文化 助成 金

東京都における芸術・文化活動の助成金3つの一覧を詳しく紹介

助成金

文化活動の意義は市民の芸術発表の場でもあり、障がい者などの社会参加を促進するために開催する側面もあります。

東京都では、芸術文化の魅力を向上させ世界に発信していく創造活動を支援するため、発信力のある活動を行う団体等に対する助成を実施しています。

こちらの記事では、令和2年の東京都における芸術・文化活動の助成制度を一覧として紹介していきます。

令和2年度障害者芸術活動基盤整備事業

文化 助成 金

芸術文化は、多様な価値を尊重し、他者との相互理解を進めるという機能を有しており、芸術文化活動は、障害者の自立や社会参加を促進する上で、重要な活動の一つです。

この事業は、東京都における障害者の芸術文化活動の支援拠点を設置し、活動基盤を整備することにより、障害者の芸術文化活動の更なる振興を図り、芸術文化活動を通じた障害者の自立や社会参加の促進を図ることを目的とするものです。

令和2年度障害者芸術活動基盤整備事業の概要

⑴応募可能な事業の実施主体
・社会福祉法人その他の法人格をもつ団体。

⑵対象分野
・芸術文化活動のうち、絵画、陶芸等の「美術」に関する分野、演劇、音楽、舞踊等の「舞台芸術」に関する分野に対する支援を行うものとなります。

⑶実施団体数
1団体とします。ただし、「美術」又は「舞台芸術」の一方の分野に対する支援を重点的に実施する団体を各1団体(計2団体)とすることもあり得ます。

⑷事業の実施期間
令和2年4月1日(水曜日)から令和3年3月31日(水曜日)まで。

⑸実施地域
東京都

事業内容

芸術文化活動を行う障害者本人やその家族、障害福祉サービス事業所、文化施設、支援団体等を支援する拠点「障害者芸術文化活動支援センター」を設置し、次の事業を行います。

⑴東京都内における事業所等に対する相談支援
・事業所等から支援方法、創造環境の整備、権利の保護、鑑賞支援、作品の販売・公演、記録・保存、地域・国際交流等に関する相談を受け付け、関係機関や専門家の紹介や専門的知見によるアドバイス、職員等の訪問による相談支援や体験講座等を行います。

⑵芸術文化活動を支援する人材の育成等
・文化、福祉、教育等の多様な分野で芸術文化活動に関わる者等に対して、他分野に関する知識等を深めるよう、芸術文化活動の支援方法、著作権等の権利保護、障害特性への理解等に関する研修や現場体験プログラムの提供などを行い、人材の育成及び確保を図ります。

⑶関係者のネットワークづくり
・芸術文化活動を支える人材が連携・協力し、多角的な面から支援の在り方が考えられるよう、障害者やその家族、福祉や芸術の専門家、事業所や文化施設の職員、文化、福祉、まちづくり等の行政職員、教育関係者、研究者、地域住民など、分野や領域を超えて様々な関係者とネットワークを築きます。

⑷発表等の機会の創出
・地域における障害者の活躍の場を広げ、地域の様々な人々との交流が促進されるよう工夫し、専門家等と連携を図り、質の高い芸術文化活動につながる展示会、体験プログラム、公演等を開催し、地域の障害者の表現活動の発表等の機会を創出します。

補助基準額等

⑴補助基準額等

両分野を支援する場合 一方の分野を支援する場合
補助基準額 900万円 美術:450万円

舞台芸術:450万円

実施団体数 1団体 1~2団体

⑵補助率
10/10(国1/2、都1/2)

⑶補助対象経費
補助対象経費は概ね以下の通りです。

・給与・諸手当:本事業に従事した正規職員の給与・諸手当
・報酬:本事業のために嘱託した職員など、非正規職員の報酬
・賃金:一時的に雇用されるアルバイトに対して労働の対価として支払う金銭
・共済費:支払対象者について、法令に基づいて負担する社会保険の保険料
・諸謝金:専門アドバイザーや評価検討会委員等に対する謝礼
・旅費:専門アドバイザーや評価検討会委員、職員の旅行経費
・需用費(消耗品費及び印刷製本費):各種事務用品、文具の類
・役務費:郵便料、運搬料、電話・インターネット等の通信費
・会議費:研修会や連絡会議等における茶菓代等
・使用料及び賃借料:研修会、展示会、連絡会議の会場借上料等
・委託費:展示会等開催に伴う会場設営等に係る委託料
・備品購入費:複写機、机、椅子等

