中小 企業 助成 金

2019年中小企業で多く利用されている助成金ベスト5を徹底紹介

助成金

世の中には、数多くの助成金が存在します。

その中でも、現代社会で非常に使われている助成金を5つ紹介したいと思います。

近年では、こどもが居る家庭でも共働きの家庭が多く存在します。

そんな若い夫婦などでも利用できる内容なので、ぜひ、会社でも聞いてみてください。

それでは見ていきましょう。

①10月より幼保無償化!子育てに関する助成金

中小 企業 助成 金
令和元年10月より、幼児教育・保育の無償化が開始されました。

利用者増による保育士不足などの問題が懸念されていますが、これにより子育てしやすい環境へまた一歩近づくことになるでしょう。

自治体や省庁でも共働き夫婦など子育てが難しい家庭を支援するため、さまざまな施策に取組んでいます。

そこで今回は子育てに関する助成金・補助金についてご紹介します。

幼児教育・保育の無償化とは?(全国)

中小 企業 助成 金
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもの利用料が無償化されます。

※幼稚園の月額上限は2万5700円となります。

(1)無償化の期間
満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間。
※幼稚園は入園できる時期に合わせて満3歳から無償化します。

(2)無償化の対象外
通園送迎費、食材料費、行事費
※年収360万円未満相当世帯の子どもと全世帯の第3子以降の子どもは副食(おかず・おやつ等)の費用が免除されます。

(3)0~2歳までの子どもについて
住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。

また、子どもが2人以上の世帯については、保育所等を利用する最年長の子供を第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。
※年収360万円未満相当世帯は第1子の年齢は問いません。

里帰り出産の妊婦を支援します!(東京都千代田区)

中小 企業 助成 金
助産所や里帰り出産により都外の医療機関で妊婦健康診査を受診したことによって、妊婦健康診査受診票が使用できず、自費で支払った方に対して、費用の一部を助成します。

(1)対象となる妊婦
1.妊婦健診受診日に千代田区に住民登録のある方
2.妊娠届出日以後に、助産所または里帰りにより、都外医療機関(国内)で妊婦健診を自費で受診した方

(2)助成回数
妊婦健康診査:14回
超音波検査:2回
子宮頸がん検診:1回

※助産所で受診する場合、1回目は助成対象になりません。

(3)助成額
約3000円~約1万円
※受診日・検査回数・検査内容によって助成額は異なります。

(4)募集期間
出産日から1年以内

②20万円助成金!研修を支援する助成金とは?

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即戦力が求められる時代にあっては、素早く且つ効率よく人材育成する必要があります。

そのため多くの企業では従業員に研修を受けさせています。

その関係で「研修でもらえる助成金はないですか?」という質問が助成金なうに多く寄せられます。

そこで今回は研修にかかる費用を助成する「人材開発支援助成金(一般訓練コース)」についてご紹介します!

支給条件

■1コースの訓練時間が20時間以上であること

■職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練であること

支給額

賃金助成 :1時間あたり380円(480円)
経費助成 :30%(45%)

※対象労働者1人あたりの額
※生産性要件を満たした場合は( )内の額を支給

ただし、経費助成には以下の上限があります。
(1)20時間以上100時間未満:7万円
(2)100時間以上200時間未満:15万円
(3)200時間以上:20万円

大まかな手順

中小 企業 助成 金
①訓練実施計画を作成し、訓練実施計画届やその他の必要な書類と併せて訓練開始日から起算して1カ月前までに管轄の労働局に提出する

②提出した訓練実施計画に沿った訓練を実施した後、訓練が終了した日の翌日から起算して2カ月以内に必要な書類を添えて管轄の労働局に支給申請を行う

誰に何の研修をさせるか?

