足立区 助成金 一覧

【2020年最新版】東京都足立区で活用できる助成金・補助金一覧を解説

助成金

東京都足立区では、中小企業に向けての各種助成金や補助金が用意されています。

足立区内で中小企業を営む方は、支援へつながる助成金や補助金を積極的に活用してみてはいががでしょうか?
こちらの記事では、東京都足立区で活用できる助成金と補助金を詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

技術支援補助金

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技術支援補助金は足立区内の中小企業が、大学または専門機関などの持つ知識を活用して、技術の向上・課題の解決を図る際の費用を助成する制度です。

足立区の産業活性化を目的として設けられました。

補助対象事業

技術支援補助金の補助対象事業となるのは、下記の通りとなります。

・大学等(※)を通じて技術的な指導、助言又は回答を得るもの
・大学等へ依頼して行う試験、検査等または大学等が有する機器を利用して行う製品や材料等の試作、測定、分析等

※大学等というのは、次のことを指しています。
1.学校教育法に規定する大学又は高等専門学校
2.研究開発を主たる業務とする、国又は地方公共団体が設立した研究機関若しくは独立行政法人(例:地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター)をいいます。

補助対象者

技術支援補助金の補助対象者となるには、次の要件をすべて満たす区内に主たる事業所を有する中小企業者です。

1.足立区内に本社がある中小企業者であること
2.法人税又は住民税を滞納していないこと
3.当該中小企業者の発行済株式総数又は出資総額の過半数を当該中小企業以外の企業によって単独で所有されておらず、又は出資されていない者であること
4.役員総数の過半数が大企業の役員や職員等を兼ねていないこと
5.風俗営業等を営む事業者でないこと
6.「足立区における補助金等の交付を定める要綱等に関する統一的な取扱いに係る運用方針」第2条に定める反社会的団体等でないこと

補助対象経費

技術支援補助金の補助対象経費となるのは、補助対象事業に掲げる1、2の技術支援を受けて大学等に支払った経費となります。

補助金の額

技術支援補助金の補助金額は、補助対象経費の2分の1となり、また同一年度内の上限は以下の通りとなっていますので、ご確認ください。

ただし、区内大学の技術支援を受ける場合は補助対象経費の3分の2(同一年度内の上限額は同額)となります。

・補助対象事業に掲げる1の上限額は20万円 

・補助対象事業に掲げる2の上限額は5万円

専門家派遣助成金

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専門家派遣助成金は、中小企業が抱えている課題を解決するために、専門家を派遣した時に支援してくれる助成金です。

中小企業が専門家を利用する際にかかる費用を支援してくれます。

補助対象者

専門家派遣助成金の補助対象者となるには、次のすべてに該当することが必要となります。

・足立区内に本社もしくは主たる事業所がある中小企業者
・公益財団法人東京都中小企業振興公社の専門家派遣事業を利用した方

なお、公益財団法人東京都中小企業振興公社以外の機関からの専門家を派遣した場合は、対象となりませんので注意してください。

補助対象経費

専門家派遣助成金の補助対象となる経費は、下記の通りになります。
一回あたりの金額と年間の派遣回数が決められていますので、年間の回数を確認しながら上手に活用してください。

・専門家派遣1回あたり5千円
・年間1企業あたり派遣4回まで

ISO認証取得助成金

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ISO認証取得助成金とは、ISOの認証を取得した中小企業が対象になっている助成金です。

取得する際にかかった経費の一部を助成してくれます。
以前にISO認証取得助成金を受給していても、異なったシリーズの認証を取得した場合でも申請できるようになっています。

補助対象事業

ISO認証取得助成金の助成金の対象事業となるのは、下記の①~⑥までの事業が対象となります。
ただし、同一シリーズ内の規格更新は対象外となっていますので、ご注意ください。
①SO9001(品質管理基準)の認証取得に関すること。
②ISO14001(環境管理基準)の認証取得に関すること。
③ISO27001(情報セキュリティー管理基準)の認証取得に関すること。
④ISO13485(医療機器管理基準)の認証に関すること。
⑤ISO50001(エネルギー管理基準)の認証に関すること。
⑥ISO22000(食品安全管理基準)の認証に関すること。

