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企業間の売掛債権を現金化して資金調達する方法は大きく分けて2種類あります。売掛金を現金化するファクタリングと、受取手形を現金化する手形割引です。企業間取引に置いて都度現金決済を行うというケースは稀で、大抵の場合は一定期間毎に締めて売掛金として支払うというのが一般的です。
売掛金と受取手形は両者共に売掛債権という点では同じですが性質が異なり、それぞれ異なるメリットやデメリットが存在します。この記事では約束手形のメリットと注意点、手形割引を利用して約束手形を早期に現金化する方法を紹介していきます。資金繰りを改善する一つの方法として注目を集めている手形割引はどのように利用すれば良いのでしょうか?
約束手形の特徴とは
企業間の売掛債権のやり取りで利用される事が多い手形。手形と一口に言っても約束手形と為替手形の2種類存在しています。約束手形や2社間の手形になり、世の中で一般的に流通している手形の代表的なものです。特殊パターンとして為替手形というものがあり、お金の支払いを3社間で行うもので、振出人が手形を発行して指図人が名宛名に対して一定期日に一定金額を支払う手形の事を指します。
一般的に企業間で交される手形や約束手形のみなので、この記事では約束手形の事についてのみ記載していきたいと思います。まずは約束手形にどのような特徴があるのかを紹介していきましょう。
意味
約束手形とは振出人が一定期日内に一定の金額を受取人に対して支払うことを約束するものです。つまり「○○までに○○円を支払うことを約束します」という証明書のようなものと覚えておけば簡単です。現金や小切手のように支払いの時に利用されるものですが小切手との違いは換金できるタイミングが違う点にあります。
小切手⇒銀行に持っていけばすぐに現金化可能
約束手形⇒期日にならないと銀行で現金化できない
約束手形を使えるようになる為には銀行に当座預金口座を用意しておく必要があります。面倒な手順を踏まなければいけませんので新興企業のほとんどは約束手形を利用していませんが、業界によっては現在でも決算時に一般的に流通しています。約束手形や現金や小切手と同じように利用できる有価証券ですが、換金できるタイミングは振出人が指定した期日に則る形になるという事を理解しておきましょう。
支払期日
売掛金であっても約束手形であっても支払期日は必ず存在しています。「○○までに○○円払います」という証明書な訳ですから、支払期日があるのは企業間での取り引きであれば当然ですよね。
一般的⇒1ヶ月~3ヶ月
お土産手形⇒10ヶ月
七夕手形⇒1年
一般的な手形の支払期日は1ヶ月から3ヶ月ですが、それ以上に長く10ヶ月の期限がついているものをお土産手形、更に長い期日を設定している場合は七夕手形と呼ばれます。しかし受け取る立場からすれば約束手形の支払い期日が長ければ債権を現金化するまでに時間がかかり資金繰りが困難になる可能性がありますので、通常の約束手形の期日は1ヶ月から3ヶ月の間で設定される事がほとんどです。
ちなみに支払期日までに振り込みが完了しない事を不渡りと言います。不渡りの状態が続くと振出人は受取人からの信用を失うだけでなく、手形訴訟を起こされてしまう可能性が非常に高いです。手形貸付を利用して不渡りの状態になり半年以内にもう一度不渡りの状態を起こしてしまうと銀行取引が停止されますので、事実上の倒産となります。振出人は必ず支払期日を守らないといけません。
売掛金との違い
約束手形と同じく売掛金も「お金は後日支払います」と約束している権利の事です。売掛金の場合は第三者を挟むことなく、納品書や請求書に対して支払い期日を2社間で定めるものなので法的な効力が強くないというデメリットがあります。一方で約束手形は銀行が発行している統一手形用紙という書面を利用している為、証書としての効力が強く権利の献上が容易です。
しかし売掛金よりも約束手形の方が支払いまでの期間が一般的には支払いまでが長いと言われていますので、資金繰りが厳しい企業から約束手形を提案される傾向がありますのでその点は注意が必要であると言えます。通常は売掛金の方が早く債権を回収できるケースが多いです。
約束手形のメリット
売掛金ではなく約束手形を発行するメリットとはどのようなものがあるのでしょうか。受取人、振出人双方の観点からメリットを解説していきたいと思います。
振出人 | 受取人 |
---|---|
