補助金 令和2年度文化財多言語解説整備事業

令和2年度文化財多言語解説整備事業補助金の4種類の経費を解説

補助金

日本には文化財という歴史的価値が高いものが数多くあり、日本の文化遺産を見ようと、毎日数多くの外国人旅行者が訪れています。
外国人旅行者が満足して日本に滞在してもらえるように様々な取り組みが行われています。
その中の一つが、多言語対応です。
あらゆる国の人達のために、飲食店のメニューを多言語にしたり、多言語で文化財の解説をする整備などがあります。
今回は文化財の多言語解説整備事業に利用できる補助金、令和2年度の情報を解説していきます。

補助金の目的

補助金 令和2年度文化財多言語解説整備事業

文化財多言語解説整備事業は、外国人旅行者数が増加と外国人旅行者が日本に訪れてくれた時に満足に滞在してもらうことを目的としています。
文化財、日本城など歴史あるスポットには外国人旅行者がたくさんいます。
文化財を解説する際に、あらゆる国の人が理解してもらうようにするために、先進的で高次元な多言語解説を整備しようというものです。
補助金では、多言語解説の取り組みをする事業者に負担額を一部支援します。

補助金はいくら貰えるの?

補助金 令和2年度文化財多言語解説整備事業

文化財多言語解説整備事業の補助金額は、補助対象経費の3分の1、3,000万円までの金額を支給してもらえます。
複数の文化財を一つのものとして多言語解説整備をする場合は3分の1までです。
事業規模や補助事業者の財政状況、補助事業の遂行による収入額などを勘案し、向上させるために必要と認められるものには予算の範囲内で補助金額を調整して支給されます。

必要と認められるものとは?

必要と認められるものと、補助金額の調整について解説します。
条件によって補助率が何パーセント加算されるかが変わってくるのでよく確認していきましょう。
必要と認められているものとそれぞれの補助率の詳細は以下になります。

・対象の国指定等文化財が3つ以上の場合、補助率に10%加算する。
・本事業の規模が1,000万円以上の場合、補助率に5%加算する。
・補助事業者の財政規模が一定の割合になる場合、地方公共団体は財政指数が0.5以下:10%加算し、民間団体は事業規模指数が0.1以上:10%加算する。
・国際観光旅客税を当てる事業と連携して行うことを計画している事業には、補助率に10%加算する。
・観光庁が推薦する人材から監修を受ける場合、補助率に10%加算する。
・事業に観光庁に登録された日本版DMOが参加する場合、補助率に10%加算する。
・先端技術を使った解説と、複数の技術で多言語解説整備する場合、補助率に10%加算する。

補助金の単価上限と対象範囲を解説

補助金 令和2年度文化財多言語解説整備事業

補助金を活用する際に、補助対象の範囲内になる費用やそれぞれの上限額について解説していきます。

報償費

報償費は会議出席、調査、指導、実技の費用に当てはまります。
会議出席は有職者による審査を決める相談や討論などで、上限金額は14,000円まで。
調査は専門家の現地調査が対象で、上限額は12,000円まで。
指導、実技とは技術の実演や指導などが対象で、上限額は5,100円までとなります。

旅費

旅費とは交通費、宿泊費のことです。
交通費は実行委員会内の事務会合にかかる交通費やグリーン料金、ビジネスクラス料金、タクシー代、レンタカー台、ガソリン代が対象です。
上限額は公開されておらず、利用して実際にかかる費用によって調整されるのだと思います。
ただ、補助金を全額支給するのは不可能です。
宿泊費は必要な場合のみです。
食事代は対象外になります。
宿泊費の上限額は9,800円までです。

役務費・委託費・請負費

役務費、委託費、請負費、使用料または借料はかかった費用によって調整されるため上限金額は記載されておりません。
注意事項は以下になります。

・発注予定金額が10万円以上の場合、見積書を添付する
・発注予定金額が100万円以上の場合、複数人からの見積書を添付する
・作業一式を外部委託等する場合、委託内容と経費積算が分かる書類を添付する

複数人からの見積書を添付することができない時は、できない理由を書いて添付しましょう。

需用費

需用費とは消耗品のことです。
1つ10万円以上の高額物品、協力者へ贈る賞状や景品、金券の購入する時にかかる費用を補助してくれます。
1つ10万円未満のものが対象で、全額補助対象外です。
もし総額が10万円以上になった場合は見積書を添付して提出してください。

対象外の経費は?

後にトラブルにならないためにも、補助対象外になる経費も確認しておきましょう。
対象外になる経費は以下になります。

・食糧費
・不動産関係費
・事業者が当然負担するべき経費
・応募経費
・補助期間外のもの
・ポイントで支払った場合のポイント分の経費

食糧費は講師用の弁当や会議用の水なども全て対象外です。
不動産関係費は建物の建設、不動産購入費、安全柵等の整備費などが対象外です。
応募経費は事業の応募にかかる通信費や旅費などのことです。。
事業者が当然負担するべき経費とは、事業者の維持管理経費、クリーニング代、収入印紙代、印鑑類、振込手数料などがそうです。

事業者の維持管理経費というのは例えば、

・家賃
・水道光熱費
・電話代
・臨時雇用者以外の賃金
・パソコンやプリンターの借料
・コピー機の保守料
・サーバー維持管理費

などです。

補助金の対象者は?

