令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業)

資金調達に欠かせない令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金を徹底解説

補助金

近年では技術の開発により、温室効果が極めて小さい自然冷媒を使用したエネルギー効率の高い機器が開発されています。

特に、業務用の冷凍冷蔵機器においては、省エネ型自然冷媒の冷凍冷蔵機器を利用することで、より多くの二酸化炭素の制御や温室効果ガスであるフロン類の排出を抑えることが可能となるでしょう。

しかし、事業者の中には、業務用の冷凍冷蔵機器やショーケースを買い替える経費や資金調達が厳しいと感じている方は多いのではないでしょうか?

そのような時には、冷凍冷蔵倉庫、食品製造工場、食品小売店舗のショーケースなどを導入するとき利用できる令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業)を資金調達としてご活用ください。

こちらの記事では、令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金を詳しくご紹介していきます。

令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業)

令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業)は、環境省が実施している冷凍冷蔵倉庫及び食品製造工場に用いられる省エネ型自然冷媒機器並びに食品小売店舗におけるショーケースその他の省エネ型自然冷媒機器の導入事業を支援している補助金です。

これらの導入事業の際に必要となる経費の一部を補助しています。

エネルギー起源二酸化炭素の排出の抑制及び温室効果ガスであるフロン類の排出の抑制のための省エネ型自然冷媒機器等を導入する事業を行うことにより、省エネ型自然冷媒機器の普及を促進に加えて、地球環境保全に資することを目的として設けられました。

補助対象事業者

令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業)

令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の補助対象となる事業者は下記の通りとなります。

(ア)民間企業
(イ)地方公共団体
(ウ)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(エ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(オ)個人事業主
(カ)その他環境大臣の承認を得て機構が適当と認める者

・中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に準じ、下表の補助事業者の業種分類に応じた資本金基準又は従業員基準のA、Bどちらか一方を満たす者を中小企業者とします。

業種 A.資本又は出資額 B.常時雇用する労働者
小売業(飲食店含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

ただし、下記のいずれかに該当する「みなし大企業」は除かれますので、よくご確認ください。
・発行済株式の総数または、出資金額の総額の1/2以上を同一の大企業が所有している中小企業者
・発行済株式の総数または、出資金額の総額の2/3以上を複数の大企業が所有している中小企業者
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の1/2以上を占めている中小企業者
「(イ)地方公共団体」については、都道府県及び政令市を大企業とし、それ以外を中小企業とみなします。

補助対象の基本的要件

令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の基本的な要件は、下記の①~④の通りとなります。
①事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
②申請内容に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金調達計画等が明確な根拠に基づき示されていること。
③本事業の補助により導入する設備等について、国からの他の補助金(負担金、利子補給金並びに適正化法第2条第4項第1号に規定する給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む)を受けていないこと。
④下記のP19 .別紙1に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できるものであること。
令和2年度 脱フロン・低炭素社会の早期実現のための 省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業補助金公募要領

補助対象事業

令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業)