実施団体の決定方法について

事前審査及び審査会による評価を踏まえ、決定します。
⑴事前審査について
次のいずれかに該当する場合、不採択となります。
・事業内容と照らし合わせて合致してないことが明らかな場合
・事業内容が営利目的とする事業の場合
・必要な提出書類に不備がある場合

⑵応募団体については、審査会において総合的な評価を行い、採否を決定します。

令和2(2020)年度 第1期 芸術文化による社会支援助成

文化 助成 金

芸術文化による社会支援助成は、さまざまな社会環境にある人が共に参加し、個性を尊重し合いながら創造性を発揮することのできる芸術活動や、芸術文化の特性を活かし社会や都市のさまざまな課題に取り組む活動を助成します。

助成対象となる事業

東京を拠点とする芸術団体や中間支援団体、福祉団体、NPO等が主催し、次の(1)から(3)の全てに該当する事業

(1)事業の実施期間
2020年7月1日以降に開始し、2021年6月30日までに終了する事業

(2)事業の実施場所
東京都内又は海外

(3)事業内容
①対象となる活動(次のいずれも対象となります。)
(ア)社会的な環境により芸術の体験や参加の機会を制限されている人が、鑑賞・創作等の芸術体験を行い、創造性を発揮したり想像力を豊かにしたりすることができる活動

(イ)申請団体自らの問題意識に基づいて社会課題を設定し、さまざまな人や組織と連携・協働を行いながら課題解決に取り組む芸術活動

②対象となる実施形態(次のいずれも対象となります。)
(ア)芸術創造活動(公演、展示、ワークショップ等)※芸術の分野は問いません。

(イ)環境整備活動(人材育成、調査研究、技術開発、アーカイブ作成等)

助成対象経費

芸術文化による社会支援助成の助成対象経費は以下の通りです。

・作品借料:作品借料(保険加入が必須条件の場合のみ保険料を含む)
・美術、映像作品制作費:美術作品制作費、映像作品制作費等
・出演費:演奏料、指揮料、ソリスト料、合唱料、俳優・舞踊家・後見等出演料等
・音楽費:作曲料、作調料、編曲料、作詞料等
・文芸費:演出料、構成料、監修料、振付料等
・会場費:会場使用料(付帯設備費を含む)、稽古場借料等
・舞台費:大道具費、小道具費、舞台スタッフ費、照明機材費・人件費等
・設営費:会場設計費、会場設営・撤去費、設営スタッフ謝金等
・運搬費:道具運搬費、楽器運搬費等
・謝金:講師謝金、翻訳謝金、通訳謝金、原稿執筆謝金、会場整理員謝金等
・旅費:渡航費(燃油特別付加運賃等含む)、交通費、宿泊費等
・通信費:案内状送付料等
・宣伝費:広告宣伝費、入場券等販売手数料等
・印刷費:パンフレット印刷費、台本印刷費、活動関係資料印刷費等
・記録費:録画費、録音費、写真費、アーカイブ製作費等

助成金額・補助率

芸術文化による社会支援助成の助成金額・補助率は以下の通りです。

補助率:助成対象経費の合計額の3分の2以内
補助限度額:100万円

令和2(2020)年度 東京芸術文化創造発信助成 [長期助成プログラム]

文化 助成 金

「東京芸術文化創造発信助成」は、東京の都市としての魅力の向上に寄与する多様な創造活動とその担い手を支援するため、東京を拠点とする芸術団体等に対して活動経費の一部を助成します。

助成対象となる事業

(1)対象となる分野
音楽、演劇、舞踊、美術・映像、伝統芸能、複合(核となる分野を特定できない芸術活動)

(2)対象となる事業の実施期間
2020年4月1日以降に開始し、2022年6月30日までに終了する事業で、連続した2年(24か月)以内を実施期間とする事業
又は
2020年4月1日以降に開始し、2023年6月30日までに終了する事業で、連続した3年(36か月)以内を実施期間とする事業

(3)対象となる事業の実施場所
東京都内又は海外

対象となる事業内容

目標を達成するために2年または3年の継続的・段階的な取り組みを必要とする事業で、次のアからウのいずれかに該当する事業が対象です。

■芸術創造活動を主とするもの
ア 公演・展示とそれに伴うさまざまな互いに関連し合う活動から成り立つ、2年又は3年をかけることで長期的な目標を達成するひとつの総合的な事業