この助成金で重視しなければいけないのは、誰に何の研修(訓練)をするかです。

たとえば、入社3年目の従業員に単に実務の研修を受けさせるなどは基本的に認められません。理由は「3年間やってこれたんでしょう」と解釈されるからです。

ところが、入社3年目の従業員が配置換え後の部署に関する実務の研修を受けるならば、基本的に認められます。たとえば、営業→総務の異動などです。

自社の従業員に訓練の機会を用意し、従業員のスキルUPを図る取組みは、人材の定着につながります。

もし上記のようにこの助成金の受給条件に当てはまるようであれば、検討してみてはいかがでしょうか。

③最大1億円補助金!/起業や研究開発のイノベーションに関する助成金

中小 企業 助成 金
「今の会社を大きく成長させたい!」「起業して成功したい!」

そう考えているのであれば、最新設備を導入したり独自の技術を研究開発したりするなどのイノベーションが必要となります。

しかしその費用は莫大になり、なかなか手が出せない事業者は多いです。

そこで自治体や省庁では企業のイノベーションにかかる費用の一部を補助する支援を行っています。

今回はイノベーションに関する最新の助成金・補助金情報をご紹介します!

IoTツールを活用しよう!

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企業のコスト競争力と生産能力を高めるため、IoTツールなどの導入支援を行います。

(1)補助対象経費
・材料費(原材料、副資材及び消耗品の購入に要する経費)
例:センサー・配線・CCDカメラ・マイコン・PLC 等

・外注費(導入検討に関わる業務の一部を外注する場合に外注先への支払に要する経費)
例:データ収集・分析用ソフトウェアのプログラム外注費・回路設計外注費・データ分析レポートの作製費等

(2)補助額
補助率:2/3
上限額:40万円

(3)募集期間
2019年6月3日~未定

地域にイノベーションを起こす新規創業

地域の課題解決に資する新規創業に必要な経費の一部を助成します。

(1)助成対象経費
・事業拠点開設費:事業開始に必要な機械設備、工具器具等の購入・改良・借用・修繕に要する経費、事業所の増改築費、事業用車輌購入費、法人登記費用、消耗品費
・事業促進費:人件費、賃借料、光熱水費、通信運搬費、広告宣伝費

(2)補助額
■一般枠
助成率:2分の1
上限額:100万円
※2人以上の新規雇用を伴う場合で対象経費が200万円を超える場合は、上限を300万円とします。

■地域課題解決枠
助成率:1/2
上限額:200万円

(3)募集期間
2019年9月18日(水)~ 10月18日(金)

④上限80万円/居眠り運転や過労運転による事故を防止

中小 企業 助成 金
外国人観光客が年々増加している中、大勢の観光客を乗せる観光バスの需要は高まっていると言えます。

しかし最近は過労による居眠り運転を原因とする重大事故なども発生しており、運転手の健康管理が問題視されています。

そこで国土交通省では、自動車運送事業者が先駆的な機器の導入により運転者の過労運転を防止するため、関連機器の導入にかかる費用を補助しています。

以下主な要件となります。

対象事業者

(1)一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者

(2)(1)に該当する者にITを活用した過労運転防止のための機器を貸し渡す者(リース事業者)

補助対象機器

(1)ITを活用した遠隔地における点呼機器

(2)運行中における運転者の疲労状態を測定する機器

(3)休息期間における運転者の睡眠状態を測定する機器

(4)運行中の運行管理機器

補助額と期間について

(1)補助率
1/2

(2)補助上限額
80万円

募集期間 2019年9月20日(金)~12月20日(金)

全国のあらゆる企業で働き方改革が推進されている中、運転を要する業務の改善も要求されています。

「運転手の健康管理を徹底させたい!」とお思いの方は是非この補助金を検討してみてください!

