
新型コロナウイルス感染拡大により、世界中に大きな被害が及んでいます。日本でも16,000人を超える方の感染が確認されており、未だに緊張状態が続いています。
多くの事業種に被害が出ていますが、中でも深刻な状況に陥っているのが飲食店です。収入がほとんどなくなったにも関わらず、家賃や人件費が発生してしまい経営危機を向かえている運営者様は少なくないはずです。
今の状況を乗り越える為の施策として、国から中小企業や個人事業主を対象とした「持続型給付金」やテイクアウトやデリバリー対策にも幅広く使用できる「小規模事業者持続化補助金」などを受給することが可能です。
また、各都道府県・各自治体でも、経営が困難になっている飲食店を支援する制度が多数発表されており、条件に当てはまる事業者は国の補助金や助成金に加えてさらなる資金を確保することが出来ます。
そこで、この記事では緊急事態宣言の解除対象になっていない神奈川県で運営する飲食店が受給できる補助金や助成金に加え、受けることが融資をご紹介していきたいと思います。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
新型コロナウイルスの感染拡大を防止する対策として、県から飲食店に対して休業要請や営業時間の短縮依頼が発表されています。県の要請に協力した中小企業、個人事業主に対して協力金が交付されます。
この制度は各都道府県で行われている施策ですが、給付される金額、対象者、申請期間などはそれぞれ異なるので注意が必要になります。
以下で、神奈川県の新型コロナウイルス感性小拡大防止協力金について詳しくご紹介していきましょう。また、緊急事態宣言の延長に伴い、第2弾の実施も発表されているので併せて解説していきます。
申請対象者
申請を行うことが出来る対象者は、神奈川県の休業要請に応じて休業した事業者、又は、神奈川県の夜間営業時間の短縮の要請に応じて夜間営業時間の短縮を行った事業者となります。
- 休業要請対象の施設の事業者(食事提供施設を除く)
- 夜間営業時間の短縮要請対象の施設の事業者(食事提供施設)
どの都道府県でも同じですが、要請通りに対応していることが条件となります。また、時間短縮営業よりも、休業を行っている方が交付額が高くなることもあります。
また、対象となるのは中小企業や個人事業主となり、大手企業などは対象外となります。以下では中小企業の定義が掲載されていたので掲載いたします。
「中小企業」とは、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に定める中小企業者その他法人(国、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に規定する公共法人及び法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号に規定する普通法人で中小企業者に該当しない者を除く法人をいう。)とします。
交付額
神奈川県の新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の交付額は最低でも10万円、最高でも30万円となっており、行った協力方法や条件で金額が異なって来るのでそれぞれご紹介していきます。
【休業した場合】
- 県内の事業所全てが自己所有:10万円
- 県内の事業所のうち、賃借している事業所が1か所:20万円
- 県内の事業所のうち、賃借している事業所が2か所以上:30万円
【夜間営業時間の短縮をした場合】
※営業時間を短縮する代わりに休業した場合も含む
- 一律:10万円
時間短縮の場合は一律で10万円となっています。営業を行った際の売上と、休業を行った際の交付額を比較して運営を進めるべきでしょう。
申請期間
申請の手続きの受付期間は以下のようになります。
令和2年4月24日(金曜)から令和2年6月1日(月曜)消印有効
申請期間がまもなく終了してしまうので、対象となる事業主様は早めに申請を行うようにしましょう。また、すでに5月上旬から交付が開始されており、およそ申請から2~3週間程度で交付されます。
また、下記でもご紹介いたしますが第2弾も発表されており、上記の期間後に申請を行うことも可能となります。
申請方法
感染拡大を防止する為にも直接事務局に行き提出することは禁止されています。申請を行う方法には以下の2通りがあります。
- 郵送
- 電子申請
郵送の場合は、申請に必要な書類をまとめて、以下の宛先に郵送します。
令和2年6月1日(月曜日)の当日消印有効です。
〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町75 神奈川自治会館8階
神奈川県新型コロナウイルス拡大防止協力金事務局
切手を貼り付けた上で、差出人の住所及び氏名を必ず明記して郵送するようにしましょう。
電子申請の場合は、神奈川県電子申請システムの申請フォームから必要書類を添付し、申請することが可能となります。申請フォームでは以下の手順で申請を行って下さい。
- 「利用者登録をせずに申し込む方はこちら」ボタンをクリックする。
- 利用規約を確認し、「同意する」ボタンをクリックする。
- 申請入力画面が表示されるので、必要な情報を入力を行う。
申請フォームは以下のURLからアクセスすることが出来ます。
申請書類は4つの様式から当てはまるものをダウンロードして利用する必要があります。必要書類については以下のページにアクセスし確認を行いましょう。
⇒新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の必要な書類を確認する
第2弾の詳細について
