新型コロナ:フリーランスも対象に!持続化給付金の変更点まとめ

新型コロナウィルス給付金等

新型コロナウイルスの感染症の拡大により、外出自粛や営業自粛などで大きな影響を受けた事業者に向けて、法人の場合、最大で200万円、フリーランスを含む個人事業主の場合は、最大で100万円の持続化給付金を受給できます。

これまで、持続化給付金を受給する為には「事業所得」として税務申告していることが条件だったので、フリーランス・個人事業主の方で「雑所得」として税務申告を行っていた方は、対象外となっており問題視されていました。

しかし、令和2年5月22日に持続化給付金の対象者の変更が告知され、税の申告方法の違いで対象から外れていたフリーランスや今年創業した中小企業なども対象に加えることが発表されました。その為、今までの条件では対象外だった方も、変更後は持続化給付金を受給できる可能性があります。

この記事では、持続化給付金でどのような点が変更されるのか、対象者の条件はどう変更されるのかを詳しくご紹介していきたいと思います。

持続化給付金について

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、売上が著しく低下している企業は少なくありません。そこで、事業の継続を支え、再起の糧としてもらう為に持続化給付金として、事業全般に広く使える給付金の配布が行われています。

すでに、需給されている事業者の方もおり、深刻な局面を乗り越えることが出来たという報告も多く出ています。しかし、配布はまだまだ完了しておらず、給付金が入金されるのを今か今かと待っている方もいらっしゃいます。

多くの事業者の方が対象となる制度の為、すでに内容をご存知の方も多いとは思いますが、今まで対象外だったことから給付額や期間について把握されていない方も少なくないと思うので、解説していきたいと思います。

給付対象者について

給付対象者は「中小法人」と「個人事業主・フリーランス」の2つに分かれています。

  • 2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
  • 2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月が存在すること。

上記の2点はどちらも必要な条件となりますが、それぞれ異なる条件もあるのでご紹介します。

【中小法人の場合】

  • 資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること。
  • 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

2020年4月1日時点において、上記のいずれかを満たすことが必要となります。

【個人事業主・フリーランスの場合】

  • 青色申告を行っている場合、前年同月の事業収入は、所得税青色申告決算書における「月別売上金額及び仕入金額」欄の「売上金額」の額を使用します。
  • ただし、青色申告を行っている者で、所得税青色申告決算書を提出しない者、所得税青色申告決算書に月間事業収入の記載がない者、相当の事由により当該書類を提出できない者は、白色申告を行っている者等と同様に、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとします。
  • 白色申告を行っている場合、確定申告書に所得税青色申告決算書(農業所得用)を添付した場合又は住民税の申告書類の控えを用いる場合には、月次の事業収入を確認できないことから、2019年の月平均の事業収入と対象月の月間事業収入を比較することとします。

上記の3点が条件となります。個人事業主・フリーランスの方で、対象外となってしまったのは減収の証明を、税務処理上の「事業所得」で判断していたという点です。

給付額について

続いて受給できる給付額について解説していきます。こちらも中小法人と個人事業主・フリーランスで金額が異なります。

  • 中小法人:給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたものとします。
  • 個人事業主・フリーランス:給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたものとします。

給付額で一番気になるのは最大でどれくらいの金額が給付されるのか出すよね。中小法人の場合では200万円、個人事業主・フリーランスの場合は100万円と定められていました。しかし、以下の変更点でも紹介しますが、個人事業主・フリーランスの方は上乗せされ最大で150万円まで上限が上がる予定となっています。

更に詳しく計算方法を知りたい方は以下のHPからご確認下さい。

持続化給付金について

持続化給付金の変更点について

経済省は、令和2年5月22日(金)に持続化給付金について新たな発表を行いました。

  • 個人事業主・フリーランスの対象者の変更
  • 中小企業や個人事業主、フリーランス事業が今年創業の場合でも対象に
  • 個人事業主・フリーランス方の最大給付額の上限アップ

上記の3点が変更になる予定となっています。緊急事態宣言が解除となったものの、まだ経済活動の制約があり、企業や店舗運営が厳しい状況にあると思います。そこで、さらなる支援活動の一環として、対象者を広げるべきだという声に応える形になりました。

しかし、まだ決定事項ではなく、必要な予算を2020年度2次補正予算案に盛り込み、成立後に新たに申請を受けることになっています。

以下では、変更点について詳しくご紹介していきたいと思います。

対象者の変更

中小法人の場合は変更はありませんが、個人事業主・フリーランスの方のみ対象となる条件が変更されました。対象外となってしまい問題となっていたのが、新型コロナウイルスによって収入が減ったという証明を、税務処理上の「事業所得」で判断していたという点です。

ネットを介して個人向けにサービスを行っていたり、インストラクターを行っていた個人事業主・フリーランスの方たちは、収入を雑所得や給与所得として申告をするケースが多く、”収入が減ったという証明を、税務処理上「事業所得で行う”という事が不可能で、申告対象者外となっていました。

そこで、経産省は「雑所得」や「給与所得」であっても、業務委託契約書や源泉徴収票によって、本業収入であることが証明できた場合には給付金を支給することにしたのです。

実際の所、雑所得はオークションサイトでの販売や副業などの収入も含まれるので、判断が難しかったのですが、多くの方が持続化給付金を受給出来るように踏み切りました。

今年創業の中小企業や個人事業主も支給される

持続化給付金を受給できるのは、「2019年以前から、事業収入を得ていて、今後も事業を継続する意思がある事業者であること」という条件があり、2020年に創業した企業や個人事業主は対象外でした。

しかし、中には今年の1月に店舗を構えたばかりで、新型コロナウイルスの影響を受けているという方も少なくなく、メディアでも多く報道されていました。

しかし、変更後は今年1~3月に創業した企業で任意に選んだひと月が、1~3月の月間売上高の平均と比べて半減していることなどを条件とし、2020年に創業した中小企業や個人事業主も支給対象となります。

個人事業主・フリーランスの給付額の上限アップ

緊急事態宣言の解除が行われ、中小企業や飲食店の事業再開の動きが広がっています。そこで、販路開拓などの経費を助成する「持続化補助金」の上限についても、現在の100万円から上乗せし、150万円とする予定となっています。

しかし、こちらもまだ未確定なので、2020年度2次補正予算案の成立後の情報を待つ必要があります。

まとめ

今回の記事では、持続化給付金の対象者の条件の変更など、新たに発表された情報をまとめてご紹介させていただきました。

上記でも解説している様に、まだ全ての情報が確定ではなく2020年度2次補正予算案に新たに必要な予算を盛り込み、成立した後に正式に発表されます。

申請の受付については成立後の6月中旬となっています。しかし、すでに多くの申請が行われている影響で、給付の開始が遅れているので、6月中旬に申請を行っても早くても2~3週間はかかる見込みです。

 

 

 

 

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