補助金 令和2年度文化財多言語解説整備事業

補助金の対象者についてはとくに厳しいルールはありません。
ただし、任意団体などが事業者の場合は条件があります。
続いては、補助金の対象者の詳細や補助対象事業を解説していきます。

対象者

補助金の対象者のルールは基本的になく、強いて言えば日本国内の事業者であることです。
ただし、任意団体などが事業者の場合、補助対象事業を行うためには以下の4つを満たしていなければなりません。

①定款と同じ規約を持っていること
②団体の意志を決定して、執行する組織をしっかりと決めていること
③自ら経理して、監査する会計組織を持っていること
④活動の本拠地になる事務所などを持っていること

対象事業

国指定等文化財を対象に、先進的で高次元な技術を使った多言語整理を実施するコンテンツ制作事業が対象です。

申請手続きの流れ

補助金 令和2年度文化財多言語解説整備事業

文化財多言語解説整備事業の詳細や対象を理解し、いざ補助金を申請するとなった時、どのような流れになるのか見ていきましょう。
大まかな流れを予め知っておくことで不安などが解消されればと思います。
初めて補助金を申請する人も参考にしていただければ幸いです。

①まず、応募書類を各都道府県の文化庁もしくは都道府県文化財担当課に提出する
②文化庁側が提出してきた書類を確認
③必要に応じて事業者へ記載内容などの確認のための連絡がくる
④内示額決定の通知が届く
⑤甲府新申請書を提出する
⑥条件が満たされていれば補助金支給決定

ここまでは補助金が支給されることが決定されるまでの流れになります。
応募してから補助金支給が決定されるまで、約2~3ヶ月の期間がかかります。
期間に余裕を持って準備して応募しましょう。
補助金が決定されれば、次はいよいよ事業を実施します。
詳しい流れは以下になります。

⑦事業を実行する
⑧事業が進んでいるかなどの状況確認のために、委託事業者との連絡をしながら実施していく
⑨実績報告書を都道府県文化財担当課に提出する
⑩補助金額が確定
⑪補助金支給される
⑫成果報告書を文化庁に提出する

以上が文化財多言語解説整備事業の補助金が支給されて終了する流れです。
事業を実行から終了まで、約半年間になります。
応募してから文化財多言語解説整備事業の補助金を実際に受け取るまで約1年後もかかります。
補助金が貰えるまでかなり長い期間で気が遠くなりそうですが、事業で負担した金額が一部、最大3,000万円返ってくるので利用できる人は積極的に応募して損はないです。

必要書類

文化財多言語解説整備事業を応募する際、必ず提出しなければならない書類と該当がある場合は提出書類があります。
まず、必ず提出する書類は以下になります。

・文化財多言語解説整備事業交付要望書
・事業計画書
・収支予算書
・支出内訳明細書
・整備対象文化財一覧表
・事業実施企画書
・整備対象文化財配置図
・事業者の同意書

次に、該当がある場合に提出する書類について解説します。
事業者が協議会の場合、

・協議会等の実施体制の概要が記載されている書類
・定款やそれらと同じ規約及び構成名簿

使用料または借料、役務費、委託費、需用費で発注金額が10万円以上、100万円以上の場合は、見積書の写しが必要です。
もし見積書を用意できない場合は理由書を作成して提出してください。
複数都道府県で事業を実施しようと考えている人は、1事業計画であることを証明する書類を提出してください。

中国語を制作する事業者は採用されやすい?

補助金は必要書類とともに審査が行われ、採用されれば補助金が支給されるので、条件を満たしていれば必ず支給されるわけではありません。
文化財多言語解説整備事業は、英語以外の複数の言語を対応する取り組みが望ましいとされています。
とくに中国語を対応しようと考えている事業者は優先的に採用されます。
また、「観光振興事業費補助金交付要綱第1章第2条二」に基づいている指定市区町村に位置する国指定等文化財を多言語解説整備する事業者にも優先的に採用されます。

実施状況や成果の報告はきちんとしよう

補助金・助成金を応募してきた際に、お金目当てではないか?きちんと事業を実施する意思があるか?を確認するために、補助金が確実に支給されると決定された後も状況確認がされます。
実績報告書を確認してかかった費用で調整して補助金額が確定するので、記入漏れや誤りがないように注意しましょう。
そして事業を達成した後成果報告書を提出することによって、事業者を評価をして、必要に応じて建設的なサポートなどをしてくれます。
ルールを守ると良い評価をしてくれて、今後の事業活動も向上することができますし、他の補助金・助成金を申請する時に審査が通りやすくなるなどのメリットがあります。
忙しかったりで正直面倒ですが、報告することにはデメリットがないので、補助金を貰うためにもきちんと状況や成果の報告をしましょう。

まとめ

補助金 令和2年度文化財多言語解説整備事業

以上、令和2年度文化財多言語解説整備事業について解説してきました。
外国人旅行者を満足させられる多言語解説整備を計画している事業者が対象で、最大3,000万円の補助金を貰うことができます。
対象の費用やそれぞれの上限額、対象外の経費などは細かなルールがあるので、もし疑問点があれば都道府県文化財担当課へご相談ください。
他にも、様々な国の人達が満足に日本に滞在できる取り組みを実施しています。
英語、中国語、台湾語、フランス語など多言語の国の人達が日本をもっと好きになってもらえるように私たちもできるところは頑張っていきましょう。

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