律10万円給付へ

コロナ 10万円 生活保護

新型コロナウイルス感染症に対する緊急経済対策の要となる給付金は、様々な議論を呼ぶことになりましたが、4月20日に国民すべてを対象とした1人あたり一律10万円を給付する特別定額給付金として決定しました。

以前の厳し状況におかれた世帯に30万円という案を撤回し、新たに全国民に一律10万給付となったことで、国民であれば誰でも一律10万円が支給されるというわかりやすい制度となったのです。

また、国民全てに対して10万円支給となったことから、補正予算の組み換えで必要になる財源は12兆円超えと言われています。

世帯から個人へ

すべての国民への交付となった一律10万円給付ことでわかりやすくなりましたが、以前の30万円給付の世帯対象から対象は個人に移りました。

それによって違ってくれるのが、世帯の中の人数です。
新たに設けられた一律10万円現金給付は、各個人に支給されるために4人家族なら40万円が給付されますが、単身であれば10万円となります。

家族が多ければ、その分給付額は増えますが、以前の30万円給付を満たしていた世帯への給付が減少となる場合もでてくることも考えられます。

次に一律10万円給付となった特別定額給付金の詳細についてみてきましょう。

特別定額給付金

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特別定額給付金は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策で設けられた、家計への支援を行うための給付金です。

感染拡大防止に注意を払いわかりやすく迅速に行い、なおかつ的確に家計をサポートできるように実施される予定です。

特別定額給付金の本部は、総務省に設置されています。

給付対象者および受給権者

特別定額給付金の受給権者は、下記の通りとなります。

◆給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者

◆受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

給付額

特別定額給付金の給付額は、下記の通りとなります。

◆給付対象者1人につき10万円を給付

申請方法

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特別給付金の申請方法は、新型コロナウイルス感染拡大の防止に注意を払いながら、下記の2つの方法を用いて行われます。

原則として、申請者の本人名義の銀行口座へ振り込む形です。

◆郵送申請方式
・市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送します。

◆オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
・マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請します。
オンライン申請式は電子署名により本人確認を実施しますので、本人確認書類は不要となります。

必要書類

特別定額給付金の必要書類は、申請方式によって違いますので、お気をつけください。
それぞれの必要書類は下記の通りとなります。

◆郵送方式
①本人確認書類
・マイナンバーカード、運転免許証等の写し
②振込先口座確認書類
・金融機関名、口座番号、口座名義人が分かる通帳やキャッシュカード、インターネットバンキングの画面の写し(水道料引落等に使用している受給権者名義の口座である場合には不要)

◆オンライン申請方式
・振込先口座確認書類

マイナンバーカードを持っている人について受付が行われ、電子署名により本人確認を実施するので、本人確認書類は不要です。

受付と給付開始日

特別定額給付金の申請受付と、給付金の開始日は下記の通りとなります。

◆市区町村において決定
・緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指します。

◆①郵送申請方式、②オンライン申請方式それぞれに受付開始日を設定可能

◆申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内

  

特別給付金の生活保護の扱い方

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特別定額給付金は生活保護や住民非課税世帯はもちろんのこと、年金受給世帯、失業保険受給世帯であっても給付対象となります。

収入による条件はなく、年金受給世帯であること、失業保険受給世帯であること、生活保護の被保護者であることに関わらず一律10万円の給付金が受け取れます。

『なお、生活保護制度の被保護者の収入認定に当たっては、収入として認定しない取扱いとする方針です。』

生活保護の収入認定としない一律10万円給付

住民基本台帳に記録されている方に1人あたり一律10万円給付と変更になったことで、申請手続きや対象者は非常にわかりやすくなりました。

その反面生活保護世帯では、「給付金が全て受け取ることができるのか?」という不安も出ています。

生活保護世帯では、生活保護基準での生活は保障されますが、それ以上の生活を手に入れることは基本的には認められていません。

しかし、今回の国民全てに給付される特別定額給付金に限り、生活保護の収入認定しないことに決まっています。

生活保護と収入認定

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生活保護世帯が受け取る、年金、児童手当、障がい者福祉手揚げなどの給付は全て収入として認定されます。

