コロナ禍の影響によって、各地で文化イベントや文化芸術公演が中止となり、文化芸術団体の収入が大きく減少しています。
国や地方自治体では、そのような状況を踏まえて、新型コロナウイルスの影響を受けている音楽や演劇等の文化芸術関係者に対して支援を行っています。
滋賀県では、感染予防対策を講じた上での施設利用料の補助などの支援を実施していますので、文化芸術団体の方々は積極的にご活用ください。
こちらの記事では、令和2年度文化芸術公演支援事業・未来へつなぐしが文化活動応援事業の2つの事業を紹介していきます。
滋賀県|令和2年度文化芸術公演支援事業
滋賀県の令和2年度文化芸術公演支援事業は、新型コロナウイルス感染予防対策を実施しながら文化芸術公演支援事業を行う者に支援をしています。
感染拡大予防ガイドラインをを遵守して、滋賀県内文化施設で文化芸術公演を実施する場合、利用者が支払う施設利用料の1/2を補助しています。
◆補助対象期間
・令和2年10月10日(土)から令和3年3月28日(日)の間に実施する文化芸術公演です。
・令和2年10月9日(金)以前に完了している公演は対象外となります。
補助対象者
滋賀県の令和2年度文化芸術公演支援事業の補助対象となる方は、下記に該当する(団体も含む)方となります。
◆「劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン改定版」(令和2年9月18日(公社)全国公立文化施設協会)および各施設のガイドライン(策定されている場合に限る。)に則った感染拡大防止対策を実施し、公演を行った施設の利用者
・対策例
消毒の徹底、マスク着用の確保、検温の実施、参加者の把握、大声の抑止などの対策
補助対象施設
滋賀県の令和2年度文化芸術公演支援事業の補助対象となる施設は、下記の①~④の全てに該当する施設となります。
①劇場、音楽堂等の活性化に関する法律第2条に規定する「劇場、音楽堂等」に合致する施設
②固定された座席、舞台・ステージを設置している施設
③一般的に利用される施設
④ 収容人数 100 人規模以上である施設
対象公演
滋賀県の令和2年度文化芸術公演支援事業の補助対象となる公演は、下記の①~③の全てに該当する公演等となります。
① 舞台を使用して実施する文化芸術(文化芸術基本法第8~12条に規定されているものに限る)公演および当該公演に伴う練習
②「劇場、音楽堂等における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン改定版」(令和2年9月18日(公社)全国公立文化施設協会策定)に則った感染拡大防止対策を徹底し、実施する公演
③令和2年10月10日(土)から令和3年3月28日(日)に実施する公演および当該公演に伴う練習
・施設の主催事業と自治体の主催事業(委託事業含む)は除かれます。
補助対象となる文化活動分野
滋賀県の令和2年度文化芸術公演支援事業の補助対象となる文化芸術公演の分野は、文化芸術基本法第8条から第12条に列挙された下記分野となります。
◆文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術(同法第8条関係)
◆映画、漫画、アニメーションおよびコンピュータその他の電子機器等を利用した芸
術(メディア芸術)(同法第9条関係)
◆雅楽、能楽、文楽、歌舞伎、組踊その他の我が国古来伝統的な芸能(同法第10条関係)
◆ 講談、落語、浪曲、漫談、漫才、歌唱その他の芸能(同法第11条関係)
◆生活文化(茶道、華道、書道、食文化その他の生活に係る文化)および国民娯楽(囲
碁、将棋その他の国民的娯楽)(同法第12条関係)
・飲食の提供を主たる目的とする活動は対象外となり、舞台を使用して実施する公演に限られます。
補助対象経費
滋賀県の令和2年度文化芸術公演支援事業の補助対象となる経費は下記の通りとなります。
◆令和2年10月10日(土)から令和3年3月28日(日)までに実施した公演等において発生した施設使用料となります。
・ 付帯設備利用料金は除きます。
なお、令和年10月9日以前に実施した公演等については、令和2年10月10日以降に申請が行われたとしても対象外となりますので、お気をつけください。
補助額
滋賀県の令和2年度文化芸術公演支援事業の補助金の額は、下記の通りとなります。
◆施設使用料に1/2の補助率を乗じて得た額が限度額となります。
なお、補助金の額は、滋賀県の本補助事業予算の範囲内で決定され、審査の結果が補助金の額に反映されるため、要望額全てを満たすとは限らないのでご注意ください。
滋賀県の令和2年度文化芸術公演支援事業の申請方法
滋賀県の令和2年度文化芸術公演支援事業への申請を行うためには、申請書類を揃えて期限内に「公益財団法人びわ湖芸術文化財団」に提出してください。
次に提出書類と提出方法、提出先について紹介します。
提出書類
滋賀県の令和2年度文化芸術公演支援事業に申請に提出が必要な書類は下記の通りとなります。
なお、申請は郵送のみでの受付となりますので、ご注意ください。
① 補助金交付申請書兼実績報告書:様式7(令和3年2月28日までの実施分)または交付補助金交付申請書:様式1(令和3年3月1日から3月28日までの実施分)
・ 交付決定(支払予定)額は申請書類を確認後に通知し、交付決定額は交付する補助金の上限額となります。
・国・市町村等補助金や減免等、別途施設使用料に関する補助を受けている場合は記載してください。
② 誓約書
③ 通帳を開いた1-2ページ目の写しまたはキャッシュカードのコピー(銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人のすべてが確認できるもの)
④ 他の機関からの補助金や減免等を受けている場合、その要項等内容がわかるもの
⑤ 施設を使用したことがわかる書類(施設使用承認書 等)
