ベビーカー 補助

子育てに必要不可欠なベビーカー購入に使える3つの補助金を紹介

補助金

みなさんは、子育ての際に費用として掛かる備品購入に補助金がでる事をご存知ですか?

安心して子育てができる地域づくりのため、乳幼児を子育て中の保護者を対象に地域への外出を促し、孤立を防ぐことを目的として、ベビーカーの購入経費の一部を補助してくれる自治体や市が存在します。

今回は、そんな子育てに掛かる費用を助けてくれる補助金を紹介します。

ベビーカーの補助金ってあるの?

ベビーカー 補助
子どもが生まれ、赤ちゃん用品を買い揃えるのにもそれなりに費用がかかってきます。

子どものためとは言っても、中々全てを買い揃えるのは資金的に大変になってしまうかもしれません。

しかし、実は自治体によってはベビーカーなどの子育て用品が補助金の対象となる場合があります。

こちらでは下記について紹介します。

・綾瀬市の子育て用品購入費助成事業
・戸田市の子育て応援助成事業
・川口市「赤ちゃんにっこり応援金」

お住いの自治体でも補助金制度が行われいる可能性があるので、一度自治体に問い合わせてみてください。

綾瀬市の子育て用品購入費助成事業

ベビーカー 補助
神奈川県綾瀬市では、子育て世帯の経済的負担を軽減し、子育てしやすい環境づくりを推進するため、乳児の保護者に対して、子育て用品の購入費の一部を助成しています。

その内容を下記に紹介します。

助成対象者

■助成金の交付を受けることができる方

次の要件の全てに該当する方が、助成金の交付を受けることができます。
(1) 第1子である対象乳児(満1歳未満)を出産した母及びその配偶者で、対象乳児を監護し、生計を同じくする保護者
(2) 子育て用品の購入時・助成金の申請時に、市内に住所を有する対象乳児と住民票上同一世帯に属する、市内に住所を有する保
護者
※対象乳児の出生前に子育て用品を購入した場合は、購入時に保護者が市内に住所を有している必要があります。

■ご注意ください

○単身赴任等により、保護者の一方が対象乳児と別居している場合は、市内に住所を有し、対象乳児と住民票上同一世帯に属する
保護者のみが助成対象となります。

対象となる子育て用品

ベビーカー 補助
対象乳児の子育てに使用するため、対象乳児の母子健康手帳の交付日から申請期間の末日までに助成対象者が購入した、次のものが対象となります。

※(1)~(6)の各種類1点ずつ申請可。

(例:チャイルドシートを2点購入→どちらか1点のみ申請可、ベビーベッドとベビーカーを1点ずつ購入→両方申請可)

(1) チャイルドシート(ベビーシートを含む)
※国土交通省の型式指定(認定)又は欧州基準ECE規則、米国安全基準(FMVSS)に適合した製品であること
(2) ベビーカー
(3) ベビーベッド
(4) ベビーバス
(5) ベビーラック(バウンサーを含む)
(6) 抱っこ(おんぶ)ひも(スリング・ラップ含む)
○単身赴任等により助成対象者とならない保護者が購入した子育て用品は、助成対象外です。
○通信販売やインターネットで購入した子育て用品も助成対象に含みます。
○ネットオークション等、個人間売買により購入した子育て用品は助成対象外です。

助成金額

ベビーカー 補助
(1) 購入金額の合算額の3分の1、上限20,000円
(2) 保護者の市町村民税が非課税である場合は、購入金額の合算額の2分の1、上限30,000円

※対象乳児の出生日によって、課税額の確認年度が異なります。
・平成30年6月1日から令和元年5月31日までの間に対象乳児の出生日がある場合
平成30年度課税額(平成29年中の所得に対する課税額)

・令和元年6月1日から令和2年5月31日までの間に対象乳児の出生日がある場合
令和元年度課税額(平成30年中の所得に対する課税額)

■購入金額は消費税及び地方消費税を含むものとし、助成金額に100円未満の端数があるときは、端数が切り捨てとなります。

■上限額まで、複数の子育て用品について助成が受けられます。(申請は1回のみです。)

申請方法

ベビーカー 補助
次の必要書類等を持参の上、申請期間内に子育て支援課で申請してください。

郵送でも受付することができます。

■申請期間

対象乳児の出生日から満1歳の誕生日の前日まで(郵送の場合、期間内の消印有効)

・他の市町村から転入された方で、転入日から対象乳児の満1歳の誕生日の前日までの期間が30日未満のときは、転入日から30日
以内(転入日を含む)に購入・申請することができます。

