
地域の企業の方々にとって、事業を発展させ経済を活性化していくことは容易なことはなく、コロナ禍となった現在においては、ますます困難となっているのではないでしょうか?
しかし、国では、地域の特性を活用した事業の生み出す効果に着目し、地域未来投資促進法が設立され、地域経済牽引事業計画が承認されると様々な方面から支援を受けられる仕組みが作られています。
こちらの記事では支援の一つとなる「令和3年度 地域新成長産業創出促進事業費補助金(地域企業デジタル経営強化支援事業)」を紹介していきます。
システムを活用した経営管理体制強化、計画策定やシステム導入などを支援してくれる補助金となっていますので、資金調達の一つとしてお役立てください。
令和3年度 地域新成長産業創出促進事業費補助金(地域企業デジタル経営強化支援事業)
令和3年度 地域新成長産業創出促進事業費補助金(地域企業デジタル経営強化支援事業)は経済産業省が実施している補助金です。
地域への横展開が可能な優良事例の創出を図り、地域企業の経営のデジタル化及び規模成長を推し進めていくことを目的として設けられました。
「地域未来牽引企業」 及び地域未来投資促進法の「承認地域経済牽引事業者」に対して、システムを活用した経営管理体制強化のための課題整理、計画策定及びシス テム導入等に必要となる経費に対して、補助金を交付しています。
「地域未来牽引企業」 とは?
地域経済の中心的な担い手となりうる者として経済産業省に選定されている事業者をさしています。
「地域経済牽引事業者」とは?
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第13条第4項又は第7項に基づき、都道府県又は主務大臣から地域経済牽引事業計画の承認を受けた者をさします。
同法において、地域経済牽引事業とは、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすことにより、地域における経済活動を牽引する
事業とされています。
◆公募期間
・令和3年2月10日(水曜日)~令和3年3月31日(水曜日)17時00分
補助対象事業者
令和3年度 地域新成長産業創出促進事業費補助金(地域企業デジタル経営強化支援事業)の補助対象となる事業者は、下記のいずれも満たすことが必要となります。
① 日本に拠点を有していること。
② 本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
③ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
④ 経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者ではないこと。
⑤ 地域未来牽引企業に選定されていること、又は地域未来投資促進法の地域経済牽引事業計画の承認を受けていること。
ただし、以下のものは除かれますので、ご確認ください。
・個人事業主
・小規模企業者
・社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る。)、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)又は有限責任事業組合(LLP)
⑥ 常時使用する従業員数が1,000名未満の事業者であること。
⑦ 事業終了後3年目までに常時使用する従業員数の増加率が9%以上となる事業計画を策定していること。
⑧ 事業終了後3年目までの平均給与水準の計画を策定していること。
「小規模企業者」とは?
中小企業基本法第2条第5項に規定するものをいう。
「常時使用する従業員」とは?
労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」を意味する。また、会社役員及び個人事業主は予め解雇の予告を必要とする者に該当しないため「常時使用する従業員」には該当しないものとする。
「平均給与水準」とは?
全従業員(非常勤含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)を全従業員数(非常勤含む)及び役員数で割った値をいう。
事業内容
令和3年度 地域新成長産業創出促進事業費補助金(地域企業デジタル経営強化支援事業)は、補助事業者の経営管理体制の強化を図るための課題整理・計画策定・システム導入を一貫して支援を行っています。
補助事業者は、補助事業実施期間内に、課題整理から計画策定、それらを踏まえたシステムの導入まで達成することが必要で、事業イメージは下記をご参照になさっていてください。
なお、補助事業実施期間内に課題整理から計画策定までを終え、補助事業終了後180日以内にシステムを導入することが確定している場合には、当該期限までにシステムの導入が実現したときは、事業終了要件を満たしたものとみなされます。
◆事業の具体例
フェーズ1:課題整理、業務見直し
・経営課題の整理、システム導入・活用の可能性検討、方針策定
・業務プロセスの事前調査、分析
・システム導入時の業務プロセスの変更検討
・新業務プロセスの提示と承認
フェーズ2:新業務プロセス構築、システム要件定義
・システム導入に向けた新業務プロセスの構築
・導入システムの要件定義
フェーズ3:システムの導入・運用
◆事業実施期間
交付決定日から令和4年3月31日(木)
