コロナ 10万円 海外赴任者

海外赴任者はコロナ一律10万円給付の対象になるかを確認しよう

新型コロナウィルス給付金等

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って、4月20日に緊急経済対策が閣議決定が行われ、その中で家計への支援策となる国民1人に一律10万円給付となる特別定額給付金が決定されました。

申請受付や給付日は、地方自治体によって異なっていますが、特別定額給付金は確実に国民へと行き渡るコロナ支援策として実施されようとしています。

ところで、国民に向けての一律10万円給付ですが、海外在住者などもこれらの対象となるのでしょうか?

「当然もらえる?」「受給対象にはならない?」などと、海外在住者の方は不安を感じていると思います。

こちらでは、そのような疑問を解消するために、特別定額給付金が「対象となるのか?」「ならないのか?」について検証していきます。

海外赴任と駐在員

コロナ 10万円  海外赴任者

海外への転勤を海外赴任といい、海外へ転勤によって海外で生活している駐在員と呼びます。
現地で採用した従業員は、現地採用となるので駐在員とは呼ばれません。

かつては、日本の大手メーカーや大手銀行、大手商社が多くの駐在員を海外においていましたが、現在では中小企業やスタートアップの駐在員も増えてきました。

現地工場、IT関連の開発拠点に責任者として派遣するケースが多くなり、欧米中心だった駐在員はアジアへも海外赴任も増えてきています。

海外赴任者の数

海外に滞在している日本人の数は1989年以降に約2倍以上に増加し、現在では約130万人を超えています。
また、ここ5年の間には、7.4%増え約9万3000人と増加傾向となっています。

今後は新型コロナウイルス感染症拡大により、海外赴任者の数は減少して行くかも知れませんが、多くの日本人が海外に赴任しています。

特別定額給付金を解説

コロナ 10万円  海外赴任者

海外在住者が「特別定額給付金を受け取れるか?」の前に、まずは特別定額給付金についてよく理解しておきましょう。

特別定額給付金は新型コロナウイルス感染症拡大の影響によって設けられた緊急経済対策のひとつで、市区町村が主体となり実施されます。

コロナ感染症拡大防止に細心の注意を払いながら、簡素な仕組みであると同時に、迅速かつ的確な家計の支援を行う事を目的として設けられました。
総務省に特別定額給付金実施本部が設置されています。

給付対象者と受給権者

特別定額給付金の給付対象者と受給権者は、下記の通りとなっています。

◆給付対象者
・基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者

◆受給権者
・その者の属する世帯の世帯主

給付額

特別定額給付金の給付額は下記の通りとなります。

◆給付対象者 1人につき10万円

給付金の申請および給付の方法

特別定額給付金は、新型コロナウイルス感染症の感染を防ぐために、原則には窓口の対応は行っていません。

給付金は、下記の「郵送申請方式」や「オンライン申請方式」を用いた形で申請し、申請者や本人名義の銀行口座へと振り込まれます。

◆郵送申請方式
市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送します。

◆オンライン申請方式(マイナンバーカード所持者が利用可能)
マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請します。
なお、電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要となります。

特別定額給付金ポータルサイト

5月1日に、いよいよ特別定額給付金のポータルサイトが立ち上がりました。
下記のサイトから特別定額給付金の最新情報を知ることができます。

参照:総務省|特別定額給付金

2009年の定額給付金の場合

コロナ 10万円  海外赴任者

2009年に、緊急経済対策のひとつとして実施された定額給付金の場合には、同じように日本に住民票がある個人や外国人登録制度の外国人が対象として給付が行われました。

給付額対象者1人につき12,000円が支給され、65歳以上および18歳以下の方には8,000円が加算されて、20,000円が支給されています。

定額給付金のときには、外国人の不法滞在者は除外となり、日本人でも「在外邦人」は対象外となっています。
日本国籍の有無や納税義務とは、無関係の受給条件となっていました。

◆在外邦人とは?
日本国外に長期在住している日本国籍者のことを指し、日本人の留学生、国外出張者などが含まれます。

海外赴任者や海外在住員は対象となるのか?

コロナ 10万円  海外赴任者

新型コロナウイルス感染症の支援策として設けられた一律10万円給付は、海外赴任者や海外在住員は対象となるのでしょうか?

10万円が海外で支給となれば、お金の価値は日本よりも大きなものとなるかも知れません。

特別定額給付金では、給付対象者と受給権者は総務省からは下記のように公表されています。

『給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
受給権者は、その者の属する世帯の世帯主』

住民基本台帳に記録されているか?