満1歳の誕生日の前日以前に他市町村へ転出される場合は、転出日までの購入分が助成対象となりますので、転出日までに申請してください。
申請は、申請期間内に1回限りとなりますので、領収書等はまとめてお持ちください。

■申請に必要な書類等

(1) 領収書又は購入を証明する書類の写し(商品名、購入者名(フルネーム)、購入金額、購入年月日、購入店名の記載のあるもの)

※上記の記載がない領収証の場合、別途書類が必要となります。

(2) 品質保証書の写し(取扱説明書:チャイルドシート・ベビーシートの場合)

(3) 保護者(対象乳児の母とその配偶者)の所得課税証明書(転入された方)

※必要となる証明書の年度は、対象乳児の出生日によって異なります。

・平成30年6月1日から令和元年5月31日までの間に対象乳児の出生日がある場合で、平成30年1月1日に綾瀬市外に住所を有していた方

平成30年1月1日にお住まいだった市区町村が発行する平成30年度(平成29年分)所得課税証明書

・令和元年6月1日から令和2年5月31日までの間に対象乳児の出生日がある場合で、平成31年1月1日に綾瀬市外に住所を有していた方

平成31年1月1日にお住まいだった市区町村が発行する令和元年度(平成30年分)所得課税証明書

※令和元年度所得課税証明書については、各自治体とも、概ね令和元年5月下旬から6月上旬にかけて取得できるようになります。

(取得可能となる時期については、各自治体にお問合せください。)
※単身赴任等により対象乳児と別居している方も、所得課税証明書の提出が必要です。

(4) 子育て用品を使用する対象乳児の母子健康手帳の写し(保護者氏名、母子健康手帳交付日の記載のある部分)

(5) 申請者の認印(スタンプ印は不可)

(6) 申請者名義または同居の配偶者名義の通帳等(ゆうちょ銀行の場合は、振込用店名・口座番号が確認できるもの)の写し

(7) その他必要書類

助成の方法

助成金は、申請者が指定した申請者名義または同居の配偶者名義の口座に振り込まれます。

問い合わせ先

綾瀬市役所 健康こども部 子育て支援課 子育て支援担当
電話番号:0467-70-5664
ファクス番号:0467-70-5701
E-mail:wm.705664@city.ayase.kanagawa.jp

戸田市の子育て応援助成事業(ベビーカー購入助成)

ベビーカー 補助
安心して子育てができる地域づくりのため、乳幼児を子育て中の保護者を対象に地域への外出を促し、孤立を防ぐことを目的として、ベビーカーの購入経費の一部を助成します。

助成対象者

※次のすべてに該当する方

① 平成28年4月1日以後に出生した2歳未満の乳幼児の保護者で、乳幼児と同居している方

② 平成28年4月1日以後にベビーカーを購入した方で、助成金申請時に乳幼児・保護者ともに戸田市に住所がある方

③ 保護者である申請者とその配偶者の合算の所得が400万円未満の方

助成金額

ベビーカー 補助
助成金額は、ベビーカーの購入金額(消費税含む)の2分の1までとし、限度額は次のとおりです。

(100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てです)

① 一人乗り用ベビーカー   限度額  5,000円

② 双子用ベビーカー     限度額 10,000円

③ 三つ子以上用ベビーカー  限度額 15,000円

申請方法

購入してから6ヶ月以内に、子育て応援助成金交付申請書と下記の書類を添えて提出してください。

① 乳幼児の氏名及び生年月日の確認ができる書類の写し(母子健康手帳、各種健康保険証 等)

② 申請者の氏名及び住所の確認ができる書類の写し(運転免許証、パスポート、各種健康保険証 等)

③ 領収書(申請者名、商品名、購入金額、購入年月日及び購入店名の記載のあるもの)

④ 保護者である申請者とその配偶者が給与所得者のみの場合は、それぞれの直近の源泉徴収票、それ以外の方については所得証明書

※子育て応援助成金交付申請書は下記よりダウンロードしていただくか、本会事務所にて配布しております。

お問合せ

社会福祉法人 戸田市社会福祉協議会
〒335-0022 埼玉県戸田市大字上戸田5番地の6
TEL: 048-442-0309 FAX: 048-442-3996

川口市「赤ちゃんにっこり応援金」

ベビーカー 補助
1歳未満の乳児の保護者で、育児用品をレンタルもしくは購入及び母乳育児支援を利用したかたに「赤ちゃんにっこり応援金」を支給いたします。

対象となる方(次のすべてに該当するかた)