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約束手形発行の双方のメリットは大きく分けると以上の4点になります。それぞれどういう事なのかを以下で詳しく解説していきましょう。
振出人:支払い期日を伸ばす事が出来る
振出人の最大のメリットは支払い期日を延期する事ができるという点です。手元にすぐに支払いが出来る現金がなくても、支払期日までに用意すれば良いので、資金繰りをコントロールする事が出来るというメリットがあります。特に約束手形の発行が多い建設業界などでは、実際に仕事を行い経費の支出が多いタイミングと、仕事が完了して入金されるタイミングが違う為に、約束手形で支払いのタイミングをずらす事で資金繰りを円滑に進める事が可能です。
簡単な例で例えると、原材料を仕入れて何かを製造する会社があったとします。商品の販売代金の入金は3ヵ月後だから今は手元に現金がなくても3ヵ月後にはまとまった現金が入ってくる。だけど1ヵ月後には原材料の仕入れ代金を支払わないといけない…こういった状況でも現金の支払い期日を手形を利用する事で伸ばす事が可能なので非常に会社経営に置いても有利に働きます。振出人にとっては資金繰りをコントロールする事が出来るという大きなメリットがあると言えるでしょう。
振出人:社会的信用度が高く金利もない
金融機関からお金を借りた場合は利息が必ずかかりますが手形を振り出す場合には利息は一切かかりません。無利息で期日がくるまで支払いを先延ばしにできる事も振出人側からすると大きなメリットであると言えるでしょう。
更に手形を銀行から得る事が出来る会社は社会的信頼度が高く、手形を利用して支払いを先延ばしにしつつ、手元にある資金を元手に商品の仕入れなどを行う事で新たなビジネス拡張のチャンスもあります。手形を利用する事で大きな可能性を広げる事ができるという訳です。
受取人:現金化しやすい
約束手形は振出人だけでなく受取側にもメリットがあります。一番のメリットは約束手形を早期に現金化する方法があるという点。約束手形を現金化する方法に手形割引というものがありますが、これは売掛債権を現金化するファクタリンゴと同じようなものと考えてもらえれば良いと思います。
ファクタリングの場合は手数料が高く債権を企業に譲渡する時に手数料を引かれますので受取金額がかなり減ります。反対に手形割引の場合は、銀行や専門業者に約束手形をもって行く事で期日までの利息を割り引いて前倒しで現金化する事が出来ます。ファクタリングとの違いは手数料が安いという点です。前倒しで期日前に現金化しても大きな影響は出ないのが特徴です。
受取人:有利な立場になる事が多い
約束手形の受取人は企業間の取り引きにおいて有利な立場になる事が多いです。受取手形を手形割引のように早期現金化する方法はありますが、そもそも現金で売掛金を支払ってもらえれば手形割引を利用する必要はありませんよね。その為、支払いに関しては受取人の方が有利な立場になる事が多く、振出人がお願いして手続きを結ぶケースが多いです。
約束手形のデメリット
上記で振出人と受取人双方のメリットを解説してきましたが、ここからは双方のデメリットを解説していきたいと思います。
振出人 | 受取人 |
---|---|
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約束手形を利用する前に必ず知っておかないといけない事が双方のデメリットです。以下で特に重要な点を分かりやすく解説していきます。
振出人:倒産の危険性がある
手形を振り出す時の最も大きなリスクは、支払い期日に手形通りの支払いができない場合に発生する事態です。「○○までに○○円支払う」と約束手形を発行したにも関わらず、資金繰りや売上低下などで指定金額を支払う事が出来なかったとします。受取人に手形の額面金額を支払うことが出来ない事を『不渡り』と言います。
不渡りを出すと全ての金融機関に通知がいきます。6ヶ月以内に2回目の不渡りを出すと銀行取引が停止されてしまい2年間融資を受ける事が出来なくなりますので事実上の倒産となり、社会的信用を失います。不渡りの危険性を感じたら、取引先と交渉して支払い期日を延ばしてもらったり、銀行から融資を受けて支払うなどの回避方法は幾つもありますが、一度でも不渡りを出してしまうと重たい処分を下されるという事はしっかりと覚えておきましょう。
