文京区 助成金 一覧

【2020年最新版】東京都文京区で活用できる助成金・補助金一覧を解説

助成金

東京大学や湯島天神など、歴史や学問にゆかりの多い場所が点在している東京都文京区。
そのような文京区で活用できる助成金や補助金があるのをご存知でしょうか?

文京区では、中小企業や商店街の方々に向けて様々な助成事業が設けられています。
展示会への出展、専門家派遣、商店街事業、屋上緑化など、幅広い分野に渡っての助成金や補助金です。

文京区内で事業を運営している中小企業や商店街の方々は有利となる助成金や補助金をぜひ活用してみてください。

こちらの記事では、2020年の文京区で活用できる助成金や補助金を一覧としてわかりやすく解説しています。

文京ウェルカム商店街事業補助金

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文京ウェルカム商店街事業補助金は、外国人客へのスムーズな対応や快適なWi-Fi環境整備を行うことで、集客のアップへとつなげることを目的としている補助金です。

店舗ツールの外国語化や案内看板などやWi-Fi環境整備等に対して支援として、店舗ウェブサイト、案内看板、メニューブック、案内冊子、ステッカーなど店舗ツールの多言語化及びWi-Fi環境整備等に要する費用の一部を補助しています。

補助対象事業

文京ウェルカム商店街事業補助金の補助対象となる事業は下記の通りとなります。

・補助対象者が自ら開設するウェブサイトの多言語化に係る事業
・施設内案内、メニュー表示、案内冊子等の多言語化に係る事業
・Wi-Fi環境の整備に係る事業 等

補助対象者

文京ウェルカム商店街事業補助金の補助対象となるものが下記の通りとなります。
・文京区内に主たる事業所を有し、かつ、補助金交付申請日時点で引き続き1年以上事業を営んでいるものであること。
・申請日までに納付すべき住民税及び事業税(個人事業者で事業税が非課税の場合は、所得税)を完納していること。
なお、 Wi-Fi環境整備事業の場合は、区内の商店会または文京区商店街連合会に加入している必要がありますので、ご注意ください。

補助対象経費

文京ウェルカム商店街事業補助金の補助対象となる経費例は下記の通りとなります。
◆補助対象経費の例
・多言語化に係る企画費用、デザイン費用
・施設案内版等の設置費用
・外国語翻訳に係る費用(個人に対する謝礼を含む。)
・印刷、製本に係る経費(外注した部分)
・Wi-Fi環境を整備するための委託費用

◆補助対象外経費の例
・HPや看板等の新規作成費用
・HPの保守管理費用
・既存の案内看板の撤去・処分費用
・経常的経費と認められるもの(パソコン等の備品購入費、文房具、印刷用トナー等)
・領収書が提示できない費用
・月々のWi-Fi環境利用料

なお、HPや看板、メニュー等の日本語表示を含む新規作成費用については、原則として対象外となっていますが、領収書内訳等で多言語化に係る費用が明示できればその部分は対象経費になります。

補助金の額

文京ウェルカム商店街事業補助金の補助金額は下記の通りとなります。

・補助対象経費の2分の1

・上限額 5万円(千円未満切捨て)

地域ブランド創出支援事業

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地域ブランド創出支援事業は、イベントやグッズ制作など、文京区の魅力ある地域ブランドを新たに創出する事業に対して支援を行っている助成事業です。
イベントやグッズ制作などのような、文京区の魅力ある地域ブランドを新たに創出する事業を実施する場合に、かかった経費の一部を補助しています。