ア 申請時に乳児・保護者ともに市内に住所を有するかた

イ 1歳未満の乳児の保護者

ウ 対象品目をレンタルもしくは購入及び母乳育児支援を利用したかた

エ 出生日による保護者(申請者及びその配偶者の合算)の市民税所得割課税額174,000円未満の方。

ただし、平成31年4月1日以降に出生した、第3子以降の対象乳児については、市民税所得割課税額の制限は適用されません。

(注意1)課税額の確認年度はお子さまの出生日によって変わりますのでご注意ください。

例:平成31年4月1日〜平成31年5月31日の期間に出生の乳児→平成30年度所得証明書(市(区)民税所得割課税額の記載のあるもの)<平成29年中の所得に対する課税額>
例:平成31年6月1日〜平成32年5月31日の期間に出生の乳児→平成31年度所得証明書(市

(区)民税所得割課税額の記載のあるもの)<平成30年中の所得に対する課税額>

(注意2)提出いただく所得証明書(市(区)民税所得割課税額の記載のあるもの)はコピーも可です。

児童手当等他の制度でご提出の予定がある場合には、併せて赤ちゃんにっこり応援金用にコピー等お取りいただきますようお願いいたします。

(注意3)お電話での該当かどうかの確認はお答えできかねますのでご注意ください

支給の限度額

乳児おひとりにつき10,000円まで

平成30年4月1日以降に出生した、第3子以降の対象乳児については、乳児おひとりにつき20,000円まで
(注意)限度額まで複数の品目の支給が受けられます。

支給対象となる品目

ベビーカー 補助
■ベビーベッド
■ベビーゲート
■抱っこ紐
■ベビーチェア
■ベビーカー
■チャイルドシート(自動車用)
■子ども乗せ自転車
■おむつ
■ミルク
■助産師による乳房マッサージ及び母乳の与え方の指導(1回あたり上限2,000円)

(注意1)購入は市内店舗に限ります。(レンタル・母乳育児支援は市外も可)
(注意2)中古品も対象となります。
(注意3)出生前(おおむね10ヶ月以内)の購入品も対象となります。

申請時の注意

ベビーカー 補助

・印鑑(スタンプ式の印鑑不可)の押印が必要です。

・保護者(申請者及び配偶者)の署名が必要です。

・振り込み希望口座の記入が必要です。

(注意1)領収書(氏名の記載欄のないレシートとは異なりますのでご注意ください)は、1.保護者氏名(フルネーム)、2.商品名、3.購入・レンタル・母乳育児支援の利用日、4.店舗名、5.購入の場合は店舗の住所の記載が必要です。(申請まで領収書は大事に保管しておいてください。)

(注意2)領収書の原本は原則返却をしません。

原本の返却を希望する場合には、コピーの添付をお願いします。

返却までは1〜2ヶ月かかります。その場での返却を希望する場合には、子ども育成課までご相談ください。

(注意3)川口市外から転入された方は、所得証明書(市(区)民税所得割課税額の記載のあるもの)の添付が必要となる可能性があります。

必要となる証明書の年度はお子さまの出生日によって変わります。下記の図をご参照ください。

お子さまの出生日と証明書の年度

お子さんの出生日 平成30年6月1日〜平成31年5月31日 平成31年6月1日〜平成32年5月31日 平成32年6月1日〜平成33年5月31日
必要な方 平成30年1月2日以降転入の方 平成31年1月2日以降転入の方 平成32年1月2日以降転入の方
必要な所得証明書 平成30年度所得証明書 平成31年度所得証明書 平成32年度所得証明書

(注意1)配偶者が扶養に入っていることが確認できれば、配偶者の証明書は省略できます。
(注意2)所得証明書(市(区)民税所得割課税額の記載のあるもの)はコピーも可となっております。

申請の期限

お子さまの1歳の誕生日の前日まで(郵送は消印有効)

(注意1)転入者は、転入日から対象となるお子さんの1歳の誕生日までの期間が120日未満のときは、転入日から120日まで申請できます。

(注意2)1歳の誕生日の前日までの領収証をお持ちの場合、同日から30日を経過する日まで申請できます。

申請の受付場所

子ども育成課(第二庁舎4階)、地域保健センター、各支所、川口駅前行政センター、郵送(消印有効 郵送先〒332-8601川口市青木2-1-1)

まとめ

ベビーカー 補助
今回は、ベビーカー 補助金について紹介しました。

子育てには、ベビーカー以外にも、ミルクにオムツ、チャイルドシートに抱っこ紐など、出産から育児中に必要になるものは多く、出費がかさみがちです。

必要なものをいかにリーズナブルに購入するか、なおかつ安全性を考えて良質なものを選びたい、そんなジレンマを抱える方も多いのではないでしょうか。

自治体によって、補助金の有無はありますので、ぜひご自身が在住している場所で調べてみてください。

補助金は、国民の味方になります。

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