新型コロナウイルス:中小企業向け資金繰り支援対策一覧

新型コロナウィルス給付金等

新型コロナウイルスの正解的な流行により、多くの企業や個人事業主の方に甚大なる影響を与えています。

外出自粛、事業活動の自粛により売上の大幅減少に伴い、運営そのものが危機的局面になっている事業主の方も多くいらっしゃいます。

そこで、新型コロナウイルスの感染拡大対策として、国や各自治体から中小企業を支援する対策が多く発表されています。

今回の記事では、現在発表されている中小企業の資金繰りを支援策をご紹介していきたいと思います。多くの施策が発表されていますが、どのような支援策があるのか把握することは難しいと思うので、是非ご活用下さい。

資金繰り支援策一覧

融資制度、信用保証制度の両面から、事業者の資金繰りを支援する対策が実施されています。各対策の概要と詳細が記載されているHPを簡潔にご紹介していくので、参考にして下さい。

セーフティネット保証4号

セーフティネット保証4号は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

信用保証協会が一般保証とは別に借り入れ債務の100%を保証する制度です。条件は以下のようになります。

下記の指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

詳しく知りたい方はこちらからどうぞ

セーフティネット保証5号

セーフティネット保証5号は、全国的に業績が悪化している業種に属する中小企業者を支援する為の施策です。例えば、パチンコ店の営業自粛や飲食店の休業要請などが該当となります。

対象条件は以下の2点です。

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
  • 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

対象の業種など詳しく知りたい方はこちらからどうぞ

危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)

こちらの制度は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

【保証料率】

0.8%以内で、各信用保証協会毎に定められております。

【保証限度額】

  • 一般保証限度額:普通保証 2億円以内、無担保保証 8,000万円以内、無担保無保証人保証 2,000万円以内
  • 別枠保証限度額:普通保証 2億円以内、無担保保証 8,000万円以内、無担保無保証人保証 2,000万円以内

別枠保証限度額の普通保証2億円以内は危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与されます。

【対象者】

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 下記の認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

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新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウイルス感染症特別貸付は、日本政策金融公庫が行っている、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に、売上の減少など業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者を支援する制度です。

融資限度額は3億円となっており、無担保で融資を申し込むことが出来ます。制度を利用するには以下の条件が必要になります。

  • 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること
  • 中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および長期運転資金に利用することが出来るので、危機的状況を打開できる可能性があります。

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生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付は、上記の新型コロナウイルス感染症特別貸付と同じく日本政策金融公庫が行っている支援対策です。

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来している生活衛生関係の事業を営む方が対象となっており、最大で6,000万円の融資を無担保で受けることが可能です。

対象者は、生活衛生関係の事業を営む方で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であり、以下の2つの条件が必要になります。

  • 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
  • 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により、必要とする設備資金および運転資金としてご利用することが出来ます。

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衛生環境激変特別貸付

こちらの支援は、感染症または食中毒の発生による衛生環境の著しい変化(衛生環境の激変)に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に著しい支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るための特別貸付制度です。

衛生環境の激変事由ごとに最大で1,000万円の融資を受けることが出来ます。また、新創業融資制度および振興事業促進支援融資制度は適用できないのでご注意下さい。

利用条件は以下のようになります。

  • 衛生環境の激変に伴い、最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期(営業歴が1年未満の場合は過去直近3ヵ月間の売上高の平均額)に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も売上減少が見込まれること。
  • 長期的に業況が回復し発展することが見込まれること。

経営の安定が見込まれているのであれば融資を受けることが可能となります。

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危機対応融資

危機対応融資は商工組合中央金庫が行っている、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施する制度です。

信用力や担保に依らず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施。据置期間は最長5年で、商工中金による危機対応融資の既往債務の借換えも可能となります。

また、危機対応融資に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現しており、リスクを減らして運転資金を調達することが出来ます。

融資対象者の条件は以下の2点です。

  • 最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した方
  • 業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合、店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備や雇用等の拡大している企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む。)など。
  • 前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1ヶ月の売上高が、a,b,cのいずれかと比較して5%以上減少している方
    a:過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む。)の平均売上高
    b:令和元年12月の売上高
    c:令和元年10月~12月の売上高平均額