⑤月額12万円/障害者が安心して働けるよう援助

中小 企業 助成 金
障害を持つ方がいざ就職しても、職場にうまく馴染めず離職してしまうことがあります。

たとえば、身体障害者は「足がまったく動かないので職場に行くのが一苦労」、発達障害者は「同じミスを繰り返す」「コミュニケーションがうまく取れない」などの理由で、仕事をするのが難しい場合があります。

そこで厚生労働省では、そんな障害者の方がきちんと職場に馴染めるよう援助した事業主に対して、障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)を支給しています。

主な要件は以下となります。

対象労働者

(1)身体障害者

(2)知的障害者

(3)精神障害者

(4)発達障害者

(5)難治性疾患のある方

(6)高次脳機能障害のある方

(7)(1)~(6)以外の障害者であって、地域センターが作成する職業リハビリテーション計画において、職場適応援助者による支援が必要であると認められる者

助成対象となる支援と助成額

(1)訪問型職場適応援助者による支援
対象労働者を援助する方が事業主から要請を受けて事業所に訪問し、以下の支援をした場合助成されます。

1.支援計画書の策定
2.支援総合記録票の策定
3.支援対象労働者に対する支援
4.支援対象事業主に対する支援
5.家族に対する支援
6.精神障害者の状況確認
7.地域センターが開催するケース会議への出席
8.その他の支援(地域センターが、職業リハビリテーション計画に基づき必要と認めた支援)

助成額

中小 企業 助成 金
支援計画開始日から3か月ごとが支給対象期となります。
また、助成額は(ア)と(イ)の額の合計となります。

(ア)支援計画に基づいて支援を行った日数に、次の日額単価を乗じて算出された額
a.1日の支援時間(移動時間込み)が4時間以上の日:16,000円
※精神障害者は3時間以上の日

b.1日の支援時間(移動時間込み)の合計が4時間未満の日:8,000円
※精神障害者は3時間未満の日

(イ)訪問型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、養成研修の修了後6か月以内に訪問型職場適応援助者が初めての支援を実施した場合、その受講料の2分の1

企業在籍型職場適応援助者による支援

対象労働者の援助者が企業に在籍して、以下の支援を行った場合助成されます。

1.対象労働者および家族に対する支援
2.事業所内の職場適応体制の確立に向けた調整
3.関係機関との調整
4.その他の支援(地域センターが特に必要と認めて支援計画に含めた支援)

■助成額
支援計画に基づいて支援が行われた期間(最大6か月)が支給対象期間となります。
また、助成額は(ア)と(イ)の額の合計となります。

(ア)支給対象者の類型と企業規模に応じた1人あたりの月額に、支援計画に基づく支援が実施された月数を乗じた額
a.短時間労働者以外&精神障害者
・中小企業:月額12万円
・中小企業以外:月額9万円

b.短時間労働者&精神障害者
・中小企業:月額6万円
・中小企業以外:月額5万円

c.短時間労働者以外&精神障害者以外
・中小企業:月額8万円
・中小企業以外:月額6万円

d.短時間労働者&精神障害者以外
・中小企業:月額4万円
・中小企業以外:月額3万円

(イ)企業在籍型職場適応援助者養成研修に関する受講料を事業主がすべて負担し、養成研修の修了後6か月以内に訪問型職場適応援助者が初めての支援を実施した場合、その受講料の2分の1

障害さえカバーできれば健常者以上にパフォーマンスを発揮できる障害者はたくさんいらっしゃいます。

「ウチにいる障害者が安心して働けるようにしたい!」とお思いの方は是非この助成金を検討してみてください。

まとめ

中小 企業 助成 金
今回は、2019年で非常に多く利用されている助成金を紹介しました。
上記の内容は、雇用されている個人でも、会社側に相談をすれば利用が可能です。

国の助成金は有効活用する事で、非常に快適に生活する事があります。
若者の賃金低下で経済的にも子供を育てるのが困難な現代ですが、利用出来るものはたくさんあります。

また企業側も不景気や若者離れで求人などに困っている方も多いでしょう。

そんな時には、様々な方法を使って求人を試みながら、助成金など活用する事で、会社に負担をかけずに効果的なものを得る事ができます。

ぜひ、困っている方は、参考にしてみてください。

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