⑥ 施設使用料がわかる書類(領収書または明細書 等)
⑦ 感染拡大予防チェックリスト
・①と②については入力後印刷し、代表印を押印のうえ、原本を郵送してください。
提出方法
滋賀県の令和2年度文化芸術公演支援事業の提出期限と提出方法は下記の通りとなります。
◆提出期限
・ 申請書:令和2年11月13日(金)~令和3年3月3日(水)
ただし、令和3年3月1日(月)~3月28日(日)に実施する公演は事前申請となります。
◆提出方法
・申請は郵送でのみ受け付けとなり、メールやFAXでの受付は行いません。
なお、郵便物には、「文化芸術公演支援事業申請書在中」と朱書きの上、「簡易書留」での提出となっています。
提出先
滋賀県の令和2年度文化芸術公演支援事業の提出先および、問合せ先は下記の通りとなります。
◆書類の提出先、事業に関する問合せ先
〒520-0806
滋賀県大津市打出浜 15-1
公益財団法人びわ湖芸術文化財団
「文化芸術公演支援事業」事務局
TEL : 077-523-7133
E-mail : e-support@biwako-arts.or.jp (メールは問合せのみ)
・ 申請は郵送でのみ受け付けます。
なお、電子メールでの問合せの場合、下記の項目をメール本文に記載してください。
(メール本文に記載する項目)
・申請者(団体)名
・担当者名
・回答を受信するメールアドレス
・電話番号
・質問内容 等
未来へつなぐしが文化活動応援事業
未来へつなぐしが文化活動応援事業は、滋賀県を文化芸術で元気にしようと設けられた事業です。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴った活動の自粛によって、公演、展覧会、文化イベント等を中止した方や団体を支援しています。
感染症対策を実施しながら再開する文化活動に対して、補助金を交付しています。
◆受付期間
・令和2年9月17日(木)~令和3年1月11日(月) 消印有効
補助対象者
未来へつなぐしが文化活動応援事業の補助対象となる方は、下記の通りとなります。
◆住所または活動の拠点が県内にある以下の個人、または団体
①収入を伴う文化活動の実績があり、現にそれと同様の活動を行っていること
②新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、令和2年2月26日以降に展覧会や公演等を中止したこと
・プロやアマチュアは問いません。
・同一人または同一団体が複数の申請を行うことはできません。
・同一の活動を複数人で行う場合は、団体と申請してください。
・団体の場合、構成メンバーの一人以上が②に該当してください。
対象となる取組
未来へつなぐしが文化活動応援事業の補助対象となる取組は、下記①~③の通りとなります。
①文化活動の企画・制作・実施等に関わるもので、県内で行われるもの
②新型コロナウイルス感染症の拡大防止策を徹底したうえで、広く一般に公開される活動
③令和2年7月17日(金)~令和3年1月17日(日)に実施する事業
補助対象経費
未来へつなぐしが文化活動応援事業の補助対象となる経費は、下記の表の通りとなります。
区分 | 内訳(例) |
賃金 | 事業遂行に必要な業務・事務を補助するために、補助事業 期間中に雇用した者の人件費 ・事務整理等賃金、会場整理等賃金、作業員賃金、労災保 険料 等 ・臨時に雇用する場合に限る。 |
諸謝金 | 事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費 ・公演等出演料、作曲料、編曲料、作詞料、訳詞料、音楽制作料、演出料、監修料、振付料、舞台監督料、音響・照明プラン料、演出等助手料、舞台美術・衣装等デザイン料、脚本料、翻訳料、原作料、企画 制作料、舞台スタッフ費、映写技師謝金、講師等謝金、 会議出席謝金、指導謝金 等 |
旅費 | 事業の遂行に必要な移動・宿泊に係る経費 ・国際航空賃、国内交通費、宿泊費 等 |
借損料 | 事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース・レンタル料 として支払われる経費や施設使用料 ・楽器借料、楽譜借料、著作権使用料、機材借料、作品借料、映写機材借料、同時通訳関連機器借料、会場使用料 (付帯設備費を含む) 等 |
消耗品費 | 事業を遂行する上で必要不可欠な物品の購入費 ・消耗品購入費(マスク・消毒液等購入費)、小道具費、衣 装費、作品保険料、傷害保険料 等 ・税込 10 万円未満のものに限る。 |
通信運搬費 | 事業実施に必要な機材等の運搬のために支払われる発送費または運搬費道具運搬費 ・楽器運搬費、作品運搬費、郵送料 等 |
雑役務費 | 事業遂行に必要な専門的な知識・技能等に基づく業務を第三者に外注するために支払われる経費 ・広告宣伝費、入場券等販売手数料、立看板費、会場設営 費(アクリル板等施工費)、印刷製本費、託児謝金、請負費 等 |
補助額
未来へつなぐしが文化活動応援事業の補助率と補助上限額は、下記の通りとなります。
◆補助率 経費の3/4までを補助
◆補助上限額
①文化活動経費 上限10万円
②感染症防止対策経費 上限10万円
・ ①+②の合計上限額 20万円まで
まとめ
滋賀県が実施している令和2年度文化芸術公演支援事業と、未来へつなぐしが文化活動応援事業の文化活動を応援している2つの事業を詳しく紹介してきました。
新型コロナウイルス拡大に伴って、多くの方々が影響を受けていますが、滋賀県では特に文化活動をしている方を支援しています。
コロナ禍ということもあり、感染防止対策を講じた上での補助金となっていますが、再開する方には資金調達につなげられる補助金となっていますので、ぜひご利用なさってください。
コロナ禍を乗り越え、文化芸術で元気になれるように、文化活動に携わっている方は、これらの補助金を見逃さないように活用していきましょう。