補助対象者

ISO認証取得助成金の対象者となるには、下記の①~③のすべてに該当する必要があります。
①足立区内に本社もしくは認証を取得した事業所がある中小企業であること。
②ISO認証取得日から1年以内に申請すること。ただし、重複申請者(足立区ISO認証取得助成金を受けた後、他の異なるシリーズの認証を取得した者)は、申請期間の制限を適用しない。
③同一の内容で他の公的助成を受けていないこと。

補助象経費

ISO認証取得助成金の補助対象となるのは、次の3つの経費となります。
・内部監査員養成研修等に関する経費
専門研修機関が開催する研修に社員を派遣し研修を受講させた際の受講料
・コンサルタントの指導等に関する経費
コンサルタントによる、企業内での導入教育・推進計画作成・環境調査・品質管理・環境管理マニュアルの整備等のための指導に係る経費(交通費は対象外)
・認証のための審査及び登録に係る経費
申請料、書類(文書)審査、予備審査・本審査等の各審査費用、登録証発行料、登録維持料(初年度分)

補助金の額

ISO認証取得助成金の補助金額は、助成対象経費の2分の1となります。
なお、限度額は50万円までです。

・助成対象経費の2分の1
・限度額 50万円

知的財産権認証取得助成金

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知的財産認証取得補助金とは、知的財産権の認証登録を取得する際に発生した経費を助成してくれます。

足立区内で事業を営んでいる中小企業が利用することができ、助成対象となるのは出願料や登録料、弁護士費用などにかかった金額の一部を支援してくれる助成金です。

補助対象事業

知的財産認証取得補助金の助成金の対象者となるには、下記の全てに該当する必要があります。
・足立区内に本社もし・登録証の登録日から1年以内に申請すること。
・同一内容で他の公的助成または認定を受けていないこと。
・登録証の登録日から1年以内に申請する
・過去に同一の知的財産権で本助成金を受けていないこと。
(同一の知的財産権での助成金申請は、1度のみ可能です)
特許権で申請し助成金を受け、その後意匠権で申請→〇対象になります
特許権で申請し助成金を受け、その後再び特許権で申請→×対象になりません

補助対象

知的財産認証取得補助金の対象となる知的財産権は、次の4つとなります。
ただし、対象となる知的財産権は、国内認証に限りますので、ご注意ください。

・特許権
・実用新案権
・意匠権
・商標権

補助対象経費

知的財産認証取得補助金の対象となる経費は、次の通りとなります。
・出願料
・登録料
・審査請求料又は技術評価請求手数料
・弁理士等費用
・電子化手数料
・製品や技術の権利保護に直接関連性が認められる費用

補助金の額

知的財産認証取得補助金の補助金額は、下記の通りとなります。

・助成対象経費の半額
・限度額 30万円
・千円未満は切り捨てます

見本市等出展助成金

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足立区では、製造業企業が国内外の見本市に出展する際の費用の一部を助成してくれる見本市等出展助成金が設けられています。

足立区内で工業製品を製造している中小企業への支援となる見本市等出展助成金です。

平成31年から、「実績報告書」「成果報告書」と報告書が2種類を提出することになりました。

補助対象事業

見本市等出展助成金の対象事業者は、以下の通りとなっています。
・区内に本社・事業所等があり、工業製品を製造している企業
・足立区工業会連合会、各工業会、あだち異業種連絡協議会、各異業種交流グループ並びに法律で定める組合等

補助対象経費

見本市等出展助成金の補助対象となる経費は、次の通りとなります。
1.国内で開催される見本市
・見本市出展料・・・当該見本市に出展するために必要なスペースの確保に要する経費(出展料、小間代金、ブース代)
2.国外で開催される見本市
・見本市出展料・・・国内と同様の経費
・現地通訳費・・・会期中及び搬出入時の現地通訳に要する経費(1名分)
・渡航費・・・当該見本市のため開催国を往復する航空運賃(1名分)
・宿泊費・・・会期中及び搬入出日前後1泊の現地宿泊費(1名分)