約束手形の支払い期日までにお金を用意できなかった時に、受取人に支払い期日の延長をお願いして新手形を振り出す事を手形ジャンプと呼びます。受取人が応じない場合や利息の支払いなどを条件に提示されることがありますが、どちらにせよ約束した期日までに支払いを守る事が出来ない企業であると判断されてしまうのは取り引きにおいてダメージが大きく信用を失ってしまいます。
振出人:コスト面の問題
手形を振り出すのは無料ではありません。手形を振り出す度にコストがかかるという点も振出人からすればデメリットの一つと言えるでしょう。
500万円 | 1000円 |
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1000万円 | 2000円 |
3000万円 | 6000円 |
1億円 | 20000円 |
金額がこれ以上大きくなってきたり手形の枚数が増えれば更にプラスして印刷紙が必要になってきますのでコストが上がっていきます。銀行により金額は異なりますが手形帳代の費用は必ず掛かってきます。毎月多くの手形を発行していると1年を通して考えてみればかなり多額のコストがかかってしまう計算になります。
受取人:代金回収が出来ない可能性がある
受取人最大のリスクは振出人から売掛金を回収できないかもしれないというリスクです。当然ですが振出人が支払い期限までに口座に残金をいれていなければ約束手形の振り出しが出来ません。手形の不渡りを取引先企業が起こしたとしても手形の効力がなくなる事はありませんが、振出人に完全に支払い能力がない場合は結局は代金回収を行う事が出来ませんので、約束手形の効力があったとしても紙切れ同然と化してしまいます。
受取人:企業のキャッシュフローが悪化
約束手形や数ヶ月先の支払いになりますので、その間は現金として会社に入金されない訳です。そうなるとその間のキャッシュフローが悪化してしまうのは当然です。約束手形を利用する事が多い不動産会社を例で考えてみると、ゼネコンは不動産会社から建築費用の半分を受け取るのは建物が完成してからの数ヶ月先になります。
しかしその数ヶ月の間も会社は動いている訳で、建築に関わった人に対する人件費や建築に必要な資材の仕入れ費などは支払う必要がありますよね。建築費が現金で支払われていればその現金で賄う事が出来ますが、手形であれば手元に現金はありませんので、企業の手持ち資金から捻出しなければなりません。自社のキャッシュフロー悪化の原因になりかねないのが手形決算の受取人のデメリットであると言えるでしょう。
約束手形を現金化する手形割引とは
上記で説明したように約束手形や振出人の支払い期日を越えて、指定口座に現金が振り込まれていないと受取人は現金化する事が出来ません。その約束手形を支払い期日よりも前に現金化したいと考えた時に利用可能なのが手形割引です。
手形を割引きしなければ手形額面全額全てを受け取る事が可能ですが、手形割引を行うと支払い金利として『手形割引料』と『取引手数料』が引かれる事になります。変わりに支払い期日よりも前に現金に変える事が出来ます。割引手形の会計処理には3つの方法がありますが、その処理方法をしっかりと覚えておきましょう。
直接減額法
最も一般的かつ手形割引を利用する時に最も使われる方法が直接減額法です。これは割引をした時に受取手形を直接減額処理を行います。
A社からの手形『額面10万円、支払い10月31日』⇒割引料500円と取引手数料648円(消費税48円)が引かれた98852円が入金される。
手形が満期を迎えて決算された場合の会計処理はありません。支払い日に振出人が支払いできずに不渡りを出してしまった場合は割引依頼人がお金を返済する事になります。
評価勘定法
手形を割り引いた時に直接受取手形を減額するのではなく、割引手形という勘定を使って受取手形の減少を表す方法です。
100円の売掛金について1円の貸し倒れを見積もる。実質的な売掛金の額を99円とする。「売掛金100円と貸倒引当金1円」を合わせて正味99円の資産として計上する。
このような考え方が評価勘定法です。
対照勘定法
「現在○○円割引中であるか」という事が明らかになる処理方法です。直接減額法の仕訳に「手形割引義務見返」と「手形割引義務」という対照勘定を追加して処理します。
まとめ
企業間取引では一般的に売掛債権でやり取りが行われます。約束手形を今でも一般的に利用している業種や企業は多いので、起業家の方は必ず手形の理解を深めておく必要があると言えるでしょう。約束手形のメリットとデメリット、手形割引を活用して早期の現金化など、資金調達方法としても活用される事が多い約束手形。利用前に上記で説明した事項は必ず覚えておきましょう。