なお、地域ブランドとは、文京区の歴史、文化、産業等の地域支援を活用したイベントや商品などによって、文京区のイメージアップにつながるものとなります。

補助対象者

地域ブランド創出支援事業の補助対象となるものは、下記の通りとなります。
・小売商業者などの地域グループ(商店会は除く)
・NPO法人

補助金の額

地域ブランド創出支援事業の補助金額は下記の通りとなります。

・補助率 3分の2

・補助限度額 30万円

経営改善専門家派遣事業

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経済改善専門家派遣事業は、中小企業が抱える課題解決のための登録専門家派遣を利用を行った時に利用できる助成事業です。
登録専門家派遣を利用したときにかかる経費の一部を補助しています。
経営、マーティング、特許、就業規則の見直しなど、中小企業が抱える課題解決のための登録専門家など、専門家のアドバイスを受けたい方はご活用ください。

補助対象者

経済改善専門家派遣事業の補助対象となるものは下記の通りとなります。
・文京区内に主たる事業所のある中小企業者又は個人事業者
・文京区内中小企業者によって組織された同業者組合、商店会、異業種交流団体等の商工団体

補助対象経費

経済改善専門家派遣事業の補助対象となる経費は、下記の専門家を派遣した時に利用できます。
・中小企業診断士、技術士、社会保険労務士、税理士、公認会計士、ITコーディネータ等の有資格者で、診断・助言の実績のある登録者
・企業での実務経験や指導・監督経験の豊富なアドバイザーで、診断・助言の実績のある登録者等

補助金の額

経済改善専門家派遣事業の補助金額は下記の通りとなります。

・補助回数 年間8回まで

・補助額は派遣の内容によって異なる

展示会等出展費用補助事業

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展示会等出展費用補助事業は、展示会や産業交流展、見本市などに出展を支援している助成事業です。

中小企業がそれらに出展する際にかかった経費の一部を補助しています。

販路拡大のために出展を検討している中小企業の方はご利用ください。

補助対象者

展示会等出展費用補助事業の補助対象となるものは下記の通りとなります。
◆文京区内中小企業であること
・中小企業基本法に定める中小企業者であること。
・文京区内に、登記上の本店所在地(法人)、主たる事業所(個人事業主)があること。
◆文京区内中小企業者で組織された団体

補助対象経費

展示会等出展費用補助事業の補助対象となる経費は下記の通りとなります。
・展示会等出展料
・国外展示会等に出展するものは現地通訳費・輸送費も補助対象経費となる場合あり

補助金の額

展示会等出展費用補助事業の補助金額は下記の通りとなります。

◆国内の展示会出展の場合

・補助率 2分の1

・上限額 10万円

◆国外の展示会出展の場合
・補助率2分の1
・上限額 30万円

令和元年度 文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成

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令和元年度 文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成は、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出削減に効果的な設備の利用促進を図るために設けられた助成事業です。

文京区では新エネルギー・省エネルギー設備設置に係る経費の一部を補助しています。

補助対象機器

令和元年度 文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成の補助対象の機器と要件は、下記の通りとなります。

◆住宅用太陽光発電システム
・一般財団法人電気安全環境研究所(JET)又は国際電気標準会議(IEC)のIECEE-PV-FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたものであること。

◆CO2冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)
・CO2冷媒を使用している給湯器で、日本工業規格JIS C 9220の年間給湯(保温)効率【JIS】が3.1以上、風呂保温(フルオート)機能ありは2.7以上、240L未満の小容量タイプ(一体型含む)・多缶式タイプ(薄缶2缶等)・多機能タイプについては、2.4以上であるもの。
・又は、日本冷凍空調工業会規格JRA4050に基づくJRA表示があるものについては、年間給湯効率が3.1以上であるもの。
・寒冷地・塩害地向け・2缶タイプ・角型1缶タイプ・200L以下の小容量タイプ・一体型タイプ・多機能タイプについては2.7以上であるもの。

◆ 家庭用燃料電池(エネファーム)
・一般社団法人燃料電池普及促進協会【FCA】認定設備であり、次の要件を満たすもの
①燃料電池コージェネレーションシステムで発電能力が定格出力0.3~1.5kwまでの間であること。
②JIS基準(JIS C 8823)に基づく総合効率がLHV基準で80%以上であること。