補助対象経費
令和3年度 地域新成長産業創出促進事業費補助金(地域企業デジタル経営強化支援事業)の補助対象となる経費は、下記の通りとなります。
◆システムを活用した経営管理体制強化のための課題整理及び計画策定並びにシステム導入に要するものとして明確に区分でき、また、その経費の必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって確認できる経費です。
経費項目とその内容は、次の表の通りとなりますのでご確認ください。
経費項目 | 内容 |
事業費 | |
コンサルティング に要する費用 | システムを活用した経営管理体制強化のための課題整理及び計 画策定のために必要な外部のコンサルティング・サービスの利用に要する経費。 ・コンサルティング実施者の人件費及び旅費等が対象。 |
ソフトウェア導入 に要する費用 | 本事業に必要な専用ソフトウェア・情報システムの導入に要する経費。 ・ソフトウェア購入・借用からセットアッ プ、導入後の操作研修に要する経費等が対象。 |
クラウドサービス 利用費 | クラウドサービス等の利用に関する経費 ・補助事業のために利用するクラウドサービスや WEBプラット フォーム、サブスクリプションサービスの利用費であって、 他事業と共有する場合は補助対象となりません。
|
消耗品費 | 事業を行うために必要な消耗品(当該事業のみで使用されるこ とが確認できるもの)の購入に要する経費 ・購入する消耗品等の数量は必要最小限にとどめ、受払簿にて 管理し、補助事業終了時に使い切ることを原則とします。 ・補助事業終了時点での未使用残存品は補助対象となりません。 |
補助額
令和3年度 地域新成長産業創出促進事業費補助金(地域企業デジタル経営強化支援事業)の中小企業者と非中小企業者の補助率と補助額は、下記の通りとなります。
◆補助率
・中小企業者 補助対象経費の1/2以内
・非中小企業者 補助対象経費の1/3以内
◆補助上限・下限額
・中小企業者
・上限額 1,000万円
・非中小企業者
・上限額 600万円
・下減額 150万円(事業額300万円)
「中小企業者」とは?
中小企業基本法第2条第1項に規定する者をさし、下記のいずれか1つ以上に該当する中小企業者は、非中小企業者の補助率並びに上限額及び下限額が適用されるます。
① 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者。
② 補助金の交付の申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者。
その他の注意事項
令和3年度 地域新成長産業創出促進事業費補助金(地域企業デジタル経営強化支援事業)を利用する際には、下記の①~⑦の注意事項を事前に確認しておきましょう。
① 補助金の交付については、補助金適正化法の定めによるほか、交付要綱により、交付申請書等の各種様式、事業期間中、事業終了後の手続等が定められています。
また、交付決定後の補助事業に係る具体的経理処理、確定検査を実施する際に準備しておく資料等については、「補助事業事務処理マニュアル」において基本的事項を記述しておりますので、交付決定後、補助事業を開始される際に事前に内容を確認してください。
② 補助事業終了後に会計検査院が実地検査に入ることがあります。
③ 提出された企画提案書等の応募書類及び実績報告書等ついては、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年5月14日法律第42号)に基づき、不開示情報(個人情報及び法人等又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの等)を除いて、情報公開の対象となります。
なお、開示請求があった場合は、不開示とする情報の範囲について経済産業省との調整を
経て決定することとします。
④ 補助対象経費は、補助金交付決定日以後に発生するものに限られ、当該日以前に発生した経費(契約の締結又は発注を含む)は補助対象となりません。
⑤ 国が助成する他の制度(本補助金以外の補助金や委託費等)との併願・併用は認められません(補助金交付申請書の提出以降でも同様)。
なお、他の制度との併願・併用について疑問点等がある場合は、事前に担当者に相談してみてください。
⑥ 補助事業の進捗状況を確認するため、経済産業省等が実地検査に入ることがあります。
⑦ 今回申請された事業者の方に、採否にかかわらず本事業に関係する調査をお願いされることがあります。
補助事業者となった場合、必要に応じて事業の成果の発表、事例集の作成等への協力を依頼されますので、あらかじめご了承ください。
まとめ
経済産業省が実施している「令和3年度 地域新成長産業創出促進事業費補助金(地域企業デジタル経営強化支援事業)」について、補助対象事業者、事業内容、補助対象経費、補助額、その他の注意事項などをまとめてご紹介してきました。
地域の特性を活かした事業は、地域経済の発展や活性化につなげていけるポイントとして着目され、経済産業省ではこれらの取組に対して支援を行っています。
システムを活用した経営管理体制強化、計画策定やシステム導入などを検討しているのであれば、資金調達として役立つ「令和3年度 地域新成長産業創出促進事業費補助金(地域企業デジタル経営強化支援事業)」をぜひご活用ください。