企業が障害者を雇い入れようしたときには、いくつかの補助金制度を活用することができます。
しかし、いざ助成金を利用しようと思っても、管轄や申請場所がわからなかったり、制度変更により内容が変わっていたりと、きちんと正確に把握するには難しいと感じるのではないでしょうか?
こちらの記事では、障害者雇用助成金の紹介を始めとして、平成30年から始まった障害者「障害者相談窓口担当者の配置助成金」を詳しく解説していきます。
障害者を受け入れ、障害者雇用助成金の活用を検討している方は、ぜひご覧ください。
INDEX
障害者が受け入れやすい障害者雇用助成金
企業が障害者を雇用する際には、そのための準備や設備が必要となります。
「新たな障害者の雇用」や「障害者の継続的な雇用」を考えるのなら、なおさらでしょう。
障害者雇用助成金は、そのような施設や設備の整備、雇用管理のための特別な措置等を行うときに支給される助成金です。
障害者を雇用する企業の経済的負担を軽くして、障害者雇用の促進と継続を目的として障害者雇用助成金は設けられました。
障害者の新たな受け入れや雇用継続が困難な場合に、障害者雇用助成金を利用すれば、障害者の雇用がしやすくなります。
【障害者雇用促進法の改正】
平成28年4月より、雇用の分野で障害者に対する合理的な配慮の提供が義務化され、障害者からの相談に対応する体制の整備(相談窓口の整備)が義務づけられています。
平成30年度の改正により要件が緩和
障害者雇用助成金は、平成30年度に、「障害者相談窓口担当者の配置助成金」が新設され、手話通訳担当者の委嘱助成金の要件が緩和されています。
さらに、障害者職場実習支援事業もスタートし、障害者を雇用したことがない企業に対して、職場実習を受け入れることで、職場実習入謝金も支給されるようになりました。
障害者と今まで接していなかった企業が、障害者との接し共に働く機会が増えるように、支援しています。
障害者相談窓口担当者の配置助成金
新たに設けられた「障害者相談窓口担当者の配置助成金」は、障害者を雇用した事業主への相談体制を深めるとともに、新しい障害者の雇用管理を経験している担当者を配置することです。
また、外部の障害者専門機関への相談業務を委託した場合でも助成金が支給されるようになっています。
障害者相談窓口担当者の配置助成金が支給となるために
新しい障害者の雇用管理を経験している担当者を配置する「障害者相談窓口担当者の配置助成金」ですが、補助金を支給するためには「受給対象の事業主」「受給対象の障害者」「対象となる取り組み方法」のすべてを満たす必要があります。
次に、「受給対象の事業主」「受給対象の障害者」「対象となる取り組み方法」について、詳しく見ていきましょう。
受給対象の事業主
支給対象となる事業主は、対象となる障害者と障害者でない者と均等に折り合えること。
または、障害者となる労働者の有する能力を有効的に発揮できるように、支障を改善できる措置を行える事業主が対象となります。
この場合の措置とは、支給対象者となる障害者に、「合理的配慮」を行い相談に応じられる者の「増配置や委託」をすることを指しています。
※「合理的配慮」とは、労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するための措置のこと。
受給対象の障害者
対象となる障害者は、「身体障害者」「知的障害者」「精神障害者」です。
事業主が合理的配慮にかかる相談な都に応じてくれる者の増配置、委嘱を行ったことにより、雇用継続に必要な「合理的配慮」の提供がなされると認められた者が対象となります。
また、対象者となるためには、助成金の受給資格の認定申請の日に雇用されていなければなりません。
対象と取り組み方法
「障害者相談窓口担当者の配置助成金」を受給するためには、「障害者相談窓口担当者の増配置」「障害者相談窓口担当者の研修受講」「合理的配慮に関する相談業務等の委嘱」の3つの取組みをした場合です。
この取り組みは、事業計画の期間(最長1年間)が終わった後も認められます。
ただし、事業計画の期間外に実施した取り組みは、支給対象になりませんのでご注意ください。
障害者相談窓口担当者の配置助成金3つの取り組み
上記で説明した「障害者相談窓口担当者の配置助成金」の3つの取組みについて、1つずつ詳しく説明していきます。
どのような取り組みが、利用できるのか把握しておいてください。
【3つの取組み】
取り組み1:障害者相談窓口担当者の増配置
取り組み2:障害者相談窓口担当者の研修受講
取り組み3:合理的配慮に関する相談業務等の委嘱
取り組み1:障害者相談窓口担当者の増配置
事業所内に以前から設置されている相談窓口とは別に、新しく相談窓口を設ける取り組みを行った場合に助成金の対象となります。
新しい相談窓口には、下記の「障害者相談窓口担当者の要件」のいずれかにあてはまる担当者を新たに配置しなければなりません。
障害者相談窓口担当者の要件
◆精神保健福祉士、社会福祉士、作業療法士、臨床心理士、産業カウンセラー、看護師、保健師または障害者の雇用の促進等に関する法律第24条に規定する障害者職業カウンセラーの試験に合格しかつ指定の講習を修了した者
◆特例子会社または重度障害者多数雇用事業所での障害者の指導・援助に関する実務経験が2年以上ある者
