青森県は、豊かな自然に恵まれていて、世界遺産である白神山地やねぶた祭りなどが有名で、新鮮な海の幸も豊富にあり、大間のマグロをはじめとした多くの水産物の水揚げがされています。
また、青森県でも都市部では医療制度や娯楽場も充実しており、安心した暮らしも実現できます。
近年では、各地方自治体による移住の支援策などを利用して、地方に移住した方が1万人を超えたというデータもありますので、これからも地方移住者は増えていくと思われます。
こちらの記事では、青森県で起業したいと考えている方などに向けた補助金の、補助対象者に係る要件を3つなどを解説していきます。
令和2年度あおもり移住起業支援事業費補助金の概要
青森県では、県内における経済の活性化を図るために、令和2年度あおもり移住起業支援事業費補助金を創設しました。
この補助金は、公益財団法人21あおもり産業総合支援センターが東京圏から青森県内に移住し、県内で起業、就業を促すために係る経費の一部を補助する制度となります。
主な補助内容としては、経費に係る補助率を1/2の割合で補助してもらえて、補助限度額は200万円となっています。
対象となる経費は人件費や設備費、広報費など多くの費用が対象となります。詳しくは後述いたしますのでご覧ください。
補助対象事業
補助対象者の要件として、以下の⑴~⑸の全てに当てはまることが必要です。
⑴青森県が地域の課題の解決に役立つ事業で、かつ新たに起業すること。
⑵青森県内で行う事業であること
⑶補助事業の期間完了までに新たに起業すること
⑷性風俗店など、公的な資金として社会通念上適切でないと判断される事業ではないこと。
補助事業期間・補助額
令和2年度あおもり移住起業支援事業費補助金の補助事業期間・補助額は以下の通りです。
・補助事業期間:令和3年1月20日(水)まで
・補助率:対象経費の1/2以内
・補助限度額:200万円
補助対象経費
令和2年度あおもり移住起業支援事業費補助金の補助対象経費は以下の4つの項目全てに当てはまるものが対象となります。
①補助事業期間内で契約や発注した経費
②使用目的が補助事業を行う上で必要だとわかる経費
③補助事業の期間内に支払をした経費で、金額や支払などが確認できる経費
④その他の補助金などの対象となっていない経費
〇補助対象経費の詳細
⑴パートやアルバイトも含む人件費
⑵事務所や店舗などの借料費
⑶事務所や店舗の開設に必要となる設備費
⑷試作品やサンプル品などに要する原材料費
⑸機械装置や工具などのレンタル・リース費
⑹特許権や商標権などの知的財産権等関連経費
⑺事業実施のために助言などを依頼した専門家に支払う経費
⑻事業実施のために必要となる出張費などの旅費
⑼市場調査費や調査にかかる郵送料などの費用
⑽販路開拓に係る広告やパンフレットの印刷費などの広報費
⑾事業遂行に必要な業務の一部を外注したときに係る外注費
⑿事業遂行に必要な業務の一部を委託・委任するときにかかる委託費
3つの補助対象者の要件
令和2年度あおもり移住起業支援事業費補助金の補助対象者には大きく分けて「移住元」「移住先」「就業」の、3つの要件があります。
この3つの要件全てに当てはまる方のみが補助金の対象者となります。
また、「就業」に関しては、青森県の公式就職情報サイトのマッチングサイトである「あおもりジョブ」で掲載された求人に応募することが条件となっています。
移住元
令和2年度あおもり移住起業支援事業費補助金の移住元の要件としては、前提として通算5年以上に渡って東京23区や神奈川県、埼玉県、千葉県の東京圏に在住している方や通勤をされている方となっています。
青森県への移住元の条件のうち、「条件不利地域」がありますので、その地域からの青森県への移住は対象地域として認められていません。
条件不利地域の市町村は、以下の通りとなっています。
〇東京都
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
〇埼玉県
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
〇千葉県
館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
〇神奈川県
山北町、真鶴町、清川村
移住先
令和2年度あおもり移住起業支援事業費補助金の移住先の要件としては、蓬田村、大間町、風間浦村を除く全ての市町村となります。
また、青森市においては移住者が起業した場合のみ対象としています。
他の要件として、申請後5年以上継続して青森県における対象の地域に居住する意思があることも必要です。
申請については、移住(転入)後3か月以上1年以内に移住先の各市町村担当課へ届出をする必要があります。
就業
令和2年度あおもり移住起業支援事業費補助金の就業についての要件は、マッチングサイトである「あおもりジョブ」に移住支援金の対象として掲載する求人に就業した方、あるいは起業支援金の交付決定を受けた方となります。
この場合、官公庁や大企業については対象となりません。
また、就業者に3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人である時は就業の要件として認められませんので注意が必要です。