新型コロナの感染拡大の影響により、協力要請等が令和2年5月31日まで延期されたことに伴い、神奈川県では新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金第2弾が発表されました。協力金第1弾の交付対象事業者は、引き続き交付対象となるので、追加で交付金を受給可能となります。
交付対象事業者は、令和2年5月7日から令和2年5月31日までの全期間(少なくとも期間中20日間、遅くとも令和2年5月12日(火曜日)から令和2年5月31日(日曜日)までの間に休業、または、営業時間の短縮などを行った中小企業および個人事業主となっています。
交付金は第1弾とは異なり、一律で10万円となっています。第1弾で申請を行っていた方も新たに申請をし直す必要があります。
また、申請期間は第1弾終了後となっているので令和2年6月1日(月)以降となります。まだ確定ではない事項も多くあるので、申請を行う際には以下のHPをチェックしてから行うようにしましょう。
中小企業・小規模企業再起促進事業費補助金
神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大により事業に影響を受けている中小企業者に対して、非対面型ビジネスモデル構築、感染症拡大防止、ITサービス導入、生産設備等導入又はビジネスモデル転換に要する経費の一部を補助する制度を交付しています。
簡単に言えば、今まで行っていなかったデリバリーやテイクアウトを始める時にかかる資金を補助してくれるというものです。店内での飲食に抵抗がある方が増えており、デリバリーやテイクアウトの需要は急増しています。少しでも売上アップに繋がるような対策を行っている店舗は多いので、局面を乗り越えるためには嬉しい制度となっています。
申請対象者とそれぞれの交付額
こちらの制度は、神奈川県内の事業所で補助事業を実施する、新型コロナウイルス感染症の拡大により事業に影響を受けている中小企業者が全て対象となりますが、補助対象となる事業とそれぞれの交付額が細かく設定されているので、解説していきます。
また、補助率は全ての事業において補助対象経費の3/4以内となっています。
非対面型ビジネスモデル構築事業・感染症拡大防止事業:最大100万円
こちらの事業の内容としては以下のように設定されています。
非対面に直接的・間接的に寄与する商品・サービスの開発又は提供とそれに係る広報を実施する事業
感染症拡大を防止する消耗品等を購入する事業
取り組み事業としては、デリバリーサービス利用やテイクアウト用窓口設置等、対面せずにビジネスを構築する為の取り組みが対象となります。補助金額の最大は100万円となっています。
ITサービス導入事業:最大100万円
こちらの事業の内容としては以下のように設定されています。
業務効率の向上に資するITサービスを導入する事業
緊急事態宣言が発令されてから、会社に出社することなく自宅で仕事を行う企業は増えましたが、円滑にコミュニケーションを図る為のWEB会議システムの導入や、会計ソフトの導入などが取り組み事例となります。補助金額の最大は100万円となっています。
生産設備等導入事業:最大200万円
こちらの事業の内容としては以下のように設定されています。
既存設備の効率化や生産能力の向上に資する機械設備(その設備を稼働させる上で必要不可欠な設備を含む)を導入する事業
取り組み事例としては個包装のラッピングの設備、搬送用ロボットの導入が挙げられています。上記の2つの事業よりも費用がかかりやすい事業なので、補助金額の最大は200万円までと設定されています。
ビジネスモデル転換事業:最大5000万円
こちらの事業の内容としては以下のように設定されています。
新たな商品の開発又は生産、新サービスの開発又は提供、商品の新たな生産又は販売方式を導入する事業
取り組み事例としては、自動車部品製造業を行っていたが、福祉介護用品製造に参入するための製造設備の導入が挙げられており、事業内容が大幅に変わるような取り組みが対象となります。
また、補助金額の最大は5000万円と設定されていますが、補助対象経費500万円以上の投資が必要となっています。
申請期間
申請期間は補助事業の実施期間や対象事業により異なるのでそれぞれご紹介します。
【緊急支援型】
- 公募期間 令和2年5月22日(金曜日)から令和2年6月15日(月曜日)まで
- 事業実施期間 令和2年4月7日(火曜日)から令和2年5月31日(日曜日)まで
緊急支援型の対象となるのは、上記で解説した4つの事業のうち「非対面型ビジネスモデル構築事業・感染症拡大防止事業」と「ITサービス導入事業」となります。
【再起支援型】
- 公募期間 令和2年5月22日(金曜日)から令和2年6月30日(火曜日)まで
- 事業実施期間 令和2年4月7日(火曜日)から令和3年1月15日(金曜日)まで
対象となるのは、上記で解説した4つの事業全てです。緊急支援型の場合は令和2年6月15日までとなっているので、早めに補助金を受給したい方は忘れずに申請を行いましょう。
申請方法と必要な書類
申請方法は【緊急支援型】と【再起支援型】で別で申請を行う必要があります。それぞれ以下のURLから確認することが出来ますが郵送のみの対応となっているので、必要な書類をダウンロードし郵送を行いましょう。
また、必要な書類は多くなっており、不備があると申請を行うことが出来ません。以下のHPから各支援型の書類の確認をしっかりと行って下さい。
まとめ
今回の記事では神奈川県内で飲食店などを運営している事業者が受給できる協力金や補助金の制度についてご紹介させていただきました。
新型コロナウイルスの影響により、飲食店には多大な被害が出ています。運営の危機に陥っている店舗や事業者の方も非常に多いと思いますが、国や県が交付している制度を利用し、少しでも前向きに運営出来るように申請を行っていきましょう。