補助金の額

見本市等出展助成金の補助金額は、下記の通りとなります。
ただし、国内と国外ともに、4月1日からの先着順となり、毎年度の予算額に達した場合にに、助成金は終了となります。
1.国内で開催される見本市(毎年4月1日から3月31日で3回まで)
・企業・・・助成対象経費の半額で上限10万円、千円未満の端数は切り捨て
・産業団体・・・助成対象経費の半額で上限20万円、千円未満の端数は切り捨て
2.国外で開催される見本市(毎年4月1日から3月31日で1回のみ)
・企業、産業団体ともに助成対象経費の半額で上限30万円、千円未満の端数は切り捨て

産業技術・経営研修会助成金

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足立区では、企業や産業団体の技能研修の際に必要となる経費を助成する産業技術・経営研修会助成金が設けられています。

産業技術・経営研修会助成金は、従業員の職業技術や企業経営向上を目的とした研修事業を行う場合に活用できる助成金です。
助成金によって研修費用の一部が補助されます。

補助対象事業

産業技術・経営研修会助成金の対象となる企業および団体は、下記の通りになります。
①企業従業員等の産業技術・経営研修への参加費
・区内で操業していること。
・1人当りの参加経費が1万5千円以上の研修であること。
②産業団体自ら催す研修等に係る経費または外部研修等への参加費
・4社以上の企業で構成され、2分の1以上が中小企業であること。
・構成する企業の2分の1以上が区内に事業所を有する中小企業であること。
・会員組織を有し独自の会則が明文化され、会費を徴していること。

①と②ともに、次に上げる研修や対象外ととなりますので、ご注意ください。
・年度を越える研修
・通信講座、インターネット講座等その他の通所講座ではないもの
・パソコン講座(ワード、エクセル、パワーポイント、アクセス等の一般的なアプリケーション及びパソコンの使い方及び基礎知識に関する講座を含む)
・ビジネスマナー等の一般教養講座
・足立区が実施する研修等

補助金の額

産業技術・経営研修会助成金の助成金額は、下記の通りとなります。
ただし、企業と産業団体との助成金額は異なっており、予算に達成した時点で助成金は終了となります。

①企業・・・研修等参加経費の2分の1(上限5万円、同一企業に対する補助は年度5回まで)
②産業団体・・・研修開催経費又は外部研修等の参加経費の2分の1(上限5万円、同一団体に対する補助は年度4回まで)

就業規則作成助成金

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足立区で行っている就業規則作成助成金は、就業規則の作成をサポートするために設けられた助成金です。

足立区内に本社か事業所がある企業が利用でき、就業規則の作成にかかった委託費用などを補助してくれます。

補助予定件数は決まっていますので、検討している方は早めに申請するようにしてください。

補助対象事業

就業規則作成助成金の補助対象となる事業者は、下記の通りとなります。

・足立区内に本社もしくは主たる事業所があること(※足立労働基準監督署に就業規則を届け出ていることが必要。)

・過去に就業規則作成助成金を受けていないこと(申請は一事業所一回限り)

・同一内容で他の機関の公的助成または認定を受けていないこと

補助対象経費

就業規則作成助成金の対象となる経費は、下記の通りとなります。
ただし、労働協約・労働契約・服務規律の作成や改定、また変更は対象外となっているので、お気をつけください。

・就業規則の作成に要した社会保険労務士等への作成委託費用

補助金の額

就業規則作成助成金の助成金額は、以下の通りとなります。
なお、申請できる期間は該当就業規則が足立労働基準監督署に届出を受理されてから1年以内です。

・助成対象経費の半額で上限5万円 (千円未満の端数は切り捨て)

まとめ

足立区 助成金 一覧

東京都足立区が中小企業に向けて支援している助成金について、一覧にしてまとめてみました。

こちらで紹介した「技術支援補助金」「専門家派遣助成金」「ISO認証取得助成金」「知的財産認証取得補助金」「見本市等出展助成金」「産業技術・経営研修会助成金」「就業規則作成助成金」は、中小企業が様々なシーンで活用できる助成金です。

企業のニーズとあった助成金を積極的に活用して事業の発展につなげていってください。

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