◆家庭用蓄電システム
・太陽光発電システムもしくは家庭用燃料電池と常時接続するリチウムイオン蓄電池、インバーター及び充電器等により構成されるシステム。
①太陽光発電システム(既に設置されている太陽光発電システムを含む)に常時接続するものは、一般社団法人環境共創イニシアチブが指定したもので、太陽光発電システムにより発電した電力を蓄電できるものであること。
②家庭用燃料電池(既に設置されている家庭用燃料電池を含む)に常時接続する場合は、一般社団法人環境共創イニシアチブが指定したもので、停電時に家庭用燃料電池システムを起動し発電させることができるものであること。

◆雨水タンク
・屋根等に降った雨水を貯留し、二次利用水として再利用できる容量50L以上のタンクであること。
・雨水を貯留するために作られ、一般に販売されている既製品であること。

補助対象者

令和元年度 文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成の補助対象となるものは、それぞれの区分で下記の要件を満たしていることが必要となります。
◆個人の場合
【対象機器:太陽光発電システム・エコキュート・エネファーム・蓄電システム・雨水タンク】
・平成31年2月1日から令和2年1月31日の間に、自らが所有し居住する住宅の用に供する部分だけに使用するために助成対象設備を購入設置していること、または設備を設置した住宅を購入し居住していること。
・設備は中古やリースは対象外。
・販売・譲渡を目的とする住宅および設備は対象外。
・個人名義の店舗・事業所等を併せ待つ併用住宅および賃貸併用住宅を含む。(会社名義の住宅は対象外)※併用住宅:居住部分と業務部分とが併存し、その境を完全には区画せずに相互に往来できる住宅で、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供するものに限る。
・賃貸併用住宅の一部分に居住する所有者を含む。
・設備を設置した文京区内の住宅に生活の本拠として居住及び住民票を有し、住宅の住居の用に供する部分だけに助成対象設備を使用していること。
・設置した建物(住宅)の所有者が複数の場合には、所有者全員の同意を得ていること。
・分譲共同住宅に居住する場合は、管理組合の取決めに基づき、共用部分等に設備を設置することについて同意を得ていること。
・過去にこの制度に基づく同一設備の助成を受けたことがない世帯及び住宅。(助成は初期導入時のみ)
・設備の設置費用を申請者が全額支払っていること。
・前年度の住民税に滞納がないこと。
・太陽光の場合、発電された電力を自らが居住する住宅で使用すること。
・申請者=建物所有者=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること。

◆管理組合等の場合
【対象機器:太陽光発電システム・蓄電システム・雨水タンク】
・「建物の区分所有等に関する法律」に定める区内の分譲共同住宅の管理組合法人及び法人化していない管理組合であること。
・平成31年2月1日から令和2年1月31日の間に、設備を設置する分譲共同住宅の共用部分だけに使用するために助成対象設備を購入設置していること。
・設備を設置した分譲共同住宅の共用部分だけに助成対象設備を使用していること。
・管理組合が過去にこの制度に基づく同一設備の助成を受けたことがないこと。(助成は初期導入時のみ)
・設備の設置費用を全額支払っていること。
・設備の設置について、区分所有法に規定する集会等で同意を得ていること。
・申請者(管理組合等の代表者)=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること。

◆中小企業者の場合
【対象機器:エコキュート・エネファーム・蓄電システム・雨水タンク】
・中小企業基本法第2条第1項の中小企業者であって、自らが所有し区内に主たる事業所を有すること。
・平成31年2月1日から令和2年1月31日の間に、設備を設置する事業所の事業用に供するためだけに助成対象設備を購入設置していること。
・設備を設置した事業所の事業の用に供する部分だけに助成対象設備を使用していること。
・中小企業者が過去にこの制度に基づく同一設備の助成を受けたことがないこと。(助成は初期導入時のみ)
・設備の設置費用を中小企業者が全額支払っていること。
・法人の場合は前年度の法人住民税、個人事業主の場合は前年度の住民税に滞納がないこと。
・設備を設置した事業所の所有者が複数の場合には、所有者全員の同意を得ていること。
・申請者(中小企業の代表者)=建物所有者=領収書の名義人=助成金の振込み名義人であること。