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新型コロナウイルス感染症対応緊急融資

新型コロナウイルス感染症対応緊急融資は各地方自治体が行っている融資制度です。その為、融資を申し込む時には、それぞれの自治体の条件や申請方法を確認する必要があります。

ここでは、東京都を例に情報を掲載していきたいと思います。

東京都が行っている新型コロナウイルス感染症対応緊急融資は、新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けている東京都内の中小企業者及び組合の方々に、長期かつ低利の融資をすることにより、事業継続や経営の安定を図るための融資制度です。

融資対象の条件は以下の6点を全て満たしている必要があります。

  • 中小企業者又は組合であること。
  • 都内に事業所(個人事業者は事業所又は住居)を有し、信用保証協会の保証対象業
    種に属する事業を営んでいること。
  • 当該事業を営むために許可、認可、登録、届出等を必要とする業種にあっては、当
    該許可等を受けているまたは、受けること。
  • 事業税その他租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと(完納の見通し
    が立つ場合などはこの限りではありません。)。
  • 現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配
    していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこ
    と。
  • 次のアおよびイを満たしている方
    ア 新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けていること。
    イ 「最近 3 か月間(申込月の前々月を含めること。)の売上実績」又は「今後 3
    か月間(申込月の翌月を含めること。)の売上見込」が令和元年 12 月以前の直近
    同期と比較して、5%以上減少していること。

融資額が8,000万円以下の場合は無担保となりますし、法人代表者を除き連対保証人も不要となります。

金利や返済方法など詳しく知りたい方はこちらからどうぞ

小規模企業共済制度の特例緊急経営安定貸付けや延滞利子の免除など

中小企業基盤整備機構では、新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置が実施されています。特別措置は全部で4つあるのでそれぞれ詳しくご紹介していきましょう。

特例緊急経営安定貸付けの実施

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、貸付資格を有するすべての利用者が対象となります。

条件は以下のようになります。

  • 借入額:50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
  • 借入期間:借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む)
  • 利率:0%(無利子)
  • 返済方法:据置後、6か月毎の元金均等払い

貸付けの延滞利子の免除

令和2年4月7日時点で契約者貸付けの残高があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した利用者が対象となります。

利用者が申し込みを行うことで延滞利子を1年間免除することが可能となります。返済期日後1年以内に返済もしくは借換えの手続きが必要になります。

掛金の納付期限の延長

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した利用者が対象となります。

  • 掛金月額の減額:掛金月額を、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できるので、柔軟に変更することが可能。
  • 掛金の納付期限の延長:利用者からの申し出により、令和2年11月までの掛金の請求を延長することが可能。
    ※期間内の⽀払いが免除されるのではなく、令和2年12月からは、2か月分ずつの掛⾦を納める必要があります。その為、延⻑期間終了後の掛金請求月額は倍額となり、負担が金額が大きくなるので注意が必要になります。

分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて業況が悪化したことにより、1か月の売上高が前年又は前々年度の同期と比較して5%以上減少した、分割共済金の利用者が対象となります。

利用者の申し出により、、分割共済金の一括支給(繰上支給)を請求することが出来ます。

詳しく知りたい方はこちらからどうぞ

新型コロナウイルス対策融資 利子補給制度

こちらの制度は全国に515ある商工会議所で行っている制度で、地域の中小企業・小規模事業
者、ひいては地域経済・社会を守るため、事業者の方からの各種相談を受け付け対応するとともに、地域経済を回すため、さまざまな取り組み(事業)を実施・展開するものです。

全国各地で様々な取り組みが行われており、対象となる制度を利用することが出来ます。

全国の取り組みを確認したい方はこちらからどうぞ

まとめ

今回の記事では、新型コロナウイルスの感染拡大により、大きな影響を受けた中小企業に向けて、国や各自治体が行っている融資支援対策をまとめてご紹介させていただきました。

現状、非常に危機的な状況の陥っている中小企業は多いと思いますが、融資を受け現状を打破出来れば安定した運営に戻すことも可能だと思います。

助成金や給付金と異なり、返済義務はありますが、まずはキャッシュフローを改善し、上手く状況を切り抜けることも必要です。

今回のご紹介した制度は、無担保や連帯保証人なしで融資を受けることが出来るものが多く、企業の運営をスムーズに出来るものばかりです。必要だと感じた事業者様は是非参考にしてみて下さい。

 

 

 

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