令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金

青森県の3つの資金調達|令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金を紹介

補助金

新型コロナウイルス感染症拡大により、外出自粛などにより公共交通機関を利用する方は減少しています。

これからは「新しい生活様式」を踏まえて行う適切な取組が欠かせなくなり、取組によって利用者は安心して使えるようになってくるのではないでしょうか?

青森県では、このような状況を踏まえて「令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金」を設けています。

「新しい生活様式」等に適合した公共交通機関の利用拡大を支援する補助金となっていますので、青森県の地域公共交通機関に携わる方は、積極的にご活用ください。

こちらの記事では、「新しい生活様式」を支援するために設けられた、令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金、青森県中小企業デジタル化推進事業費補助金、NPO法人リモート環境整備事業費補助金の3つの補助金をご紹介していきます。

令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金

令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金

令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金は、交通事業者が主体となって行う「新しい生活様式」等に適合した利用拡大等の取組を支援するために設けられた補助金です。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う外出自粛等により公共交通機関の利用者が大幅
に減少していることを踏まえて、利用者の安心感の醸成及び地域公共交通の利用促進を図る
ことを目的としています。

補助事業者

令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金の補助対象となる事業者は下記の通りとなります。

①県内に営業所を置くバス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者及び同号ロに定める一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者。)

②県内に営業所を置くタクシー事業者(同号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業を経営
する者。)

③ 県内に営業所を置く鉄道事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項に定める第1種鉄道事業を経営する者及び同条第3項に定める第2種鉄道事業を経営する者(旅客の運送を行うものに限る。)。ただし、北海道旅客鉄道株式会社及び東日本旅客鉄道株式会社は除く。)

④ 県内に営業所を置く航路事業者(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に定める一般旅客定期航路事業を経営する者。)

⑤ ①から④に掲げる事業者で構成する団体

◆地域公共交通感染防止対策事業に係る補助事業者は、公益社団法人青森県バス協会、一般社団法人青森県タクシー協会、弘南鉄道株式会社、津軽鉄道株式会社、むつ湾フェリー株式会社及びシィライン株式会社とする。

補助事業

令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金

令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金の補助対象となる事業は下記の通りとなります。

①地域公共交通利用促進事業

②地域公共交通感染防止対策事業
・地域公共交通利用促進事業は別に定める審査会で選定されます。

補助対象経費

令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金の補助対象経費は下記の通りとなります。

◆補助事業に要する経費

・経費総額の下限は、100 万円(税抜)となります。

(経費に関する注意事項)
①当該事業の実施のためだけに使用するものを補助対象とすること。パソコン、プリンター、事務机等の補助事業以外にも使用する汎用品や消耗品は補助対象としないこと。

② 対象となる経費は、発注(契約)が補助対象期間内にあるものに限ること。

③ 支払いをしたことがわかる証拠書類が保管されているもののみを補助対象とすること。

④支払いは、現金、振込み及び口座振替のみ認め、手形、小切手、相殺等は認めないこと。
口座振替のうち、クレジットカードでの支払いについては、カード名義が補助事業者と同一
である場合でのみ対象とし、支払日が補助事業期間内にある1回払いのみ認めること。

⑤消費税は補助対象としないので、交付申請等にあたっては、消費税抜きの金額を用いるこ
と。公共交通機関の運賃のように内税表示の場合は、表示額に 100/110 等適当な率を掛けて
1円未満を切り捨てた金額とすること。

⑥補助事業以外の書類と区分し、見積書、契約書(請書)、納品書、請求書、領収書といった順に取引の流れに沿って保管すること。

補助額

令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金

令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金の補助率と限度額は下記の通りとなります。
◆補助率 補助対象経費の3/4
◆補助上限額 1件あたり 7,500千円を上限

青森県中小企業デジタル化推進事業費補助金

令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金

青森県中小企業デジタル化推進事業費補助金は、青森県で実施している「新しい生活様式」を踏まえた中小企業によるテレワーク導入や非対面型ビジネスを支援している事業です。

青森県内の中小企業者がテレワークやウェブ会議、非対面型ビジネスに使用するPCの購入に必要となる経費の一部を補助しています。

◆なお、補助金の交付決定前にPCを購入した場合には対象外になりますので、ご注意ください。

補助対象者

青森県中小企業デジタル化推進事業費補助金の補助対象となる方は下記の通りとなります。

◆青森県内に本社又は事業所を有している中小企業者(個人事業主を含む)

・中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項で規定する中小企業者

(中小企業者の定義)