補助対象経費

令和元年度 文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成の補助対象となる経費は下記の通りとなります。
・設備
・架台等購入費
・設置工事に係る経費

補助金の額

令和元年度 文京区新エネルギー・省エネルギー設備設置費助成の補助金額は下記の通りとなります。

◆住宅用太陽光発電システム

・補助金額 5万円/kW

・上限額  20万円

◆CO2冷媒ヒートポンプ給湯器(エコキュート)

・補助金額  9万円/基

◆ 家庭用燃料電池(エネファーム)

・補助金額  9万円/基

◆家庭用蓄電システム

・補助金額 5万円/kW
・上限額  20万円

◆雨水タンク
・設備・架台等購入費および設置工事に係る経費の2分の1以内
・上限額 2万円

屋上等緑化補助金の制度

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屋上等緑化補助金の制度は、都市部のヒートアイランド現象、大気汚染の緩和、地球温暖化の防止など、良好な生活環境の保全と改善を図ることを目的とした助成事業です。

このような目的をもって、屋上、ベランダ、壁面において緑化を実施する方を対象に、必要な経費の一部を補助しています

補助対象緑化

屋上等緑化補助金の制度の補助対象となる緑化は下記の通りとなります。
◆屋上緑化・ベランダ緑化
・緑化部分が連続した5平方メートル以上の造成基盤であること。(プランター等可動式のものは不可。)
・樹木の植栽面積がその50%以上あること。
・上部に屋根、ひさし等がなく、上部が天空であること。
・建物にかかる荷重や、資材や植栽物の飛散防止等を考慮した設計とすること。

◆屋上等緑化

◆壁面緑化
・支持補助資材等を用いること。
・高さが3メートル以上あり、かつ面積が10平方メートル以上あること。

補助対象者

屋上等緑化補助金の制度補助対象となるものは下記の通りとなります。
・区内の建築物において新規に屋上、ベランダ及び壁面の緑化を行うその所有者、または管理者の方。

ただし、次の方は対象外となりますので、お気をつけください。
①国、地方公共団体、公社または公団が行うもの。
②不動産会社または開発業者が業として行うもの。
③文京区みどりの保護条例の規定に基づく、緑化基準分を満たすために実施した屋上緑化及びベランダ緑化部分。ただし、基準を満たした上でそれ以上つくるものに関しては対象とする。
④敷地面積1,000平方メートル以上の新築または改築を行う建築物に係るもの。ただし、既存の建築物に関しては、助成の対象となります。
⑤国、地方公共団体等から同種の緑化の補助金を受けたことがあるもの。
⑥その他補助対象として区長が不適当であると認めたもの

補助対象経費

屋上等緑化補助金の制度の補助対象となる経費は下記の通りとなります。
・緑化に要した費用

補助金の額

屋上等緑化補助金の制度の補助金額は下記の通りとなります。
◆屋上緑化・ベランダ緑化
・緑化に要した費用の2分の1に相当する額

・緑化面積1平方メートル当たり2万円として算出した額のうちいずれか低い額。

◆壁面緑化
・緑化に要した費用の2分の1に相当する額
・緑化面積1平方メートル当たり1万円として算出した額のうちいずれか低い額。

まとめ

文京区 助成金 一覧

文京区で活用できる6つの助成金や補助金を一覧にしてわかりやすく解説してみました。

文京区では、商店街や展示会への出店費用向けての支援、さらには省エネや屋上緑化に対して助成事業を設けて区民や企業をサポートしてくれています。

文京区で事業を営んでいる方や商店街の方は、積極的にこれらの助成金や補助金を活用して、事業の経営や豊かな地域のサポートに役立ててください。

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