令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の補助対象となる事業は、下記の①から⑩の通りとなります。
省エネ型自然冷媒機器を導入することによって、使用時の電力の節減を図ることができ、エネルギー起源二酸化炭素とフロン類の排出削減を同時に推進できる事業です。
①冷凍冷蔵倉庫及び「食品製造工場」に用いられる「省エネ型自然冷媒機器」並びに食品小売店舗におけるショーケースその他の省エネ型自然冷媒機器を導入する事業であること。
・「省エネ型自然冷媒機器」とは、フロン類(クロロフルオロカーボン(CFC)、ハイドロクロロフルオロカーボン(HCFC)及びハイドフルオロカーボン(HFC))ではなく、アンモニア、二酸化炭素、空気、水等の自然界に存在する物質を冷媒として使用した冷凍・冷蔵機器であって、同等の冷凍・冷蔵の能力を有するフロン類を冷媒として使用した冷凍・冷蔵機器と比較してエネルギー起源二酸化炭素の排出が少ないものをいう。
・「食品製造工場」は、消費者がその食品自体を直接飲食することを目的とした食品及びその原材料を製造・加工する工場をいう。
・「食品小売店舗におけるショーケースその他の省エネ型自然冷媒機器を導入する事業」には、プレハブ式冷凍・冷蔵保管庫への省エネ型自然冷媒機器導入事業が含まれます。
②原則として、エネルギー管理を一体で行う事業所単位で補助申請を行うこと。
・同一事業者(補助対象機器を実際に使用及び管理する事業者)が複数の事業所に対する補助申請を行う場合や同一の事業所における複数の施設に対する補助申請を行う場合も、事業所単位で補助申請を行うこと。
・ただし、同一事業所において冷凍冷蔵倉庫及び食品製造工場に用いられる省エネ型自然冷媒機器並びに食品小売店舗におけるショーケースその他の省エネ型自然冷媒機器を併せて導入する場合は、分けて申請を行うこと。
③応募時に、機器の設置場所(事業所等所在地)が確定していることが必要です。
④省エネ型自然冷媒機器導入に関する計画が具体的に作成されていること。
・また、省エネ型自然冷媒機器導入による二酸化炭素及びフロン類の削減効果を把握し、その削減効果を外部へ周知する計画を作成し、その実施状況について、実施要領に基づき、環境省の指定する事業報告書を指定する時期までに提出するものであること。
⑤新たに設置する省エネ型自然冷媒機器の導入に伴い、既存の冷凍・冷蔵機器で冷媒としてフロン類を含むものを撤去する場合は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)に基づき、都道府県知事の登録を受けた第一種フロン類充塡回収業者に、フロン類を適切に引き渡す(回収させる)こと。
⑥補助事業の実施にあたり、高圧ガス保安法等の関係諸法令を遵守すること。
⑦導入する省エネ型自然冷媒機器については、当該機器の製造者等において安全性の評価を行い、その結果に基づく対策をとったものであること。
⑧省エネ型自然冷媒機器の導入により見込まれるエネルギー起源二酸化炭素の削減効果を実現し、省エネ性能が最大限発揮できるよう、機器の設置環境(室外機周辺の通風、日当たり等)に配慮すること。
⑨対象装置の導入に対し、他の法令及び予算に基づく補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に基づく補助金等をいう。補助金、交付金、その他相当の反対給付を受けないで行う給付金等が含まれる。)の交付を受けていないこと。
⑩応募に係る省エネ型自然冷媒機器の設置場所が、フランチャイズ形態のコンビニエンスストアである場合は、補助事業の完了予定年月日が、指定された期間内であること。

補助対象経費

令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業)

令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の補助対象となる経費は、下記の表の通りとなります。

区分 費目
工事費 ・本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費
設備費 ・設備費
事業を行うために直接必要な設備及び機器の購 入並びに購入物の運搬、調整、据付け等に要する費用
業務費 ・業務費
事業を行うために直接必要な機器、設備又はシス テム等に係る調査、設計、製作、試験及び検証に要する経費。

補助事業者が直接、調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合においてこれに要する材料費、人件費、水道光熱費、消耗品費、 通信交通費その他に要する費用。

請負又は委 託により調査、設計、製作、試験及び検証を行う場合においては請負費又は委託料の費用。

事務費 事業を行うために直接必要な事務に要する社会保険料、賃金等、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、消耗品費及び備品購入費

補助額

令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(脱フロン・低炭素社会の早期実現のための省エネ型自然冷媒機器導入加速化事業)

令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の補助率と補助上限額は下記の通りとなります。

・原則として補助対象経費(省エネ型自然冷媒機器を導入する場合に必要な経費)に補助率を乗じて得た額を補助します。

・補助金額が上限額を超える申請は、上限額の範囲内で交付決定されます。

◆補助率  3分の1以下

◆補助上限額
・1事業者当たりの補助金:5億円(フランチャイズ形態のコンビニエンスストアにあっては、1億7千万円)

なお、応募申請が不採択となった場合は、当該不採択申請分は同一事業者の補助金には含めません。

・リース等を利用する場合、リース会社が代表事業者の場合は同一事業者としてカウントせず、共同事業者のうち補助対象機器を実際に使用及び管理する事業者を同一事業者としてカウントする。

・複数申請する場合は交付決定の合計額とする。

補助申請件数の上限

令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の補助申請の上限は設定されていませんが、下記の事項を遵守してください。

◆同一事業者の同一事業所における同一施設に対する申請は1回のみとする。

◆応募申請が不採択となった案件であっても、事業計画を見直した上で、同一年度内に再度申請することは排除しない。

◆リース等を利用する場合、1申請内で補助対象経費の支払いを自己購入とリース契約に分けることはできない。

◆一つの申請において、複数のリース会社(共同事業者)を利用して申請することはできない。

まとめ

令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の補助対象事業者や補助対象事業、さらに補助対象経費、補助額等を詳しくご紹介してきました。

冷凍冷蔵倉庫、食品製造工場、食品小売店舗のショーケースなど検討しているのであれば、令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金は導入する際の資金調達として役立てることができるはずです。

令和2年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の補助対象となる事業は、記事に記したように10項目の要件がありますので、申請する前によくご確認しておきましょう。
使用時の電力の節減と同時に、エネルギー起源二酸化炭素とフロン類の出量を削減し、地球環境保全を目指してください。

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