特別定額給付金の対象となるのは、「住民基本台帳に記録されている」ということがポイントなります。

つまり、日本人かどうかではなく、日本に住民票をおいている人が給付金の対象となることです。

上記の2009年の定額給付金の支給の時には、住民基本台帳に記録がない海外居住者は対象外となっていました。

特別定額給付金には、このような明記がされていないので、日本に住民票があるのなら給付対象となる可能性は高いと考えられます。

ただし、海外赴任や駐在のときに住民票を抜いてしまっているのなら対象外となり、給付金は受け取ることができません。

海外在住者は非居住者

住民票の目的とは、住所を公に証明することを目的としていますが、海外在住者は非住居者扱いになってしまうのでしょうか?

非居住扱いは、国によって異なっていますが、日本の場合では住民票を除票して、海外で確固たる生活基盤があり、税金を収めている方という方となります。

海外赴任中の住民票の選択

コロナ 10万円  海外赴任者

住民票こと住民基本台帳の目的は、住所を公に証明することを目的とした制度です。
もしも海外に長期滞在する場合には、住民票を残すのか?転出するのか?を選ばなければなりません。

住民票を残した場合には、国民年金、国民健康保険、その他の行政サービスが引き続き受けられ、転出した場合には、住民税や国民年金の支払う必要がなくなるため支出を抑えることができます。

◆住民票を残した場合
・国民年金や国民保険などの行政サービスが受けられる

◆住民票を抜いた場合
・税金や年金などの支払いがなく、支出が抑えられる

住民票を抜くかどうかは、本人の選択次第ということになりますが、長期で海外生活をする場合には転出届を出し、住民票を抜く場合が多くなってきています。

海外赴任者の具体的な例

定額給付金のときには、海外赴任者への支給は対象外でしたが、10万円一律給付金ではきちんと公表されていません。

そこで、海外勤務予定で3月末に市役所へ海外転出届を出した方の事例を確認してみましょう。

男性は転出届を出したのですが、まだ日本にいます。
「転出届けを提出して、日本にいるのですが住民票がありません。給付金がどうなるのでしょうか?」

生活支援臨時給付金室の担当者からは
「海外転出届などによって、4月27日の時点で住民票が日本国内ない場合には、対象外となります」

ただし、日本での転出入の手続きが27日前後となってしまった場合については、「転入先の市区町村に住民票がある」という認識となるそうです。

給付金の総額での予測

コロナ 10万円  海外赴任者

2009年に設けた定額給付金の時には、海外赴任者への支給はないと公表していましたが、特別定額給付金では、現在のところ「海外赴任者には特別定額給付金は支給されるのか?」という疑問に対して、明確な答えを公表していません。

そこで、総務省が発表している特別定額給金の事業費・令和2年度補正予算(第1号)計上額を見てみると、下記のようになっています。

◆12兆8,802億93百万円

◆給付事業費 12兆7,344億14百万円

◆事務費 1,458億79百万円

3月1日現在の日本の総人口(概算値)は、1億2565万人となっており、在外邦人は含まれていなことから、全員が給付対象者となるかはわからないと言えます。

海外在住者の反応

コロナ 10万円  海外赴任者

海外在住をしている方々のなかには、新型コロナウイルス感染症の影響で一時帰国している方も多くいます。

一時的な帰国なので、住民票を戻していない方いると思いますが、給付金の対象となるためには、「4月27日現在に住民基本台帳に記録してあるのか?」ということが、ポイントです。

また、納税しているからといっても、4月27日現在の住民票がなければ支給されず、海外赴任している方は、「海外先でも日本でも支給対象から外されている」という戸惑いの声もきかれています。

赴任するために住民票を抜いている方、一時的に日本に帰ってきている方は、自身の住民票がどのような状態になっているのかを、もう一度確認しておきましょう。

日本在住外国人は特別定額給付金の対象となるのか?

海外赴任者とは反対に、日本に在住している外国人の方は、4月27日現在の住民基本台帳に記録しているのであれば、特別定額給付金の対象となります。

ただし、外国人の中でも、短期滞在者および不法滞在者は住民基本台帳に記録されていないので、その対象とならず給付されません。

まとめ

コロナ 10万円  海外赴任者

新型コロナウイルス感染症拡大の経済対策として設けられた特別定額給付金が、海外赴任者や駐在員の対象になるかについて、検証してきました。

一律10万円給付となる特別定額給付金の対象者になるためには、「4月27日時点で住民基本台帳に記録してあること」が重要となります。

海外赴任の際に、4月27日時点で住民票を残しているのなら、給付対象となる可能性は高くなるでしょう。
しかし、住民基本台帳から抜いて住民票を移してしまったのなら、支給対象外となってしまいます。

海外赴任している方は、自身の住民票が「どの時点で抜いてあるのか?」また「そのまま抜いていないか?」をよく確認して置くことが大切です。

この記事をシェアする