イ 東京を代表する国際的な芸術団体へとステップアップする意欲を持ち、創造活動等を通じて段階的に目標に近づいていく事業
■芸術創造環境の向上に資するもの
ウ 東京における芸術創造環境の現状と課題を捉え、課題解決に実践的に取り組むことにより、アーティストをはじめとする様々な創造活動の担い手の創造環境向上に資する事業

申請者の資格

(1)東京を拠点に芸術活動を行う団体(芸術団体、民間の劇場・アートスペース、中間支援組織、実行委員会等)

(2)団体の要件次の各号に掲げる要件を全て満たしていること
ア 主たる構成員が、芸術家、プロデューサー又は芸術団体であること

イ 団体の意思を決定し、執行する組織が確立していること

ウ 自ら経理し、監査する等の会計組織を有すること

エ 団体の本部事務所や本店所在地が東京都内に存在すること

オ 定款又はこれに準ずる規約、会則等を有すること(上記イ、ウ、エが明記されていること)

カ 政治活動、宗教活動を目的としていないこと

キ 申請する事業を主体となって実施(都内での活動の場合は主催)し、同事業に要する経費を負担すること

ク 申請時点で団体が発足していること

ケ 任意団体として申請する場合は、上記アからクまでの要件を全て満たしていること
当助成では、構成員が一人だけの任意団体は認められません。少なくとも3名の構成員が必要です。

コ 過去3年間に、申請する分野の東京都内での活動実績が1回以上あることなお、2020年2月3日現在、団体設立日から1年以内で、東京都内での活動実績がない場合は、中核となる構成員(又は構成団体)に同様の実績があること

助成対象経費

東京芸術文化創造発信助成 [長期助成プログラム]の助成対象経費は以下の通りです。

・作品借料:作品借料(保険加入が必須条件の場合のみ保険料を含む)
・美術、映像作品制作費:美術作品制作費、映像作品制作費等
・出演費:演奏料、指揮料、ソリスト料、合唱料、俳優・舞踊家・後見等出演料等
・音楽費:作曲料、作調料、編曲料、作詞料等
・文芸費:演出料、構成料、監修料、振付料等
・会場費:会場使用料(付帯設備費を含む)、稽古場借料等
・舞台費:大道具費、小道具費、舞台スタッフ費、照明機材費・人件費等
・設営費:会場設計費、会場設営・撤去費、設営スタッフ謝金等
・運搬費:道具運搬費、楽器運搬費等
・謝金:講師謝金、翻訳謝金、通訳謝金、原稿執筆謝金、会場整理員謝金等
・旅費:渡航費(燃油特別付加運賃等含む)、交通費、宿泊費等
・通信費:案内状送付料等
・宣伝費:広告宣伝費、入場券等販売手数料等
・印刷費:パンフレット印刷費、台本印刷費、活動関係資料印刷費等
・記録費:録画費、録音費、写真費、アーカイブ製作費等

助成申請額

東京芸術文化創造発信助成 [長期助成プログラム]の助成申請額は以下の表の通りです。

・事業内容に応じた補助率と申請上限額の一覧

事業内容 実施場所 補助率 助成期間を通じての申請上限額
2年間助成の場合 3年間助成の場合
芸術創造活動を主とするもの 都内又は海外 助成対象経費の1/2以内 800万円 1,200万円
芸術創造環境の向上に資するもの 助成対象経費の2/3以内 400万円 600万円

まとめ

文化 助成 金

東京都における芸術・文化活動の助成金、「令和2年度障害者芸術活動基盤整備事業」「令和2(2020)年度 第1期 芸術文化による社会支援助成」「令和2(2020)年度 東京芸術文化創造発信助成 [長期助成プログラム]」の3つを一覧として詳しく紹介してきました。

東京都は芸術・文化に関する活動は活発的で、ここまで紹介したもの以外にもこういった助成制度は存在します。

芸術・文化というのは、想像力や考察力を磨き、人を豊かにしてくれるものだと思います。

日本の憲法でも、「すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と明記されており、「文化的」という概念を細分化するとしたら、とりわけ芸術を楽しむことができる権利を私たちは持っているのです。

芸術・文化活動を行いたいという方は、是非こういった助成制度を利用してみてはいかがでしょうか。

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