◆障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所などの障害者の就労支援機関において、障害者の就業に関する相談の実務経験が2年以上ある者
◆労働安全衛生法第13条に基づき申請事業主が企業内に配置する産業医以外の医師
◆機構及び厚生労働大臣が指定する研修機関が行う職場適応援助者養成研修修了者
◆障害者職業生活相談員資格認定講習の修了者
◆障害者職業生活相談員の資格を有する者
※要件の詳細に関しては、「障害者相談窓口担当者の配置助成金」でご確認ください。
取り組み2:障害者相談窓口担当者の研修受講
「障害者相談窓口担当者」や「障害者相談窓口担当者として配置予定者」が、「合理的知識」などを学ぶために、「研修や受講」をした時に助成金が支払われます。
「障害者相談窓口担当者として配置予定者」とは、人事・労務管理にかかる業務経験が1年以上あり、今後障害者相談窓口担当者として配置することを予定している者を言います。
「研修や受講」とは、「障害者専門機関」や「都道府県労働局などが実施」する下記の要件のいずれにも該当する研修を受講した場合です。
対象となる研修
◆講習時間が1回につき1時間以上であること(対象労働者が同一であり、内容に連続性のある講習については、当該講習の初回から最終回までの全回で1回とみなす。)。
◆下記の要件のいずれかに該当する講習方法・内容であること。
合理的配慮に関する知識を習熟させるため、次の①から④のいずれかに該当する講師による講習
①医師、精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士、作業療法士、社会保険労務士、看護師または保健師
②障害に関する専門的知識及び技術を有する学識経験者
③障害者の就労支援にかかる経験を3年以上有する者
④障害者の雇用管理にかかる経験を3年以上有する者
◆現在雇用されている障害者にかかる合理的配慮を共有するための講習
◆当該事業所以外の機関が実施する合理的配慮に関する講習
取り組み3:合理的配慮に関する相談業務等の委嘱
事業所にすでに設置されている相談窓口が行っている「合理的配慮」にかかる相談業務とは別に、専門機関に委託した場合に助成金は支払われます。
この場合、下記の要件のいずれかにあたる業務を、「障害者専門員」か「専門機関」に委託することが条件です。
対象となる業務
◆支給対象障害者を対象とした合理的配慮に関する相談業務
◆障害者差別および合理的配慮の事項に関し、支給対象障害者から苦情の申出を受けた際の当該苦情の処理業務
◆支給対象障害者からの申出または自主的解決に基づいて、事業主が検討・実施する合理的配慮に関する助言・援助業務
措置によって得られる助成金額
「障害者相談窓口担当者の配置助成金」の助成金額は、3つの取り組み方によって助成金額が異なっています。
障害者相談窓口担当者の人数や期間、また中小企業の範囲によっても違ってきますので、よく確認しておくことが大切です。
次にそれぞれの助成金額を詳しく解説していきます。
障害者相談窓口担当者を増配置した場合
◆専従の場合 (2名まで)1名につき月額8万円(最大6ヶ月間)
◆兼任の場合 (5名まで)1名につき月額1万円
(中小企業:最大12ヶ月、その他:最大6ヶ月)
障害者相談窓口担当者が研修を受講した場合
◆研修等の受講費の2/3(最大20万円)
◆研修を受講した障害者相談窓口担当者1名につき時間額700円(上限月10時間かつ10名まで)
相談業務などの専門機関に委託した場合
委嘱経費として支払った額の2/3(上限月額10万円かつ最大6ヶ月)
中小企業の範囲
中小企業に該当となるには、「資本と出資額」「常用雇用する労働者数」を満たした場合に、中小企業と見なされます。
産業によって、「資本と出資額」「常用雇用する労働者数」が違ってくるので、注意しておきましょう。
認定申請から支給までの流れ
「障害者相談窓口担当者の配置助成金」を受け取るためには、助成金の認定申請書を提出します。
実施しようとしている助成金事業の取り組みを行う日の前日までに、認定申請書と添付書類を提出してください。
認定された取り組みが終了した後に、助成金を請求することになります。
助成金の請求は、事業計画が終了した日の属する翌月末日までに、支給請求書と添付書類を提出してください。
◆STEP1:助成金の認定申請書の提出(認定申請書および添付書類)
↓
◆STEP2:認定された取り組みを実施
↓
◆STEP3:取り組が終了後に助成金の請求(支給請求書および添付書類)
↓
◆STEP4:助成金が支給される
まとめ
新たに平成30年より設けられた「障害者相談窓口担当者の配置助成金」の内容と3つの取り組み方、助成金額、申請方法について、わかりやすく解説してみました。
「障害者相談窓口担当者の配置助成金」の取り組みは、ひとつではなく「障害者相談窓口担当者の増配置」「障害者相談窓口担当者の研修受講」「合理的配慮に関する相談業務等の委嘱」の3つのいずれかの取り組みを行うことで助成金が支給されます。
3つの中から、条件の合った助成金を見つけ出せれば、事業のサポートとして活用することも可能となるでしょう。
障害者の雇用に不安を感じているのなら、障害者を雇用する企業と障害者を支援してくれる「障害者相談窓口担当者の配置助成金」を積極的に活用してください。