業種 中小企業者(下記のいずれかを満たすこと
資本金の額または出資の総額 常時使用する従業員の数
①製造業・建設業・運輸業、その他の業種(②~⑦を除く) 3 億円以下 300 人以下
②卸売業(⑤~⑦を除く) 1億円以下 100 人以下
③サービス業(⑤~⑦を除く) 5,000 万円以下 100 人以下
④ 小売業(⑤~⑦を除く) 5,000 万円以下 50 人以下
⑤ ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及び チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) 3億円以下 900 人以下
⑥ ソフトウェア業、情報処理サービス業 3億円以下 300 人以下
⑦ 旅館業 5,000 万円以下 200人以下

補助対象事業

令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金
青森県中小企業デジタル化推進事業費補助金の補助対象となる事業は下記の通りとなります。
①県内中小企業者がテレワークやウェブ会議、非対面型ビジネスに使用するためのPCを購入する事業
(ポイント)
・新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた新たな生活様式に対応した取組であること
・新しい生活様式と直接関係のない通常の生産活動、業務効率化、取替え・更新等でないこと
・購入するPCが専ら補助事業のために使用され、真に必要であり、効率的と認められること

②PCの導入に当たって、テレワークやウェブ会議、非対面型ビジネスに必要となる有償のソフトウェア・サービスを導入するものであること。(有償のソフトウェア・サービスの導入に係る経費は補助金の対象外)

③PCの購入により、BCP(事業継続計画)の取組が進むものであること。

④以下に該当する事業を行うものではないこと。
・ 国(独立行政法人を含む)等の他の補助金、助成金を活用する事業
例:本事業期間内に、同一の内容で国(独立行政法人を含む)又は地方自治体等の補助金、助成金の交付を受けている、または受けることが決定している事業

・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの及び公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
例:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」

補助対象経費

青森県中小企業デジタル化推進事業費補助金の補助対象経費は下記の通りとなります。

◆県内中小企業者がテレワークやウェブ会議、非対面型ビジネスに使用するためのPCを購入する事業
・1台当たり500千円未満のPC購入費
・消費税及び地方消費税を含まない額

補助額

青森県中小企業デジタル化推進事業費補助金の補助率と補助上限額は下記の通りとなります。

◆補助率
・補助対象経費の4分の3以内

◆補助上限額
・10万円(税抜き)

◆補助対象経費
・1台当たり50万円未満のPC購入費(税抜き)

NPO法人リモート環境整備事業費補助金

令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金

NPO法人リモート環境整備事業費補助金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、社会貢献活動の継続に支障が生じているNPO法人を支援している補助金です。

「新しい生活様式」の実践例を踏まえた法人運営や事業展開のために必要なIT環境整備に必要となる経費の一部を補助しています。

補助対象事業

NPO法人リモート環境整備事業費補助金の補助対象となる事業は下記の通りとなります。

◆新型コロナウイルス感染症の影響により、社会貢献活動の継続に支障が生じているNPO法人が、「新しい生活様式」の実践例を踏まえた法人運営や事業展開のために必要なIT環境整備事業

補助事業者

NPO法人リモート環境整備事業費補助金の補助事業となる者は、下記にあげる要件をすべて満たした方となります。

①主たる事業所の所在地が青森県内にあること。

②活動を行う主たる区域が青森県内にあること。

③特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第29条に規定する書類(以下「事業報告書等」という。)のすべてを所轄庁に提出していること。

④役員の中に暴力団関係者が含まれていないこと。

⑤県税及びその他の租税を滞納していないこと。

補助対象経費

NPO法人リモート環境整備事業費補助金の補助対象となる経費は下記の通りとなります。

なお、補助金の交付決定前に発注・契約・支出したものについては補助金の対象外となりますので、お気をつけください。

◆消耗品費(1品目当たり5万円)
・IT環境整備に必要な物品の購入経費
例:Wi-Fiルーター、ウェブカメラ、ヘッドセット、スピーカー、マイク等

◆使用料及び賃借料
・IT環境整備に必要な物品のリース経費
例:PCリース料、タブレットリース料

なお、継続しているリース料は不可。新たに更新する場合は可となります。

◆工事請負費
・インターネット回線工事費(法人事業所が個人宅と兼用の場合は除く。)

補助額

NPO法人リモート環境整備事業費補助金の補助上限額と補助率は下記の通りとなります。

◆補助上限額  10万円

◆補助率   2/3以内

まとめ

令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金

青森県の「新しい生活様式」を支援している、令和2年度青森県地域公共交通新生活様式対応促進事業費補助金、青森県中小企業デジタル化推進事業費補助金、NPO法人リモート環境整備事業費補助金の3つの補助金を詳しくご紹介してきました。

新型コロナウイルス感染症拡大によって「新しい生活様式」の取組を行うことは、企業や利用者にとって欠かせない取組となってきました。

感染防止対策を講じながら安心して生活していくために、青森県内で事業を営んでいる方は、これらの補助金を資金調達の一つとしてお役立てください。

なお、補助金には期限が設けられていますので、見逃すことのないようにしましょう。

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