〇就業の条件
・週に20時間以上の無期雇用契約を交わしている対象となる法人に就業していて、連続して3か月以上在籍していることが必要です。
・対象となる法人に、令和2年度あおもり移住起業支援事業費補助金の申請後5年以上継続して働く意思があることが必要です。
・転勤や出張、研修などの勤務地の変更ではなく、新規雇用であることも条件となっています。
応募手続き
ここでは、令和2年度あおもり移住起業支援事業費補助金の応募手続きについて紹介していきます。
提出方法など、細かく決められていますので、記入漏れや書類の不備などで審査に落とされないように気を付けておくことが重要です。
募集期間は、令和2年6月1日(月)~令和2年9月10日(木)17時必着となりますので期限を過ぎてしまわないようにしてください。
必要書類
令和2年度あおもり移住起業支援事業費補助金の必要書類は次の通りです。
〇応募書類
・申請書
・事業計画書
・暴力団や反社会的勢力の関係者ではないことの誓約書
・居住地に関する誓約書
〇添付書類
・住民票の写し
・移住元の住民票の除票の写し
〇すでに起業している場合に必要となる書類
・開業届の写し(個人事業主の場合)
・法人設立届の写し
・履歴事項全部証明書
提出方法
令和2年度あおもり移住起業支援事業費補助金の書類の提出方法は以下の通りです。
書類提出の際には郵便や持参で行う必要があり、封筒の表面に「あおもり移住起業支援金応募書類在中」と朱書きをする必要があります。
郵送の際には簡易書留など、配達されたことが確認できる方法で送る必要がありますので、Faxや電子メールでの受付は出来ません。
事業計画書の記入もれや添付資料の不備などがある場合は採択されない可能性もありますので、提出する際には細心の注意が必要となります。
また、提出された書類などは返却されません。
留意事項
令和2年度あおもり移住起業支援事業費補助金における書類の提出に関する留意事項は以下のことが挙げられます。
事業計画の審査にあたっては、提出された事業計画書や関連資料により審査員によって行われますので、審査員が適切な審査ができるように書類の記入は適切に行うように心がける必要があります。
提出書類は片面印刷で行い、左上をクリップで留めておくことが必要です。
また、必要に応じて補足説明資料を添付できますが、補足説明資料は印刷物に限られ、必ずA4サイズの大きさで、10枚までが認められます。
審査の主な着眼点
令和2年度あおもり移住起業支援事業費補助金は書類やプレゼンテーションによる審査がありますが、その際に注目される着眼点があります。
⑴社会性
社会性については、青森県内の地域課題における解決に役立つ事業であることが求められます。
⑵事業性
事業性については、提供するサービスの対価によって得ることができる収益により、自律的に事業の継続ができることが求められます。
⑶必要性
必要性については、地域課題の解決に役立つサービスの需要が多く、その必要性が認められる事業であることが求められます。
提出先・お問い合わせ先
書類の提出先やお問い合わせ先は以下の通りです。
〇提出先・お問い合わせ先
公益財団法人21あおもり産業総合支援センター 総合支援課
〒030-0801
青森市新町2丁目4-1 青森県共同ビル7階
電話:017-777-4066
FAX:017-721-2514
E-mail:sougyou@21aomori.or.jp
令和2年度あおもり移住起業支援事業費補助金のメリット・デメリット
令和2年度あおもり移住起業支援事業費補助金にはメリット・デメリットがあります。
メリットとしては、青森県で暮らしたいと考えている方に対して、補助金の申請が下りれば最大200万円が補助されますので、願ったり叶ったりと言えます。
また、補助対象経費も多岐に及んで認められますので、補助金の用途がとても自由に使えます。
デメリットとしては、令和2年度あおもり移住起業支援事業費補助金の選考は受付期間内に提出された書類のみによって行われますので、書類の差し替えや追加提出、訂正等には応じてもらえず書類の提出には慎重を要することが求められます。
公的な書類については、入手の遅れにより書類の発送時に間に合わなくなる場合がありますので注意が必要となります。
これは補助金全般に言えることですが、書類の不備などで不採択となってしまうことも多々ありますので、そこがデメリットと言えます。
まとめ
令和2年度あおもり移住起業支援事業費補助金の利用で資金調達をする際の「補助金の概要」「3つの補助対象者の要件」「応募手続き」「補助金のメリット・デメリット」などについて解説してきました。
補助対象者の要件は、「移住元」「移住先」「就業」の3つからなり、それぞれマッチングサイトの利用や、条件不利地域での出身は認められない、申請後5年以上青森に住むなどの条件を満たす必要があるということが分かりました。
補助金の性質上、かなり多くの書類や労力が必要になりますが、それを乗り越えればとても大きなメリットになりますので、東京圏から青森県移住して起業をお考えの方は是非諦めず掴み取って頂きたいです。