もしも、一律10万円給付が生活保護で収入認定されてしまうと、生活保護費から10万円もの金額が引かれてしまい、生活保護の方にとっては10万円給付が意味のない給付となってしまう可能性もありました。

今回決まった生活保護の収入認定しないということは、生活に使えるお金が1人10万円増え、さらには各事務所の生活保護ケースワーカーの負担も軽くしていくれるということにつながります

以前リーマンショックのときに交付した定額給付金12,000円は生活保護の収入認定となりましたが、今回の特別定額給付金は、それとは違う画期的なコロナ支援策と言えるでしょう。

生活保護制度について

コロナ 10万円 生活保護

生活保護制度とは、最低生活の保障をしつつ、自立の手助けとなることを目的として設けられた制度です。

それぞれの生活困窮に応じて、必要な保護を行っています。

生活保護を受けられる方

生活保護が受けられる方は、資産や能力など、あらゆるものを活用するという前提として保護が行われています。
生活保護が受けられる方は、下記のような状態の方が対象となります。

◆不動産 、自動車、 預貯金等 のうちただちに活用できる資産がない 。
(不動産 、 自動車は例外的に保有が認められる場合もある)

◆就労できない、又は就労していても必要な生活費を得られない 。

◆年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な 生活費を得られない 。

◆扶養義務者からの扶養は保護に優先されます 。

・保護の申請が行われた場合には、夫婦、中学3年生以下の子の親は重点的な調査の対象として 福祉事務所のケースワーカー が原則として実際 に会って扶養できないか照会します 。

・その他の扶養義務者については、書面での照会が行われます。

対象となる最低生活費

生活保護の対象となる必要な生活費は、年齢、世帯の人数等により定められており、最低生活費 、 最低生活費以下の収入の場合に生活保護が受給できます。

コロナ 10万円 生活保護

手続きの流れ

生活保護制度の手続きの流れは、下記の通りとなっております。

◆お住まいの自治体の福祉事務所生活相談等の窓口にご相談ください 。

◆保護の申請を行った場合、福祉事務所は訪問調査、資産調査等を行い、保護を受けられるかどうかや支給する保護費の決定のための審査を行います 。

◆上記の審査を行い、 福祉事務所は保護の申請から原則 14 日以内に生活保護を受けられるか判断します。

生活保護の受給開始後

生活保護を受給開始した後には下記のようなことが行われ、それによって必要となることがありますので、確認しておいてください。

◆生活 保護の受給中は、ケースワーカーが年数回の訪問調査を行うほか、ケースワーカーによる生活に関する指導に従う必要がある。

◆生活保護の受給中は、収入の状況を毎月申告する必要がある。

◆生活費のほか、家賃についても一定の基準額の範囲内で支給される。

◆必要な医療、介護についても給付対象となる。

◆家計相談の支援、子どもの学習、生活支援、就労支援などの支援も受けられる。
(ただし、一部の自治体を 除く)

まとめ

コロナ感染症の緊急経済支援策として設けられた特別定額給付金の紹介と同時に、「生活保護の収入認定としない」ということに重点を置いて解説してきました。

すべての国民に一律10万円給付される特別定額給付金は、公平かつ明瞭な給付金として変更され、さらに生活保護の収入認定を受けずにすむ給付金となっています。

通常であれば、生活保護を受けていれば年金、児童手当、障がい者福祉手揚は、収入として認定され、生活保護から引かれてしまいますが、今回の特別定額給付金は収入として認定をされません。

生活保護を受けていても、10万円がそのまま家計への支援となります。

今までにない画期的な取り組みによって、生活保護を受けている方へのやさしいコロナ支援策となるでしょう。

「10万円では足りない」「1回だけでは家計を立て直せない」という方もいるかと思いますが、これらの給付金を活用して今の危機を乗り越えてください。

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